さくら市 空き店舗活用促進事業費補助金(令和7年度)
目的
さくら市内の空き店舗を活用して新規出店する事業者や、店舗併用住宅を改修して店舗を貸し出す所有者等に対し、家賃や改装費の一部を補助します。初期負担を軽減することで、空き店舗の解消と商業活動の振興を促進し、地域経済の活性化を図ることが目的です。小売・飲食・サービス業等の出店に伴う店舗改装や、最長3年間の家賃補助を通じて、持続可能な地域社会の実現を支援します。
申請スケジュール
- 事業認定申請
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- 提出期限:必ず事業開始前
空き店舗を活用した事業の認定を申請します。事前に氏家商工会または喜連川商工会の指導を受け、推薦を得る必要があります。
- 提出先:産業経済部 商工観光課
- 必要書類:認定申請書、事業計画書、収支予算書、商工会の推薦書、市税完納証明書 等
- 補助金交付申請
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認定通知後、事業開始前
事業認定の通知を受けた後、速やかに補助金の交付を申請します。審査を経て「交付決定通知」が発行されることで、正式に補助対象事業として進めることができます。
- 必要書類:補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書 等
- 事業実施・概算請求
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき事業を実施します。事業開始前にまとまった資金が必要な場合は、概算払い(前払い)を請求することも可能です。
- 概算請求時の必要書類:概算払請求書、工事請負契約書の写し、賃貸契約書の写し 等
- 変更報告:計画に変更が生じる場合は、遅滞なく承認申請を行う必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに
事業が完了(または中止)した際は、実績報告書を提出します。この報告に基づき、最終的な補助金額が確定します。
- 必要書類:実績報告書、収支決算書、支払を証明する書類(領収書等)、賃貸契約書の写し 等
- 交付額確定・補助金請求
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額の確定通知受領後
「補助金の額の確定通知書」を受けた後、最終的な交付請求を行います。請求に基づき、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 必要書類:交付請求書、精算書、支払証明書類 等
- 備考:概算払いを受けていた場合は差額が精算されます。また、関係書類は5年間の保管義務があります。
対象となる事業
さくら市内の地域活性化を図ることを目的として、空き店舗を活用して事業を開始する方や、店舗併用住宅を改修して店舗部分を貸し出す方に対して交付される補助金です。主に「新規出店事業」と「店舗併用住宅等改修事業」の二つのメニューがあります。
■1 新規出店事業
市内の空き店舗を活用して小売業、飲食業、または生活関連サービス業を新たに営む個人・法人、またはまちづくり団体を支援します。
<補助要件>
- 店舗を自ら使用して事業を行うこと
- 市および商工会が実施する事業に賛同または協力すること
- 市税を完納していること
- 商工会の経営指導を受け、推薦を受けること
- 店舗に直接来客する営業形態であること
- 中心市街地の他の店舗から移転する場合、移転前の店舗を空き店舗としないこと
<中心市街地での補助内容>
- 家賃補助:12ヶ月分の家賃の2分の1(上限48万円/年)、最長3年間
- 店舗改装費補助:改装費の2分の1(上限75万円)
<中心市街地以外での補助内容>
- 家賃補助:12ヶ月分の家賃の2分の1(上限25万円/年)、最長1年間
- 店舗改装費補助:改装費の2分の1(上限40万円)
■2 店舗併用住宅等改修事業
中心市街地にある店舗併用住宅を改修し、店舗部分を賃貸する所有者や、空き店舗を活用して新規出店する者を支援します。
<補助要件>
- 申請時において、新規出店者と賃貸契約を締結していること
- 市税を完納していること
<補助対象経費と補助額>
- 対象経費:生活空間と事業空間の分離に要する改修費(給排水設備、電気、間仕切り等)
- 補助額:改修費の2分の1(上限40万円)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する業種、経費、または申請状況については、補助金の対象外となります。
