公募中 掲載日:2025/12/31

潟上市創業支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

潟上市内で新たに創業する方に対し、創業に要する経費の一部を補助することで、市内における新たな事業の創出を促進し、地域産業の振興と活性化を図ります。優れた事業計画を持つ創業に加え、試験的な事業に挑戦する「チャレンジ創業支援事業」も対象です。本制度を通じて、経営理念を持ち模範となる事業の立ち上げを支援し、市経済の持続的な発展を後押しします。

申請スケジュール

潟上市創業支援補助金は、市内での創業を通じた産業振興を目的としています。申請前に商工会での経営指導が必須である点や、交付決定通知前の発注は補助対象外となる点に十分ご注意ください。
事前相談と事業計画の策定
申請前(随時)

補助金の申請には、潟上市商工会等の支援機関による経営指導や創業塾の受講が必須要件です。

  • 相談窓口:潟上市商工会(018-877-3456)または市役所商工観光振興課
  • 商工会と連携し、事業計画書(様式第2号)を策定・精査します。
交付申請
移住者は転入から12ヶ月、既開業者は3ヶ月以内

必要書類を揃えて潟上市へ申請します。

  • 主な提出書類:交付申請書、事業実施計画書、住民票抄本、市税等滞納有無調査承諾書など。
  • 期限の注意:移住者は転入日から12箇月以内、既に開業届を提出している場合は提出から3箇月以内に申請する必要があります。
交付決定・事業着手
審査完了後

市による審査後、「交付決定通知書」が送付されます。

※注意:交付決定の通知を受ける前に発生した発注・契約・支出は補助対象外となります。必ず通知を受けてから事業(備品購入や内装工事等)を開始してください。

開業・創業報告
創業後速やかに

税務署へ開業届を提出し、市へ創業報告を行います。

  • 秋田北税務署へ開業届を提出。
  • 「創業報告書(様式第8号)」に税務署の受付印がある開業届の写しを添えて市に提出します。
実績報告・現地検査
事業完了後速やかに

補助対象事業(支払い等)が全て完了し、開業できる状態になったら報告を行います。

  • 「実績報告書(様式第9号)」に領収書の写しや実施状況写真を添付して提出。
  • 報告書受理後、市職員による現地検査が実施されます。
額の確定・補助金の請求
請求から30日以内

検査を経て補助金額が確定し、通知されます。

  • 「交付確定通知書」を受けた後、「交付請求書(様式第11号)」を提出します。
  • 請求から30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

潟上市の創業支援補助金制度において、補助の対象となる事業(以下、「補助対象事業」)は、市内における新たな事業の創出を促進し、市内産業の振興と活性化を図ることを目的としています。この補助金は、市内で新たに創業する方が、その創業に要する経費の一部を支援するものです。補助対象事業として認められるためには、いくつかの具体的な要件を満たす必要があります。

■通常 通常の補助対象事業

潟上市創業支援補助金の交付対象となる事業は、以下の全ての条件に該当する必要があります。

<補助対象事業の主な要件>
  • 補助対象外業種に該当しないこと(「別表1」に掲げられている業種に該当しない事業)
  • 事業計画の明確性と優位性(本市産業の振興が期待できる内容であること)
  • 創業の実現性(実際に創業できる可能性が高いと認められること)
  • 経営理念と模範性(明確な経営理念を有し、他の創業の模範となるような質の高い事業であること)
  • フランチャイズ契約等ではないこと(フランチャイズ契約やそれに類する契約に基づく事業は対象外)
  • 開業届の提出時期(既に提出している場合は、その提出日から3箇月以内であること)

■チャレンジ チャレンジ創業支援事業

令和7年度から追加された事業で、市内に住所を有する方が新たに創業を考えている場合に、創業に向けた試験的な事業に挑戦することを支援するものです。通常の補助対象事業とは異なり、要件が大幅に緩和されています。

<チャレンジ創業支援事業の要件>
  • 補助対象外業種に該当しないこと(「別表1」に掲げられている業種に該当しないこと)
  • フランチャイズ契約等ではないこと(フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業ではないこと)

特例措置

●チャレンジ チャレンジ創業支援事業の特例

事業計画の明確性や実現性、経営理念、開業届の提出期限といった要件は問われません。

▼補助対象外となる事業

特に重要なのは、「別表1」に列挙されている以下の業種・事業が補助の対象外となる点です。これらの事業を行う場合、この補助金を利用することはできません。

  • 第一次産業
    • 農業(ただし、園芸サービス業は除く)
    • 林業
    • 漁業
  • 金融・保険業
    • 金融・保険業全般(ただし、保険媒介代理業および保険サービス業は除く)
  • 医療・福祉業
    • 医療業のうち、病院、一般診療所、歯科診療所
    • 社会保険・社会福祉・介護事業
  • 特定のサービス業等
    • 風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる風俗営業や性風俗関連特殊営業等。
    • 公営競技関連:競輪・競馬等の競走場、競技団、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業。
    • 芸能関連:芸ぎ業、芸ぎ斡旋業。
    • 特定の調査・集金業
      • 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る)。
      • 集金業、取立業(公共料金またはこれに準ずるものを除く)。
    • 占い・案内業:易断所、観相業、相場案内業。
    • 政治・宗教・文化関連:宗教、政治・経済・文化団体。
  • その他:公序良俗に反する事業。
  • フランチャイズ契約やそれに類する契約に基づく事業。

