富良野市 働きやすい職場整備支援事業(令和7年度)
目的
富良野市内の中小企業者等に対して、従業員の労働環境や住環境の改善に要する備品購入や改修工事等の経費を補助することで、人材の雇用促進および定着を図ります。エアコン設置や休憩室の整備、社員寮の新築・リフォームなどを幅広く支援し、従業員がより働きやすい職場環境を構築することを目的としています。
申請スケジュール
【重要】工事を伴う事業の場合、「補助金の交付決定」があるまで事業に着手(契約・発注・支払い含む)することはできません。
また、事業が年度をまたぐ場合には、4月20日までに改めて正式な交付申請を行う必要があります。
- 相談(商工会議所・商工会)
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随時
富良野商工会議所または山部商工会へ相談を行い、以下の書類を作成・依頼します。
- 経営計画書(様式第1号)
- 補助事業計画書(様式第2号)
- 事業支援計画書(様式第3号):商工会議所等が作成
- 申請
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- 申請締切:事業着手の14日前まで
交付申請書、収支予算書、市税の完納証明書、個人事業主は住民票、法人は登記事項証明書などの必要書類を提出します。工事を伴う場合は、見積書や施工前の写真も必要です。
- 補助金の交付決定
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- 交付決定通知:申請から10〜14日後
市による審査後、「補助金交付決定通知書」が交付されます。この通知を受け取った後、初めて事業(発注・契約等)に着手できます。
- 事業実施・変更手続き
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随時
工事着工時には「着手届」を提出します。事業内容や経費に大幅な変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」を提出し、市の承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了から1ヶ月以内(最終3/31まで)
事業完了後、実績報告書、収支決算書、支払を証明する領収書の写し、成果物や施工中・施工後の写真を提出します。
- 補助金の確定
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報告書提出後
提出された実績報告に基づき、市が内容を確認します。建物工事の場合は担当職員が現地調査を行い、申請通りであると認められれば「補助金確定通知書」が交付されます。
- 補助金の請求・振込
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- 振込時期:請求書受理から2週間〜1ヶ月程度
確定通知を受け取ったら速やかに「請求書」と「振込口座を確認できる書類(通帳の写し等)」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- フォローアップ調査
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補助金交付の翌年度
一部の補助金では、交付の翌年度に事業の効果や執行状況に関するヒアリング調査が実施されます。この調査への協力は必須です。
対象となる事業
富良野市が実施する地域内の事業所における従業員の労働環境と住環境の改善を支援し、人材の雇用促進および定着を図ることを目的とした補助金制度です。2024年(令和6年)4月から2027年(令和9年)3月までの期間限定で実施されます。
■働きやすい職場整備支援事業
富良野市では、企業の人材確保において職場環境の整備が不可欠であるとの考えに基づき、市内で事業を営む事業所の従業員の労働環境改善や、社員寮などの住環境改善を支援しています。
<補助金の概要>
- 補助交付期間: 2024年(令和6年)4月1日~2027年(令和9年)3月31日
- 補助対象地域: 富良野市内全域
- 申請回数: 1事業者につき1回限り(ただし敷地を別にする事業所ごとであれば申請可能)
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 補助金限度額: 30万円
<対象となる事業者>
- 富良野市民または主たる事務所を富良野市内に有している中小企業者等、学校法人、医療法人、農業協同組合等
- 経営者およびその親族(2親等以内)のみで営業していないこと(将来的に求人予定がある場合は特例あり)
- 交付申請の日の1年前の日から前日までの間に、事業主都合による解雇がないこと
- 市税を滞納していないこと
- 雇用保険の適用事業所であること(新規創業時は見込み可)
- 暴力団関係者または風俗営業等を営むものではないこと
- ホテル旅館等・介護事業所については、市内正規雇用3人以上の場合、市外事業者でも対象となる場合がある
<補助対象となる事業内容>
- 職場環境の改善(エアコン・暖房の新規設置、休憩室の設置、断熱工事、男女別更衣室・トイレの設置、分煙・喫煙所の設置など)
- 住環境の改善(従業員用社宅の新築、物件購入、リフォーム等)
- その他、市長が従業員の働きやすい環境改善につながると認めるもの
<工事に関する追加条件>
- 富良野市内の登録業者へ発注される工事であること
- 従業員への状況把握を行い、職場環境改善に明確につながるものであること
- 対象経費が50万円(税抜)以上であること(店舗・社員寮等の新築・改修工事の場合)
- 交付決定時点で着工前の工事であること
- 事業用と従業員用が混在する場合、経費を按分し、その従業員利用分が5万円(税抜)以上であること
特例措置
●Y 年度またぎ事業
工事が長期にわたる等の理由で年度をまたぐ場合、事前着手届の提出等により、事業完了年度の予算において補助金が交付される制度。
▼補助対象外となる事業
以下の事業や経費は補助対象外となります。
- 利用期間が限定的なもの(年間を通じて利用されない建物への設備設置や工事)。
- 他の補助金等の助成を受けた工事費用(重複受給)。
- 過去に特定の補助金を受けた経歴があるもの。
