公募中 掲載日:2025/12/31

富良野市:新規イベント開催・リニューアル支援補助金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
随時
北海道|富良野市 北海道富良野市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

富良野市内の事業者に対し、新規創業や新事業展開、従業員の職場環境改善、および店舗の新築・改修に伴う経費を補助します。本事業は、地域の商業・観光業の魅力向上や、働きやすい環境づくりを通じた地域経済の活性化を目的としています。イベント開催や設備導入など、多角的な支援を通じて事業者の新たな挑戦と持続的な成長を強力に後押しし、地域産業の振興を図ります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

本補助金は、従業員の職場環境改善、新規創業、および店舗の新築改修の促進を目的としており、それぞれの事業目的に応じた活動を支援します。

■1 従業員の職場環境改善を目的とした補助事業

従業員がより働きやすい職場環境を整備するための経費を補助することを目的としています。

<対象となる主な活動内容>
  • 設備導入・改修工事(エアコン、休憩室新設、断熱工事、男女別更衣室・トイレ、分煙対策等)
  • 従業員用社宅の新築・購入・リフォーム(財産収入目的でないこと等の条件あり)
  • その他、市長が職場環境の改善につながると認めるもの
<対象となる工事の条件>
  • 富良野市内の登録業者への発注であること
  • 従業員への要望聞き取り等に基づき、職場環境改善につながるものであること
  • 対象経費が50万円(税抜)以上であること
  • 交付決定時点で着工前であること

■2 新規創業・新事業展開支援事業

富良野市内で新たに事業を始める方や、既存事業とは異なる分野に挑戦する方を支援します。

<対象となる事業の条件>
  • 商工会議所等との連携による支援を受けていること
  • 通年営業(週3日以上かつ連続1ヶ月以上の休業なし)が見込まれること
  • 生計維持や経営継続が可能な収益性・将来性が期待できること
  • 新規創業または日本標準産業分類の中分類ベースで異なる新事業展開であること
<補助対象経費の例>
  • 機械装置・備品等購入費(単価1万円超、汎用性のないもの)
  • 施設賃貸料(最大12ヶ月分)および機器借上料
  • 内装・外装等の工事費(市内登録業者への発注)
  • 広告宣伝費、専門家謝礼金、旅費、委託料・外注費、維持管理費

■3 店舗等新築改修費補助事業

消費者に魅力を感じさせる店づくりや、ものづくりを支援する工場の設置・維持を目的としています。

<補助交付金額(定額)>
  • 工事費50万円以上100万円未満:10万円
  • 工事費100万円以上150万円未満:20万円
  • 工事費150万円以上200万円未満:30万円
  • 工事費200万円以上250万円未満:40万円
  • 工事費250万円以上:50万円
<主な対象者・業種>
  • 卸売・小売業、サービス業、飲食店、ホテル旅館、工場等を営む中小企業者等
  • 6次産業化認定事業者、農商工連携事業者、特定創業支援事業による創業者
  • 製造業、道路旅客運送業、宿泊業、学習塾、理美容業等

特例措置・特記事項

●消費税の取り扱いに関する特例

非事業者、免税事業者、簡易課税事業者は、補助対象経費に消費税相当額を含めることができます(本則課税事業者は除外)。

●年度またぎ事業の特例

工期等の都合で年度をまたぐ場合、事前に市に確認し認められれば完了年度の予算で補助金を受けられる可能性があります。

●市外事業者への特例

ホテル旅館等または工場で、正規雇用市民を3人以上雇用している場合は、市外に主たる事務所があっても対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業、活動、経費は補助の対象となりません。

