公募中 掲載日:2025/12/31

富良野市中小企業振興総合補助金(令和7年度)|特産品開発・創業・店舗改修等を支援

上限金額
30万円
申請期限
随時
北海道|富良野市 北海道富良野市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

富良野市内の事業者が、地元の農畜産物や自然環境などの地域資源を活用して行う新商品の開発や事業展開を支援します。対象となる事業に対し経費の一部を補助することで、地域の魅力を活かした付加価値の創出と地域経済の活性化を図ります。申請前には事前相談が必要であり、商工団体等と連携した取り組みを促進します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

富良野市の中小企業支援制度における「対象となる事業」は、申請する補助金の種類によって具体的な要件が異なります。ここでは、主要な補助事業である「新規創業応援事業」「店舗等新築改修費補助事業」「働きやすい職場整備支援事業」を中心に、それぞれの対象事業について詳細にご説明します。

■1 新規創業応援事業

この事業は、富良野市内で新たに事業を開始する「新規創業」や、既存事業者が異なる分野に進出する「新事業展開」を支援するためのものです。対象となるには、主に以下の5つの条件すべてを満たす必要があります。

<対象となる5つの条件>
  • 商工団体による支援: 富良野商工会議所または山部商工会にて、創業相談などの支援を受けながら取り組む事業であること。
  • 通年営業と公共性: 通年営業が見込まれ、かつ「市民、観光客ともに利用可能」という本制度の目的に合致する事業であること。
  • 事業の継続性と成長性: 年間利益額が申請者の生計維持に必要な収入を確保できる、または会社の経営継続が可能となる収益が見込まれ、継続性と将来的な成長性が期待できる事業であること。
  • 新規創業: 会社や組合などを設立し、あるいは店舗を構えるなどして、市内で事業を新たに開始するもの。
  • 新事業展開: 現在市内で営んでいる事業と、日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を市内で新たに行うもの、または市長が新事業展開と認める事業。
<特定の加算(都市機能誘導区域等・特定事業店舗集積重点地域)の対象業種>
  • 各種商品小売業(56)、織物・衣服・身の回り品小売業(57)、飲食料品小売業(58)、機械器具小売業(59)、その他の小売業(60)(ただし店頭販売店舗に限る。無店舗小売業は対象外)
  • 飲食店(76)、持ち帰り・配達飲食サービス業(77)(ただし屋台、キッチンカーなどの移動販売は除く)
  • 洗濯・理容・美容・浴場業(78)、その他の生活関連サービス業(79)
  • 娯楽業(80)(ただしマージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター、娯楽に附帯するサービス業、他に分類されない娯楽業は対象外)

■2 店舗等新築改修費補助事業

この補助金は、店舗等の改修を通じて消費者に魅力を感じさせる店づくりを促進し、富良野市の商業・観光業の魅力を高めること、および商工業者のものづくりを支援する観点から工場の設置・維持を支援することを目的としています。

<対象となる主な業種>
  • 物品の卸売業若しくは小売販売業(店頭販売の店舗に限る)
  • サービス業の店舗
  • 飲食店
  • ホテル旅館等(旅館業法に定める旅館・ホテル営業、簡易宿所営業を目的とする施設で、モーテルや下宿などは除く)
  • 工場(製造業を営み、物の製造または加工を行う施設)
  • 学習塾および教養・技能教授業(団体・個人が賃貸契約した一戸建て住宅や商業ビルにテナントとして入る場合に限る)

■3 働きやすい職場整備支援事業

この事業は、企業の人材確保を目的とし、市内で事業を営む事業所等の従業員が働く労働環境の改善や、社員寮などの住環境整備を支援することで、従業員の雇用促進および定着を図るものです。

<職場環境の改善>
  • エアコン、暖房の設置工事(既に設置されているものの入替は対象外)
  • 従業員用の休憩室の設置
  • 壁、窓などの断熱工事
  • 男女別の更衣室やトイレの設置
  • 分煙、喫煙所の設置(現在設置されておらず、要望がある場合)
<従業員用社宅の整備>
  • 新築、物件の購入、リフォーム(他者への賃貸目的でないこと、従業員の要望に基づくまたは周知を行うこと)
<工事に関する具体的な条件>
  • 市内登録業者へ発注されるもの
  • 従業員への状況把握を行い、職場環境の改善につながるもの
  • 対象経費が50万円(消費税・地方消費税を除く)以上のもの
  • 交付決定時点で着工前のもの

特定の特例措置(店舗等新築改修費補助事業)

●S1 6次産業化認定

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等に関する「6次産業化認定」を受けた者。

●S2 農商工等連携事業計画の認定

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する「農商工等連携事業計画の認定」を受けた者。

●S3 特定創業支援事業による支援

産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業による支援を受けた創業者(富良野市が証明した者に限る)。

