公募中 掲載日:2025/12/31

山形市中心市街地新規出店者サポート事業費補助金(令和7年度)

上限金額
200万円
申請期限
随時
山形県|山形市 山形県山形市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

山形市中心市街地の活性化と商業景観の形成を図るため、市内の空き店舗を活用して新たに飲食店や小売店等を出店する事業者に対し、店舗の改装や設備導入にかかる初期投資費用の一部を補助します。補助率は対象経費の2分の1で、出店エリアに応じて最大200万円まで支援することで、新規出店者の負担を軽減し、街の賑わい創出を強力に後押しします。

申請スケジュール

令和7年度の申請は2025年4月1日(火)から受付を開始します。
本事業は予算の範囲内で実施されるため、予算がなくなり次第終了となります。申請を検討されている場合は、早めの準備を推奨します。
※申請書類の提出に際しては、事前に山形市役所ブランド戦略課(023-641-1212)への電話連絡が必須です。
特定創業支援計画事業の受講(創業者の場合)
随時

創業予定の方は、各自治体主催の特定創業支援事業や創業塾等を受講し、完了証明書を取得する必要があります。

事業性評価委員会による評価(創業者以外等)
随時

山形エリアマネジメント協議会の評価委員会で事業性評価を受け、「推薦相当評価」の通知を受ける必要があります。

補助金の交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
交付申請書、事業計画書、見積書等を揃え、ブランド戦略課へ直接持参してください。提出から交付決定まで約1週間の審査期間を要します。
補助金の交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後
山形市より「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから次へ進むことができます。
工事契約・着工
交付決定後〜2026年3月31日まで
【重要】交付決定後に工事契約・着工してください。決定前に着工した場合は補助対象外となります。内容に変更が生じる場合は事前に市へ相談が必要です。
工事完成・実績報告書の提出
  • 申請締切:2026年03月31日
工事完了および支払いを終えた後、実績報告書に領収書、完成図面、写真を添えて提出してください。
報告書類の審査・現地確認
提出から約1ヶ月
市が書類を審査し、店舗の工事完了検査(現地確認)を実施します。
補助金額の確定・支払い
検査完了後
「補助金の額の確定通知書」の送付後、請求書を提出してください。指定口座へ補助金が振り込まれます(精算払い)。

対象となる事業

山形市が中心市街地の活性化と商業景観形成を目的として、空き店舗を活用して新たに事業を開始する「新規出店者」に対し、店舗の施設整備にかかる初期投資費用の一部を補助します。

■令和7年度山形市中心市街地新規出店者サポート事業費補助金

山形市の中心市街地における賑わいを創出し、商業景観の形成を促進するため、特定の区域内での新規出店を支援します。

<補助の対象となる方(補助対象者)>
  • 店舗を借りて営業する方であること
  • 山形市中心市街地活性化基本計画で定められた区域内の「空き店舗」を利用し、補助対象業種に該当する事業を出店しようとする方であること
  • 「山形市新規出店事業者事業性評価委員会」において、「推薦相当評価」を受けていること
  • 山形市の市税を滞納していないこと
  • 空き店舗の整備に関して、国、県、市などが実施する他の補助金などを受けていないこと
  • 過去3年間に本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象業種>
  • 卸売業、小売業(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業など)
  • 不動産業、物品賃貸業(物品賃貸業など)
  • 宿泊業、飲食サービス業(宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
  • 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業)
<補助対象経費>
  • 内外装工事(店舗の内装や外装に関する工事)
  • 給排水設備工事(給水や排水に関する設備の設置・改修工事)
  • 冷暖房・空調工事(冷暖房設備や空調設備の設置・改修工事)
  • 電気・照明工事(電気設備や照明設備の設置・改修工事)
<補助率および補助金の限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 限度額200万円:商業強化・観光機能集積ゾーン、商業強化・居住推進ゾーン、商業強化・オフィス誘致ゾーン、リノベーション強化ゾーンに出店する場合
  • 限度額100万円:法人格を持つ商店会組織のエリアに出店する場合
  • 限度額50万円:その他の出店者
<補助対象期間と募集期間>
  • 補助対象期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
  • 募集期間:令和7年4月1日から(予算がなくなり次第終了)
<申請時に必要な主な書類>
  • 補助金交付申請書(別記様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 設備資金内訳書(兼補助対象経費計算書)(様式第3号)
  • 誓約書(様式第4号)
  • 出店予定店舗の賃貸借契約書等の写し
  • 工事見積書(一式計上を避けたもの)
  • 工事図面(施工前後対比、寸法明記)
  • 工事前の状況を示す写真
  • 「山形市新規出店事業者事業性評価委員会」の推薦相当評価証明書類
  • その他、登記事項証明書、住宅地図、創業支援証明書の写し(該当者のみ)等