  • 事業の目的や性質にそぐわないもの
    • 業務効率向上やコスト削減など、経営改善が主な目的と判断されるもの
    • 経営者や特定の従業員しか効果を享受できないもの(例:社長室の改修)
  • 特定の施設・設備に関するもの
    • 年間を通じて利用されない建物や、夏季のみ利用する休憩所
    • 単なる設備の入れ替え(照明のLED化等)や更新、既存の修繕
    • 従業員ではなく、店舗利用者のみを目的とした工事
    • 市外施設、官公庁の指定管理施設の工事
  • 重複受給および期間外のもの
    • 他の補助金等の助成を受けた工事費
    • 事業着手日以前に執行された経費
    • 過去に新規創業応援事業(3年以内)や住宅改修助成(5年以内)を受けた建築物の工事
  • 対象外となる業種・形態
    • 農林漁業、鉱業、金融・保険業、不動産業(取引・賃貸・管理)
    • 風俗営業および性風俗関連特殊営業の店舗
    • 無店舗小売業、キッチンカー等の移動販売、娯楽業(マージャン・パチンコ等)
    • モーテル・ラブホテル類、下宿営業
  • 対象外となる経費項目
    • PC、タブレット、テレビ等の汎用性が高く目的外使用が可能なもの
    • 購入単価1万円(税抜)以下の備品、および消耗品費
    • 食糧費、茶菓、接待費、雑誌購読料、新聞費

補助内容

■1 事業拡大支援事業

<対象となる主な経費>
  • 機械装置・備品等購入費(単価50万円以上の処分制限あり)
  • 店舗等新築改修工事費
  • 広告宣伝費
  • 旅費
  • 委託料・外注費(100万円超は原則2社以上見積)
  • 専門家謝金
  • その他市長が必要と認める経費
<対象とならない主な経費>
  • 交付決定前の発注・購入契約
  • 汎用性が高いもの(PC、タブレット等)
  • 単なる機器の更新
  • 事務用品・消耗品
  • 食糧費・接待費
  • 家賃・光熱水費・通信費
  • 不動産・車両購入費(移動販売車等除く)
  • 消費税(免税事業者等除く)

■2 IT導入支援事業

<対象となる主な経費>
  • 機械装置・備品等購入費
  • 施設改修費
  • 専門家謝金(コンサルティング、データ分析等)
  • 旅費
  • 借上料(リース・クラウド利用料等、最大12ヶ月)
  • 委託料(システム構築・ECサイト構築等)
  • 研修費
  • その他市長が必要と認める経費
<対象とならない主な経費>
  • 交付決定前または事前着手届出前の執行経費
  • 維持管理経費
  • 汎用性が高いもの(PC、スマホ等)
  • 単なる備品の更新・修繕
  • シェアオフィス利用料
  • 通信費・人件費・広告宣伝費
<年度またぎでの申請>

事業開始前に確認することで、補助対象事業が完了する年度の予算において交付される可能性があります。

■3 新規開業・新事業展開支援事業

<対象となる主な経費>
  • 機械装置・備品等購入費(単価1万円以上が対象)
  • 賃貸料(施設賃貸、最大12ヶ月分)
  • 借上料(リース・レンタル料)
  • 工事費(市内登録業者への発注限定)
  • 広告宣伝費
  • 専門家謝礼金
  • 旅費(資格取得研修等含む)
  • 委託料・外注費
  • 維持管理費(通信運搬費、水道光熱費)
<対象とならない主な経費>
  • 既に営業している場合
  • 通年営業をしていない事業
  • 消耗品の購入(1万円未満の備品含む)
  • 単なる既存備品の更新
  • 不動産・車両購入費
  • 特定の業種(農業、金融、娯楽業の一部等)

■4 事業承継等支援事業

<補助概要>
事業名補助率等上限額
事業承継等支援補助1/2以内30万円
事業承継資金利子・保証料補給制度年利1%相当額(3年以内)25万円/年度
<対象となる主な経費>
  • 専門事業者への委託料(見える化・磨き上げ・計画策定等)
  • M&Aの仲介委託等(第三者承継の売り手側)
  • 対象融資に係る支払利子・保証料
<対象とならない主な経費>
  • 消費税・振込手数料
  • 顧問料
  • M&A成立時の成功報酬
  • 特定の業種(風俗、宗教、政治団体等)
  • 1事業者につき1回までの制限あり

■5 採用活動支援事業

<対象となる主な経費>
  • 採用活動に必要な機械装置・備品等購入費
  • 採用広報用の広告宣伝費
  • 合同説明会等の出展費(雑役務費含む)
  • 借料(機器等のリース・レンタル)
  • インターンシップ受入旅費(交通費・宿泊費)
  • 資料購入費
  • 専門家謝礼金・旅費
  • 委託料・外注費
<対象とならない主な経費>
  • 事前着手または交付決定前の契約分
  • 汎用性が高いもの(PC、スマホ等)
  • ワーケーションと判断されるインターンシップ費用
  • 求人広告経費
  • 事務所家賃・光熱水費
  • 直接人件費

