富良野市中小企業振興総合補助金(令和7年度)創業・店舗改修・職場改善・資格取得支援
目的
富良野市内で事業を営む中小企業者等に対し、職場環境の整備や新規創業、店舗の新築・改修、従業員の資格取得等に係る経費を補助します。これにより、人材の雇用促進と定着、地域経済の活性化、および事業の継続的な成長を図ることを目的としています。設備導入から人材育成まで、多角的な支援を通じて市内の事業基盤の強化を強力にバックアップします。
申請スケジュール
※補助金交付決定前に事業に着手した場合は、原則として補助対象外となるためご注意ください。
- 事前相談
-
随時
事業内容が補助対象となるか、富良野商工会議所や山部商工会へ事前に相談することが推奨・必須とされています。経営計画書や事業支援計画書の準備をこの段階で進めます。
- 補助金の申請
-
- 申請締切:事業着手の14日前または1ヶ月前まで
以下の書類一式を提出してください。
- 申請書(第1号様式)
- 補助金等交付申請額算出調書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 事業計画書
- 市税の滞納がないことの証明書類
- 見積書など
- 補助金の交付決定
-
- 交付決定通知:申請から通常10〜14日後
市による審査後、「補助金交付決定通知書」が交付されます。
※この通知を受け取るまで、絶対に工事や事業に着手しないでください。
- 事業着手・実施
-
交付決定後
事業や工事を開始します。着工後は速やかに「着手届(第7号様式)」等を提出してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告・事業完了
-
- 実績報告期限:完了後14日〜1ヶ月以内(最終3月31日まで)
事業完了後、実績報告書や領収書の写し、成果写真などを提出します。建物工事の場合は現地確認が行われることがあります。
- 補助金の確定・請求
-
実績報告後
報告内容の確認後、「補助金確定通知書」が届きます。通知受領後、速やかに「請求書(第11号の1様式)」と振込口座確認書類を提出してください。
- 補助金の振込
-
- 振込時期:請求書提出から約2週間〜1ヶ月後
指定された口座に補助金が振り込まれます。振込先は申請者本人または申請法人の口座に限られます。
対象となる事業
富良野市では、職場環境の改善、新規事業の創出、店舗等の改修、従業員のスキルアップという様々な側面から、事業者支援のための補助事業を展開しています。
■1 働きやすい職場整備支援事業
市内で事業を営む事業所の従業員が働きやすい職場環境や住環境を改善することで、人材の雇用促進と定着を図ることを目的とします。
<具体的な対象事業の例>
- エアコンや暖房の設置工事(既に設置されている設備の単なる入替は対象外)
- 従業員用の休憩室の設置
- 壁や窓などの断熱工事
- 男女別の更衣室やトイレの設置
- 分煙または喫煙所の設置(新規設置かつ従業員の要望がある場合)
- 従業員用社宅の新築、物件の購入、またはリフォーム(不動産賃貸目的でないこと等の条件あり)
<店舗等の改修・改築・新築時の条件>
- 富良野市内の登録業者へ発注される工事であること
- 従業員の要望聞き取り等の状況把握を行い、職場環境の改善につながるものであること
- 対象経費が50万円(税抜)以上であること
- 交付決定時点で着工前の工事であること
<事業用部分と従業員利用部分を同時に改修する場合>
- 事業用部分の経費が明確な場合は補助対象外(別事業の対象となる場合は同時申請可)
- 区分が困難な場合は面積按分により算出(按分後経費5万円以上で対象)
■2 新規創業応援事業
商工会議所等の支援を受け、通年営業が見込まれ、継続性と将来的成長性が期待できる事業を対象とします。
<対象事業の区分>
- 新規創業:市内で新たに事業を開始するもの
- 新事業展開:既存事業と日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を開始するもの
<補助対象期間>
- 事業の着手日から完了までの最大1年間
■3 店舗等新築改修費補助事業
店舗等の改修を通じて店づくりを促し、商業・観光業の魅力を高めることや、工場の設置・維持を支援します。
<対象者・業種>
- 卸売・小売販売業、サービス業、飲食店、ホテル旅館等、工場、学習塾等の中小企業者等
- 6次産業化認定や農商工連携事業者の認定を受けたもの
- 産業競争力強化法に基づく証明を受けた創業者
- 市の商工業パワーアップ資金の融資を受けて関連事業を行うもの
■4 従業員資格取得等支援事業
