久慈市 空き店舗出店費補助金(令和7年度)|中心市街地の新規出店・店舗改修を支援
目的
久慈市の中心市街地で新たに小売業や飲食店等を開始する方、または事業を拡大する中小企業者に対して、空き店舗の改修工事(内装・外装・設備等)にかかる経費の一部を補助することで、初期費用の負担軽減と空き店舗の有効活用を促し、地域の賑わい創出と中心市街地の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
-
随時
具体的な出店計画や補助対象の可否について、久慈市産業経済部商工観光課へお問い合わせください。
- 補助金交付申請
-
- 提出期日:別に定める(工事着手前)
以下の必要書類を揃えて提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 店舗の配置図、工事着手前の写真
- 工事に係る見積書の写し
- 納税証明書 等
- 審査・交付決定
-
- 申請の取下期日:交付決定通知を受領した日から15日以内
提出書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合に「補助金の交付決定通知」が送付されます。内容に変更がある場合や申請を取り下げる場合は、定められた期間内に手続きが必要です。
- 事業の実施
-
- 変更承認申請期日:理由が生じた日から15日以内
交付決定の内容に基づき、店舗の改修工事などを実施します。
- 事業内容の変更:軽微な変更を超える場合は「変更承認申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 前金払:必要に応じて「前金払請求書(様式第6号)」により前金払を受けることが可能です。
- 実績報告・補助金請求
-
- 提出期日:別に定める
事業完了後、実績を報告し補助金を請求します。
- 補助金請求書(様式第5号)
- 事業実績書・収支精算書
- 工事完了後の写真
- 工事費用の請求書または領収書の写し 等
- 補助金の交付
-
実績報告の審査後
実績報告の審査を経て、最終的な補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
中心市街地の活性化を目的として、新規出店者が中心市街地の空き店舗を利用して小売業、飲食店、またはサービス業を開始する際に発生する費用の一部を支援する制度です。
■空き店舗出店費補助金
中心市街地にある空き店舗に新たな事業者が小売業、飲食店、またはサービス業(小売業等)を出店する際の初期費用を補助し、地域の賑わいを創出します。
<補助対象となる事業者(新規出店者)>
- 新規事業開始者: 中心市街地の空き店舗を利用して、小売業、飲食店、またはサービス業を新たに開始しようとする方
- 既存事業者の拡大: 既に中心市街地で小売業等を営んでおり、別の空き店舗にも出店しようとする方
- 中小企業者であること(中小企業基本法第2条第1項に定める事業者等)
- 事業を2年以上継続することが見込まれる方
- 久慈市に対する市税等の滞納がない方
- 事業に必要な許認可等を取得している、または取得が見込まれる方
- 他の国、県、市などから同一経費に対する補助金の交付を受けていない方
<補助対象となる空き店舗と対象区域>
- 所在: 久慈市が定める中心市街地(荒町、八日町、十八日町、中の橋、二十八日町、中央、巽町、本町、中町、柏崎の各一丁目〜四丁目等)内にある店舗用の物件
- 実績: 以前に店舗として使用されていた実績があること
- 現状: 賃貸借や使用貸借といった権利義務関係がなく、実際に使用されていない状態であること
<補助対象経費>
- 工事費用(内装工事、外装工事、給排水設備工事、サイン工事、電気工事に要する費用)
- 住宅部分の費用(空き店舗に住宅部分を併設している場合、その住宅部分に係る改修等経費)
<補助額・補助上限額>
- 補助率: 対象経費の2分の1以内
- 出店の経験がない新規出店者: 補助上限額 25万円
- 出店の経験がある新規出店者 または 特定創業支援等事業による支援を受ける者: 補助上限額 50万円
- 市外から転入し、住宅部分を有する空き店舗に出店する新規出店者: 補助上限額 100万円(住宅部分は店舗分を超えず50万円を上限とする)
その他の支援制度
●チャレンジショップ事業
新規創業者に対し、店舗の借上料を1年間支援(上限月額3万円)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合、補助金は交付されません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者である場合。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合。
補助内容
■空き店舗出店費補助金
<補助対象となる改修等経費>
- 内装工事
- 外装工事
- 給排水設備工事
- サイン工事(看板設置など)
- 電気工事
- 住宅部分を有する空き店舗の場合、住宅部分に係る改修等経費も含むことが可能
<補助率>
改修等経費の2分の1以内
<補助上限額>
| 出店者の区分 | 上限額 |
|---|---|
| 出店の経験がない新規出店者 | 25万円 |
| 出店の経験がある、または特定創業支援等事業による支援を受ける新規出店者 | 50万円 |
| 市外から転入し、住宅部分を有する空き店舗に出店する新規出店者 | 100万円 |
<補助対象要件>
- 中心市街地の空き店舗に小売業、飲食店、またはサービス業を新たに出店する者
- 中小企業基本法第2条第1項に該当する者(見込み含む)
- 当該店舗で2年以上継続して事業を行う見込みがあること
- 市税等の滞納がないこと
- 必要な許認可を取得済みであること
- 他の補助金の交付を受けていないこと
<対象地域>
荒町一丁目、荒町二丁目、八日町一丁目、八日町二丁目、十八日町一丁目、十八日町二丁目、中の橋一丁目、二十八日町一丁目、二十八日町二丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、巽町一丁目、巽町二丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、中町一丁目、中町二丁目、柏崎一丁目
■特例措置
●A 住宅部分に係る改修等経費の補助制限
<適用条件>
住宅部分に係る補助額は、店舗部分に係る補助額を超えることはできず、かつ50万円を限度とする。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
久慈市の市街地(荒町、八日町、十八日町、中の橋、二十八日町、中央、巽町、本町、中町、柏崎)にある空き店舗において、小売業、飲食店、またはサービス業(小売業等)を新たに出店しようとする方が対象です。
-
新規出店者
小売業等を新たに出店しようとする方、既に市街地で小売業等を営んでいる方で、現在の店舗の営業を継続しながら、新たに空き店舗に出店しようとする方
補助対象者に共通する必須要件
以下の必須要件をすべて満たす必要があります。
-
中小企業基本法への該当
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること、またはその見込みがあること -
事業継続の見込み
空き店舗に自ら出店し、その事業を2年以上継続する見込みがあること -
市税等の滞納がないこと
市税やその他の市への徴収金を滞納していないこと -
許認可等の取得
出店に係る事業に必要な許認可等をすでに取得していること -
他の補助金の受給状況
当該出店経費について、国、県、市などから他の補助金の交付を受けようとする者ではないこと
補助上限額による対象者の区分
補助金の交付額は改修等経費の2分の1以内ですが、区分に応じて以下の通り上限額が設定されています。
-
1 出店の経験がない新規出店者
補助上限額:25万円、初めて事業を立ち上げ、中心市街地の空き店舗に出店する方 -
2 出店の経験がある、または特定創業支援事業による支援を受ける新規出店者
補助上限額:50万円、既に事業経営の経験がある方、産業競争力強化法に規定される特定創業支援等事業による支援を受けて創業する方 -
3 市外から転入し、住宅部分を有する空き店舗に出店する新規出店者
補助上限額:100万円、市外から久慈市へ転入し、住居と店舗が一体となった空き店舗に出店する方、※住宅部分の改修費は、店舗部分の改修費を超えない範囲かつ50万円が上限
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、要件を満たしていても補助金は交付されません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
※詳細は久慈市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kuji.lg.jp/soshiki/shokokanko/1/3/1/1715.html
- 久慈市公式サイト
- https://www.city.kuji.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kuji.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/27?page_no=1715
申請はWord形式の様式をダウンロードして提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。