高梁市 地域商業活性化事業補助金(令和7年度)|起業・店舗改修・事業承継等を支援
目的
市内の事業者や起業を目指す方に対し、商業振興と地域経済の活性化を目的として、新規開業や店舗のリニューアル、事業承継、移動販売など7つの事業に要する経費の一部を補助します。施設整備や備品購入などの負担を軽減することで、持続可能な経営基盤の構築と魅力あるまちづくりを支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
ご自身の事業計画が補助対象となるか、要件を確認します。認定経営革新等支援機関へ相談し、事業計画の確認(様式第5号)を受けてください。
- 補助金交付申請
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原則、事業開始前
交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書、見積書等を添えて提出します。
【特例】「新規開業等支援事業」および「支店・営業所開設支援事業」については、事業活動開始日の前から、開始日より60日を経過する日までの申請が可能です。
- 審査・交付決定
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申請書受理後
市が書類審査を行い、適当と認められれば「補助金交付決定通知(様式第6号)」が送付されます。この通知を受けた後に事業を実施できます。
- 事業実施
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- 事業実施期間:申請年度内に完了すること
事業計画に基づき事業を遂行します。経費の支払いを証明する領収書等の証拠書類を必ず保管しておいてください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第9号)」に収支精算書や支払証拠書類、実績写真等を添えて提出してください。
- 補助金の確定・請求
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実績報告確認後
市が実績報告を審査し、「補助金確定通知書」と「請求書」を送付します。請求書を市へ返送した後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市では、市内の商業振興および地域経済の活性化に寄与することを目的として、市内の事業者や起業を検討している方々に対し、7つの事業に係る経費の一部を補助しています。補助対象者は、市内に居住・事業所を設置し、市税を完納していること、暴力団関係者でないこと、二重受給でないこと等の要件を満たす必要があります。
■1 共同施設整備事業
商店街の経営改善に必要かつ有効な共同施設または設備を新規に整備、あるいは整備後10年以上経過したものを改修する事業です。
<補助対象者>
- 商店街等の代表者
<補助対象経費>
- システム更新費
- 施設整備費
- 備品購入費
- 設備撤去およびリニューアル費
<補助率・交付限度額>
- 補助対象経費の1/2以内
- 交付限度額:1,000万円
■2 新規開業等支援事業
新たに事業を開始する起業者や、既存事業者が新規分野に参入する際にかかる費用を支援する事業です。
<補助対象者>
- 新規開業者
- 第二創業者
- 新規分野参入者
<補助対象経費>
- 店舗等の改修経費
- 備品購入費
- ※対象経費が50万円以上であることが条件
<補助率・交付限度額>
- 補助対象経費の1/2以内
- 交付限度額:50万円
<加算措置>
- 都市機能誘導区域または伝建地区区域内での開業:補助対象額の10%(上限10万円)を加算
- 高梁市特定創業支援事業を受けた場合:10万円を加算
■3 対面型店舗等リニューアル促進事業
既存店舗の集客力向上や地域商業の活性化を目的として、店舗等のリニューアルを行う事業です。
<補助対象者>
- 市内で3年以上営業している、直接顧客と対面する商売を行う者
<補助対象経費>
- 店舗等の改修経費
- 備品購入費
- ※対象経費が50万円以上であることが条件
<補助率・交付限度額>
- 補助対象経費の1/2以内
- 交付限度額:50万円
<加算措置>
- 都市機能誘導区域または伝建地区区域内の店舗:補助対象額の10%(上限10万円)を加算
■4 移動販売事業
市内の買物困難集落のニーズを把握し、対象地域を定期的に巡回して移動販売を行う事業です。
<個人商店等の補助内容>
- 補助対象経費:移動販売車の取得および改造経費
- 補助率:1/2以内
- 交付限度額:150万円(中古車取得の場合は100万円)
<大規模小売店舗等の補助内容>
- 補助対象経費:移動販売車の改造経費
- 補助率:1/5以内
- 交付限度額:50万円
■5 経営革新支援事業
経営革新計画の承認を受けた者が、その計画に基づいて実施する事業を支援します。
<補助対象経費>
- 市場・競争環境等の調査、マーケティング戦略の構築
