大分市本社機能移転促進助成金(令和7年度)|企業の進出・設備投資・雇用を支援
目的
大分市内に本社機能を有する事業所を新設・増設・移設する企業に対し、設備投資や新規雇用、オフィス賃料に係る経費を支援します。調査・企画、研究開発、情報処理等の特定部門を対象に、最大3億円の助成を行うことで、市内における産業の振興と雇用機会の創出を図ります。大企業は10名以上、中小企業は3名以上の新規雇用を伴う、5年以上の継続的な事業計画が対象となります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(計画段階)
助成金の活用を検討される際は、まず大分市商工労働観光部創業経営支援課企業立地担当班へご相談ください。状況に応じた申請様式等が提供されます。早めの相談がスムーズな手続きに繋がります。
- 事業計画書の提出
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設備投資(契約含む)を行う前
設備投資やそれに係る契約を行う前に提出する必要があります。提出前に行われた設備投資は助成対象外となるため、時期を厳守してください。対象期間は提出日から事業開始の前日まで(最大5年)です。
- 指定申請書の提出
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- 提出期限:事業開始30日前まで
事業開始の30日前までに指定申請書を提出します。内容が認められると、大分市より「指定通知書」が送付されます。これには雇用維持や財産管理などの条件が付されます。
- 事業開始
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指定通知書の受領後
指定通知書を受領後、計画に基づき土地・家屋・償却資産の取得を完了させ、事業所(新設・増設・移設)として実際に使用を開始します。
- 事業開始届出書の提出
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- 提出期限:事業開始日から30日以内
事業を開始した事実を報告するため、開始日から30日以内に「事業開始届出書」を提出してください。
- 助成金交付申請書兼実績報告書の提出
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- 提出期限:事業開始日から1年以内
事業の実績を報告し、交付の申請を行います。適合が認められた場合、大分市から「助成金額確定通知書」が送付されます。
- 助成金交付申請書の提出
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確定通知書の受領後
確定した助成金を請求するために、改めて助成金交付申請書を提出します。
- 助成金の交付
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手続き完了後
指定の企業口座へ助成金が振り込まれます。
- 単年度の上限:2億円(超過分は分割交付の可能性あり)
- 助成期間中は新たな事業計画の申請は不可
対象となる事業
大分市が産業の振興と雇用機会の創出を目指して実施している「大分市本社機能移転促進助成金」です。大分市への企業の立地を応援し、市内への進出や事業所の増設・移設を支援するために、「大分市企業立地促進条例」に基づいて助成措置が講じられています。
■1 設備投資支援
企業の立地に必要な土地、家屋および償却資産の取得を支援します。
<補助対象経費>
- 土地(事業計画書提出日から事業開始の前日までに取得したもの)
- 家屋(事業計画書提出日から事業開始の前日までに取得したもの)
- 償却資産(事業計画書提出日から事業開始の前日までに取得したもの)
<補助金額・限度額>
- 助成金額:設備投資額の10%
- 合計限度額:3億円
■2 雇用促進支援
新規雇用従業員の数に応じて、3年間にわたり助成金を交付します。
<助成金額(1人あたり)>
- 正規雇用従業員:60万円
- 非正規雇用従業員:20万円
<要件>
- 大企業:10人以上の新規雇用従業員(純増)を確保すること
- 中小企業:3人以上の新規雇用従業員(純増)を確保すること
■3 事業運営支援
進出後のオフィス賃料を支援します。
<助成内容>
- 助成金額:オフィス賃料の2分の1
- 期間:2年間
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または企業は、助成の対象外となります。
- 特定の営業形態を営む者。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む者。
- 反社会的勢力との関係。
- 企業または役員が暴力団または暴力団関係者である場合。
- 企業集団内での取引。
- 企業集団を構成する法人の間で事業所の新設等のための設備投資が行われる場合。
- 不適切な時期に行われた投資。
- 事業計画書提出前に行われた設備投資(それに係る契約を含む)。
- 納税義務の不履行。
- 市税を滞納している場合。
- その他制限事項。
- 助成金交付期間中に、新たな事業計画に係る助成金の交付を受けること。
補助内容
■1 設備投資支援
<助成金額>
設備投資額の10%
<合計限度額>
3億円
<対象となる設備投資額>
事業計画書提出日から事業開始の前日まで(ただし、事業計画書提出日から起算して5年を経過する日まで)に取得した、事業所の新設、増設、または移設に必要な土地、家屋、および償却資産の取得に要する費用が対象となります。