研修費用や資格取得費用を支援することで、人材不足解消、無資格者の採用促進、および従業員の定着を図ります。
<補助の対象となる内容>
- 厚生労働大臣が指定した教育訓練給付の対象、またはそれに準ずる講座等
- 労働安全衛生法に基づく免許取得に必要な教習、技能講習等
- 富良野市長が人材確保や定着に資するものとして特に認めるもの
<補助金算定対象となる従業員の要件>
- 富良野市内の事業所で働く方(居住地等は問わない)
- 1年以上の雇用契約がある、または更新が明示されている方
- 週の所定労働時間が20時間以上である方
- 将来的に富良野市外へ転出する見込みがない方
- 事業主の親族(2親等以内)や短期雇用者ではない方
その他の措置
●年度またぎ 年度またぎ事業の申請
工期が年度をまたぐ場合や年度内に完了できない場合、事前確認を受けることで完了年度の予算において交付できる場合があります。
▼補助対象外となる事業
各事業において、以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。
- 働きやすい職場整備支援事業における対象外
- 年間を通じて利用されない建物への設備設置や工事(夏季限定の休憩所など)。
- 他の補助金等の助成を受けた工事費用の部分。
- 過去に「新規創業応援事業」の補助を受けて3年以内の店舗等。
- 「富良野市住宅改修促進助成条例」の補助を受けて5年以内の建築物。
- 照明のLED化など、単なる入替工事。
- 店舗利用者のための工事(従業員用ではないもの)。
- 経営改善(コスト削減等)が主な目的と判断されるもの。
- 経営者や特定の従業員しか効果を享受できないもの(社長室など)。
- 新規創業に伴う工事(「改善」に当たらないため)。
- 新規創業応援事業における対象外業種
- 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、金融業、保険業。
- 無店舗小売業、不動産取引業・賃貸業・管理業。
- 移動販売(キッチンカー、屋台など)。
- 特定の娯楽業(マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター等)。
補助内容
■A 既存事業者向けの事業拡大・販路開拓等支援
<対象者>
- 富良野市内に居住・住民登録がある、または主たる事務所を市内に有する中小企業者等
- 市税を滞納していないこと
- 申請時点で1年以上市内で事業を営んでいること
- 経営計画を策定していること
- 暴力団員または暴力団員が役員に就任していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業店舗等に該当しないこと
<対象となる事業>
- 商工会議所または商工会の支援を受けながら取り組む事業
- 新製品開発、新事業展開、販路拡大、販売促進等に取り組む事業
- 事業完了後、売上につながることが見込まれる事業
- 申請年度の3月20日までに完了する事業
<対象となる経費>
- 機械装置・備品等購入費:本事業に必要な機械、器具備品(PC・タブレット等汎用品は除外)
- 広報宣伝費:パンフレット、ポスター作成、広告宣伝費
- 展示会等出展費:出展料、運搬費、通訳・翻訳料
- 旅費:研修等に伴う旅費(公共交通機関実費)
- 開発費:試作品開発の原材料、設計、デザイン、外注加工費
- 資料購入費:事業に必要な図書等の購入(10万円未満)
- 雑役務費:臨時アルバイト、派遣労働者費用
- 借料:機器・設備のリース・レンタル料
- 専門家謝礼金・旅費:指導・助言を受けた専門家への謝礼(商工会職員は対象外)
- 車両購入費:移動販売等に必要不可欠な車両(50万円以上は処分制限あり)
- 委託料・外注費:業務の一部を第三者に委託・外注する経費
■B 新規創業・新事業展開支援
<対象者>
- 富良野市民または主たる事務所を市内に有する者(予定者含む)
- 市税の滞納がないこと
- 富良野商工会議所または山部商工会の会員(予定者含む)
- 暴力団員等ではないこと
- 風俗営業関連ではないこと
- 加算措置対象業種:各種商品小売業、飲食店、理容・美容業等
<対象となる事業>
- 商工会議所等の支援を受けながら取り組む事業
- 通年営業が見込まれる事業
- 生計維持または経営継続が可能な収益性・継続性が見込まれる事業
- 新規創業:新たに市内で事業を開始するもの
- 新事業展開:既存事業と異なる中分類ベースの事業を新たに行うもの
<補助対象期間>
事業の着手日から完了まで、最大1年間。
<対象となる経費>
- 機械装置・備品等購入費:単価1万円(税抜)以上のもの
