富良野市中小企業振興総合補助金(新規創業応援事業・令和7年度)
目的
富良野市内で新規創業や新事業展開を行う中小企業者等に対して、設備導入や店舗改修、広告宣伝などの創業に必要な経費を補助します。市内産業の充実や魅力向上、市街地の空き店舗対策を推進することで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。商工会議所等の支援を受けながら、市民や観光客が通年利用できる事業を展開する意欲的な事業者の立ち上げを強力に支援します。
申請スケジュール
※工事を伴う事業や年度をまたぐ事業の場合は、追加の手続きが必要になる場合があります。
詳細は所管部署や関連窓口にご確認ください。
年度を超えて事業を実施する場合は、「事前着手届」の提出と、翌年度4月20日までの正式な申請が必要となります。
- 相談(一部の補助金)
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随時
「事業拡大」などの補助金を検討されている場合は、富良野商工会議所または山部商工会への相談が推奨されています。以下の書類作成または依頼を行います。
- 経営計画書(様式第1号)
- 補助事業計画書(様式第2号)
- 事業支援計画書(様式第3号):商工会議所等へ作成依頼
- 申請
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- 提出期限:事業着手の14日前まで
必要書類一式を提出します。
主な提出書類:- 申請書(第1号様式)
- 収支予算書
- 市税の滞納がないことの証明書類
- 申請者確認書類(住民票、法人登記事項証明書等)
- 工事を伴う場合:見積書、図面(市の登録業者発行のもの)、写真等
- 補助金の交付決定
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審査期間:10日~14日程度
市による書類審査が行われます。審査の結果、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が交付されます。
注意:工事を伴う場合、この交付決定があるまで工事に着手することはできません。
- 事業の着手・実施
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交付決定後
事業を開始します。工事を伴う場合は、着工後に速やかに以下の書類を提出してください。
- 着手届(第7号様式)
- 登録事業者との契約書の写し
- 変更手続き(必要時)
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適宜
事業費の増減や内容変更が生じた場合は、「変更承認申請書」の提出が必要です。事前に市へ相談してください。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了後1ヶ月以内
事業完了後、速やかに報告書を提出します。
主な提出書類:- 実績報告書
- 収支決算書
- 支払を証明する書類(領収書、通帳の写し等)
- 成果写真(施工中・施工後など)
- 補助金の確定
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実績報告後
提出された実績報告書を市が確認します。建物工事等の場合は、担当職員による現場確認・検査が行われる場合があります。確認後、「補助金確定通知書」が交付されます。
- 補助金の請求
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確定通知後、速やかに
確定通知を受け取ったら、以下の書類を提出して請求を行います。
- 請求書(第11号の1様式)
- 振込口座を確認できる書類(通帳の写し等)
- 補助金の振込
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請求から2週間~1ヶ月後
市にて請求書が確認され次第、申請者本人の口座へ補助金が振り込まれます。
- フォローアップ調査
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実施翌年度以降
一部の補助金では、翌年度等に事業の執行状況や効果について調査(ヒアリング等)が実施されます。この調査への協力は必須です。
対象となる事業
富良野市が実施する「新規創業応援事業」です。市内産業の充実と魅力向上、および市街地の空き店舗対策を目的とし、2024年4月から2027年3月までの期間限定で実施されます。
■新規創業応援事業
富良野市内での新規創業または新事業展開を支援する補助金制度です。
<補助対象となる事業の条件>
- 富良野商工会議所または山部商工会の相談支援を受けていること
- 通年営業(週3日以上、年間を通じて営業)が見込まれ、公共性があること
- 事業の継続性と将来的な成長性が期待できること
- 新規創業または日本標準産業分類の中分類が異なる新事業展開であること
<補助対象者>
- 富良野市民または市内に事務所を有する中小企業者等(予定含む)
- 市税を滞納していないこと
- 富良野商工会議所または山部商工会の会員(または予定者)であること
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと
- 風俗営業等の店舗を営むものではないこと
<補助対象経費>
- 機械装置・備品等購入費(単価1万円(税抜)以上)
- 賃貸料(最大12ヶ月分)
- 借上料(リース・レンタル料)
- 工事費(市内登録業者への発注、50万円(税抜)以上に限る)
- 広告宣伝費(パンフレット作成、PR費用等)
- 専門家謝礼金(商工会議所等の職員は除く)
- 旅費(研修受講料等を含む)
- 委託料・外注費(100万円超は原則2社以上の見積が必要)
- 維持管理費(通信運搬費、水道光熱費)
<補助事業実施期間>
- 事業の着手日から完了までの最大1年間
事業加算補助金(特例措置)
●① 転入者加算
市外から移住し、1年以内に事業を着手する場合に上限50万円を加算。
●② 若者加算
申請時点の年齢が39歳以下の場合に上限50万円を加算。
●③ 都市機能誘導区域等加算
都市機能誘導区域内の特定地域で指定業種を営む場合に上限50万円を加算。
●④ 特定事業店舗集積重点地域加算
商業地域および近隣商業地域の特定地域で指定業種を営む場合に上限100万円を加算。
▼補助対象外となる事業
以下の業種、経費、または条件に該当する場合は補助対象外となります。
- 対象外となる業種
- 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業(大分類A, B, C)
- 金融業、保険業(大分類J)
- 無店舗小売業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業
- 学術・開発研究機関、専門サービス業
- 持ち帰り・配達飲食サービス業のうち屋台やキッチンカーなどの移動販売
- 娯楽業のうち、マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター等
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、または有害がん具類を販売する店舗
