公募中 掲載日:2025/12/31

富良野市中小企業振興総合補助金(令和7年度)|創業・店舗改修・職場改善

上限金額
未設定
申請期限
随時
北海道|富良野市 北海道富良野市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

富良野市内の商工業者や新規創業者を対象に、従業員の職場環境改善や新事業展開、店舗の新築・改修に要する経費を補助します。魅力ある店づくりや生産性向上を支援することで、市内の商業・観光業の活性化、および市民の利便性向上を図ることを目的としています。具体的には、空調設備導入や店舗改装、創業時の広告宣伝費など、事業継続や発展に資する取り組みを幅広く支援します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

提示された情報には、大きく分けて3種類の事業が「対象となる事業」として説明されています。それぞれ目的や補助内容が異なります。

■1 従業員の職場環境改善に関する補助事業

従業員が働きやすい職場環境を整備することを目的とし、そのために必要な備品購入、設備導入、改修工事などにかかる経費を補助するものです。

<対象となる具体的な取り組み例>
  • 空調設備関連(エアコンや暖房の設置工事)
  • 従業員用施設の整備(休憩室、断熱工事、男女別更衣室・トイレ)
  • 分煙・喫煙環境の整備(要望がある場合に限る)
  • 従業員用社宅(新築、物件の購入、リフォーム)
  • その他、市長が従業員の職場環境改善につながると認めるもの
<店舗等の営業所や社員寮等の改修・改築・新築工事の場合の条件>
  • 市内登録業者への発注すること
  • 従業員への要望聞き取り等を行い、職場環境の改善につながるものであること
  • 対象経費が50万円(税抜)以上であること
  • 交付決定時点でまだ着工していない工事であること

■2 新規創業・新事業展開に関する補助事業

計画書に基づき、商工会議所または商工会の支援を受けながら取り組む「新規創業」または「新事業展開」を支援するものです。

<対象となる事業の要件>
  • 商工会議所または商工会で創業相談などの支援を受けながら取り組む事業であること
  • 通年営業(週3日以上営業し、連続1ヶ月以上休業しない)が見込まれる事業であること
  • 生計維持や経営継続が可能な収益が見込まれ、成長性が期待できる事業であること
  • 新規創業:会社設立や店舗開設など新たに市内で事業を開始するもの
  • 新事業展開:既存事業と日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を新たに行うもの
<補助対象経費>
  • 機械装置・備品等購入費(購入単価1万円(税抜)以上)
  • 賃貸料(事業遂行に必要な施設、最大12ヶ月分)
  • 借上料(機器・設備等のリース・レンタル料)
  • 工事費(市内登録業者への発注必須)
  • 広告宣伝費(パンフレット作成や広報媒体PR)
  • 専門家謝礼金(指導・助言を受けた専門家への謝礼)
  • 旅費(研修等のための旅費・受講料)
  • 委託料・外注費(第三者への業務委託)
  • 維持管理費(通信運搬費、水道光熱費等)

■3 店舗等新築改修費補助事業

店舗等の改修を通じた魅力的な店づくりや、工場の設置・維持を支援することで、富良野市の商業・観光業・ものづくりを支援するものです。

<対象となる業種(日本標準産業分類に基づく)>
  • 製造業(食料品、飲料、繊維、木材、印刷、化学、金属、機械等)
  • 道路旅客運送業
  • 卸売業(各種商品、飲食料品、建築材料等)
  • 小売業(各種商品、衣服、飲食料品、機械器具等。※無店舗小売除く)
  • 技術サービス業(獣医業、写真業)
  • 宿泊業(旅館、ホテル、簡易宿所)
  • 飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
  • 洗濯・理容・美容・浴場業、生活関連サービス業
  • 学習塾、教養・技能教授業
  • 医療業(※療術業除く)、自動車整備業、機械等修理業

