富良野市中小企業振興総合補助金(令和7年度)|創業・店舗改修・人材育成支援
目的
富良野市内の事業者や新規創業者を対象に、従業員の労働環境改善や店舗の新築・改修、新事業展開、さらには人材育成のための資格取得費用などを幅広く補助します。多角的な支援を通じて、市内における人材の確保・定着を促すとともに、地域産業の競争力強化と持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 相談フェーズ
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随時(申請前)
特定の補助金(「事業拡大」関連など)の場合、管轄の富良野商工会議所または山部商工会へ事前に相談します。この段階で、経営計画書や事業支援計画書などの作成依頼・準備を行います。
- 申請フェーズ
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- 申請締切:事業着手の14日前まで
申請書類一式を提出します。主な提出書類は以下の通りです:
- 交付申請書・算出調書・収支予算書
- 事業計画書
- 住民票(個人の場合)または法人登記事項証明書(法人の場合)
- 市税の滞納がないことの証明書類
- その他、見積書や図面、写真等(補助金の種類による)
- 補助金の交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市による書類審査が行われます。審査を通過すると「補助金交付決定通知書」が届きます。
【重要】原則として交付決定前に事業に着手(発注・契約等)することはできません。
- 事業着手・変更
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交付決定後~事業完了まで
補助事業を開始します。交付決定後に「着手届」を提出する場合があります。また、事業内容や予算に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了後14日〜1ヶ月以内
事業完了後、速やかに実績を報告します。以下の書類が必要です:
- 実績報告書・収支決算書
- 支払を証明する書類(領収書の写し、振込用紙等)
- 成果物の写真(施工中・施工後など)
- 補助金の確定
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実績報告後
市が実績報告書の内容を精査し、必要に応じて現場検査を行います。適正に実施されたことが確認されると「補助金確定通知書」が交付されます。
- 補助金の請求
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確定通知受領後、速やかに
「請求書」と「振込口座を確認できる書類(通帳の写し等)」を提出します。振込先は申請者本人の口座に限られます。
- 補助金の振込
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請求から2週間~1ヶ月程度
指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- フォローアップ
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交付年度の翌年度
一部の補助金では、事業効果の調査(ヒアリング等)が行われる場合があります。この調査への協力は必須となります。
対象となる事業
富良野市内で事業を営む事業者の労働環境改善、店舗の魅力向上、新規創業、従業員の資格取得、農業の6次産業化、および既存事業の拡大を多角的に支援します。
■1 働きやすい職場整備支援事業
従業員の労働環境や住環境(社員寮など)の改善を支援し、人材の雇用促進と定着を図ることを目的としています。
<対象となる具体的な取り組みの例>
- 備品購入・設備導入・改修工事(エアコン設置、休憩室新設、断熱工事、男女別トイレ等)
- 従業員用社宅の新築・物件購入・リフォーム(一定の条件あり)
- その他、市長が職場環境改善に資すると認めるもの
<工事に関する特定の条件>
- 市内登録業者への発注であること
- 従業員の要望に基づき、職場環境改善に明確につながること
- 対象経費が50万円(税抜)以上であること
- 交付決定前に着工していないこと
■2 店舗等新築改修費補助事業