特例措置

●S1 創業者の特例

創業者が事業を開始する場合、「特定創業支援事業」や「創業塾」などの受講完了証明書の交付を受けている必要があります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合や、特定の費用については補助の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、特定性風俗物品販売等営業を行う場合。
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、および暴力団を利するおそれがあると認められる場合(法人の役員を含む)。
  • 中心市街地にある空き店舗へ移転することで、中心市街地にある他の店舗が新たに空き店舗となる場合。
  • 補助対象外となる経費:
    • 店舗と一体的ではない汎用性のある備品(例:埋め込み型ではないエアコン、パソコン、照明器具など)の購入・搬入据付費用。
    • 住居部分など、直接事業の用途に供さない部分に要する費用。
    • 建物の共益部分にかかる工事費用。
    • 間接経費(例:振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代など)。

補助内容

■令和7年度山形市中心市街地新規出店者サポート事業費補助金

<限度額(出店エリアによる設定)>
対象エリア・条件限度額
「商業強化・観光機能集積ゾーン」「商業強化・居住推進ゾーン」「商業強化・オフィス誘致ゾーン」または「リノベーション強化ゾーン」に出店200万円
法人格を持つ商店会組織のエリアに出店100万円
上記以外の出店者50万円
<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1
<補助対象経費(店舗部分の施設整備)>
  • 内外装工事
  • 給排水設備工事
  • 冷暖房・空調工事
  • 電気・照明工事
<主な補助対象者要件>
  • 賃貸店舗での営業(創業者は特定創業支援事業等の受講完了証明が必要)
  • 山形市中心市街地活性化基本計画区域内の空き店舗を活用
  • 山形市新規出店事業者事業性評価委員会において推薦相当の評価を受けていること
  • 市税の滞納がないこと
  • 他の補助金(国、県、市等)との重複がないこと
  • 過去3年間において本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象業種>
  • 卸売業、小売業(各種商品、衣服、飲食料品、機械器具、その他)
  • 不動産業、物品賃貸業(物品賃貸業)
  • 宿泊業、飲食サービス業(宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス)
  • 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他生活関連、娯楽業)

対象者の詳細

補助対象者となるための必須要件

中心市街地の活性化と商業景観形成に貢献しようとする新規出店者(個人または法人)であり、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 1 店舗の賃借と営業を行う方
    自ら店舗を借りて営業する方が対象です。、創業者の場合は、各地方公共団体等が実施する「特定創業支援事業」または「創業塾等」を受講し、「受講完了証明書」の交付を受けていることが必須です。
  • 2 中心市街地の空き店舗を活用し、指定業種で出店する方
    山形市中心市街地活性化基本計画に規定される「中心市街地」内の「空き店舗」であること。、補助対象業種(卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業)に該当すること。
  • 3 事業性評価委員会からの推薦を受けていること
    「山形市新規出店事業者事業性評価委員会」において、「推薦相当評価」を受けていることが必要です。
  • 5 他の補助金等の交付を受けていないこと
    当該空き店舗の整備に関して、他の公的機関からの補助金等の交付をすでに受けていないこと。
  • 6 過去の補助金受給歴がないこと
    過去3年間において、本補助金の交付を受けていないこと。

■補助対象外となる具体的なケース

以下のいずれかに該当する場合は、必須要件を満たしていても補助の対象外となります。

  • 風俗営業等に関連する事業(風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業等)を行う場合
  • 暴力団員である場合、または暴力団を利するおそれがあると認められる場合(法人の役員を含む)
  • 中心市街地内にある既存の店舗から別の空き店舗へ移転することで、別の店舗が空き店舗となる場合

※これらの要件をすべて満たし、かつ補助対象外の項目に該当しない方が対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/jigyosya/shogyo/1006753/1004019.html
山形市公式サイト
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/
やまがた街なか出店サポートセンター(外部リンク)
http://yamagata-amc.com/about/
山形市地図情報(外部リンク)
https://www2.wagmap.jp/yamagata/Portal
少年自然の家
https://www.ymgt.ed.jp/shizennoie/
市立商業高等学校
http://www.yamagatacity-ch.ed.jp/

資料のダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する情報は提供された回答内に見当たりませんでした。申請書類の提出は山形市役所窓口への持参が必要とされています。

お問合せ窓口

山形市商工観光部ブランド戦略課街なか・商業係
TEL:023-641-1212(内線409、内線422)
FAX:023-624-8896
Email:brand@city.yamagata-yamagata.lg.jp
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
※祝日、および12月29日から1月3日まで
受付窓口
本庁舎 6階
商工観光部ブランド戦略課街なか・商業係申請書類の提出などで来庁される際は、事前に電話で連絡を入れるように案内されています。
山形市中心市街地新規出店者サポート事業費補助金に関する手続きや相談を受け付けています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。