公募中 掲載日:2025/12/31

本庄市 空き家利活用補助金(令和7年度)|地域コミュニティ施設への改修支援

上限金額
100万円
申請期限
随時
埼玉県|本庄市 埼玉県本庄市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

本庄市内の空き家所有者や利活用を希望する方に対し、空き家を子ども食堂や交流施設といった地域コミュニティ拠点へ改修する費用の一部を補助します。空き家の有効活用を通じて、市民の住環境向上と地域住民の交流促進を図ることを目的としています。なお、改修後は10年以上の継続的な地域活動への活用が条件となります。

申請スケジュール

補助金の申請は、必ず工事業者との契約前かつ着工前に行う必要があります。交付決定前に着工した場合は補助の対象外となるためご注意ください。
お問い合わせ先:本庄市役所2階 都市計画課(電話:0495-25-1136)
事前相談
目安:約1か月

補助対象となるか否かを事前に判断するため、都市計画課にて相談を行います。交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入して持参してください。

  • 窓口:本庄市役所2階 都市計画課
  • 郵送:〒367-8501 本庄市本庄3丁目5番3号 本庄市都市整備部都市計画課 計画係 宛
補助申請
審査期間:約1か月

事前相談後、交付申請書と必要な添付書類を提出します。書類審査と現場確認が行われます。

主な提出書類:
  • 位置図、工事見積書、現況写真
  • 登記事項証明書(家屋)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 建設業者の許可証の写し
補助金の交付決定
申請から約1か月後

審査完了後、「交付決定通知書」が送付されます。この通知が届くまでは、絶対に工事の契約や着工を行わないでください。

工事着工
交付決定通知後 〜 3月末日まで

「交付決定通知書」の受領後に着工してください。工事内容は、交付申請年度の3月末日までに完了させる必要があります。

工事完了・実績報告
  • 申請締切:交付申請年度の3月末日

工事完了後、「実績報告書(様式第6号)」と添付書類を提出してください。

主な提出書類:
  • 工事請負契約書の写し、工事完了写真
  • 代金領収書または請求書の写し
  • 事業開始を証明する書類(営業許可書等)
補助金額の確定
実績報告から約2週間後

報告内容の書類審査と現場確認を経て、「交付額確定通知書」と「交付請求書」が郵送されます。

補助金の請求・受取
請求から約2週間

郵送された「交付請求書」に必要事項を記入し提出してください。内容確認後、指定口座に補助金が振り込まれます。

利活用の状況報告
  • 状況報告期限:毎年5月末日

補助事業開始後10年間、毎年5月末日までに前年度の活動状況を報告する義務があります。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。

対象となる事業

本庄市が実施する「空き家利活用補助金」制度に基づく事業です。地域コミュニティの促進を目的として、空き家の改修工事などを行う事業に対して、その費用の一部を補助するものです。

■空き家利活用補助金

地域コミュニティの促進を図ることを目的とする施設として、空き家の改修工事等を行う事業が対象となります。

<補助対象事業の主な条件>
  • 10年以上の継続活用(改修後の建物全部を10年以上継続して地域活動に活用すること)
  • 非営利目的の徹底(営利・政治・宗教・選挙活動は不可)
  • 収支計画の提出および事業開始後の毎年の収支決算確認への協力
<補助対象となる具体的な用途例>
  • まちづくりの活動拠点施設(市民活動、貸し会議室等)
  • 交流施設(集会所、子ども食堂、高齢者の居場所等)
  • 体験学習施設、教育施設(防災体験学習、放課後学習支援等)
  • 創作活動施設(手工芸、絵画、料理教室等)
  • 文化施設(美術作品の展示施設等)
  • 滞在型体験施設(移住体験宿泊施設等)
<補助対象となる空き家の要件>
  • 本庄市内に所在すること
  • 原則として昭和56年6月1日以後に着工された建築物(以前の場合は耐震性能確保が条件)
  • 1年以上使用されていない空き家およびそれに一体的な敷地・建築物であること
  • 公共事業などの補償対象となっていないこと
  • 所有権以外の権利(抵当権等)がある場合、権利者から同意を得ていること
<補助対象者>
  • 市税に滞納がない者
  • 補助対象空き家の所有者等、または所有者等の同意を得て事業を行う者
  • 補助対象空き家を賃貸・購入しようとする者で所有者等の同意を得ている者
<補助対象となる工事内容(補助対象経費)>
  • 外装工事(屋根、外壁等)
  • 内装工事(内壁、床、天井等)
  • 給排水工事(台所、浴室、洗面所、便所等)
  • 設備工事(電気、ガス、空調、通信設備等)
  • 増改築工事(耐震診断・耐震改修工事を含む)
  • 用途の変更に伴い法令上必要となる工事
<補助金額と上限>
  • 補助率:補助対象工事に要する費用の2/3
  • 都市機能誘導区域内(本庄駅・本庄早稲田駅・児玉駅周辺):最大100万円
  • その他の区域:最大60万円

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、建築物、または経費は補助の対象となりません。

  • 営利、政治、宗教、または選挙活動を目的とする事業。
    • ※非営利法人であっても、施設の運営で得られた収益を管理運営費(家賃、光熱費、人件費等)以外に充てる場合は対象外となります。
  • 個人の居住を目的とした家屋の改修。
  • 補助対象空き家の全部を建て替える場合。
  • 国または地方公共団体が所有している空き家。
  • 公共事業などの補償対象となっている事業。
  • 物品の購入およびその設置に関する費用。
    • 家電製品(エアコン、冷蔵庫、テレビ等)
    • その他の物品(パソコン、レジスター、机等)