魅力的な店づくりを通じた商業・観光業の活性化、および工場の設置・維持によるものづくり支援を目的としています。
<対象者>
- 卸売業、小売販売業、サービス業、飲食店、ホテル旅館、工場等を営む市内中小企業者等
- 賃貸物件で営業する学習塾、教養・技能教授業
- 農業者や農業生産法人
<補助対象工事費用>
- 工事費用50万円(税抜き)以上
- 補助金額:工事費に応じて10万円〜50万円(定額)
■3 新規創業・新事業展開を対象とする事業
市内での新たな創業や、既存事業とは異なる分野への進出を支援します。
<対象となる事業の要件>
- 商工会議所等と連携し、創業相談などの支援を受けていること
- 通年営業(週3日以上かつ連続1ヶ月以上の休業なし)が見込まれること
- 生計維持や経営継続が可能な収益性・継続性があること
- 新規創業または中分類ベースで異なる新事業展開であること
<補助対象となる経費の例>
- 機械装置・備品等購入費(単価1万円以上)
- 施設の賃貸料(最大12ヵ月分)・借上料
- 工事費(市内登録業者への発注分)
- 広告宣伝費、専門家謝礼金、旅費、委託料・外注費
- 維持管理費(通信運搬費、水道光熱費等)
■4 従業員資格取得等支援事業
公的研修や業務関連資格の取得費用を支援し、人材不足の解消とキャリアアップを促進します。
<対象となる取り組み>
- 教育訓練給付対象講座等の受講
- 労働安全衛生法に基づく免許・技能講習等の取得
- その他、市長が人材確保・定着に資すると認めるもの
<補助交付金額>
- 補助率:1/2以内(特定事業者は2/3以内)
- 限度額:1事業者あたり100万円、従業員1名あたり20万円(特定事業者は30万円)
■5 農業関連事業
生産そのものではなく、農産物を活用した加工・販売・飲食事業を支援します。
<対象になるもの>
- 加工品の開発経費・パッケージデザイン費・製造設備経費
- 加工品等の商談会出展経費
- 農産品を活用したレストラン(通年営業)の出店
- 加工品と農産品を通年で販売する小売店舗
■6 事業拡大支援事業
生産能力向上や販路開拓による売上拡大を支援します。
<対象となる具体的項目>
- 生産能力を向上させ、売上向上に直結する機械設備の導入
- 事業拡大につながる独立した看板の設置(外注費)
- 越境ECモール・サイト利用にかかる初期コスト(イニシャルコスト)
特例措置・特定認定
●A 特定認定事業者への対象拡大
6次産業化認定、農商工連携事業者認定、特定創業支援事業の支援を受けた者等は、業種区分にかかわらず補助対象となります。
●B 市外事業者への特例適用
ホテル旅館等および工場において、富良野市民を3人以上正規雇用している場合は、市外の中小企業等も対象となります。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業、施設、または経費は補助金の交付対象外となります。
- 施設の利用状況や目的に関するもの
- 年間を通じて利用されない建物への設備設置や工事。
- 市外に所有する施設、または官公庁の指定管理施設の工事。
- 夏期期間しか利用しない休憩所や、店舗利用者のための工事。
- 経営・経費の性質に関するもの
- 単なる設備の入れ替え(照明のLED化、既存機械の更新)など、売上向上や事業拡大が認められないもの。
- 経営改善が主な目的である暖房設備の更新(コスト削減目的等)。
- 社長室の改修など、経営者や特定の従業員しか効果を享受できないもの。
- 汎用性が高く目的外使用が可能なもの(PC、タブレット、スマホ、テレビ等)。
- ランニングコスト(月額利用料、販売手数料、維持管理費の一部)や消耗品費。
- 重複受給および期間制限
- 他の補助金等の助成を受けた工事費用(二重受給の禁止)。
- 過去の特定事業(新規創業応援等)から一定期間(3〜5年)が経過していないもの。
- 事業着手日以前に発生した経費。
- 特定の業種および事業内容
- 農業・漁業の生産活動(第1次産業)に直接関わる機械購入や資材費。
- 無店舗小売業、金融・保険業、不動産業、特定の娯楽業(パチンコ・マージャン等)。
- 移動販売(屋台、キッチンカー等)に該当する持ち帰り・配達飲食サービス業。
補助内容
■1 事業拡大支援事業(新製品開発、販路拡大、販売促進等)
<対象となる経費の例>
- 機械装置・備品等購入費(送料、設置費用含む)
- 広報宣伝費(パンフレット、ポスター、チラシ等)
