IT導入補助金 | 富良野市中小企業振興総合補助金(IT導入・創業・職場改善)令和7年度
目的
富良野市内の事業者に対し、職場環境の改善、新規創業や新事業展開、店舗等の新築・改修に要する経費の一部を補助します。IT化の推進による業務効率化や経営基盤の強化を図り、地域経済の活性化と雇用の創出を促進することが目的です。従業員の福利厚生向上から魅力ある店づくりまで、幅広く事業活動の継続と発展を支援します。
申請スケジュール
※年度をまたぐ事業の場合は、事前着手届などの追加手続きが必要になることがあります。
- 事前相談
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随時
事業所所在地を管轄する富良野商工会議所または山部商工会への相談が推奨されています。以下の書類作成のアドバイスを受けることができます。
- 経営計画書
- 補助事業計画書
- 事業支援計画書(商工会議所等に作成依頼)
- 補助金申請
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- 申請締切:事業着手の14日前まで
必要書類一式を提出してください。主な提出書類は以下の通りです。
- 交付申請書、算出調書、収支予算書、事業計画書
- 誓約書、申請者確認書類(住民票や登記事項証明書)
- 市税の滞納がないことの証明書類(発行から1週間以内)
- 見積書、カタログ、図面、写真等
- 審査・交付決定
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- 審査期間:10日~14日程度
提出書類の審査後、「補助金交付決定通知書」が交付されます。
【重要】交付決定があるまで、工事や事業に着手してはならないとされています。
- 着工・事業実施
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交付決定後
交付決定後に事業を開始します。工事を伴う場合は以下の書類を提出してください。
- 着手届
- 契約書の写し
- 確認済証の写し(新築の場合)
※計画に変更・中止が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」等の提出が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了から1ヶ月以内
事業完了後、速やかに実績報告書類を提出してください。
- 実績報告書、算出調書、収支決算書、事業実績書
- 支払いを証明できる書類(領収書の写し、通帳の写し等)
- 成果物の写真(施工中・施工後の写真等)
- 補助金の確定・請求
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報告書受理後
市が実績を審査(必要に応じて現地検査)し、「補助金確定通知書」を送付します。通知受領後、以下の書類を提出し請求を行います。
- 補助金等交付請求書
- 振込口座を確認できる書類(通帳の写し等)
- 補助金の振込
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請求から2週間~1ヶ月程度
指定された申請者本人(または申請事業者)の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
富良野市では、従業員の職場環境改善、新規創業・新事業展開、および店舗・工場の新築改修を支援する3つのカテゴリの補助事業を実施しています。
■1 従業員が働きやすい職場環境改善を目的とした補助事業
従業員がより快適に働ける職場環境を整備するための設備投資や改修工事を支援することを目的とした事業です。
<補助の対象となる具体的な取り組み例>
- エアコンや暖房設備の新規設置工事(既存設備の単なる入替は除く)
- 従業員用の休憩室の設置、壁や窓などの断熱工事
- 男女別の更衣室やトイレの設置
- 分煙スペースや喫煙所の設置(設置要望がある場合に限る)
- 従業員用社宅の新築、既存物件の購入、またはリフォーム(諸条件あり)
- その他、市長が職場環境の改善につながると認めるもの
<店舗等の営業所や社員寮等の改修・改築・新築工事の場合の条件>
- 富良野市内の登録業者へ工事を発注すること
- 従業員の要望聞き取りなどを通じて状況を把握し、改善に確実につながること
- 対象経費(税抜き)が50万円以上であること
- 補助金の交付決定時点で、まだ工事に着工していないこと
- 事業用部分と従業員利用部分を明確に按分または積算すること
■2 新規創業・新事業展開を支援する補助事業
市内での新たな事業の開始や、既存事業者が異なる分野に挑戦することを支援し、地域経済活性化と雇用創出を目指す事業です。
<対象となる事業の条件>
- 富良野商工会議所または商工会にて、創業相談などの支援を受けながら計画的に取り組むこと
- 通年営業(週3日以上かつ連続1ヶ月以上の休業なし)が見込まれ、公共性があること