特例措置・対象者の特例

●認定者特例 特定計画認定事業者等の対象拡大

6次産業化認定事業者、農商工連携事業者、特定創業支援事業による支援を受けた創業者などは、業種区分にかかわらず補助対象となる場合があります。

●市外事業者特例 市外に主たる事務所を持つ中小企業への適用

ホテル旅館等および工場で、申請時点で富良野市民を3人以上正規雇用している場合は対象となります。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の事業内容、業種、および経費については補助の対象外となります。

  • 共通・職場環境改善事業における対象外
    • 年間を通じて利用されない建物への設備設置や工事。
    • 他の補助金等の助成を受けた工事費。
    • 過去に特定の補助金交付(新規創業応援3年以内、住宅改修促進5年以内)を受けた建築物等。
    • 照明のLED化など単なる設備の入れ替え工事。
    • 従業員ではなく、店舗利用者のための工事。
    • 経営改善(業務効率向上やコスト削減)が主な目的と判断されるもの。
    • 経営者や特定の従業員しか効果を享受できない改修(社長室など)。
  • 新規創業・新事業展開における対象外業種
    • 農業、林業、漁業、鉱業。
    • 金融業、保険業、不動産取引・賃貸・管理業。
    • 無店舗小売業、持ち帰り・配達飲食のうち移動販売(キッチンカー等)。
    • 娯楽業(マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター等)。
  • 店舗等新築改修費補助における対象外
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業。
      • キャバレー、接待を伴うカフェ、遊技設備を備える店舗等。
    • 旅館業法に定めるモーテル、類似施設、下宿。
  • 補助対象外となる経費・共通事項
    • 消費税及び地方消費税相当額(本則課税事業者の場合。※簡易課税・免税事業者は対象に含むことが可能)。
    • 汎用性があり目的外使用が可能なもの(PC、タブレット、スマホ、テレビ等)。
    • 消耗品の購入経費、食糧費、接待の費用。
    • 事業着手日以前に執行した経費。

補助内容

■A 事業拡大支援事業

<補助交付金額>
枠名称補助率補助上限額
通常枠1/2以内30万円
メイドインフラノ枠1/2以内30万円(機械装置購入時は50万円)
<対象者の主な要件>
  • 富良野市内に居住し住民登録がある、または主たる事務所を市内に有する中小企業者等
  • 市税を滞納していないこと
  • 営業開始日から1年以上、市内で事業を営んでいること
  • 事業拡大に向けた経営計画を策定していること
  • 暴力団員、風俗営業、有害がん具類販売に関連しないこと
<主な補助対象経費>
  • 機械装置・備品等購入費
  • 広報宣伝費
  • 展示会等出展費
  • 旅費
  • 開発費
  • 資料購入費
  • 雑役務費
  • 借料
  • 専門家謝礼金・旅費
  • 車両購入費(移動販売等に限る)
  • 委託料・外注費
  • 維持管理費

■B 事業承継等支援事業

<事業承継等支援補助(直接補助)>
項目補助率補助上限額
事業承継等支援補助1/2以内30万円
<補助対象経費>
  • 事業承継計画の策定等(コンサルティング委託料、企業価値算定委託料等)
  • M&Aの仲介委託等(仲介委託料、マッチング登録料、着手金等 ※売り手側のみ)

■特例措置

●C 再申請枠(事業拡大支援事業)

<適用要件(以下のすべてを満たすこと)>
  • 前回補助確定日から3年を経過していること
  • 直近2年間の売上または収益が前回申請時と比較して5%以上増加していること、または3年後に5%以上増加する計画を有すること

●D 事業承継資金利子・保証料補給制度

<補給内容>
対象項目補給額・内容上限額
利子補給年利1%相当(3年以内)25万円(1年度につき)
保証料補給実行時に必要となる保証料全額25万円(1年度につき)
<対象融資>

