足利市 令和7年度ものづくり人材育成支援事業補助金|製造業の技能習得や資格取得を支援
目的
足利市内の製造事業者を対象に、従業員の技能検定受験や公的資格の取得、専門的な設備研修などの人材育成にかかる費用の一部を補助します。従業員の職業能力向上を通じて、中小企業の生産性向上や多能工化による事業継続力の強化を図り、地域の基幹産業であるものづくり産業の持続的な成長発展を支援します。
申請スケジュール
ただし、予算の上限に達した場合は、期限を待たずに受付を終了する可能性があります。申請を予定されている場合は、事前に足利市産業ものづくり課(0284-20-2110)へ相談されることをお勧めします。
- 補助制度の利用検討と事前準備
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事業実施前
補助要件や必要書類を確認します。法定資格補助事業や専門人材育成補助事業を検討されている場合は、事前に市へ連絡し、補助対象となりうるか確認してください。パンフレットや受講案内、経費の領収書などの準備が必要です。
- 人材育成事業の実施
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随時
従業員が技能検定の受験や技能講習の受講を行います。事業完了後、合格証や修了証などの成果を証する書類を必ず保管してください。
- 補助金交付申請書の作成と提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
必要書類(申請書、事業概要資料、合格証・修了証、領収書の写し、通帳の写し等)を揃えて提出します。足利市オンライン申請システムでの申請が推奨されていますが、郵送または窓口持参も可能です。
- 補助金交付の審査と決定
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申請から概ね2週間
提出された書類に基づき、市が審査を行います。交付が決定した場合は、申請者宛てに「交付決定通知」が送付されます。
- 補助金交付請求
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- 請求期限:2026年03月31日
交付決定通知を受け取った後、決定額を記入した「補助金交付請求書」を市へ提出します。提出期限は令和8(2026)年3月31日までです。
- 補助金の交付
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請求から概ね1ヶ月
市が請求書の内容を確認後、申請者名義の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市内の製造事業者等が従業員の職業能力向上を目的として取り組む人材育成を支援する制度です。地域経済の原動力である産業を支える市内製造事業者の持続的な成長・発展を促すことを目的としており、従業員がものづくりに関する技術や技能を習得し、職業能力を向上させることで、中小企業の生産性向上や多能工化による事業継続力の強化を支援します。
■1 職業能力開発促進法に規定する技能検定を受験させる事業
従業員に国家検定である「技能検定」を受験させる取り組みを指します。
<具体例>
- 機械加工技能士
- 金属プレス加工技能士
- プラスチック成型技能士
- 染色技能士等
<補助対象経費>
- 技能検定合格者の受験料、受講料、登録料(税抜き)
- 講師を招聘して研修会等を開催する場合の講師謝金等の開催経費(税抜き)
■2 法令に基づく免許や資格の取得、講習等の受講をさせる事業
業務遂行に必要となる、法令で定められた免許や資格の取得、または関連する講習の受講を支援するものです。
<具体例>
- 作業主任者としての資格取得講習
- フォークリフト運転技能講習
- ガス溶接技能講習
- 産業用ロボットの教示・検査に関する特別教育
- 危険物取扱者資格
- 衛生管理者資格
<補助対象経費>
- 講習修了者、資格取得者の受験料、受講料、登録料(税抜き)
- 講師を招聘して研修会等を開催する場合の講師謝金等の開催経費(税抜き)
■3 専門研修等を受けさせる事業や特定の工程を担うための専門資格を取得させる事業
新しい生産設備の導入や特定の生産工程の効率化・高度化に対応するため、従業員に専門的な知識や技能を習得させる研修や資格取得が該当します。
<具体例>
- 設備・機器メーカー等が開催する、先端的設備の保守・運用にかかる専門講習
- ISO内部監査員養成研修(品質管理体制の強化を目指す場合)
<補助対象経費>
- 研修等の受講料、登録料(税抜き)
- 講師を招聘して研修会等を開催する場合の講師謝金等の開催経費(税抜き)
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、および経費、事業者は補助の対象外となります。
- 人材育成の対象外となるもの
- 汎用性が高く業務従事外での活用が想定される普通自動車運転免許の取得。
