令和7年度 青森市商店街空き店舗等リノベーション支援事業補助金
目的
青森市内の商店街区域における空き店舗や空き家の解消を図るため、これらを活用して新たに出店する中小企業者等に対し、店舗の改修工事費の一部を補助します。商店街の賑わい創出と地域経済の活性化を目的としており、市内業者への工事発注や商店街への加盟等を通じて、持続可能な地域コミュニティの形成と本市経済の健全な発展を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請の手続き
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随時受付(要確認)
補助金の交付を希望する事業者は、「商店街空き店舗等リノベーション支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添付して提出します。
- 事業計画書(様式第2号)
- 職務経歴書(様式第3号)※個人のみ
- 収支予算書(様式第4号)
- 誓約書(様式第5号)
- 定款の写し(法人のみ)
- 登記事項証明書(個人の場合は住民票)
- 市税の納税証明書または同意書
- 活性化業種の承認を確認できる書類
- 起業・創業相談窓口に相談し作成した計画書
- 賃貸借または売買契約書の写し
- 店舗改装工事に係る図面の写し
- 工事見積書(3者以上)
- 交付決定および通知
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申請受理後
提出された書類に基づき、青森市が審査を行います。必要に応じて現地調査や市税の納付状況調査が実施されます。交付が決定されると「交付決定通知書(様式第7号)」が送付されます。
主な交付条件:- 営業開始日から3年間は自ら営業を継続すること
- 出店する商店街へ加盟すること
- 事業に関する書類を10年間保管すること
- 事業の実施・内容変更
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に従ってリノベーション工事等を実施します。もし事業内容や経費に変更が生じる場合、または事業を廃止する場合は、事前に「変更(廃止)承認申請書(様式第8号)」を提出し、市長の承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月31日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第10号)」を提出します。添付書類として以下が必要です。
- 収支決算書
- 事業実績報告書
- 領収書等の支払証明書類
- 工事完了施工明細書・契約書
- 実施が確認できる写真(着工前・施工中・完了後)
- 補助金の確定・請求・交付
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実績報告書の審査後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定させ「交付額確定通知書」を送付します。事業者はこれを受けて「請求書」を提出し、補助金が振り込まれます。
- 交付後の義務・営業継続
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- 報告義務期間:開店から3年間
補助事業完了後の営業開始日から3年間は、毎年営業状況(確定申告書の写し等)を報告する必要があります。期間内に閉店や移転をした場合、補助金の返還を求められることがあります。また、取得した財産(50万円以上)を耐用年数内に処分する場合も事前承認が必要です。
対象となる事業
「令和7年度青森市商店街空き店舗等リノベーション支援事業補助金」は、青森市が商店街の活性化と地域経済の発展を目指し、商店街等の区域にある空き店舗や空き家を活用して新たな事業を始める中小企業者等に対し、改修工事費用の一部を補助するものです。
■A 商業ベンチャー修了者
青森市が実施する「商業ベンチャー」を修了した者が行う事業です。
<補助上限額>
- 特定商店街の区域及び駅前広場に面する区域(道路に面する1階部分): 上限130万円
- 特定商店街の区域及び駅前広場に面する区域(1階部分以外): 上限50万円
- 特定商店街以外の商店街の区域(道路に面する1階部分): 上限100万円
- 特定商店街以外の商店街の区域(1階部分以外): 上限50万円
<補助対象経費>
- 内装工事費
- 外装工事費
- 給排水衛生設備工事費
- 空調設備工事費
- サイン工事費
- 電気・照明工事費
■B 商業ベンチャー修了者以外の者
商業ベンチャー修了者以外の中小企業者等が行う事業です。
<補助上限額>
- 商店街等の区域(道路に面する1階部分): 上限100万円
- 商店街等の区域(1階部分以外): 上限50万円
<実施条件>
- あらかじめ市が設置する「起業・創業相談窓口(AOMORI STARTUP CENTER)」に相談し、事業計画書等を作成すること
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業、または経費は補助の対象外となります。
- 交付決定前に着手した工事。
- 特定の経費項目
- 什器・備品購入費
- 設計費
- 消費税および地方消費税
- 国、県、市等から本補助金以外の補助金を受けている場合の当該補助対象経費(重複受給の禁止)。
補助内容
■A 商業ベンチャー修了者の場合
<特定商店街の区域及び駅前広場に面する区域に出店する場合>
| 店舗の階層・立地 | 上限額 |
|---|---|
| 道路に面する1階部分の店舗 | 130万円 |
| 道路に面する1階部分以外の店舗 | 50万円 |
<特定商店街以外の商店街の区域に出店する場合>
| 店舗の階層・立地 | 上限額 |
|---|---|
| 道路に面する1階部分の店舗 | 100万円 |
| 道路に面する1階部分以外の店舗 | 50万円 |
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
■B 商業ベンチャー修了者以外の者の場合
<商店街等の区域に出店する場合(全域)>
| 店舗の階層・立地 | 上限額 |
|---|---|
| 道路に面する1階部分の店舗 | 100万円 |
| 道路に面する1階部分以外の店舗 | 50万円 |
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
対象者の詳細
中小企業者・商業ベンチャー修了者
市内に主たる事業所を有する中小企業者等であり、以下のいずれかに該当する者が対象です。
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A 中小企業者等
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げられる者、青森市長が特に認める団体(個人事業主から一定規模の中小法人までを含む) -
B 商業ベンチャー修了者
青森市多目的交流広場内の商業ベンチャー支援施設に出店し、期間満了に伴い退店する方、退店後45日以内に空き店舗等の契約を締結し、事業を開始する場合に限る
補助金交付の必須条件
対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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活性化業種の承認と実施
空き店舗等が所在する商店街から「活性化業種」として承認を受けること、青森駅前広場に面する区域は、青森市新町商店街振興組合が必要と認める業種に限定、申請時に商店街からの承認書類(任意様式)を提出すること -
納税および地域要件
青森市に納めるべき市税に未納の額がないこと、改修工事の全てを市内に事務所または事業所を有する業者に発注すること、店舗を出店しようとする商店街に加盟すること -
事業計画と継続営業
事前に起業・創業相談窓口「AOMORI STARTUP CENTER」へ相談し、事業計画書等を作成すること(商業ベンチャー修了者は免除)、補助事業完了後3年間は、当該店舗において自ら継続して営業すること(毎年報告が必要)
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 既存の商店街等の区域内の店舗からの移転(公的買収による場合を除く)
- フランチャイズチェーン方式による事業
- 性風俗関連特殊営業(風俗営業法第2条第5項に規定するもの)
- 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者
※補助金の交付決定を受けた後でなければ、補助事業(改修工事)に着手することはできませんのでご注意ください。
※詳細は公募要領をご確認ください。
【お問い合わせ】青森市経済部経済政策課タウンマネジメント推進室(TEL: 017-734-2376)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.aomori.aomori.jp/sangyo_koyou/shoutengai/1004404.html
- 青森市公式ウェブサイト
- https://www.city.aomori.aomori.jp/
- 青森市民図書館 公式ウェブサイト
- https://www.library.city.aomori.aomori.jp/acl/enter/enter.html
- 青森市手続ナビ
- https://www.nicotto-navi.jp/city-aomori/index.html
- 青森市 警報・避難所等情報サイト
- https://aomori-city.site2.ktaiwork.jp/
- 電子申請
- https://www.city.aomori.aomori.jp/shisei/seido/1006792.html
公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURL、および具体的なオンライン申請フォームのURLは、提供された情報からは確認できませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。