宇都宮市 中心商業地にぎわいづくり促進補助金(空き店舗への新規出店支援)
目的
宇都宮市の中心商業地である大通りやバンバ通り等の空き物件を活用し、新たに日中営業を行う店舗を出店する事業者に対して、内外装の改造費用や経営診断費用の一部を補助します。中心市街地の空き店舗活用を促し、魅力的な店舗づくりを支援することで、地域全体の活気を取り戻し、昼間の賑わいを創出することを図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ先:宇都宮商工会議所地域振興部(028-637-3131)/宇都宮市経済部商工振興課(028-632-2433)
- 相談
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随時
宇都宮商工会議所の窓口で、出店予定場所、業種、事業計画に関するヒアリングが行われます。条件を満たしている場合、申込書類一式が交付されます。
- 申込手続き
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- 申請締切:出店日を含む60日以内
必要書類を揃えて宇都宮商工会議所に提出します。専門家(中小企業診断士)による経営財務診断書の作成には日数がかかるため、早めの準備が必要です。
- 受給資格者認定申込書
- 店舗賃貸借契約書・重要事項説明書の写し
- 領収書の写し(敷金・礼金等)
- 出店者の事業概要 など
- 受給資格認定審査
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審査委員会による実施
提出された書類に基づき、審査委員会が事業計画の内容や補助要件への適合性を審査します。
- 受給資格認定書の発行
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審査後
審査に通過すると「受給資格認定書」が交付されます。これ以降、補助金の請求手続きが可能となります。
- 請求手続き
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- 請求期限:受給資格認定日から1年以内
経営財務診断費や内外装改造費などの補助対象経費について、請求書類を提出します。
- 内外装改造費等の請求書・内訳書
- 見積書・領収書の写し
- 改造前後の写真(必須)
- 営業実績・収支報告書
- 市税完納証明書 など
- 請求審査
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審査委員会による実施
提出された請求書類に基づき、再度審査委員会が請求内容の適正性を審査します。
- 補助金の交付
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請求審査認定後
審査で認定された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。交付後も条件違反があった場合は返還を求められることがあります。
対象となる事業
宇都宮市の中心商業地の空き物件に新たに店舗を出店し、日中営業を行う事業者に対して、内外装改造費や経営財務診断費の一部を補助することで、中心商業地の昼のにぎわいを創出することを目的としています。
■中心商業地にぎわいづくり促進補助金
宇都宮市の「大通り」や「バンバ通り」などの中心商業地において、空き物件を活用して新たに店舗を開業する事業者を支援するものです。
<対象業種>
- 小売業、飲食業、サービス業、医療・社会福祉業、教育・学習支援業等
- カクテル専門店(宇都宮カクテル倶楽部への加盟が必要、酒類提供可)
- 餃子関連店舗(餃子通りへの出店、協同組合宇都宮餃子会への加入が必要)
<主な営業条件>
- 週4日以上の営業(予約制の場合、予約なしの日は不算入)
- 正午までに営業を開始し、日中営業すること(カクテル専門店を除く)
- 営業開始の日から2年以上、店舗での営業を継続すること
<立地・店舗条件>
- 商工会議所が指定する対象区域内での新規出店(賃貸借契約)
- 原則として店舗が1階または2階にあること(医療・福祉業等は例外あり)
- 市税を滞納していないこと
- 営業開始日以降に中小企業診断士による経営財務診断を受けること
<補助対象経費>
- 経営財務診断費:専門家(中小企業診断士)による診断費用
- 内外装改造費(一般店舗):天井、壁、床、塗装、電気、給排水、サイン工事等(設備工事は対象外)
- 内外装改造費(大谷石蔵活用店舗):天井、壁、床、塗装、電気、給排水、サイン工事等
特例措置
●加算 特例加算(おもてなし事業)
バリアフリー仕様の店作り(スロープ設置等)や、周辺地域の防犯に協力するための夜間照明設備等の設置を行う場合に、内外装改造費の補助額に最大50万円を加算します。
▼補助対象外となる事業
以下の業種や形態、または条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 対象外となる業種・用途
- オフィス(事務所)として利用する場合
- 風俗業
- 遊戯業
- 立地・契約に関する除外事項
- 補助対象区域内での店舗の移転によるもの
- 店舗を転貸して営業を行うもの(サブリース等)