- 商品の開発設計、試作、改良、デザイン、評価、テストマーケティング
- 販路開拓に資する事業
- 建造物、設備、備品等の取得または整備
- その他市長が特に必要と認める事業
<補助率・交付限度額>
- 補助対象経費の1/2以内
- 交付限度額:100万円
■6 事業承継支援事業
事業承継に係る具体的な計画に基づき、事業を承継する者を支援する事業です。
<補助対象者>
- 5年以上事業実績のある中小企業者の事業承継を行う者(承継日から3年以内)
<補助対象経費>
- 事業承継計画に基づき実施する店舗等の改修経費、備品購入費等
<補助率・交付限度額>
- 補助対象経費の1/2以内
- 交付限度額:50万円
■7 支店・営業所開設支援事業
市内で5年以上営業している対面型店舗等が、新たに支店または営業所を開設する事業を支援します。
<補助対象者>
- 市内で5年以上営業している対面型店舗等が、都市機能誘導区域、伝建地区区域または大型商業施設へ新たに開設する者
<補助対象経費>
- 店舗等の改修経費
- 備品購入費
- ※対象経費が50万円以上であることが条件
<補助率・交付限度額>
- 補助対象経費の1/2以内
- 交付限度額:50万円
<加算措置>
- 開設場所が都市機能誘導区域、伝建地区区域または大型商業施設に位置する場合:補助対象額の10%(上限10万円)を加算
▼補助対象外となる事業
以下の業種、事業形態、または要件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外の業種
- 農業、林業、漁業
- 金融・保険業
- 医療、福祉
- 宗教、政治、文化団体
- 風俗営業(風営法第2条第1項第1号〜第4号、第5項に規定するもの。ただし市長が認めるものを除く)
- 移動販売事業における対象外事項
- 特定の販売品目(燃料および酒類)のみの販売
- 車内調理加工食品の販売
- 特定の世帯・施設への訪問販売
- 商品のみの配達
- その他の対象外要件
- 国や県などから同様の趣旨の補助金の交付を受けている、または受けようとしている事業(二重受給)
- 市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者
- 暴力団員または反社会的団体及びその構成員に関連する事業
補助内容
■1 共同施設整備事業
<事業概要>
- 目的: 商店街の経営改善上必要かつ有効な共同施設や設備の新規整備または改修(10年以上経過)を支援
- 補助対象者: 商店街等の代表者
- 補助対象経費: システム更新費、施設整備費、備品購入費、設備撤去及びリニューアル費
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 交付限度額: 1,000万円
■2 新規開業等支援事業
<事業概要>
- 目的: 起業または新規分野に参入し、新たに事業を開始する方を支援
- 補助対象者: 新規開業者、第二創業者、新規分野参入者など
- 補助対象経費: 店舗改修費、備品購入費など(対象経費50万円以上)
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 交付限度額: 50万円
■3 対面型店舗等リニューアル促進事業
<事業概要>
- 目的: 既存店舗の集客力向上や地域商業の活性化を図るため、店舗等の活用を促進
- 補助対象者: 市内で3年以上営業している、直接顧客と対面する商売を行う者
- 補助対象経費: 店舗改修費、備品購入費など(対象経費50万円以上)
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 交付限度額: 50万円
■4 移動販売事業
<補助条件一覧>
| 区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 交付限度額 |
|---|---|---|---|
| 個人商店等 | 移動販売車の取得及び改造経費 | 1/2以内 | 150万円(中古車は100万円) |
| 大規模小売店舗等 | 移動販売車の改造経費 | 1/5以内 | 50万円 |
<補足>
あらかじめ巡回コースと日時を設定し、買い物困難集落の市民を対象に自動車で食料品及び日常生活用品を販売する形態を指します。
■5 経営革新支援事業
<事業概要>
- 目的: 経営革新計画に基づいて実施する事業を支援
- 補助対象者: 市内居住の個人または市内主たる事業所を有する法人で、経営革新計画の承認を受けている者
- 補助対象経費: 調査費、マーケティング戦略構築費、商品開発・試作費、販路開拓費、設備・備品取得費等
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 交付限度額: 100万円
■6 事業承継支援事業
<事業概要>
- 目的: 事業承継計画に基づき、事業を承継する者を支援
- 補助対象者: 5年以上事業実績のある中小企業者の事業承継を行う者(承継から3年以内)
- 補助対象経費: 店舗改修費、備品購入費など
