大牟田市まちづくり基金事業補助金(店舗改修・空き店舗活用等)令和7年度
目的
大牟田市内の事業者や市民活動団体、新規起業家等に対して、商業・観光の振興や中心市街地の活性化を図るため、店舗の改修・新築や空き店舗の活用、賑わい創出のためのイベント開催等に要する費用の一部を補助します。地域の魅力を高める自発的なまちづくり事業を支援することで、地域経済の活性化と活力あるまちづくりを支援します。
申請スケジュール
原則として工事着工前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。予算額に達し次第受付が終了となるため、早めの準備と相談が推奨されます。
- 事前準備・相談
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随時
工事着工前に申請が必要なため、計画段階で大牟田市産業振興課へ相談してください。
- 問い合わせ先:産業振興課(0944-41-2724)
- 認定申請・審査
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- 公募開始:2025年04月01日
「認定申請書(様式第1号)」を提出します。審査期間は事業区分により異なります。
- 既存店舗改修事業:おおむね2週間
- 空家・新築・大規模リノベ等:審査委員会の諮問が必要なため、おおむね3週間〜4週間
- 交付申請
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認定通知から1ヶ月以内
認定通知を受けた日から1ヶ月以内に「交付申請書(様式第3号)」と必要書類を提出します。内容審査を経て「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業着手・実施
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交付決定後
交付決定後に工事に着手します。着手後は速やかに「事業着手届(様式第6号)」を提出してください。緊急な理由がある場合は、事前の承認により交付決定前の着手(事前着手)が認められる例外制度もあります。
- 実績報告・額の確定
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事業終了から1ヶ月以内
事業完了後、1ヶ月以内(または年度末の早い方)に「実績報告書(様式第11号)」を提出します。領収書の写しや施工後の写真が必要です。市による審査・現地調査を経て補助金額が確定します。
- 補助金請求・支払い
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- 支払期限:請求から30日以内
確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第13号)」を提出します。請求から30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。※必要に応じて概算払制度の利用も可能です。
対象となる事業
大牟田市まちづくり基金事業費補助金は、商業及び観光の振興、中心市街地の活性化などに寄与する自主的なまちづくり事業を推進するための制度です。地域住民や各種団体が自発的に行うまちづくり活動や施設整備、店舗の改修などに対して財政的な支援を行い、魅力ある地域づくりを促進することを目的としています。
■1 まちづくり施設等整備事業(ハード事業)
地域経済の活性化や賑わい創出のために、物理的な施設の整備を行う事業です。
<目的・内容>
- 商業振興や観光振興に資する施設の整備
- 魅力的なまち並みの形成に係る施設の整備
- 空き店舗などを活用したまちの魅力向上に繋がる施設の整備
- その他、まちづくり活動の拠点となる施設の整備
<補助対象者>
- 商店街振興組合、事業協同組合、商工会議所
- 中心市街地の活性化に関する法律に規定する者
- 社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益法人、一般法人、医療法人
- 大牟田市中小企業振興条例に定めるものが構成員となっている団体
- 市内で1年以上の活動実績がある政治・宗教活動を目的としない市民活動団体
<補助対象経費>
- 工事費
- 委託料
- その他事業の実施に必要と認められる経費
<補助率と限度額>
- 中心市街地重点地域:補助対象経費の5分の4以内(上限2,000万円)
- 中心市街地重点地域以外:補助対象経費の3分の2以内(上限1,000万円)
■2 まちづくり活動等事業(ソフト事業)
商業・観光振興や地域経済活性化のためのイベント開催や企画運営など、非物理的な活動を支援する事業です。
<目的・内容>
- 賑わい創出のためのまちづくり活動
- 地域経済の活性化に資する活動
- 空き店舗などを活用したまちの魅力向上に資する活動
- 整備された施設を活用したまちづくり活動
<補助対象経費>
- 謝金、旅費、会議費、会場使用料・賃借料
- 店舗賃借料(月額5万円上限、敷金・保証金は対象外)
