とちぎ農産物戦略的輸出拡大事業費補助金(令和6年度)
目的
栃木県内の農業団体等に対して、県産農産物の輸出拡大やブランド保護を目的とした取組を支援します。具体的には、品目団体への参画や海外での商標権取得、現地のニーズに合わせた商品開発、検疫等の輸入規制への対応に要する経費を補助することで、県産農産物の国際競争力を高め、持続可能な農業の確立を図ります。
申請スケジュール
また、補助金の申請にあたっては消費税仕入控除税額を減額して申請することが原則となります。
- 事前準備・事業実施計画の承認
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事業開始前
事業を開始する前に、最寄りの農業振興事務所等へ相談し、事業実施計画の承認を受ける必要があります。
- 提出書類:事業実施計画承認申請書、事業実施計画書
- 提出先:管轄の農業振興事務所(県全域の場合は栃木県知事)
- 補助金交付申請
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- 申請締切:知事または農業振興事務所長が別に定める日
承認された計画に基づき、補助金の交付申請を行います。
- 提出書類:補助金交付申請書、事業計画書
- 留意事項:消費税等仕入控除税額を減額して申請してください。
- 交付決定・事業実施
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交付決定通知後 〜 事業完了まで
交付決定通知を受けた後、事業を実施します。
- 状況報告:事業の遂行状況について、知事等が定める日に「状況報告書」の提出が必要な場合があります。
- 計画変更:事業内容の大幅な変更や中止・廃止、事業費の30%を超える増減がある場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了後1ヶ月以内または3月31日のいずれか早い日
事業が完了した際、速やかに実績を報告してください。
- 提出書類:補助金実績報告書、事業実績書
- 事後報告:「産地における輸出促進の取組」を実施した場合は、事業完了の翌年度から目標年度の翌年度まで、毎年度5月末までに状況報告が必要です。
- 額の確定・補助金の請求
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額の確定通知後
実績報告の審査後、補助金の額が確定し通知されます。通知を受け取った後、請求書を提出します。
- 提出書類:補助金交付請求書、額の確定通知書の写し
- 概算払:必要に応じて事業遂行中に概算払を請求できる場合があります。
- 証拠書類:事業完了の翌年から5年間、帳簿および証拠書類の保管義務があります。
対象となる事業
栃木県産農産物の輸出促進とブランド保護を目的とした支援事業です。主要な3つの事業区分(品目団体への参画、ブランド保護、産地での輸出促進)を通じて、栃木県の農産物の国際競争力強化を図ります。
■1 品目団体への参画
栃木県産農産物の輸出促進を目指し、関連する品目団体への加入や、その団体が主催するセミナー等への参加を支援します。
<補助対象経費>
- 品目団体への加入費用
- 品目団体が開催する研修会、説明会などのセミナー参加費用
- 国内旅費(交通費、宿泊費)
- その他、県が認める経費
<実施条件等>
- 実施主体:一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会
- 補助率:定額
- 適用期間:令和7(2025)年度限り
■2 ブランド保護対策の実施
栃木県産農産物の海外市場におけるブランド価値を守り、競争力を維持・強化するために不可欠な商標権の保護(新規取得・更新・管理)を目的とした事業です。
<補助対象経費>
- 商標の出願費用(役務費)
- 国内弁理士や海外代理人への手数料
- 商標権の権利維持に必要な更新手続き・管理業務に係る費用
<実施条件等>
- 実施主体:一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会
- 補助率:定額
- 適用期間:令和7(2025)年度限り
■3 産地における輸出促進の取組
産地ごとの課題に対応した具体的な輸出促進活動を支援します。4つの細区分(マーケットイン型、課題解決、輸入規制対応、牛肉輸出力強化)に分かれています。
<実施主体>
- 農業協同組合連合会、栃木県養殖漁業協同組合、農業協同組合、農地所有適格法人
