浅川町 住宅用太陽光発電システム設置補助金
目的
浅川町内に居住または居住予定の住民に対して、住宅用太陽光発電システムの設置費用の一部を補助します。再生可能エネルギーの導入を促進することで、地球温暖化の防止に貢献するとともに、町民の環境保全意識の高揚を図ることを目的としています。最大12万円(1キロワットあたり3万円)を支給し、町全体で環境にやさしい持続可能な社会の実現を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(工事着手前)
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- 公募開始:2025年04月01日
工事に着手する概ね3週間前までに、以下の書類をそろえて持参してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 町税完納証明書(様式第4号)
- 補助金交付決定通知
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審査後
町による書類審査後、適合が認められると「補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知を受けてから工事に着手してください。
- 工事着工・実施
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交付決定後
決定通知の内容に従って工事を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第7号)」の提出が必要です。
- 実績報告(工事完了・受給開始後)
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- 申請締切:2026年03月20日
電力受給契約完了後、30日以内、または2026年3月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。※契約日が2026年2月19日以降の場合は2026年3月19日まで。
- 実績報告書(様式第10号)
- 収支決算書(様式第11号)
- 設置状況写真(全景、枚数、パワコン等)
- 電力受給契約書の写し
- 単線結線図
- 補助金交付額の確定
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実績報告の審査後
実績報告書の内容を審査し、適合が認められた場合「補助金交付確定通知書(様式第12号)」が通知されます。
- 補助金交付請求
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確定通知受理後速やかに
交付確定通知を受け取った後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助金交付請求書(様式第13号)
- 振込先口座が確認できる通帳の写し
- 補助金受領
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請求後
指定された口座に補助金が振り込まれます。
- 財産処分の制限
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- 処分制限期間:設置後17年
補助を受けたシステムを17年以内に処分(売却・廃棄等)する場合は、事前に「処分承認申請書(様式第14号)」が必要です。内容により補助金の返還が必要となる場合があります。
対象となる事業
地球温暖化防止と環境保全意識の向上、そして再生可能エネルギー設備の導入促進を目的として、浅川町内の住宅に太陽光発電システムを設置する住民に対して補助金を交付するものです。
■浅川町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金
地球環境にやさしい社会の実現を目指し、町内の住宅に太陽光発電システムを設置する住民に対し、その設置費用の一部を補助します。
<補助金の対象となるシステム(機器)の要件>
- 住宅の屋根などへの設置に適した形状であること
- 太陽光エネルギーを電気に変換し、低圧配電線と逆潮流(売電)が可能な形で連系していること
- 太陽電池の最大出力が10キロワット未満であること
- 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバータ、保護装置など主要機器が含まれていること
- 申請時にまだ使用されていない、新規設置のシステムであること
- 電力会社と電力受給契約を締結していること
- 太陽電池モジュールが太陽光発電普及拡大センターの適合機種として登録されていること
<補助対象経費>
- 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバータ、保護装置、発生電力計、余剰電力販売用電力量計、配線・配線器具の購入・据付費用
- 上記機器の設置に関する工事費用
<補助金の対象者>
- 自らが居住する、または居住しようとする町内の住宅に太陽光発電システムを設置する個人
- 既存住宅または新築住宅に太陽光発電システムを設置しようとする者
- 既に太陽光発電システムが設置された新築住宅(建売住宅)を購入する者
- その他、町長が認める者
<補助金額・上限額>
- 1キロワットあたり3万円に対象システムの最大出力を乗じた額
- 最大出力が4キロワットを超える場合でも、4キロワットとして計算
- 補助金の上限額は12万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する方、または事由が発生した場合は、補助金の交付対象外となるか、交付決定の取消しおよび返還の対象となります。