- 補助対象外となる経費
- 既に営業している場合の経費、または年間を通じて営業しない建物への設備・工事
- 他の補助金等の助成を受けた経費
- 過去に本事業で補助を受けた店舗等で、交付から3年が経過していないもの
- PC、タブレット、スマホ、テレビなどの汎用性の高いもの
- 単なる照明のLED化、特定の従業員しか効果を享受できない改修(社長室等)
- 消耗品(単価1万円以下)、食糧費、交際費、接待費
- 会費、フランチャイズ加盟料、不動産購入費、車両購入費、借入金利息
- その他、市長が事業目的に該当しないと認める業種や事業。
補助内容
■A 新規創業応援事業
<補助交付金額(基本額)>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 新規創業奨励補助金 | 10/10以内 | 50万円 |
<補助対象経費>
- 機械装置・備品等購入費(単価1万円以上)
- 賃貸料(最大12ヵ月分)
- 広報宣伝費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料(リース・レンタル)
- 専門家謝礼金・旅費
- 車両購入費(移動販売等に必要不可欠なもの)
- 委託料・外注費
<主な対象者>
- 富良野市民または主たる事務所を市内に有する者
- 市外から新たに進出して市内に支店登記した者
- 市税を滞納していない者
- 商工会議所・商工会の会員または入会予定者
■B 事業拡大支援事業
<補助交付金額>
| 枠名称 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 1/2以内 | 30万円 |
| メイドインフラノ枠 | 1/2以内 | 30万円(機械装置購入時は50万円) |
| 再申請枠 | 1/2以内 | 30万円(通常枠等と同様) |
<補助対象経費>
- 機械装置・備品等購入費
- 広報宣伝費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料(機器・設備等)
- 専門家謝礼金・旅費
- 車両購入費
- 委託料・外注費
<対象者条件>
- 市内居住者または市内に主たる事務所を有する者
- 市税を滞納していない者
- 市内で1年以上事業を営んでいる者
- 事業拡大に向けた経営計画を策定している者
■特例措置
●C 転入者加算(新規創業応援事業)
<補助内容>
市外から移住し1年以内に事業着手する場合、基本額を除いた補助対象経費の1/2以内(上限50万円)を加算
●D 若者加算(新規創業応援事業)
<補助内容>
申請時点で年齢が39歳以下の場合、上限50万円を加算
●E 都市機能誘導区域等加算(新規創業応援事業)
<補助内容>
指定の都市機能誘導区域等で特定業種を創業した場合、上限50万円を加算
●F 特定事業店舗集積重点地域加算(新規創業応援事業)
<補助内容>
都市機能誘導区域内の商業地域・近隣商業地域で特定業種を創業した場合、上限100万円を加算
対象者の詳細
働きやすい職場整備支援事業 および 店舗等新築改修費補助事業
現在、富良野市内で店舗等を営む方々を支援し、人材確保や地域の魅力向上を目的としています。実際にその店舗の経営に関与していることが重要です。
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店舗等を経営する事業者
店舗のオーナー(所有者)であり、かつ経営者でもある個人、店舗等を賃借している経営者(個人または法人)、店舗の経営に携わっていることが証明できる店舗オーナー -
複合店舗・共有名義のケース
テナントが入居する店舗のオーナー兼経営者(共用部分も対象)、テナントとして入居し、店舗経営を行う賃借人、共有名義で工事費を負担し、店舗を経営する共同オーナー(共同申請)
従業員の教育訓練に関する補助金
市内の事業所における人材不足解消を目的とした、従業員の資格取得や教育訓練費用の支援です。
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算定対象となる従業員の要件
富良野市内の事業所で働く方(居住地・国籍不問)、1年以上の雇用契約(または更新の明示があること)、1週間の所定労働時間が20時間以上、賃金等の待遇が通常の労働者(正規職員)と同等以上、将来的に富良野市外へ転出する見込みがないこと、派遣・短期・日雇・季節労働者でないこと、事業主と生計を同一にする親族および2親等以内の親族でないこと -
特例 内定者(採用予定者)
採用前の資格取得等も、採用後の報告を条件に対象とすることが可能
創業・新事業展開に関する補助金
富良野市内で新規創業や新事業展開を行う中小企業者等(農業者・農業生産法人含む)を支援します。
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申請条件
富良野市民または主たる事務所を市内に有する者(予定含む)、市外から進出し市内に支店登記した事務所を有する者(予定含む)、市税を滞納していないこと、富良野商工会議所または山部商工会の会員(予定含む)
■補助対象外となる事業者・業種
各補助事業において、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 店舗等の経営に関与していない不動産賃貸事業者(大家)
- 過去3年以内に当該補助金の交付を受けた者
- 経営者または事業主自身(教育訓練補助の場合)
- 市外の事業所に勤務する従業員(教育訓練補助の場合)
- 暴力団員、または暴力団員が役員に就任している事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される業種
- 農林漁業、金融・保険業、不動産業、学術研究機関(創業補助の場合)
- 無店舗小売業、持ち帰り・配達飲食サービスのうち移動販売(創業補助の場合)
- パチンコホール、マージャンクラブ、ゲームセンター等(創業補助の場合)
※同一の従業員に対する教育訓練費用の補助は通算20万円が上限ですが、異業種(中分類単位)への転職の場合は新規申請として扱われます。
※詳細な条件やお手続きについては、富良野市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
- 富良野市役所公式サイト
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/
- 富良野市観光協会公式サイト
- http://www.furanotourism.com/jp/
- 富良野市の移住定住情報サイト
- https://furano-iju.com/
- 富良野市 お問い合わせフォーム
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/inquiry/?group=90&page=5414
富良野市の中小企業振興総合補助金は、事業ごとに詳細な手引きと申請様式が用意されています。電子申請システムに関する情報はなく、書面での申請が基本となります。詳細は各事業の手引きをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。