渋川市 しぶかわde創業チャレンジ支援事業補助金(令和7年度)
目的
渋川市内で新たに創業する個人や法人に対して、事業所の新設・改修費や設備導入費、広告宣伝費などの経費の一部を補助します。商工会議所等への相談やセミナー受講を通じた創業を支援することで、市内における産業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 交付申請期限:事業着手の5日前まで
交付申請書(様式第1号)に事業計画書や見積書等を添えて提出します。まだ創業していない方は、一部書類の提出を実績報告時まで猶予される特例があります。
- 提出先:産業政策課(書面またはメール)
- 交付決定通知
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- 審査期間:通常14日以内
申請内容の審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知書」が届きます。これ以降に事業(契約・発注・支払い等)を開始できます。
- 事業着手・着手届
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交付決定後、速やかに
事業に着手した際は、速やかに「着手届(様式第5号)」を提出します。完了報告に備え、施工中などの写真撮影を行っておくことが推奨されます。
- 実績報告
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- 申請締切:3月31日(最終期限)
事業完了後、30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。領収書や施工前後の写真などの支払証拠書類が必要です。
- 補助金額の確定
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実績報告の後
市による報告書の審査や現地調査が行われ、適正と認められれば「確定通知書」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・支払い
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- 支払時期:請求から30日以内
交付請求書を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。なお、必要に応じて事業の途中で一部を受け取れる「概算払」の制度もあります。
- 営業報告
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- 各年報告期限:毎年3月31日まで
補助金受給後も、翌年度から3年間、毎年度末までに営業報告書(様式第12号)を提出する義務があります。3年以内に閉業した場合は補助金の返還を求められる場合があります。
対象となる事業
渋川市内での新たな創業を支援し、もって産業の振興と地域の活性化を図ることを目的とした補助金制度です。市内での創業に要する経費の一部を補助します。
■令和7年度しぶかわde創業チャレンジ支援事業補助金
渋川市内で新たに創業する方が、その創業に要する経費の一部を補助することで、市内での創業を後押しするものです。
<補助対象事業の要件>
- 補助金を申請した年度内に事業が完了する見込みであること
- 対象業種:小売業、飲食業、サービス業、その他の信用保証協会の保証対象業種であること
<補助対象者(事業を行う方の条件)>
- 補助金の申請年度内に創業を行う予定の者、または創業後6ヶ月以内の個人・法人
- 特定創業支援等事業として指定されている創業セミナー等を受講済みまたは受講見込みであること
- 交付申請前までに、渋川商工会議所またはしぶかわ商工会が実施する創業相談等を受けていること
- 創業する事業所の建物の所有権またはその他の使用権を有している(見込みを含む)こと
- 補助金確定日から3年以上、創業する事業を継続する明確な意思と見込みがあること
- 市税を滞納していないこと
- 許認可や資格が必要な業種では、創業日までに当該資格等を取得する見込みがあること
<補助対象経費>
- 事業所の新設、増改築または改修に要する費用(建物購入・建設、内外装、電気・ガス等の設備工事)
- 設備または大型備品購入費(建物に固定される商品陳列棚等、事業に直接関係するもの)
- 広告宣伝費(チラシ・ポスター印刷、ウェブサイト制作、メディア掲載、看板制作等)
- 創業に必要な申請書類作成等に係る費用(司法書士・行政書士への報酬、設計士への設計料等)
<補助率および補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 基本限度額:500,000円
- 全体予算上限:5,500,000円(受付は先着順)
加算措置
●加算1 都市機能誘導区域内での創業
都市機能誘導区域内で創業する場合、補助上限額に5万円を加算します。
●加算2 地域住民・法人による市内創業
都市機能誘導区域内での創業かつ、市内に住民登録がある個人、または市内に法人登記をしている法人の場合、さらに5万円(最大計10万円)を加算します。
▼補助対象外となる事業・条件
以下のいずれかの項目に該当する事業、または特定の条件に当てはまる場合は補助の対象となりません。
- 活動内容・契約形態による制限
- フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づく事業。
- 政治活動や宗教活動に関係するもの。
- 性風俗関連特殊営業、またはこれに類する業種。
- 関係法令及び公序良俗に反する事業。