- 生計維持または経営継続が可能な収益が見込まれ、成長性が期待できること
- 新規創業または日本標準産業分類の中分類ベースで異なる新事業展開であること
<補助対象経費>
- 機械装置・備品等購入費(税抜き1万円以上のもの、汎用性のあるPC等は除く)
- 賃貸料(施設賃料の最大12ヶ月分)
- 借上料(機器・設備等のリース・レンタル料)
- 工事費(市内登録業者への発注が必須)
- 広告宣伝費(パンフレット作成、PR費用等)
- 専門家謝礼金(指導・助言への謝礼。書類作成代行等は除く)
- 旅費(研修等にかかる実費。高額宿泊等は除く)
- 委託料・外注費(100万円超は2社以上の見積もりが必要)
- 維持管理費(通信運搬費、水道光熱費)
■3 店舗等新築改修費補助事業
店舗の改修を通じて魅力ある店づくりを促進し、商業・観光業・ものづくりを支援する事業です。
<補助交付金額(工事費税抜き総額に応じた定額)>
- 50万円以上100万円未満: 10万円
- 100万円以上150万円未満: 20万円
- 150万円以上200万円未満: 30万円
- 200万円以上250万円未満: 40万円
- 250万円以上: 50万円
<対象となる業種>
- 製造業(食料品、木製品、金属製品、機械等)
- 卸売業、小売業(店頭販売を行う店舗に限る)
- サービス業(道路旅客運送、宿泊、飲食、理美容、学習塾、医療、自動車整備等)
対象者に関する特例措置
●A 市外事業者への特例
ホテル旅館等および工場を営む事業者で、申請時点で富良野市民を3人以上正規雇用している場合、市外に主たる事務所を持つ中小企業等であっても対象となります。
●B 特定の認定・支援を受けた事業者への特例
「6次産業化認定」を受けた者、「農商工連携事業者認定」を受けた者、「特定創業支援事業」による支援を受けた者、または市の「商工業パワーアップ資金」の融資を受けて関連事業を行う者は補助対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のケース、業種、または経費に該当する場合は補助の対象となりません。
- 職場環境改善事業において対象外となる主なケース
- 照明のLED化など、既存設備の単なる入替工事や、夏季期間しか利用しない設備の導入。
- 年間を通じて利用されない建物への工事や、富良野市外・官公庁指定管理施設の工事。
- 店舗の利用者など顧客のための工事、または社長室の改修など特定の個人しか効果を得られないもの。
- 経営改善(業務効率向上やコスト削減)が主な目的と判断されるもの。
- 補助対象外となる業種(新規創業・新事業展開等)
- 農業、林業、漁業、鉱業、金融業、保険業。
- 無店舗小売業(インターネット専業販売など)、不動産取引・賃貸・管理業。
- 移動販売(屋台、キッチンカーなど)。
- 娯楽業のうち、射幸心をそそる恐れのある遊技(マージャン、パチンコ、ゲームセンター等)。
- 補助対象外となる経費
- 消費税及び地方消費税相当額。
- 事業着手日以前に発生した経費、または既に営業している場合の経費。
- 汎用性があり目的外使用が可能なもの(PC、タブレット、スマートフォン、テレビ等)。
- 消耗品の購入、購入単価が税抜き1万円以下の備品、既存の単なる更新・交換・修繕費。
- 食糧費、茶菓、飲食、娯楽、接待、雑誌購読、新聞費。
- 制度の重複・制限
- 他の補助金等の助成を受けた部分の工事費用(二重受給の禁止)。
- 新規創業応援事業で3年以内、または住宅改修促進助成で5年以内の受給歴がある建築物・店舗。
補助内容
■1 人材育成促進事業
<補助交付金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 市長が認めた補助対象経費の3分の2以内 |
| 補助金限度額 | 20万円 |
<対象となる事業>
- 参加者の開放性:申請団体の会員以外の者も参加できるもの
- 内容の合致:新製品・新技術の研究開発、マーケティング、財務・経営改善等の意欲向上に資するもの
- 条件を満たす視察事業
<対象となる経費>
- 会場借上料
- 資料購入費
- 講師招へい経費(謝金・旅費、食糧費除く)
- リース物品(机、イス等)
- 広告宣伝料
- 旅費(食糧費除く)
- その他市長が認めたもの
■2 新規創業応援事業
<新規創業奨励補助金(基本額)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の10分の10以内 |
| 補助金限度額 | 50万円 |
<基本額・転入・若者加算の対象地域>
- 富良野市内全域
<対象者の主な要件>
- 富良野市民または市内に主たる事務所を有する者(予定含む)
- 市税を滞納していない者
- 富良野商工会議所または山部商工会の会員(予定含む)
- 暴力団関係者・風俗営業者でないこと
■3 事業拡大支援事業
<農業関連の主な対象経費>
- 農産品を原料とする加工品の開発経費
- 包材制作費(パッケージデザイン)
- 製造設備経費(施設の改修等は対象外)