補助内容

■1 創業支援事業(通常枠)

<対象者>

市内在住の方が、潟上市内で新たに創業・起業する場合

<補助条件>
項目内容
補助率対象経費の2分の1以内
補助上限額30万円

■2 創業支援事業(女性・若者枠)

<対象者>

市内在住者のうち、女性または若者(30歳未満の者)が潟上市内で新たに創業・起業する場合

<補助条件>
項目内容
補助率対象経費の2分の1以内
補助上限額50万円
<備考>

女性や若者の創業を特に後押しするための優遇措置

■3 移住者創業支援事業

<対象者>

市外から潟上市へ転入し住民登録をしようとする者、または転入日から12ヶ月以内に補助金の交付申請を行った者

<補助条件>
項目内容
補助率対象経費の3分の2以内
補助上限額100万円

■4 チャレンジ創業支援事業(令和7年度から追加)

<対象者>

市内在住の方が新たに創業を考えており、創業に向けた試験的な事業に挑戦する場合(創業に向けて意欲がある者)

<補助条件>
項目内容
補助率対象経費の2分の1以内
補助上限額月額2万円以内(合計6ヶ月以内、限度額12万円)
<補助対象経費>
  • 事業の拠点となる事務所や店舗等の家賃のみ

対象者の詳細

潟上市創業支援補助金の対象者要件

補助金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。なお、チャレンジ創業支援事業の対象者は一部異なる要件が適用されます。

  • 事業計画に関する要件
    本市産業の振興に寄与することが期待される優れた事業計画であること、計画された事業が実現可能であり、将来的な成長性が見込まれること、創業が確実に実行される見込みがあること
  • 支援機関による指導・受講要件
    商工会・商工会議所等の支援機関が実施する創業塾を受講していること、または支援機関から経営指導を受けていること
  • 居住地および納税に関する要件
    【移住者の場合】市外から潟上市に転入し住民登録を行う者、または転入日から12ヶ月以内に申請を行う者であること、【移住者以外の場合】潟上市に納付すべき市税、使用料、分担金などの滞納がないこと

申請時に記載が必要な詳細情報

対象者は、申請にあたって以下の個人情報、経歴、および事業計画の詳細を記載・提供することが想定されています。

  • 個人の基本情報と連絡先
    氏名(ふりがな)、生年月日、現住所、連絡先(TEL、FAX、E-mail)、移住後住所(該当者のみ)、現在の所属機関(部署・職名)および所在地・連絡先
  • 学歴、職歴、技能等
    最終学歴(卒業年月、卒業・見込みの状況)、職歴および当該事業に係る事業経験(各経験年数を含む)、取得した知識・技能等、創業塾・経営指導受講歴
  • 事業計画および体制
    (予定)会社名、創業予定日、創業予定場所、予定出資者(氏名、出資額、出資比率、所属・職名)、社内体制(役職、氏名、年齢、主な略歴)、協力企業の有無(有の場合は企業名および具体的な協力体制)

■補助対象外となる要件

以下の事項に該当する者は、補助対象者となることができません。

  • 公的金融機関からの融資などに関する債務の不履行がある者
  • 潟上市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、またはこれらの者と密接な関係を有する者

※チャレンジ創業支援事業の対象者は、一部異なる要件が適用されます。
※その他詳細は、潟上市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.katagami.lg.jp/soshiki/sangyoushinkoubu/shoukoukankoushinkouka/kigyoushien/sogyo/555.html
潟上市 公式ホームページ
https://www.city.katagami.lg.jp/index.html
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.city.katagami.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/79?page_no=555

電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請はWord形式の書類をダウンロードして作成し、窓口や電話等で相談の上、提出する必要があります。

お問合せ窓口

潟上市役所 産業振興部 商工観光振興課 企業支援班
TEL:018-853-5350
FAX:018-853-5280
Email:kigyo-s@city.katagami.lg.jp
受付時間
随時相談を受け付けています
受付窓口
潟上市役所
産業振興部 商工観光振興課 企業支援班
潟上市役所の代表電話番号は018-853-5301ですが、創業支援事業に関するご相談は上記の直通電話番号をご利用ください。
潟上市商工会
TEL:018-877-3456
受付時間
随時相談を受け付けています
創業支援事業補助金の申請には、商工会や商工会議所などの支援機関による創業塾の受講、または経営指導を受けていることが補助要件の一つとされています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。