標茶町除排雪機械運転免許取得支援事業補助金(令和7年度)
目的
町から除雪業務を受託する事業者に対し、従業員が除排雪機械の運転に必要な大型免許や技能講習等の資格を取得する際の費用を補助します。深刻化する運転手不足の解消と後継者の育成を支援することで、冬季における地域住民の安全な道路環境の維持を図ることを目的としています。対象は55歳未満の従業員を雇用する事業者で、免許取得費用の3分の1(上限20万円)を補助します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
補助金の交付を希望する事業者は、資格取得の教習・講習を開始する前に、以下の書類を町長に提出してください。
- 標茶町除排雪機械運転免許取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 町税の滞納がないことを証明する書類(事業者および資格取得者)
- 雇用証明書の写し
- 運転免許証の写し
- 補助対象経費の内訳を確認できる書類(見積書等)
- 審査・交付決定
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申請後、内容審査のうえ通知
提出された申請書の内容が審査され、適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。※通知を受ける前に教習等を開始しないようご注意ください。
決定後に事業内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書(様式第4号)」を提出する必要があります。
- 資格取得・実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から30日以内
資格取得の教習等を完了した日から起算して30日以内に、以下の書類を添えて実績報告を行ってください。
- 実績報告書(様式第6号)
- 補助対象経費の支払いを証明する書類(領収書等)
- 資格を取得したことを確認できる書類(免許証、修了証の写し等)
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告の審査後
実績報告書に基づき内容の調査・審査が行われます。適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定し、「確定通知書」が送付されたのち、補助金が交付されます。
- 在籍状況等の報告(3年間)
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- 報告期限:翌年度04月20日
補助金受領後、資格取得者は3年間除雪関係業務に従事する義務があります。受給事業者は毎年3月31日を基準日とし、翌年度の4月20日までに「資格者在籍状況等報告書(様式第10号)」を提出してください。
※3年以内に除雪業務に従事しなくなった場合や資格を失効した場合、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
標茶町が実施している対象事業は、「標茶町除排雪機械運転免許取得支援事業補助金」です。この事業は、地域における除排雪業務の円滑な実施を支援し、住民の安全な道路環境を維持することを目的としています。
■標茶町除排雪機械運転免許取得支援事業
標茶町が発注する除雪関係業務を受託する事業者が、従業員が除排雪機械の運転に必要な資格を取得する際の費用の一部を補助することで、運転手の人材を確保し、将来の担い手を育成することを目的とします。
<補助の対象となる事業者>
- 申請する年度またはその前年度に、標茶町から除雪関係業務を受託している事業者であること。
- 資格取得を目指す従業員等と、期間の定めのない労働契約を締結し、雇用していること。
- 標茶町の町税を滞納していないこと。
- 標茶町の指名停止措置を受けている場合、その期間が終了している事業者であること。
<補助の対象となる資格と資格取得者の条件>
- 対象資格:大型自動車免許、大型特殊自動車免許、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習。
- 資格取得者は普通自動車免許を所持しており、かつ55歳未満であること。
- 資格取得後3年間、除雪関係業務に従事することを確約すること。
- 町税を滞納していないこと。
<補助対象経費と補助金の額>
- 補助対象経費:資格を新たに取得するために必要な「教習料」および「講習料」。
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内。
- 上限額:資格取得者1人につき20万円を限度とする。
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て。
▼補助対象外となる事業
補助金の算出にあたって、あるいは事業の性質上、以下の場合は補助の対象外となります。
- 資格取得に至らなかった場合。
- 同一の資格を2回以上取得した場合。
- 標茶町から他の制度による補助金を受けている場合。
- 他の制度による補助金額は、本補助金の対象となる経費から控除されます。
補助内容
■標茶町除排雪機械運転免許取得支援事業補助金
<補助対象経費と資格>
- 大型自動車免許
- 大型特殊自動車免許
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
- 対象経費:教習料および講習料
- ※他制度の補助を受けている場合はその額を控除
- ※資格取得に至らなかった場合や再取得は対象外
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 上限額:資格取得者1人につき20万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
<補助の対象となる事業者>
- 資格取得者と期間の定めのない労働契約を締結し、雇用している事業者
- 町税を滞納していない事業者
- 指名停止措置を受けていない事業者
<補助対象となる資格取得者の条件>
- 普通自動車免許を所持している55歳未満の者
- 資格取得日の属する年度の翌年度から起算して3年間除雪関係業務に従事することを確約する者
- 町税を滞納していない者
<補助金の取り消しおよび返還条件>
- 申請書類に虚偽があった場合
- 3年間の従事確約に違反した場合
- 3年以内に免許取消処分などにより資格を失効した場合
- 事業廃止等により3年間の従事期間を満たせなくなった場合
対象者の詳細
補助対象者(事業者)
除排雪機械の運転に必要な資格取得費用の一部を助成する事業者で、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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事業活動の要件
標茶町が発注する除雪に関する業務(除雪関係業務)を、申請する年度または前年度に受託している事業者であること -
雇用形態の要件
除排雪機械の運転に必要な免許等の取得を目指す従業員等と、期間の定めのない労働契約を締結し、雇用している事業者であること
資格取得者(従業員等)
補助対象者に雇用され、実際に除排雪機械の運転に必要な資格を取得しようとする従業員等で、以下の条件を満たす必要があります。
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個人の要件
普通自動車免許を所持しており、かつ55歳未満であること、資格取得日の属する年度の翌年度から起算して3年間、除雪関係業務に従事することを確約すること、標茶町の町税を滞納していないこと -
取得対象となる資格
大型自動車免許(道路交通法第84条第3項規定)、大型特殊自動車免許(道路交通法第84条第3項規定)、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(労働安全衛生法規定)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は補助対象者から除外されます。
- 標茶町の町税を滞納している事業者
- 建設工事請負業者選定及び指名基準等に関する要綱に基づく指名停止措置を受けており、その措置期間が経過していない事業者
※補助額は、資格取得者1人につき20万円を上限とし、教習料等の3分の1以内の額となります。
※3年間の従事義務を果たさない場合、補助金の取消しや返還命令の対象となる可能性があります(やむを得ない事情を除く)。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/kurashi/jigyou/kensetsukouji/josetu_haisetu_menkyo.html
- 標茶町 公式ホームページ
- https://hokkaido.shibecha.jp/
- 標茶町 公式ホームページ(お問い合わせ等)
- https://town.shibecha.hokkaido.jp/
- 「標茶町除排雪機械運転免許取得支援事業補助金」の実施について
- https://hokkaido.shibecha.jp/kurashi/jigyosha/kensetsu/index.html
申請様式や電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。申請手続きは書面での提出が基本となります。詳細は標茶町役場 建設水道課道路係へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。