●S4 正規雇用者3人以上の宿泊・工場

ホテル旅館等および工場で、申請時点で富良野市民を3人以上正規雇用している場合は、市内に主たる事務所を持たない中小企業者等も対象となります。

▼補助対象外となる事業

各補助事業における個別の対象外要件、および全事業共通の対象外要件は以下の通りです。

  • 新規創業応援事業における対象外業種
    • 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、金融業、保険業
    • 無店舗小売業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、学術・開発研究機関、専門サービス業(他に分類されないもの)
    • 屋台やキッチンカーなどの移動販売(持ち帰り・配達飲食サービス業のうち)
    • マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター、娯楽に附帯するサービス業、他に分類されない娯楽業
  • 働きやすい職場整備支援事業における対象外事業の例
    • 年間を通じて利用されない建物への設備設置や工事
    • 照明のLED化などの単なる入替工事
    • 夏期期間しか利用しない休憩所の設置工事
    • 従業員ではなく店舗利用者のための工事
    • 市外の施設の工事、官公庁の指定管理施設の工事
    • 業務効率向上やコスト削減など経営改善が主な目的と判断されるもの
    • 経営者や特定の従業員しか効果を享受できない社長室の改修など
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
    • 申請しようとする事業が、国または北海道等の各種助成等を受けた、または受けることが確実な事業。
  • 風俗関連営業
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業の店舗等に関する事業。

補助内容

■A 補助金制度に共通する基本的な条件

<共通の基本的な条件・対象外事項>
  • 市税の滞納がないこと: 申請時に市税を滞納している場合は原則対象外
  • 事業所の所在地・居住地: 富良野市内で事業を営む市民、または主たる事務所を市内に有する者が対象
  • 通年営業: 年間を通じて営業している事業が対象(冬期間休業などは対象外)
  • 反社会的勢力との関係: 暴力団員または暴力団員が役員の中小企業等は対象外
  • 風俗営業等: 風俗営業や有害がん具類販売店等に関する事業は対象外
  • 他の補助金との併給制限: 国や北海道等の他の助成金と同一事業・同一経費での併給は禁止
  • 消費税: 原則として消費税および地方消費税相当額は補助対象外(一部事業で例外あり)
  • 事前の手続き: 交付決定日等より前に発生した経費は補助対象外

■B 新規創業応援事業

<対象となる事業の主な条件>
  • 商工会議所または商工会の支援を受けながら取り組む事業
  • 通年営業が見込まれ、市民・観光客ともに利用可能な事業
  • 継続性と将来的成長性が期待できる事業計画があること
  • 新規創業:市内で事業を新たに開始するもの
  • 新事業展開:日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を新たに行うもの
<対象となる経費>
  • 機械装置・備品等購入費(購入単価1万円(税抜)以上のもの)
  • 賃貸料(最大12ヶ月分)
  • 借上料(リース・レンタル料)
  • 工事費(市内登録業者への発注に限定)
  • 広告宣伝費
  • 専門家謝礼金
  • 旅費
  • 委託料・外注費
  • 維持管理費

■C 事業拡大支援事業

<対象となる事業の主な条件>
  • 申請時点で1年以上市内で事業を営んでいる中小企業者等
  • 商工会議所または商工会の支援を受けながら取り組む事業
  • 新製品開発、新事業展開、販路拡大、販売促進等に取り組む事業
  • 事業完了後に売上につながることが見込まれること
<対象となる経費>
  • 機械装置・備品等購入費
  • 広報宣伝費
  • 展示会等出展費
  • 旅費
  • 開発費
  • 資料購入費
  • 雑役務費
  • 借料
  • 専門家謝礼金・旅費
  • 車両購入費(移動販売等に限定)
  • 委託料・外注費

■D DX導入支援事業

<対象となる経費(初期費用のみ)>
  • 機械装置・備品等購入費(ソフトウェア含む)
  • 施設改修費
  • 専門家謝金
  • 旅費
  • 借上料(最大12ヶ月)
  • 委託料
  • 研修費

■E 採用活動支援事業

<対象となる経費>
  • 機械装置・備品等購入費
  • 広告宣伝費
  • 出展費
  • 借料
  • 旅費(インターンシップ等の受入旅費)
  • 資料購入費
  • 専門家謝礼金・旅費
  • 委託料・外注費

■F 新規出店家賃補助事業

<対象となる経費>
  • 店舗等の賃借料(共益費含む、最大12ヶ月分)
<対象外の主な条件>
  • 親族等からの賃借
  • 自己所有建物での開業
  • 既に営業している場合
  • 冬期間休業する事業
  • 市内での二号店開業や既存店舗の移転

■G 店舗等新築改修費補助事業

<対象となる事業>

業務の遂行に必要な施設の改修、改築、新築工事。

<対象となる経費>
  • 工事費(市内登録業者への発注に限定)