- 過去の受給状況・資格による制限
- 「渋川市まちなか空き店舗出店者支援事業」等の補助を受けた事業所を閉店・休業している場合。
- 「しぶかわde創業チャレンジ支援事業」等の補助金を過去に受けている場合。
- 渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員。
- 補助対象外となる主な経費
- 補助金の交付決定の前に着手(発注・契約等)しているもの。
- 各種保険料、消耗品に類する費用、リース費用。
- 自動車等の車両の購入費用、修理費、車検費用等。
- ソフトウェアの購入費用及びライセンス費用。
- 登録免許税、定款認証料、収入印紙代、各種証明類取得費用。
- 汎用性が高く、使用目的を補助事業に特定できないものの調達費用。
- 国、県、市等の他団体から重複して補助を受ける経費(二重受給)。
補助内容
■創業支援事業補助金
<補助対象となる経費の詳細>
- 事業所の新設、増改築または改修に要する費用(建物の購入・建設費用、土地の購入費用、各種工事費用等)
- 設備または大型備品購入費(事業に直接関係する設備・備品の購入・設置費用)
- 広告宣伝費(チラシ・ポスター印刷、ウェブサイト制作、媒体掲載、看板制作等)
- 創業に必要な申請書類作成等に係る費用(専門家への報酬、設計費用等)
<補助対象外となる経費>
- 事前着手経費(交付決定前に着手したもの)
- 各種保険料
- 消耗品に類する費用
- リース契約に基づく費用
- 車両関連費用(購入、修理、車検等)
- ソフトウェアの購入費用およびライセンス費用
- 登記・登録関連費用(登録免許税、印紙代等)
- 汎用性の高い物品の調達費用
- 他補助金との重複受給
- その他、市長が不適当と認めるもの
<基本の補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 基本上限額 | 50万円 |
<留意事項>
- 業者選定:原則として市内に事業所を有する業者を選定すること
- 按分計算:併用住宅の場合は床面積に基づき費用を按分すること
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
■特例措置
●加算措置1 都市機能誘導区域内での創業に係る加算
<加算内容>
都市機能誘導区域内で創業する場合、補助上限額に5万円を加算する。
●加算措置2 地域要件と居住要件に係る加算
<加算内容>
市内に住民登録がある個人または法人登記がある法人が、都市機能誘導区域内で創業する場合、さらに5万円を加算する。
<加算適用後の上限額>
| 条件 | 補助上限額 |
|---|---|
| 基本額 | 50万円 |
| 都市機能誘導区域内 | 55万円 |
| 都市機能誘導区域内 + 居住/登記要件 | 60万円 |
対象者の詳細
創業の時期に関する要件
「しぶかわde創業チャレンジ支援事業補助金」の補助対象者は、渋川市内で新たに創業する方が主な対象であり、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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創業予定者
補助金を申請する年度内に新たに事業を開始する予定がある方 -
既存創業者
既に事業を始めており、補助金の申請時において、個人事業主の場合は開業の日から、法人の場合は法人設立の日から6か月を経過していない方
創業支援の受講・相談に関する要件
創業に関する知識習得や専門家への相談が要件となります。
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特定創業支援等事業の受講
国の「創業支援等事業計画」に基づいた「特定創業支援等事業」として指定されている創業セミナー等(例:高崎商工会議所の「創業塾」、群馬県商工会連合会の「ぐんま創業スクール」など)を既に受講しているか、補助金の申請年度内に受講する見込みがあること -
商工団体での相談
補助金の交付申請を行う前までに、渋川商工会議所またはしぶかわ商工会が実施する創業相談や経営相談を受けていること
事業運営と継続性に関する要件
事業の基盤確保と、長期的な運営への意志が求められます。
-
事業所の確保
事業所となる建物の所有権、または使用権(賃貸借契約など)を既に有しているか、取得する見込みがあること -
事業継続の意思
創業する事業を、補助金が確定した日から3年以上継続する明確な意志と見込みがあること
コンプライアンス・適格性に関する要件
法遵守および適格性に関する以下の項目を満たす必要があります。
-
反社会的勢力との関係排除
渋川市暴力団排除条例に規定される暴力団、または暴力団員ではないこと -
許認可・資格の取得
許認可や特定の資格が必要な業種で創業する場合、当該許認可や資格を既に取得しているか、創業する日までに取得する見込みがあること -
市税の滞納がないこと
渋川市の市税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの補助金を過去に受けていないこと、またはこれらの補助金の対象となった事業所を閉店、閉業、休業していないことが条件です(これらに該当する場合は対象外となります)。
- 渋川市まちなか空き店舗出店者支援事業補助金
- 渋川市空き店舗活用開業支援事業補助金
- しぶかわ創業開業支援事業補助金
※不明な点があれば、渋川市産業観光部産業政策課商工・産業振興係(TEL:0279-22-2596)へ事前に相談することが推奨されています。
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