補助内容

■本庄市空き家利活用補助金

<補助対象となる施設の用途>
  • まちづくり活動拠点施設:市民活動やグループ活動を行う施設、貸し会議室など
  • 交流施設:集会所、子ども食堂、高齢者の居場所など
  • 体験学習施設、教育施設:防災体験学習施設、放課後学習支援施設など
  • 創作活動施設:手工芸、絵画、料理教室などを行う施設
  • 文化施設:美術作品の展示施設など
  • 滞在型体験施設:移住体験宿泊施設など
  • その他、市長が地域コミュニティの促進に資すると認める用途
<補助対象事業の要件>
  • 10年以上の継続活用:改修後の建物を地域コミュニティに資する用途で10年以上活用すること
  • 非営利活動の限定:営利、政治、宗教、選挙活動を目的としないこと
<補助対象となる空き家>
  • 本庄市内に所在し、1年以上使用されていない建築物
  • 昭和56年6月1日以後に工事着手されたもの(または現行耐震基準を満たすもの)
  • 他の補助金との重複がないこと
  • 国または地方公共団体が所有していないこと
  • 公共事業補償対象外であること
  • 権利関係の明確化:抵当権者等の権利者から改修工事の同意を得ていること
<補助対象者>
  • 市税の滞納がない個人または団体
  • 暴力団関係者でないこと
  • 空き家の所有者、または所有者の同意を得て事業を行う者、または賃借・購入予定者
  • 事例紹介への同意
<補助対象となる工事内容>
  • 外装工事:屋根や外壁などの改修
  • 内装工事:内壁、床、天井などの改修
  • 給排水工事:台所、浴室、洗面所、便所などの改修
  • 設備工事:電気、ガス、空調、通信設備などの改修
  • 増改築工事:増改築、耐震診断、耐震改修工事
  • その他の工事:用途変更に伴い法令上必要となる工事
<補助率>

補助対象工事に要する費用の3分の2

<補助上限額>
空き家の所在区域上限額
都市機能誘導区域内最大100万円
その他の区域最大60万円

対象者の詳細

補助金を受けられる主体(補助対象者)

本庄市空き家利活用補助金の交付を受けることができる対象者は、市税に滞納がないことを前提として、以下のいずれかに該当する個人または法人・団体となります。

  • 1 補助対象空き家の所有権または売却・賃貸を行うことができる権利を有する者(所有者等)
    空き家の法的な所有者、売却や賃貸の権利を正式に有する者
  • 2 所有者等の同意を得て補助対象事業を行う者
    地域コミュニティ促進のための空き家改修等を計画・実施する者、申請時に所有者等全員からの同意書の提出が必要
  • 3 補助対象空き家を賃貸し、所有者等の同意を得た者、または購入しようとする者
    空き家を賃借して活用しようとする方、空き家を購入して利活用事業を実施しようとする方、所有者等の同意が必須

補助対象事業がサービスを提供する相手(事業の対象者)

補助対象事業によってサービスが提供される相手は、制度の目的である「地域コミュニティの促進」に資するものであれば、事業内容に応じて幅広く認められます。

  • 「子ども食堂」を運営する事業
    18歳未満の子ども(直接的な食事提供や学習支援)、子育て世帯(食事提供を通じた支援)、多世代(地域住民全般の交流の場として)
  • まちづくりの活動拠点施設
    地域住民全般、特定の団体
  • 交流施設(集会所、高齢者の居場所など)
    地域住民、高齢者
  • 体験学習施設、教育施設(防災体験、放課後学習など)
    子ども、学生、地域住民
  • 創作活動施設(手工芸、絵画、料理教室など)
    興味のある地域住民
  • 文化施設(美術作品展示など)
    芸術に関心のある地域住民、来訪者
  • 滞在型体験施設(移住体験宿泊など)
    移住を検討している方

■補助対象外となる者

以下の要件を満たさない場合は対象外となります。

  • 市税に滞納がある者

※特定非営利活動法人(NPO法人)なども、地域コミュニティ促進を目的とした活動であれば補助対象として申請可能です。
※その他詳細は、事業計画書等の各様式および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/toshiseibi/toshikeikaku/tantoujouhou/gairo/akiyataisaku/akiyakatuyou/17095.html
本庄市公式ウェブサイト
https://www.city.honjo.lg.jp/
本庄市オンライン窓口
https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/kikakuzaisei/jouhou/tantoujouhou/honzyousinsei.html
申請書ダウンロードページ
https://www.city.honjo.lg.jp/benrinakino/shinseishodaunrodo/index.html

本庄市空き家利活用補助金に関する各種様式は、市の公式サイトよりWord形式でダウンロード可能です。オンライン窓口も提供されています。

お問合せ窓口

本庄市都市整備部都市計画課 計画係
TEL:0495-25-1136(直通)
FAX:0495-24-0242
Email:tosikei@city.honjo.lg.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始
受付窓口
本庄市役所 2階
都市計画課
申請書等を郵送で提出する場合も、上記の住所宛にお送りください。業者や代理人等に申請手続きを委任する場合には、任意様式の委任状の提出が必要となります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。