■各補助事業に共通する主な注意点

<共通ルール>
  • 証拠書類(見積書、契約書、領収書等)による金額確認が必須
  • 原則として交付決定日以降に発生した経費が対象
  • PC等の汎用性が高い機器は対象外
  • 消費税は原則対象外(免税事業者等は対象とする場合あり)
  • 他の補助金との併給禁止
  • 100万円超の委託・外注は原則2社以上の相見積が必要

対象者の詳細

店舗等の改修・整備に関する補助事業(補助事業者)

富良野市内で店舗等を営む事業者の職場環境整備や店づくりを支援することを目的としています。不動産の賃料収入のみを得る「大家」は原則対象外です。

  • 店舗等を営む経営者
    ① 店舗のオーナー(所有者)かつ経営者が同一の場合、② 店舗を賃借して事業を営む経営者の場合、③ 法人役員として経営への関与が証明できる店舗オーナーの場合
  • テナント・複合店舗の経営者
    ① 店舗オーナー兼、一部店舗の経営者(共用部改修等)、② テナントとして店舗を賃借している経営者、③ 経営に携わっている共同オーナー(共同申請も可)

従業員の教育訓練等に関する補助事業(対象従業員)

富良野市内の事業所における人材不足解消のため、従業員のスキルアップを支援します。以下の要件をすべて満たす従業員が算定対象です。

  • 算定対象となる従業員の要件
    ① 富良野市内の事業所に勤務していること、② 1年以上の雇用契約(または更新の見込みが明示されている)、③ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること、④ 待遇が通常の労働者と同等以上であること、⑤ 将来的に富良野市外へ転出する見込みがないこと、⑥ 派遣・短期・日雇・季節労働者ではないこと、⑦ 事業主の生計同一親族または2親等以内の親族ではないこと
  • 特例・継続適用のルール
    ① 採用予定の内定者(採用前の申請・受講も一定条件で可)、② 市内同業種への転職者(個人上限20万円の範囲内で継続適用)、③ 市内異業種への転職者(新規申請扱いとして対応)

創業・新事業展開を伴う店舗等新築改修費補助事業

富良野市内で創業や新事業展開を行う中小企業者等(農業者・農業生産法人含む)を対象とします。

  • 申請者の主な条件
    ① 富良野市民または市内に主たる事務所を有する(予定含む)者、② 市税を滞納していない者、③ 富良野商工会議所または山部商工会の会員(予定含む)、④ 暴力団員または暴力団関係企業ではない者、⑤ 風俗営業等の店舗運営ではない者

■補助対象外となる事業者・業種

以下の条件や業種に該当する場合は、原則として補助金の対象外となります。

  • 店舗経営に関与していない不動産賃貸業者(大家)
  • 過去3年以内に本補助事業の補助を受けた事業者
  • 経営者・事業主自身の資格取得費用(教育訓練補助の場合)
  • 農業、林業、漁業、鉱業、金融・保険業(創業支援の例外を除く)
  • 無店舗小売業、不動産取引・賃貸・管理業
  • 屋台・キッチンカーなどの移動販売業
  • マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、有害がん具類販売店

※補助事業の種類により、特定業種(小売・飲食・サービス等)に限定される加算項目があります。
※「同業種」の判定は日本標準産業分類の中分類に基づきます。

※詳細な条件や申請書類については、必ず富良野市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
観光情報サイト
http://www.furanotourism.com/jp/
移住定住情報サイト
https://furano-iju.com/
富良野市の賃貸・売買物件情報
https://furano-iju.com/category/house/

富良野市の中小企業振興総合補助金には16種類の個別事業があり、それぞれに詳細な手引きと申請書類が用意されています。申請前に必ず該当する事業の「てびき」をご確認ください。電子申請システムに関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

富良野市 経済部 商工観光課 商工労働係
TEL:0167-39-2312
FAX:0167-23-2123
Email:kankou@city.furano.hokkaido.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日や年末年始
受付窓口
富良野市役所
商工観光課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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