- 通信運搬費、雑役務費、プロバイダー契約料、広報費、印刷製本費
- 備品費(原則リース)、消耗品費、委託費、光熱水費、保険料
<補助率と限度額>
- 中心市街地重点地域:1回目3/4(上限300万円)、2回目2/3(上限200万円)、3回目1/2(上限150万円)
- 重点地域以外:1回目2/3(上限200万円)、2回目1/2(上限150万円)、3回目1/3(上限100万円)
■3-1 既存店舗改修事業
既存の店舗(空き店舗を含む)の改修に要する経費を補助します。
<補助率と限度額>
- 市内全域:補助対象経費の10分の1以内(上限20万円)
- 都市機能誘導区域:補助対象経費の10分の2以内(上限40万円)
■3-2 空家・空き店舗改修事業
3ヶ月以上閉鎖されている空家や空き店舗の改修を補助します。
<補助率と限度額>
- 中心市街地重点地域:補助対象経費の3分の1以内(上限200万円)
■3-3 多目的トイレ設置事業
車いす使用者および高齢者に対応する多目的トイレの設置を補助します。
<補助率と限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)
■3-4 新築店舗整備事業
対象業種の店舗の新築(増築を含む)に要する経費を補助します。
<補助率と限度額>
- 補助対象経費の3分の1以内(上限200万円)
■3-5 大規模リノベーション事業
200㎡超の既存建物において、他業種への変更を伴う大規模な整備を補助します。
<補助率と限度額>
- 補助対象経費の10分の2以内(上限1,000万円)
特例措置
●S1 ハード事業における市長特認上限引上げ
市長が特に必要と認めるものについては、補助率を10分の9以内、上限を3,000万円まで引き上げることができます。
●S2 空き店舗活用に係る上限引上げ
1階店舗で道路に接し、所定の営業時間を満たし、商店街活動に積極的に参加する等の条件をすべて満たす場合、上限を300万円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 申請者の要件に合致しない場合
- 市税を滞納している者
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有するもの
- 二重受給や重複となる事業
- 大牟田市起業家支援事業費補助金を受けている(または受ける見込みがある)事業
- 補助金額が最低額に達しない事業
- 「ハード事業」および「ソフト事業」で、補助額が30万円以下の場合
- 「店舗改修事業」の各区分で、補助額が1万円以下の場合
- 店舗改修事業における制限
- 市内の既存店舗を閉鎖し、1年以内に別の場所で新規出店する事業(都市機能誘導区域内への移転を除く)
- 仮設的な施設の整備や、政治的・宗教的な活動を目的とした施設の整備
- その他対象外となる経費・状況
- 土地の取得・造成費、賃借費(ソフト事業除く)、施設の維持管理費、各種許認可費、現状復旧のための改修費など
- 同一年度内で事業の開始と終了がない場合の概算払い
補助内容
■1 既存店舗改修事業
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象区域 | 大牟田市内全域 |
| 補助率 | 工事金額の10分の1以内 |
| 上限額 | 20万円 |
| 最低工事費 | 1万円以上(税抜) |
<目的>
既に営業している市内の店舗の外観や内装を改修し、お店のイメージアップを図る。
■2 空家・空き店舗改修事業
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象区域 | 中心市街地重点地域 |
| 補助率 | 工事金額の3分の1以内 |
| 上限額 | 200万円 |
| 最低工事費 | 3万円以上(税抜) |
<空家・空き店舗の定義>
- 営業終了または居住者の退去などにより閉鎖し、その後引き続き3ヶ月以上その閉鎖の状態にあるもの
- 空き家は戸建て住宅のみが対象(車庫は対象外)
■3 多目的トイレ設置事業
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象区域 | 中心市街地重点地域 |
| 補助率 | 工事費の2分の1以内 |
| 上限額 | 100万円 |
| 最低工事費 | 2万円以上(税抜) |
<要件>
車いす使用者や高齢者に対応する設備を備えること。他の補助対象事業と組み合わせて申請可能。
■4 新築店舗整備事業
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象区域 | 中心市街地重点地域 |
| 補助率 | 工事費の3分の1以内 |
| 上限額 | 200万円 |
| 最低工事費 | 3万円以上(税抜) |
■5 大規模リノベーション事業(新設)
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象区域 | 中心市街地重点地域 |
| 補助率 | 工事費の10分の2以内 |