- 重複受給およびコンプライアンスに関する制限
- 国、県、市の他の補助金を重複して受けている事業
- 宇都宮市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または役員に暴力団員を含む法人
- 各種法令を遵守していない事業
- その他不適当とみなされる場合
- 事前相談なしに主たる取扱商品の変更や業態転換を行った場合
- 認定条件を満たさなくなった場合や法令違反があった場合(補助金返還の可能性あり)
補助内容
■1 経営財務診断費
<補助概要>
- 対象経費:専門家(中小企業診断士など)による経営財務診断に要した費用(店舗の営業開始日以降に受けることが条件)
- 補助率:対象経費の50%
- 限度額:1回につき16,500円
■2-1 内外装改造費(一般店舗)
<補助概要>
- 対象経費:内装改造工事(天井、壁、床、塗装、電気、給排水工事)、外装工事(サイン工事含む)※設備工事は対象外
- 補助率:対象区域により30%、40%、または50%
- 限度額:150万円
■2-2 内外装改造費(大谷石蔵活用店舗)
<補助概要>
- 対象経費:内装改造工事(天井、壁、床、塗装、電気、給排水工事)、外装工事(サイン工事のみ)※設備工事は対象外
- 補助率:30%
- 限度額:200万円
■特例措置
●3 特例加算(おもてなし事業)
<加算内容>
- 補助率:30%
- 限度額:内外装改造費補助額に最大50万円を加算
<対象となる取り組み>
- バリアフリー仕様の店作り:スロープ設置、店内整備費用など(条例の整備条件を満たすもの)
- 夜間照明設備等の設置:閉店時に通りを照らす夜間照明設備の設置費用(防犯協力)
対象者の詳細
対象となる業種(事業内容)
宇都宮市の中心商業地に新規出店し、以下のいずれかの業種に該当する店舗が対象となります。
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飲食業
酒類提供のない店舗に限る、特例:カクテル専門店は酒類提供があっても対象
店舗の営業・立地条件
店舗の運営および立地に関して、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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営業日数・時間
週4日以上の営業が必要、正午までに営業を開始し、日中営業すること(カクテル専門店を除く)、予約制の場合、予約がなく営業しない日は営業日にカウント不可 -
立地場所
「中心商業地にぎわいづくり促進事業補助金対象区域」内であること、店舗の入口または正面の位置が対象区域に面していること、市街地再開発事業に伴う都市計画区域外であること -
建物の階層
原則として1階または2階(カクテル専門店は2階)、1・2階が空き店舗でない場合、地下や3階以上も対象となる場合あり(条件あり)、医療業、社会保険・福祉・介護事業は階層制限なし
経営者の要件および受給資格
補助金を受ける経営者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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経営・運営に関する要件
営業開始後に専門家による経営財務診断を受診すること、営業開始日から2年以上継続して営業すること、認定を受けた業種を変更しないこと、宇都宮市の市税に滞納がないこと、法令を遵守すること -
契約・出店形態に関する要件
新たに賃貸借契約を結んだ店舗であること、転貸(サブリース)による営業でないこと、対象区域内からの移転による出店でないこと、国・県・市の他の補助金を重複して受けていないこと -
排除規定・その他
暴力団または暴力団員等でないこと(法人の場合は役員を含む)、申込人と経営者が一致していること、空き店舗所有者の親族や同一生計者等でないこと、餃子通り出店の場合は、餃子関連店舗であることを公に表示すること
■補助対象外となる事業者・用途
以下の業種や用途、状況に該当する場合は補助対象外となります。
- オフィスとして利用する場合
- 風俗業及び遊戯業
- 上記の対象業種にあたらないもの
- 再開発事業等の公共事業による転出依頼に協力できない場合
※対象区域内での移転による出店も原則として対象外です。
【申請期限】 出店日を含む60日以内に受給資格認定の申込みを行う必要があります。
※認定後の主たる取扱商品の変更や業態転換については事前に相談が必要です。
※詳細は宇都宮商工会議所 地域振興部へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.u-cci.or.jp/business/sinkisyutten/
- 宇都宮商工会議所 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.u-cci.or.jp/
- 情報提供窓口
- https://www.u-tenchijin.com/johoteikyo/
申請書類は宇都宮商工会議所の窓口で直接配布されます。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。