- 商談会等出展経費
- 農産品を活用したレストランの出店(通年営業)
- 加工品と農産品の小売店舗(通年営業)
<機械の更新・看板設置の判断基準>
- 機械更新:生産能力を明らかに向上させ、売上向上につながる設備投資は対象
- 看板設置:独立した工作物で、事業拡大につながるものは対象(建物設置は別事業)
■共通の対象外経費
<主な補助対象外経費>
- 交付決定前の事前着手費用
- 汎用性の高い物品の購入費
- 飲食・接待費・食糧費
- 事務用品・消耗品(名刺・文房具等)
- 求人広告・雑誌購読料
- 事務所の家賃・敷金・光熱水費・通信費
- 人件費(役員報酬・日当等)
- 公租公課(消費税等)
- 他の補助金との重複受給
■特例措置
●S1 新規創業応援事業:転入者加算
<内容>
市外から移住し1年以内に着手する場合、基本額を除いた額の1/2以内、最大50万円を加算。
●S2 新規創業応援事業:若者加算
<内容>
申請時点の年齢が39歳以下の場合、最大50万円を加算。
●S3 新規創業応援事業:都市機能誘導区域等加算
<内容>
立地適正化計画の都市機能誘導区域内等で特定業種を創業する場合、最大50万円を加算。
●S4 新規創業応援事業:特定事業店舗集積重点地域加算
<内容>
商業地域・近隣商業地域内で特定業種を創業する場合、最大100万円を加算。
対象者の詳細
中小企業者および関連団体の定義
補助事業の対象となる「中小企業者」および「関連団体」の基本的な定義は以下の通りです。
-
中小企業者
製造業、建設業、運輸業その他:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下 -
中小企業者等
中小企業者、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、市長が特に認める団体(商工会、商工会議所、NPO法人、社会福祉法人、労働者協同組合、商店街組織、特定の任意団体等)
特定の事業における対象者
各補助事業の目的に応じて設定された特定の対象者区分です。
-
連携中小企業者(情報発信PR事業)
市内に主たる事務所を持つ中小企業者2つ以上が連携すること、連携内に小売業、サービス業、飲食業、ホテル旅館等のいずれかが含まれること、農業者または農業生産法人が連携に含まれる場合も対象 -
街路灯維持管理団体
商店街振興組合、商店街組織、または法人化されていない任意団体等で街路灯を維持管理するもの
雇用形態・算定対象従業員の要件
雇用に関する補助金や支援事業において適用される定義です。
-
正規雇用者
雇用期間の定めがない労働契約、週30時間以上の所定労働時間(通常労働者と同一)、給与計算方法および手当・賞与制度が通常労働者と同一 -
算定対象従業員(働きやすい職場整備支援事業)
富良野市内の事業所で勤務する者(国籍・在留資格不問)、1年以上の雇用契約(更新見込みがある場合を含む)、1週間の所定労働時間が20時間以上、基本給や賞与の算定方法が通常労働者と同等以上、将来的に富良野市外へ転出する見込みがないこと
■補助対象外となる事業者・団体
以下の団体、業種、または状況に該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 町内会、区会、連合町内会、農事組合、その他の地縁団体
- 風俗営業および性風俗関連特殊営業(キャバレー、待合、パチンコ店、店舗型性風俗営業など)
- モーテル、ラブホテル等の類似施設
- 下宿(1月以上の期間を単位とする宿泊)
- 不動産を他者へ賃貸し財産収入を得る事業者(大家)
- 過去3ヶ年以内に当該補助事業の交付を受けた事業者
- 生計を同一とする親族、または2親等以内の親族を雇用する場合(新規雇用数への算入不可)
- 派遣労働者、短期雇用者、日雇労働者、季節労働者
※「市長が特に認める団体」として申請する場合、活動内容等により個別に判断されます。
※内定者については特例があるため、詳細な条件を確認してください。
※具体的な対象範囲(日本標準産業分類による判定など)については、各補助事業の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
- 富良野市役所メイン公式サイト
- https://city.furano.hokkaido.jp/
- 富良野観光情報サイト
- http://www.furanotourism.com/jp/
- 富良野市移住定住情報サイト
- https://furano-iju.com/
- 富良野市の賃貸・売買物件情報ページ(移住定住情報サイト内)
- https://furano-iju.com/category/house/
- 富良野市 市民の声(外部連携フォーム)
- https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=W6WLAIiD
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