- 賃貸料:施設の賃借料(最大12ヶ月分)
- 借上料:機器等のリース・レンタル料
- 工事費:施設の改修、改築、新築(市内登録業者への発注限定)
- 広告宣伝費:開業PR用のパンフレット作成等
- 専門家謝礼金:指導・助言への謝礼
- 維持管理費:通信運搬費、水道光熱費(事業用特定分)
- 委託料・外注費:業務の委託・外注
■特例措置
●S1 特定業種・法人に対する申請特例
<対象団体>
学校法人、医療法人、農業協同組合
<適用可能な事業メニュー>
- 住宅支援企業応援補助事業
- 採用活動支援事業
- 職場環境等整備支援事業
- 人材開発支援事業
●S2 補助金併給の特例
<併給ルール>
補助対象とする事業内容が異なる場合、複数の補助金メニュー(例:店舗改修と家賃補助)の併給が可能となる場合がある。
対象者の詳細
働きやすい職場整備支援・店舗等新築改修費補助事業
富良野市内の商工業・観光業の人材確保や魅力向上を目的とし、市内で直接事業を営む事業者が対象となります。
-
店舗等を直接経営する事業者
自ら所有する店舗で経営を行う個人または法人、店舗を賃借して経営を行う個人または法人、店舗等の経営に携わっていることが証明できる役員等の所有者 -
複合施設・テナントの経営者
テナントビル内で自ら店舗を経営するオーナー(共用部も対象可)、店舗を賃借して経営するテナント事業者、共同名義の所有者のうち、自ら店舗を経営し工事費を負担する者
従業員への教育訓練等補助事業
富良野市内で自社業務に通年で従事する従業員の教育訓練費用を事業者が負担する場合、以下の要件をすべて満たす従業員が対象となります。
-
対象従業員の要件
勤務地:富良野市内の事業所(居住地・国籍不問)、雇用契約:1年以上の期間(更新見込みがある場合を含む)、労働時間:週の所定労働時間が20時間以上、待遇:基本給・賞与等の算定方法が通常の労働者と同等以上、転出見込み:将来的に市外へ転出する見込みがないこと、雇用形態:派遣・短期・日雇・季節雇用ではないこと、親族関係:事業主と生計を一にする親族または2親等以内の親族ではないこと
中小企業者・団体の定義
各補助制度において定義される対象者の区分です。
-
中小企業者
製造業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下 -
中小企業者等(市長が認める団体含む)
事業協同組合、企業組合、商店街振興組合等、商工会、商工会議所、一般社団法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人、労働者協同組合 -
連携中小企業者
市内に主たる事務所を持つ2つ以上の中小企業者の連携、小売・サービス・飲食・ホテル旅館等のいずれかが必ず含まれること
■補助対象外となる事業者・施設
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 店舗等の不動産を賃貸し、財産収入のみを得ているオーナー(経営非関与)
- 過去3年以内に当該補助金を受給した事業者(再申請制限)
- 町内会、区会、農事組合などの地縁団体
- モーテル類似施設(いわゆるラブホテル等)
- 下宿(1ヶ月単位の宿泊営業)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業
- 市外への転出見込みがある従業員や、事業主の2親等以内の親族
※共同申請の場合、1件あたりの補助上限額(50万円等)は分割され、個々のオーナーが上限額まで受給することはできません。
※内定者(採用予定者)については、採用後の申請や、採用を条件とした事前の申請が可能な特例があります。
※詳細な対象業種や要件については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
- 観光情報サイト
- http://www.furanotourism.com/jp/
- 移住定住情報サイト
- https://furano-iju.com/
- 市民の声入力フォーム(HARPシステム)
- https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=W6WLAIiD
富良野市の中小企業振興総合補助金に関する資料は、各事業ごとの「補助金手引き」内にQ&Aが含まれています。申請にあたっては、事前に富良野市経済部商工観光課商工労働係への相談が推奨されています。電子申請システムのURLは確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。