日本政策金融公庫「事業承継・集約・活性化支援資金」、北海道中小企業総合振興資金「事業承継貸付」、および特定の保証制度を利用した融資

対象者の詳細

働きやすい職場整備支援事業 および 店舗等新築改修費補助事業

市内で店舗等を営む事業者を対象としています。人材確保や地域魅力向上を目的としており、以下の条件に該当する方が対象となります。

  • 単独店舗の場合
    ① 店舗のオーナーであり、かつ自身で経営している者、② 店舗を賃借して経営している者、③ 店舗の経営に携わっていることが証明できるオーナー(役員等)
  • テナント・店舗複合型の場合
    ① 店舗オーナー兼経営者(共用部分の改修も含む)、② 店舗を賃借して経営しているテナント事業者、③ 経営に携わっていることが証明できるオーナー(共用部分も含む)
  • 所有権が共有名義の複合店舗の場合
    ① 共同オーナーの一人であり、自身も店舗を経営する者、② 共同オーナーの一人がテナント法人の役員等として経営に参画している場合、③ 共同オーナー複数が持分に応じて費用を負担し、共同で申請する場合(1件扱い)

人材確保・定着支援事業(教育訓練等支援)

市内事業所の人材不足解消や従業員の能力開発を支援します。対象となる従業員は以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 対象従業員の要件
    ① 富良野市内の事業所に勤務していること(居住地不問)、② 1年以上の雇用契約(更新見込み含む)を締結していること、③ 週の所定労働時間が20時間以上であること、④ 給与等の算定方法が通常の労働者と同等以上であること、⑤ 将来的に富良野市外へ転出する見込みがないこと、⑥ 派遣・短期・日雇・季節労働者ではないこと、⑦ 事業主の生計同一親族または2親等以内の親族ではないこと
  • 内定者(採用予定者)の特例
    採用前または採用後に申請し、採用後の実績報告で証明可能な場合に限り対象

創業・新事業展開支援事業

富良野市内で創業や新たな事業展開を行う中小企業者等を支援します。

  • 中小企業者等の条件
    ① 富良野市民または市内に主たる事務所を有する者(進出予定含む)、② 市税を滞納していない者、③ 富良野商工会議所または山部商工会の会員(入会予定含む)、④ 暴力団員または暴力団関係企業ではないこと、⑤ 風俗営業等の規制対象事業を営む者ではないこと
  • 対象業種(加算項目により制限あり)
    小売業(店頭販売)、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業、生活関連サービス業、娯楽業(一部除く)

■補助対象外となる事業者・事項

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 不動産を他者へ賃貸して賃料収入を得る事業者(大家業)
  • 過去3年以内に当該補助金(店舗新築改修等)を受けた事業者
  • 経営者・事業主本人による教育訓練の受講
  • 市外の事業所に勤務する従業員(居住者が市内であっても対象外)
  • 教育訓練支援において、1名あたりの補助累計額が20万円を超えている場合
  • 特定の除外業種(農業、漁業、金融業、不動産業、無店舗小売業、風俗営業など)

※教育訓練支援において、市内での転職者が同業種へ再就職した場合は上限額が引き継がれます。
※風俗営業法に規定される営業や、公序良俗に反すると市長が認める業種は対象外です。

※その他、詳細な要件や申請書類については必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
富良野市観光情報サイト
http://www.furanotourism.com/jp/
富良野市移住定住情報サイト
https://furano-iju.com/
富良野市 市民の声
https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=W6WLAIiD

富良野市の主要な公式サイトのトップページURL、および補助金の公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは、提供された情報からは特定できませんでした。申請手続きは郵送または窓口への直接提出が想定されています。

お問合せ窓口

富良野市 経済部 商工観光課 商工労働係
TEL:0167-39-2312
FAX:0167-23-2123
Email:kankou@city.furano.hokkaido.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日および年末年始
受付窓口
富良野市役所
経済部 商工観光課 商工労働係直接窓口を訪問して相談することもできます
所在地:〒076-8555 北海道富良野市弥生町1番1号
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。