御殿場市 荒廃農地再生・集積促進事業補助金(令和7年度)
目的
御殿場市内の認定農業者や認定新規就農者等に対し、荒廃農地の再生を通じた農地集積と経営規模の拡大を促進するため、再生作業や基盤整備に要する経費を補助します。耕作放棄地の障害物除去や整地、水路等の施設整備を支援することで、農地の有効活用と持続可能な農業経営の確立を図り、地域農業の活性化に貢献します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:農政課農政スタッフ(電話:0550-82-4620)
- 対象者の確認・要件の確認
-
随時
まずは補助金の対象となるかどうか、以下の要件を確認してください。
対象者:- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
- 人・農地プランに位置付けられた中心経営体
- 農業振興地域の農用地区域(青地)内の荒廃農地であること
- 再生作業費用が10アールあたり10万円以上であること
- 再生後5年以上継続して耕作すること
- 補助対象事業の検討
-
事業実施前
実施する事業内容に応じて補助率が異なります。
- 再生作業(障害物除去・整地等):県1/2・市1/2(実質全額補助)
- 基盤整備(水路・農道等):県1/4・市1/4(実質1/2補助)
- 農業体験施設整備(市民農園等):県1/2・市1/2(実質全額補助)
- 申請手続き・詳細確認
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詳細は窓口へ
申請書類、提出期限、審査プロセス等の具体的な手続きについては、担当部署へお問い合わせください。
窓口情報:- 部署名:農政課農政スタッフ
- 電話番号:0550-82-4620
- 受付時間:平日 8:30〜17:15(第2・4火曜日は一部18:45まで延長)
対象となる事業
御殿場市荒廃農地再生・集積促進事業補助金は、耕作放棄され荒廃した農地を再生し、それらの農地を集約することで農業経営の規模拡大を支援することを目的としています。補助対象者は、認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、および人・農地プランに位置付けられた中心経営体です。主な要件として、農地の所有・利用権の設定(購入や農地中間管理事業経由)、農用地区域内の荒廃農地であること、再生作業費が10アールあたり10万円以上、総事業費200万円未満、および事業実施後5年以上の継続耕作が義務付けられています。
■1 再生作業
農地内に存在する障害物の除去、土壌を深く耕す深耕作業、土地を平らにする整地作業、およびこれらに伴う土壌改良などが対象です。
<補助率>
- 県:1/2
- 市:1/2
■2 基盤整備
農業用水路や排水施設、農道などの農業用施設の新設・改修、暗きょ排水、客土、廃棄物処理など、農用地の保全または利用上必要な施設の整備が対象です。
<補助率>
- 県:1/4
- 市:1/4
■3 農業体験施設整備
再生農地を市民農園や体験農園として活用するために必要な区画の整備、園路の設置などが含まれます。
<補助率>
- 県:1/2
- 市:1/2
補助内容
■1 再生作業
<具体的な作業内容>
- 農地に放置された障害物(石、木、ゴミなど)の除去
- 土壌を深く耕す深耕(しんこう)作業
- 農地表面を平らにならす整地作業
- これらの作業と合わせて行う土壌改良(肥料の投入や土質の改善など)
<補助率>
事業費の1/2(静岡県が1/2、御殿場市が1/2をそれぞれ拠出)
■2 基盤整備
<具体的な作業内容>
- 農業用排水施設(水路やポンプなど)の新設や改修
- 農道等の新設や改良
- 暗きょ排水施設(地下に埋設する排水設備)の新設
- その他、農用地の保全や利用上必要とされる施設の設置や改良
- 客土(外部から良質な土を運び入れる作業)
- 廃棄物処理
<補助率>
事業費の1/4(静岡県が1/2、御殿場市が1/2をそれぞれ拠出)
■3 農業体験施設整備
<具体的な作業内容>
- 市民農園や体験農園として利用するために必要な区画の設置
- 園路(通路)の整備
- その他、体験農園運営に必要な施設の整備
<補助率>
事業費の1/2(静岡県が1/2、御殿場市が1/2をそれぞれ拠出)
■補助金の対象者
<対象者>
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
- 人・農地プランに位置付けられた中心経営体
■補助金を受けるための主な要件
<要件>
- 補助対象となる農地は、所有権が移転されたもの、または農地中間管理事業によって利用権が設定されたものであること
- 農業振興地域内の農用地区域(通称「青地」)に位置する荒廃農地であること(一部例外あり)
- 再生作業にかかる労力と費用が、10アール(1反)あたり10万円以上を要すること
- 総事業費が200万円未満であること
- 事業実施後、再生された農地を5年以上耕作し続けること
対象者の詳細
事業の対象者
この補助金の対象となるのは、以下のいずれかの条件に該当する農業者等です。
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認定農業者
地域の農業の担い手として、市町村が認定した農業経営計画を持つ方々 -
認定新規就農者
新たに農業を開始する方で、市町村から青年等就農計画の認定を受けた方々 -
基本構想水準到達者
国や都道府県が定める農業経営の基本構想において目標とする水準に到達した農業経営体 -
人・農地プランに位置付けられた中心経営体
地域における話し合いを通じて作成される「人・農地プラン」において、将来の地域農業を担う中心的な経営体として位置付けられた方々
対象となるための要件
上記の対象者のいずれかに該当するだけでなく、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
農地の取得・利用権設定
再生対象となる農地が、所有権の移転(購入など)または農地中間管理事業を通じて利用権(賃借権など)が設定されたものであること -
農地の種類と場所
農業振興地域内の農用地区域(通称「青地」)に位置する荒廃農地であること(一部例外あり) -
再生作業の規模
再生作業にかかる労力と費用が、10アール(1,000平方メートル)あたり10万円以上を要する規模であること -
総事業費の上限
事業全体の総費用が200万円未満であること -
事業実施後の継続耕作
補助金を受けて事業を実施した農地について、その後5年以上継続して耕作を行うこと
補助対象事業の内容
以下の作業が補助の対象となります。
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再生作業
障害物除去、深耕、整地、およびこれらと併せて行う土壌改良 -
基盤整備
農業用排水施設、農道の新設・整備、暗きょ排水施設、客土、廃棄物処理など -
農業体験施設整備
市民農園・体験農園として活用するための区画整備、園路設置など
お問い合わせ先:
御殿場市 農政課 農政スタッフ
電話番号: 0550-82-4620
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/sangyou/f-2/f-2-4/5302.html
- 御殿場市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/
公募要領、申請様式、電子申請システムに関する直接的なURLは見つかりませんでした。詳細については事業概要ページをご確認いただくか、農政課農政スタッフ(0550-82-4620)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
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- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。