| 上限額 | 1,000万円 |
| 最低工事費 | 5万円以上(税抜) |
<主な要件>
- 建物の延べ面積が200平方メートルを超えていること
- 従前の業種から指定の他業種へ変更して事業を行うこと
- 業種変更が共有部分を除いた面積の3分の2以上を占めること
■特例措置
●SP1 都市機能誘導区域における既存店舗改修の嵩上げ特例
<引上げ後の条件>
| 項目 | 特例内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の2以内 |
| 上限額 | 40万円 |
●SP2 空家・空き店舗改修事業の上限引上げ特例
<特例上限額>
300万円
<適用条件(すべて満たす必要あり)>
- 1階の店舗で、通りに面していること
- 昼間の時間帯(10時から19時)に4時間以上営業すること
- 商店街活動に積極的に参加すること
対象者の詳細
まちづくり施設等整備事業(ハード事業)および まちづくり活動等事業(ソフト事業)
地域振興やまちづくりに貢献する、以下のいずれかに該当する団体が対象となります。
-
法定の組合・法人
商店街振興組合(商店街振興組合法に基づく)、事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく)、商工会議所(商工会議所法に基づく)、中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項第1号イおよびロに規定される者、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人 -
大牟田市中小企業振興条例関連団体
中小企業者が構成員の一員となっている団体であること、定款、規約等(意思決定の手続が定められているもの)を定めていること、年間の事業計画および収支予算を定めていること、市長が認めるものであること -
市民活動団体
営利を目的とせず、地域社会の課題に取り組み公益の増進を図る団体であること、政治活動や宗教活動を目的としないこと、市内に主たる事務所を有し、かつ市内で1年以上の活動実績があること、定款、規約等および年間の事業計画・収支予算を定めていること、市長が認めるものであること
店舗整備・改修・リノベーション等の事業
事業の種類に応じて、以下の要件を満たす者が対象となります。
-
既存店舗改修事業を行う者
別表4に掲げる業種の事業を自ら行っている者 -
空家・空き店舗改修事業を行う者
別表4に掲げる業種の事業を自ら行い、かつ開業が確実である具体的な計画を有している者、新規創業者の場合は、大牟田商工会議所等が開催する創業支援のための研修および講座を修了していること -
多目的トイレ設置事業を行う者
「既存店舗改修」「空家・空き店舗改修」「新築店舗整備」のいずれかを行う者、車いす使用者や高齢者に対応する設備を備える多目的トイレを設置すること -
新築店舗整備事業を行う者
別表4に掲げる業種の事業を行うための店舗を新築し、かつ開業が確実である具体的な計画を有している者、新規創業者の場合は、創業支援研修等の修了が必要 -
大規模リノベーション事業を行う者
延べ面積が200㎡を超える既存の建物を使用すること、従前の業種から別表4の中分類の業種へ変更して事業を行うこと(3分の2以上の面積)、開業が確実である具体的な計画を有している者、新規創業者の場合は、創業支援研修等の修了が必要
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助対象者の要件を満たしていても交付対象となりません。
- 市税を滞納している者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の構成員
- 暴力団員が役員となっている団体
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
【補助対象外となる事業】
・2ヶ年度を超える事業
・認定前に開始した事業
・既存事業(先進性・新規性がある場合を除く)
・法令違反があるもの
・他の補助金等を受けているもの
【留意事項】
- 施工は市内の業者(中小企業者)を利用する必要があります。
- 1店舗につき申請は1回のみです(多目的トイレ設置を除く)。
- 大牟田市起業家支援事業費補助金との併用はできません。
- 既存店舗を閉鎖して1年以内に市内の別場所へ出店する場合は原則対象外です。
- 賃貸店舗の場合は所有者の承諾および契約が必要です。
- 仮設施設や政治・宗教目的の施設は対象外となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.omuta.lg.jp/kiji0039245/index.html
- 大牟田市 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.omuta.lg.jp
提供された情報には、公募要領や申請様式の具体的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する記載はありませんでした。