- 借りている住宅にシステムを設置する者。
- 町税等を滞納している世帯員がいる者。
- 既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある者。
- その他、町長が補助金交付が適当でないと認める者。
- 交付決定の取消しと返還に該当する事由
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
- 補助金の交付条件に違反した場合。
- 財産処分の制限に違反する場合
- 設置したシステムを法定耐用年数の期間内に、町長の承認なく処分しようとする場合(返還を求められることがあります)。
補助内容
■浅川町住宅用太陽光発電システム設置補助金
<補助対象となる方>
- 自らが居住または居住予定の町内の住宅(店舗等併用住宅含む)にシステムを設置する個人
- 工事着工前に申請を行う方(着工済・完了済は対象外)
- 町税等を滞納していない世帯の方
- 過去に本補助金を受けていない方
<補助対象となるシステムの要件>
- 低圧配電線と「逆潮流有り」で連携していること
- 太陽電池の最大出力が10キロワット(kW)未満であること
- 未使用品(設置前または新設)であること
- 電力会社と電力受給契約を締結していること
- 太陽光発電普及拡大センターに適合機種として登録されていること
<補助金額の基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本単価 | 1キロワット(kW)あたり30,000円 |
| 補助上限(出力) | 最大4kWまで |
| 補助上限(金額) | 最高120,000円 |
<計算方法>
太陽電池最大出力(小数点以下2桁未満切り捨て)に単価30,000円を乗じ、千円未満の端数を切り捨てた額。
<補助対象経費>
- 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバータ、保護装置
- 発生電力計、余剰電力販売用電力量計
- 配線・配線器具の購入・据付費用
- 設置工事に関する費用
<令和7年度の受付予定>
受付開始:令和7年4月1日、予定件数:5件(予算に達し次第終了)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
この補助金は、自らが居住している、またはこれから居住しようとしている浅川町内の住宅に、住宅用太陽光発電システム(対象システム)を設置する「個人」が対象となります。具体的に対象となる住宅の種類は以下の通りです。
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対象となる住宅の種類
専用住宅:居住のみに用いられる住宅。、店舗等併用住宅:延べ面積の2分の1以上を居住の用に供している住宅。、付随する建物:専用住宅や店舗等併用住宅に付随する車庫や物置など
具体的な対象者の類型
上記の基本的な要件を満たす個人であって、以下のいずれかに該当する場合に補助対象者となります。
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既存住宅または新築住宅への設置者
既に建っている住宅や、これから新築する住宅に太陽光発電システムを新たに設置しようとする方。 -
建売住宅の購入者
住宅用太陽光発電システムが既に設置されている新築住宅(建売住宅)を購入する方。 -
その他町長が認める者
上記の項目に該当しない場合でも、浅川町長が特に補助金交付を適当と認めた方。
■補助金が交付されないケース(不交付条件)
以下のいずれかの条件に該当する方には、上記の要件を満たしていても補助金は交付されません。
- 借りている住宅に設置する者(自己所有ではない、賃貸の住宅にシステムを設置しようとする方)
- 町税等を滞納している世帯員がいる者(申請者本人または同一世帯の誰かに、浅川町の税金などを滞納している方がいる場合)
- 既にこの補助金の交付を受けている者(過去にこの補助金の交付を既に受けたことがある方)
- その他町長が補助金交付を不適当と認める者
※補助金の交付決定がされる前に工事に着工することはできませんので注意が必要です。
※申請時には「浅川町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付申請書(様式第1号)」に、事業実施計画書、収支予算書、工事請負契約書または売買契約書の写し、町税完納証明書などの必要書類を添えて提出する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.asakawa.fukushima.jp/health/kankyou/001750.html
- 浅川町役場 公式サイト
- https://www.town.asakawa.fukushima.jp/
- メールからのお問い合わせ
- https://www.town.asakawa.fukushima.jp/contact/?type=kikakusyoukou&subject=「浅川町住宅用太陽光発電システム設置補助金」についてのお問い合わせ&url=https://www.town.asakawa.fukushima.jp/health/kankyou/001750.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、必要書類を揃えて浅川町役場企画商工課へ直接持参して申請する必要があります。jGrants等のオンラインシステムは利用できません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。