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 交付限度額: 50万円
■7 支店・営業所開設支援事業
<事業概要>
- 目的: 特定区域(都市機能誘導区域等)への支店または営業所の新設を支援
- 補助対象者: 市内で5年以上営業している対面商売を行う者で、特定区域に新たに開設する者
- 補助対象経費: 店舗改修費、備品購入費など(対象経費50万円以上)
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 交付限度額: 50万円
■特例措置
●SM1 新規開業等支援事業の加算措置
<加算内容>
- 特定区域(都市機能誘導区域・伝建地区区域)での開業: 補助対象額の10%(上限10万円)を加算
- 高梁市特定創業支援事業の受講者: 10万円を加算
●SM2 対面型店舗等リニューアル促進事業の加算措置
<加算内容>
リニューアル店舗が特定区域(都市機能誘導区域・伝建地区区域)に位置する場合、補助対象額の10%(上限10万円)を加算
●SM3 支店・営業所開設支援事業の加算措置
<加算内容>
開設店舗が特定区域(都市機能誘導区域・伝建地区区域・大型商業施設)に位置する場合、補助対象額の10%(上限10万円)を加算
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
高梁市内の事業者(個人事業主を含む)や、市内で新たに起業しようとする人を対象としています。補助金の交付を受ける個人または法人は、次の(1)から(7)の全てに該当する必要があります。
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1 居住地・事業所の所在地
起業の日に高梁市内に居住しているか、居住を予定している方(本市に住所を有する方または転入予定の方)、市内に事業所を設置するか、設置しようとしている方で、認定支援機関等による支援を受けた起業、新規分野参入、または事業承継について具体的な計画を有していること -
2 納税状況
市税を完納していること -
3 許認可の取得
許認可等を要する業種で起業または新規分野に参入する場合、既に当該許認可等を受けているか、または当該許認可等を受けることが確実であると認められること -
4 反社会的勢力との関係
暴力団対策法に規定される暴力団及び暴力団員、並びにこれらに準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと -
5 他制度との併用
国や県などから同様の趣旨の補助金の交付を受けようとしていない、または受けていないこと -
6 事業内容の適格性
その他、市長が事業内容が適切でないと判断するものでないこと
各補助対象事業ごとの具体的な対象者
市内の商業振興および地域経済の活性化に寄与するため、以下の事業ごとに具体的な対象者が定められています。
-
1 共同施設整備事業
商店街等の代表者 -
2 新規開業等支援事業
新規開業者、第二創業者、および新規分野参入者等 -
3 対面型店舗等リニューアル促進事業
高梁市内で3年以上営業している、直接顧客と対面する商売を行う者 -
4 移動販売事業
個人商店等(移動販売車の取得および改造経費が対象)、大規模小売店舗等(移動販売車の改造経費が対象) -
5 経営革新支援事業
高梁市内に住所を有する個人事業者、または市内に主たる事業所若しくは事務所を有する法人で、中小企業等経営強化法に定める経営革新計画の承認を受けた者 -
6 事業承継支援事業
市内に活動の本拠としての事務所を有し、5年以上事業実績のある中小企業者の事業承継を行う者であって、事業承継日から3年以内であるもの -
7 支店・営業所開設支援事業
高梁市内で5年以上営業している、直接顧客と対面する商売を行う店舗等の支店または営業所を、「都市機能誘導区域」、「伝建地区区域」、または「大型商業施設」へ新たに開設する者
■補助対象外となる業種
以下の業種は本補助金の対象外となります。
- 農業、林業、漁業
- 金融・保険業
- 医療、福祉
- 宗教、政治、文化団体
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項第1号から第3号までに規定される風俗営業(ただし、市長が特に必要と認める風俗営業は除く)
- 風営法第2条第1項第4号に規定される風俗営業
- 風営法第2条第5項に規定される性風俗関連特殊営業
【補足事項】
・「都市機能誘導区域」:高梁市立地適正化計画で定める都市機能を誘導すべき区域(高梁市街地、成羽市街地)。
・「伝建地区区域」:歴史的な集落や町並みを保存することを目的とした地区(吹屋地区)。
・補助金の交付は原則として1回限りですが、交付から5年経過した場合は、過去に交付を受けていない事業に再度申請可能です。
※詳細は高梁市産業経済部産業振興課商工労働係(0866-21-0229)へご相談ください。
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