■H 働きやすい職場整備支援事業

<概要>

市内事業者の職場環境等の整備を直接支援し、人材確保及び定着を促進することを目的とする。店舗のオーナーや賃借経営者が行う改修等が対象。

■特例措置

●SP1 新規進出者・特定業種雇用に係る特例措置

<内容>

市外からの新規進出者や、特定の業種で富良野市民を3人以上正規雇用しているホテル旅館等・工場については特例措置が適用される場合があります。

●SP2 DX導入支援等における消費税の取扱い特例

<内容>

DX導入支援事業や採用活動支援事業における旅費に係る出入国税、および消費税の簡易課税事業者や免税事業者については、消費税を含む経費を補助対象とします。

対象者の詳細

働きやすい職場整備支援事業 および 店舗等新築改修費補助事業

主に富良野市内で実際に店舗等を営んでいる事業者が対象です。限られた財源を市内の商工業・観光業の人材確保や店舗の魅力向上を目指す方々へ重点的に支援するための要件が設定されています。

  • A 単独店舗の場合
    ① 店舗のオーナーであり、かつ自身が経営者として申請する場合、② 店舗を賃借している経営者が申請する場合、③ 所有者が経営に直接関与していることを証明できる場合(役員就任など)
  • B テナント・店舗が複合している店舗の場合
    ① オーナーが自身も店舗を経営し申請する場合(共用部分も対象)、② 店舗を賃借している経営者が自身の店舗部分を改修する場合、③ 所有者が経営に直接関与していることを証明できる場合
  • C 所有権が共有名義になっている複合店舗の場合
    ① 共同オーナーの一人が自身も店舗を経営し申請する場合、② 共同オーナーが経営に携わっていることを証明できる場合、③ 複数の共同オーナーが持分に応じて費用を負担し共同で申請する場合

従業員への教育訓練等支援(働きやすい職場整備支援事業)

事業者が従業員の資格取得や教育訓練を支援する費用について、以下の要件を満たす従業員が補助金算定の対象となります。

  • 対象従業員の主な要件
    ① 富良野市内の事業所で働く方(居住地、国籍は不問)、② 1年以上の雇用契約(更新見込みがある場合を含む)、③ 1週間の所定労働時間が20時間以上、④ 給与・賞与等の算定方法が通常の労働者と同等以上、⑤ 将来的に富良野市外へ転出する見込みがない方、⑥ 派遣・短期・日雇・季節労働者ではないこと、⑦ 事業主の生計同一親族または2親等以内の親族ではないこと
  • 特例措置
    内定者・採用予定者:正式な雇用開始日前の資格取得等の費用も対象となる場合があります(採用後の実績報告が必要)。

創業・新事業展開に関する補助金

富良野市内で新規創業または新事業展開を行う中小企業者等(農業者・農業生産法人含む)が対象です。

  • 基本要件
    ① 富良野市民または主たる事務所を市内に有する者(予定含む)、② 市税を滞納していない者、③ 富良野商工会議所または山部商工会の会員(または入会予定)である者、④ 暴力団等の反社会的勢力と関係がない者、⑤ 商工会議所等で相談支援を受けながら取り組む事業であること、⑥ 通年営業が見込まれ、公共性(市民・観光客ともに利用可能)があること
  • 加算対象業種(特定の地域での創業時)
    各種商品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業、生活関連サービス業、娯楽業(一部除く)など

■補助対象外となる事業者・ケース

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 店舗の不動産物件を他者に賃貸し、家賃収入等を得るだけの大家業(経営に関与しない場合)
  • 過去に同補助事業の補助を受けてから3ヶ年を経過していない事業者
  • 経営者や事業主本人の資格取得・講座受講費用
  • 農業、漁業、鉱業、金融・保険業、不動産取引・賃貸・管理業
  • 無店舗小売業、キッチンカーなどの移動販売
  • 風俗営業等の許可が必要な店舗、または性風俗関連特殊営業
  • 特定の娯楽業(パチンコホール、ゲームセンター、マージャンクラブ等)

※複数の共同オーナーによる共同申請の場合、1件の扱いとなり補助金額の上限(50万円)が適用されます。
※その他、市長が事業目的に合致しないと認める業種は対象外です。

※詳細な要件や申請スケジュールについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
※「年度またぎ事業」については事前の確認が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
富良野市公式サイト
https://www.city.furano.hokkaido.jp/
富良野市観光協会公式サイト
http://www.furanotourism.com/jp/
富良野市移住定住情報サイト
https://furano-iju.com/
富良野市移住定住情報サイト(賃貸・売買物件情報)
https://furano-iju.com/category/house/
富良野市 お問い合わせフォーム
https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/inquiry/?group=90&page=5414

公募要領、申請様式、および電子申請システムの直接的なURLは提供された情報内に見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認いただくか、富良野市経済部商工観光課までお問い合わせください。

お問合せ窓口

富良野市 経済部 商工観光課 商工労働係
TEL:0167-39-2312
FAX:0167-23-2123
Email:kankou@city.furano.hokkaido.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
受付窓口
富良野市役所
経済部 商工観光課 商工労働係
中小企業振興総合補助金をはじめとする各種制度の詳細については、「富良野市中小企業振興総合補助金の申請てびき(令和7年度4月版) (PDF 10.8MB)」に詳しい情報が掲載されていますので、お問い合わせの前にご確認いただくこともお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。