- 展示会等出展費(出展料、運搬費、通訳・翻訳料)
- 旅費(資格・修了証取得や外部専門家招へいに伴うもの)
- 開発費(試作品開発の原材料費、設計費、デザイン費、加工費等)
- 資料購入費(10万円未満、1種類1部限度)
- 雑役務費(アルバイト代、派遣料、交通費)
- 借料(機器・設備のリース・レンタル料)
- 専門家謝礼金・旅費
- 車両購入費(移動販売など経営計画に不可欠な車両)
- 委託料・外注費(システム構築、ECサイト構築等)
<対象とならない経費の例>
- 汎用性の高いもの(PC、タブレット、スマホ、家庭用プリンター等)
- 単なる機器の更新
- 名刺、文房具、消耗品の購入費
- 食糧費、接待の費用
- 事務所等の家賃、光熱水費、通信費
- 販売を目的とした製品の生産に係る経費
- 人件費、役員報酬
■2 新規開業・新事業展開支援事業
<対象となる経費の例>
- 機械装置・備品等購入費(単価1万円以上)
- 賃貸料(施設の賃貸料、最大12ヶ月分)
- 借上料(機器・設備のリース・レンタル料)
- 工事費(市内登録業者への発注に限る)
- 広告宣伝費(開業PR用パンフレット等)
- 専門家謝礼金
- 旅費
- 委託料・外注費
- 維持管理費(通信運搬費、水道光熱費)
<対象とならない経費の例>
- 既に営業している場合の経費
- 年間を通じて営業していない事業
- 消耗品、購入単価1万円(税抜)以下のもの
- 不動産購入費、自動車等車両購入費
■3 テレワーク等導入支援事業
<対象となる経費の例>
- 機械装置・備品等購入費(テレワーク用機材・ソフト)
- 施設改修費
- 専門家謝金(コンサルティング、就業規則改定等)
- 旅費(専門家招へい費用)
- 借上料(リース、クラウド利用料、サテライトオフィス借上料)
- 委託料(システム・ソフト開発等)
- 研修費(従業員向け研修費用)
<対象とならない経費の例>
- 維持管理費(システム保守、通信費、シェアオフィス利用料)
- 消耗品費、汎用性の高いもの(PC、スマホ等)
- 既存備品の単なる更新・修理
■4 従業員職場環境改善事業
<対象となる経費の例>
- エアコンや暖房の設置工事(新規導入に限る)
- 従業員用休憩室の設置
- 壁や窓の断熱工事
- 男女別の更衣室やトイレの設置
- 分煙・喫煙所の設置
- 従業員用社宅の新築・購入・リフォーム
<工事・改修の条件>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 発注先 | 市内登録業者に限る |
| 最低対象経費 | 50万円以上(税抜) |
| 着工時期 | 交付決定時点で着工前 |
<対象とならない経費の例>
- 既存のエアコンや暖房の単なる入替
- 照明のLED化などの単なる入替
- 季節限定利用の建物・設備
- 店舗利用者(客)のための工事
- 社長室の改修など特定の個人しか享受できないもの
■5 店舗等新築改修費補助事業
<外装等関連工事>
- 屋根、外壁、軒天の改修・塗装、雪止め設置
- 玄関フード・サンルームの増築
- ウッドデッキ・パーゴラの設置
- 広告・看板、ネオンサインの設置
- 窓(サッシ)、ガラス、網戸の交換
<内装・インフラ等関連工事>
- 床・クロスの貼り替え、建具の交換、バリアフリー化
- 給排水工事(厨房等)、トイレ・洗面の改修
- 厨房機器の設置(内装工事を伴う場合)
- 冷暖房システム、火災報知機の設置
- 換気設備、防犯装置、エレベーター、収納造作
<対象とならない経費の例>
- 融雪槽、ロードヒーティング設備の設置
- 浴室・ユニットバスの改修(工場・旅館等を除く)
- 家庭用電気製品(エアコン、テレビ等)の製品代
- 太陽光発電装置の設置
■特例措置
●補助内容の共通原則
<要件>
- 使用目的の明確性(事業遂行に必要と特定できること)
- 証拠書類の確認(領収書等で金額確認ができること)
- 発生時期(原則として交付決定日以降の発生分。事前着手は原則対象外)
●その他の共通の注意事項
<消費税の扱い>
原則として補助対象外。ただし、簡易課税事業者や免税事業者は含む場合がある。
<相見積もり>
1件あたり100万円超(税込)の発注については、原則として2社以上からの見積もりが必要。
<対象外業種>
- 農業、林業、漁業、水産養殖業
- 農業サービス業、林業サービス業(狩猟業等)
対象者の詳細
働きやすい職場整備支援事業 および 店舗等新築改修費補助事業