- 資格の維持・更新に要する再講習など。
- 補助対象外となる状況・条件
- 足利市内の事業所で業務に従事していない従業員の人材育成。
- 従業員が個人的に受験料や受講料を支払った場合。
- 求職中の個人が単独で制度を活用する場合。
- 補助対象外となる事業者
- 「製造業」を主たる事業としていない者(例:建設業者など)。
- 「みなし大企業」に該当する場合(例:親会社の大企業が株式の半数以上を所有している場合など)。
- 足利市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等に関与する者。
- 市税に滞納がある者。
- 二重受給・併用制限
- 足利市が実施する同種の人材育成に係る他の補助金との併用。
- 国の助成金(例:厚生労働省所管の人材開発支援助成金)との併用(予定含む)。
- 補助対象外となる経費
- 消費税相当額。
- 講師の交通費、宿泊費、会場費、飲食代などの付帯経費。
補助内容
■ものづくり人材育成支援事業補助金
<補助対象となる事業>
- 職業能力開発法第44条に規定する技能検定を受験させる事業(機械加工技能士、金属プレス加工技能士等)
- 法令に基づく免許や資格の取得、講習等の受講をさせる事業(作業主任者、フォークリフト運転、危険物取扱者等)
- 生産設備や装置、機器等を使用するために専門研修等を受けさせる事業や特定の工程を担うための専門資格を取得させる事業(先端設備の保守・運用講習、ISO内部監査員養成研修等)
- その他、ものづくり技能の向上を目的に従業員等に実施する人材育成事業(要事前相談)
<補助対象経費(税抜き)>
- 技能検定合格者、講習修了者、資格取得者の受験料、受講料、登録料
- 講師を招聘した研修会等の開催経費
- 講習内で使用するテキスト代
- 通訳料(講習と不可分と認められる場合)
- 研修材料費・資材費(汎用性がなく転用不可能なものに限り、事前相談が必要)
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 30% |
| 補助上限額 | 1社1年度あたり最大20万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助金交付の対象となる事業者
足利市内で製造業を営む事業者が主な対象となります。個人事業主による申請も可能です。
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製造事業者等
日本標準産業分類に規定される「製造業」を主たる事業として営むこと、足利市内の事業所で業務に従事している従業員等に対する事業であること、交付決定後も事業を継続し、破産手続開始の申立てをしていないこと、代表者や役員等が暴力団排除条例に規定する者に該当しないこと -
個人事業主
開業届の写しや所得税の確定申告書控えの写し等により事業実態が確認できること
人材育成の対象となる従業員等
補助事業の対象となる「従業員等」の定義は、一般的な労働者に加え、経営層や実習生も含まれます。
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対象者の範囲
労働基準法に規定される従業員、代表取締役、取締役、使用者、雇用主、外国人技能実習生(令和6年4月の要綱改正により対象化) -
所属・業務内容
製造現場のほか、間接部門(経営、経理、総務等)に所属する者も対象、従事する業務と取得する資格等に直接的な密接関係がなくても対象となり得る
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 建設業を営む事業者
- みなし大企業(親会社が大企業の株式の半数以上を保有している場合)
- 市外の事業所に勤務する従業員への人材育成
- 求職中の個人による申請
- 従業員が個人的に受験料や受講料を支払った場合
- 普通自動車運転免許など、はん用性が高く業務外での活用が想定される資格取得
※製造事業者等が人材育成のために費用を負担していることが必須条件です。
※詳細な要件や提出書類については、足利市ものづくり人材育成支援事業補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000058/000305/000703/p002694.html
- 足利市オンライン申請システム
- https://lgpos.task-asp.net/cu/092029/ea/residents/procedures/apply/e050b36c-bcf9-4f62-9c33-bb095f75e64b/start
足利市オンライン申請システムのURLは確認されましたが、補助金の公式サイトトップページ、公募要領、および申請様式等の直接的なダウンロードURLに関する情報は提供された資料内には見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。