- 特定の業種・営業形態
- 事務所、風俗業、飲酒業。
- 店舗に直接来客する営業形態ではない事業。
- 不適切な店舗移転
- 中心市街地の他の店舗から移転することにより、移転前の店舗を空き店舗とする場合。
- 補助対象外の経費
- 家賃のうち、敷金、礼金その他これらに類するもの。
- テレビなどの汎用性のあるもの。
- 1万円以下の消耗品、中古品、不動産購入、車両購入。
- 申請時期および内容の不備
- 事業開始後や店舗改装後の申請(必ず事業開始前に提出が必要)。
- 虚偽の申請等による不正な受給(交付決定の取消しや返還の対象)。
補助内容
■A 新規出店事業(中心市街地への出店)
<家賃補助>
- 補助対象:空き店舗の家賃(敷金、礼金等は除く)
- 交付期間:営業開始から36ヶ月分(3年間)
- 補助額:各年度において12ヶ月分の家賃の1/2、または48万円のいずれか低い額
<店舗改装費補助>
- 補助対象:当該事業の当初に実施した店舗改装費(内装、外装、給排水設備、看板、備品購入費等)
- 補助額:改装費の1/2、または上限75万円のいずれか低い額
■B 新規出店事業(中心市街地以外への出店)
<家賃補助>
- 補助対象:空き店舗の家賃(敷金、礼金等は除く)
- 交付期間:営業開始から12ヶ月分(1年間)
- 補助額:12ヶ月分の家賃の1/2、または上限25万円のいずれか低い額
<店舗改装費補助>
- 補助対象:当該事業の当初に実施した店舗改装費(内装、外装、給排水設備、看板、備品購入費等)
- 補助額:改装費の1/2、または上限40万円のいずれか低い額
■C 店舗併用住宅等改修事業
<改修費補助>
- 補助対象:新規出店事業の実施と同時に行う店舗併用住宅の改修費(生活空間と事業空間の分離に要する経費等)
- 補助額:改修費の1/2、または上限40万円のいずれか低い額
対象者の詳細
1. 新規出店事業の交付対象者と補助要件
新たに空き店舗を活用して事業を開始する方を支援する区分です。以下の「交付対象者」のいずれかに該当し、かつ「補助要件」のすべてを満たす必要があります。
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交付対象者:個人または法人
小売業、飲食業、生活関連サービス業を営む者(事務所、風俗業、飲酒業を除く) -
交付対象者:法人格を有するまちづくり団体
市内の地域活性化に寄与すると市長が認める事業を営む団体 -
共通の補助要件
① 店舗の自己使用(申請者自身が使用すること)、② 市および商工会等が実施する事業への協力、③ 市税の完納、④ 氏家商工会または喜連川商工会の経営指導および推薦、⑤ 直接来客型営業(店舗に直接客が来訪する形態)、⑥ 中心市街地内の他店舗からの移転の場合、移転元を空き店舗にしないこと、⑦ 家賃補助を受ける場合、賃料変更時の市長への報告
2. 店舗併用住宅等改修事業の交付対象者
中心市街地にある店舗併用住宅の改修を支援する区分です。以下のいずれかに該当する方が対象となります。
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空き店舗の所有者
中心市街地において、新規出店事業を行う者へ空き店舗を賃貸する建物の所有者 -
不動産管理事業者
空き店舗の賃貸を仲介する事業者 -
新規出店者
空き店舗(店舗併用住宅の店舗部分)を活用して新規に出店する者
■補助対象外となる業種・要件
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 事務所
- 風俗業
- 飲酒業(バーやスナックなど、主として飲酒を目的とする業種)
- 直接来客を伴わない営業形態(オンライン専門事業など)
- 店舗併用住宅において、居住空間を含めて賃借する場合
※店舗併用住宅等改修事業において、補助対象となるのは生活空間と事業空間の分離に要する経費に限られます。
※各要件の判定基準や詳細については、さくら市または管轄の商工会へお問い合わせいただき、最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/business/000042/000251/000450/p002190.html
- さくら市公式ホームページ
- https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/
電子申請システムは提供されておらず、申請は書類の提出により行われます。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。