■2 雇用促進支援
<助成金額(3年間交付)>
| 区分 | 助成額 |
|---|---|
| 正規雇用従業員 | 1人あたり60万円 |
| 非正規雇用従業員 | 1人あたり20万円 |
<詳細条件・定義>
- 新規雇用従業員の定義:事業計画書提出日の翌日以降に新たに就業する正規雇用従業員または非正規雇用従業員で、雇用保険法に規定される被保険者であり、かつ市内に居住する者に限る。
- 算定方法:第2年度以降の新規雇用従業員の数については、それぞれ前年度の数と比較して、新たに雇用された従業員により増加した数に基づいて算定。
- 正規雇用への移行:非正規雇用従業員が第2年度以降に正規雇用従業員となった場合、既に交付された額と60万円との差額を正規雇用となった年度に交付。
- 助成条件:助成金の算定に係る新規雇用従業員の数は、助成金額が確定した日から5年間、これを下回らないこと。
■3 事業運営支援
<助成金額>
オフィス賃料の2分の1(2年間)
■共通事項・留意事項
<全体の上限・条件>
- 単年度の助成金額の上限は2億円。2億円を超える場合は2年度にわたって分割交付。
- 助成金を交付している期間中は、新たな事業計画に係る助成金の交付は不可。
- 設備投資を行う前に事業計画書の提出が必要(提出前に行われた設備投資は対象外)。
対象者の詳細
助成対象となる企業
大分市内に本社機能の移転や拡充を検討している企業を対象としています。2以上の法人(企業集団)が一体となって事業所の新設等を行う場合、当該企業集団全体を一の企業とみなして対象となることがありますが、企業集団を構成する法人の間で設備投資を行う場合は対象外となります。
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大企業
新規雇用従業員(純増)が10人以上であること -
中小企業
新規雇用従業員(純増)が3人以上であること、中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること
中小企業の詳細な定義
業種によって、資本金の額または出資の総額、および常時使用する従業員の数が以下の通り定められています。
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製造業、建設業、運輸業、その他
資本金または出資の総額が3億円以下、もしくは常時使用する従業員が300人以下の会社および個人 -
卸売業
資本金または出資の総額が1億円以下、もしくは常時使用する従業員が100人以下の会社および個人 -
小売業
資本金または出資の総額が5,000万円以下、もしくは常時使用する従業員が50人以下の会社および個人 -
サービス業
資本金または出資の総額が5,000万円以下、もしくは常時使用する従業員が100人以下の会社および個人
助成対象となる施設
本社機能の一部と見なされる、以下のいずれかの部門のために使用される施設または研究所が対象です。
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対象部門・施設
調査・企画部門(企画立案、市場調査等)、情報処理部門(システム開発、プログラム作成等)、研究開発部門(基礎・応用・開発研究等)、国際事業部門(貿易業務、海外事業の統括等)、管理業務部門(総務、経理、人事等)、研究所
主な助成要件
対象企業は、雇用および事業継続に関する以下の要件を満たす必要があります。
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新規雇用従業員に関する要件
事業計画書提出日の翌日以降に新たに就業する雇用保険の被保険者であること、正規雇用従業員(期間の定めのないフルタイム労働者)、非正規雇用従業員(期間の定めのない短時間労働者、または1年以上継続雇用の見込みがある有期契約者)、雇用促進支援の算定については、大分市内に居住している者に限定 -
雇用維持・事業継続要件
助成金額が確定した日から5年間、算定に係る新規雇用従業員数を下回らないこと、事業開始日から5年以上、事業を継続することができる見込みがあること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する企業は、この助成金の対象となりません。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を営む者
- 性風俗関連特殊営業を営む者
- 企業または役員が暴力団、または暴力団関係者である者
※企業集団を構成する法人の間で行われる設備投資については、指定の対象外となります。
注意事項:
・活用をご検討の際は、事前に事業計画書の提出が必要となります。
・助成金交付後も、市税の完納や帳簿の5年間保管などの遵守事項があります。
・詳細については、大分市商工労働観光部創業経営支援課企業立地担当班(電話:097-537-7014)までお問い合わせください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。公募要領や申請様式は、事前相談を通じて個別に提供される運用となっており、ウェブサイト上での直接的なダウンロードURLは確認できませんでした。詳細は大分市商工労働観光部 創業経営支援課 企業立地担当班(097-537-7014)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。