- 「新規創業応援事業」の補助交付から3年が経過していない店舗等。
- 富良野市住宅改修促進助成条例の補助交付から5年が経過していない建築物。
- 一般的な更新・交換・維持管理。
- 照明のLED化など、単なる設備の入替工事。
- 既に設置されているエアコン等の入替。
- 利用者(顧客)のための工事。
- 市外に所有する施設や公共施設(指定管理施設)の工事。
- 経営改善が主な目的と判断されるもの(業務効率向上、コスト削減など)。
- 特定個人(経営者等)しか効果を享受できないもの(社長室の改修など)。
- 経費規模や性質による除外。
- 補助対象経費の総額が5万円(税抜)未満となる事業。
- 工事内容が混在する場合の事業用部分の経費。
- 消費税および地方消費税相当額(店舗の工事費用を対象とする場合)。
- 不動産物件を他者へ賃貸し、財産収入を得る事業。
- 過去に本補助事業の補助を受けてから3年が経過していない場合の再申請。
補助内容
■a 通常枠
<補助率・限度額等>
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 補助金限度額: 30万円
- 対象外条件: 補助対象経費の総額が税抜5万円未満の場合
■b メイドインフラノ枠
<補助率・限度額>
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 補助金限度額: 30万円(機械装置を購入する場合に限り50万円)
<概要・申請回数>
メイドインフラノ認定品を持つ市内事業者に限り、通常枠での申請に加えて、認定期間中にもう1回この補助枠での申請が可能(複数回認定を受けても申請は1回限り)。
■c 再申請枠
<補助率・限度額>
通常枠等と同様の補助率・限度額が適用されます。
<再申請の要件(いずれか一項目を満たすこと)>
- 前回の補助金額確定通知日から3年が経過していること
- 再申請直近2年間のうちいずれか1年間の売上または収益が、前回交付申請時等と比較して5%以上増加していること
- 経営分析結果に基づき、再申請から3年後の売上が5%以上増加する計画を有していること
対象者の詳細
働きやすい職場整備支援事業 および 店舗等新築改修費補助事業
現在、市内で店舗等を営んでいる方が主な対象です。
店舗等の不動産物件を他者に賃貸し、賃料などの財産収入を得ているだけの事業者(いわゆる大家さん)は対象外となります。
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A 単独店舗の場合
店舗のオーナー兼経営者、店舗を賃借して改修等を行う経営者(個人または法人)、店舗等の経営に直接携わっていることが証明できるオーナー(個人) -
B テナント・店舗が複合している場合
店舗のオーナー兼経営者(共用部分の改修含む)、店舗等を賃借して改修等を行う経営者、テナント店舗の経営に携わっていることが証明できるオーナー -
C 所有権が共有名義の複合店舗の場合
店舗を経営し自ら負担して改修等を行う共同オーナー、テナント店舗の経営に携わっていることが証明できる共同オーナー、所有権持分に応じて工事費を負担する共同申請者
従業員の資格取得・研修等に関する補助事業
以下の要件をすべて満たす従業員が算定対象となります。なお、経営者・事業主自身は対象外です。
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1 勤務地・居住地
富良野市内の事業所で働く方(居住地、国籍は不問) -
2 雇用契約・条件
1年以上の雇用契約(更新の見込みがある場合を含む)、1週間の所定労働時間が20時間以上、賃金水準が同種のフルタイム労働者と同等以上 -
3 将来の展望・属性
将来的に富良野市外へ転出する見込みがない方、派遣・短期・日雇・季節労働者ではない方、事業主と生計を同一とする親族または2親等以内の親族ではない方
創業支援に関する補助事業
富良野市内での創業や新たな事業展開を考えている中小企業者等が対象です。
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申請者の基本条件
富良野市民、もしくは主たる事務所を市内に有する(予定含む)者、市税を滞納していないこと、富良野商工会議所または山部商工会の会員(予定含む)であること -
対象となる事業の要件
商工会議所等で創業相談などの支援を受けていること、通年営業が見込まれ、市民・観光客ともに利用可能なこと、生計維持や経営継続が可能な収益・継続性・成長性が見込まれること、新規創業または新事業展開(日本標準産業分類の中分類が異なるもの等)であること
■補助対象外となる事業者・業種
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 店舗等の経営に関与せず賃料収入のみを得ている不動産オーナー(大家)
- 過去3ヶ年以内に同補助金を受給した事業者(職場整備・店舗改修の場合)
- 代表者と生計を同一にする親族(従業員向け補助の場合)
- 暴力団員または暴力団員が役員に就任している事業者
- 風俗営業等の規制対象となる事業
- 農業、漁業、金融・保険業、不動産業、無店舗小売業、遊技場等(創業支援の場合)
※その他、日本標準産業分類に基づき細かな対象外業種が指定されています。詳細は事務局へご確認ください。
※補助事業によって詳細な要件が異なります。必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
- 富良野市公式サイト(推定)
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/
- ふらの観光公式サイト
- http://www.furanotourism.com/jp/
- 富良野市移住定住情報サイト
- https://furano-iju.com/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/inquiry/?group=90&page=5414
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お問合せ窓口
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