- 県産農水産物の輸出に取り組む法人
- 農業者(養殖漁業者含む)が組織する団体(原則3名以上、代表者・運営規定があること)
<共通の補助対象経費>
- 国内・海外旅費(事業実施に係る旅費、宿泊費)
- 使用料・賃借料(出展料など)
- 消耗品費(資材、試食、試供品など)
- 通信運搬費、印刷製本費(パンフレット作成等)
- 委託料、報償費(講師謝金、バイヤー招へい等)
- 会議費(会場使用料等)、役務費(翻訳、分析等)
- 広告宣伝費、労務費(通訳、販売員等)、輸送費
<各取組の内容と適用期間>
- マーケットイン型の輸出の取組:現地のニーズに合わせた商品開発等(令和8年度限り)
- 産地の輸出課題を解決するための取組:品質維持や販路確保等の課題解決(令和8年度限り)
- いちご・なし等の輸入規制対応のための取組:検疫条件対応の技術導入(令和7年度限り)
- 牛肉の輸出力強化のための取組:シンガポール市場への販路開拓(令和6年度限り)
<特記事項(補助率・制限事項等)>
- 補助率:1/2以内
- 海外旅費:1回の渡航につき3名以内、延べ6名以内が対象(要証拠書類保存)
- 「輸入規制対応」の取組では、国内旅費(研修費)、リース料、光熱水費等も対象
▼補助対象外となる事業・経費
原則として、事業の目的や実施要領に沿わない取組は対象外となります。また、経費に関して以下の制限があります。
- 飲食に係る経費は原則として補助対象外です。
- ただし、プロモーション等の試食に係る経費は例外的に認められます。
補助内容
■1 品目団体への参画
<事業内容>
- 品目団体への加入
- 品目団体が主催するセミナー等への参加
<補助対象経費>
- 品目団体への加入に要する経費
- 品目団体が主催するセミナー等への参加に要する経費
- 事業実施に係る国内旅費(旅費、宿泊費)
- その他、県が認める経費
<補助率>
定額
■2 ブランド保護対策の実施
<事業内容>
- 県産農産物の輸出先国(地域)における商標権の取得
- すでに取得済みの商標権の権利維持に係る更新や管理等
<補助対象経費>
- 役務費(商標の出願費用、取得済み商標権の更新や管理等に係る国内弁理士および海外代理人への手数料等)
- その他、県が認める経費
<補助率>
定額
■3 産地における輸出促進の取組
<補助率>
当該事業に係る経費の1/2以内
<取組項目>
- マーケットイン型の輸出の取組
- 産地の輸出課題を解決するための取組
- いちご・なし等の輸入規制対応のための取組
- 牛肉の輸出力強化のための取組
<補助対象経費>
- 国内旅費、海外旅費
- 使用料・賃借料(出展料等)、消耗品費(資材、試食、試供品等)
- 通信運搬費、印刷製本費、委託料
- 報償費(講師謝金、バイヤー招へい旅費等)、会議費、役務費(翻訳等)
- 広告宣伝費、労務費、輸送費、光熱水費、その他県が認める経費
<留意事項>
- 海外旅費:1回の渡航につき3名以内、延べ6名以内。証明書類(航空券半券等)の保存必須
- 飲食費:原則対象外(試食に係る経費は例外的に対象)
- 消費税等仕入控除額:控除税額を減額して申請・報告すること
対象者の詳細
農業団体等
「産地における輸出促進の取組」に要する経費に対して、当該事業に係る経費の1/2以内を補助を受けることができます。
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F 農業者(養殖漁業者を含む)の組織する団体
原則として、農業者を含む3名以上で組織されていること、代表者の定めがあること、組織および運営についての定めがあること
事業の具体的な内容や活用方法については、事業内容に応じた最寄りの農業振興事務所、または栃木県農政部経済流通課にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/g03/r7yusyutu.html
- 栃木県公式サイト
- https://pref.tochigi.lg.jp/
- とちぎ農産物戦略的輸出拡大事業費補助金 案内ページ
- https://pref.tochigi.lg.jp/g03/r7yusyutu.html
電子申請システムやjGrantsのURLに関する情報は見つかりませんでしたが、各種申請・報告用のWord様式および要領のPDFが公開されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。