富良野市内で店舗等を実際に営む方が対象です。市内の商工業や観光業における人材確保・定着、魅力的な店づくりを目的としています。
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対象となる事業者
店舗のオーナーであり、自身で経営も行っている個人、店舗等を賃借している経営者(個人または法人)、店舗等の所有者で、かつその店舗を営む法人の役員等として経営に携わっている個人、共同オーナーの一人であり、自身の負担で改修等を行う個人、共同オーナー(複数)による共同申請(1件扱いとして上限50万円)
人材確保・定着支援に関する補助事業(対象従業員)
企業が従業員のスキルアップのために負担する費用を支援するもので、以下の全ての要件を満たす従業員が算定対象となります。
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従業員の要件
富良野市内の事業所に勤務していること(居住地・国籍不問)、1年以上の雇用契約がある、または更新が明示されていること(1年未満は対象外)、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、基本給や賞与の算定方法が通常の労働者と同等以上であること、将来、富良野市外へ転出する見込みがないこと、派遣・短期・日雇・季節労働者ではないこと、事業主(代表者)の生計同一親族および2親等以内の親族ではないこと -
内定者(採用予定者)の特例
採用後に申請:交付決定日前に発生した費用も対象可能、採用前に申請:実績報告時に採用証明が必要(採用不可時は取消)
新規創業・新事業展開支援に関する補助事業
富良野市で新たに事業を開始、または新事業を展開する中小企業者等(農業者・農業生産法人含む)が対象です。
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申請条件
富良野市民または主たる事務所を市内に有する者(予定含む)、市外から進出し支店登記した事務所を市内に有する者(予定含む)、市税を滞納していないこと、富良野商工会議所または山部商工会の会員(または入会予定)であること、暴力団員または暴力団関係者ではないこと、風俗営業等の店舗運営者ではないこと
■補助対象外となる事業者・業種
各事業の目的や公平性の観点から、以下の場合は対象外となります。
- 店舗等の不動産を賃貸し財産収入を得るのみの事業者(大家)
- 過去に同補助事業を受けてから3ヶ年を経過していない事業者
- 経営者・事業主自身の資格取得や講座受講費用
- 市内に在住していても市外の事業所に勤務している従業員
- 農業、漁業、鉱業、金融業、保険業、不動産取引・賃貸・管理業
- 無店舗小売業、移動販売(キッチンカー等)
- 特定の娯楽業(マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター等)
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業
※業種判定は日本標準産業分類に基づきます。また、市内転職者の場合、同業種(中分類)への転職による補助は通算上限20万円の制限が継続されます。
※詳細な要件や手続きについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
- 富良野市 総合公式サイト
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/
- ふらの観光公式サイト
- http://www.furanotourism.com/jp/
- ふらの移住定住情報サイト
- https://furano-iju.com/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/inquiry/?group=90&page=5414
富良野市の中小企業振興総合補助金は16の個別事業で構成されており、各事業ごとに専用の手引き(PDF)と申請書類(ZIP)が用意されています。電子申請システムに関する情報は現在確認されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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