白糠町 令和7年度商工業持続化等支援事業補助金(事業承継・起業・設備投資支援)
目的
白糠町内の小規模事業者や起業家を対象に、地域の商工業の持続的な発展を図るため、事業承継や空き店舗を活用した起業、既存事業の継続に必要な環境整備に要する経費の一部を補助します。設備導入や店舗改修、広報活動などの幅広い費用を支援することで、経営基盤の強化や遊休資産の活用を促進し、地域経済の活性化を後押しします。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】
・白糠町商工会:01547-2-2345
・白糠町経済部経済課商工係:01547-2-2171(内線243・244)
- 商工会への相談・計画策定
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随時受付
補助対象者となるための必須条件として、白糠町商工会の支援を受けた事業計画を作成する必要があります。まずは商工会窓口を訪れ、事業内容の相談と計画策定を進めてください。
- 申請書類の提出
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窓口へ要確認
策定した事業計画に基づき、申請書類一式を白糠町経済部経済課へ提出します。具体的な提出方法や必要書類については、計画策定時に商工会または町役場から案内があります。
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、町による審査が行われます。補助金の交付が適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。※交付決定前に発生した経費は補助対象外となる場合があるため注意が必要です。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜
交付決定を受けた内容に基づき、設備導入、修繕、広報活動などの事業を実施します。代金の支払いを証明する領収書などの書類はすべて保管しておく必要があります。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後、実績報告書を提出します。町による内容確認および確定検査を経て、補助金が指定の口座に振り込まれます。
対象となる事業
白糠町商工業持続化等支援事業補助金は、町内の商工業を活性化し、持続可能な経済基盤を築くことを目指しています。特に、高齢化による事業承継問題、空き店舗の増加、そして既存事業者の経営安定化という課題に対応するため、以下のいずれかの取り組みを行う事業者に対して、その整備等にかかる費用の一部を補助します。
■1 事業承継による事業展開
町内で1年以上継続して事業を営んでいる小規模事業者から、その事業を引き継ぎ、継続して運営していく取り組みを指します。地域に根差した既存事業の存続と発展を支援するものです。
<補助対象経費>
- 機械装置等費
- 広報費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 専門家謝金
- 専門家旅費
- 委託費
- 外注費
- 家賃
- 物件購入費
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:500万円
■2 空き店舗等を活用した起業
以前に店舗や事務所として使われていた物件で、現在は1か月以上使用されていない「空き店舗等」を有効活用し、新たなビジネスを始める起業者を支援することで、町の賑わい創出や雇用の促進を図ります。
<補助対象経費>
- 機械装置等費
- 広報費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 専門家謝金
- 専門家旅費
- 委託費
- 外注費
- 家賃
- 物件購入費
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:500万円
■3 既存事業を継続するために実施する環境整備
町内で1年以上営んでいる既存の小規模事業者が、その事業活動をより効率的かつ魅力的に継続していくために行う「環境整備」を指します。具体的には、事業に係る修繕や工事、設備の更新、あるいは新たな設備の導入などが含まれます。
<補助対象経費>
- 機械装置等費
- 広報費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 専門家謝金
- 専門家旅費
- 委託費
- 外注費
- 家賃
- 物件購入費
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:500万円
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 町税等の滞納がある者。
- 暴力団等との関わりがある者。
- 国や北海道、その他の団体等から同様の補助金や助成金を受けている事業。
- すでに他の公的制度から助成を受けている場合は、その額を除いた部分のみが本補助金の対象となります(二重受給の禁止)。
補助内容
■1 事業承継による事業展開
<定義>
「事業承継」とは、町内で1年以上事業を営んでいる小規模事業者から、その事業を引き継ぎ、継続して実施することを指します。
<補助対象経費>
- ① 機械装置等費
- ② 広報費
- ③ 展示会等出展費
- ④ 旅費
- ⑤ 開発費
- ⑥ 資料購入費
- ⑦ 雑役務費
- ⑧ 借料
- ⑨ 専門家謝金
- ⑩ 専門家旅費
- ⑪ 委託費
- ⑫ 外注費
- ⑬ 家賃
- ⑭ 物件購入費
<補助金額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:500万円
■2 空き店舗等を活用した起業
<定義>
「空き店舗等」とは、以前に店舗や事務所などとして活用されていた物件が、1か月以上使用されていない状態を指します。
<補助対象経費>
- ① 機械装置等費
- ② 広報費
- ③ 展示会等出展費
- ④ 旅費
- ⑤ 開発費
- ⑥ 資料購入費
- ⑦ 雑役務費
- ⑧ 借料
- ⑨ 専門家謝金
- ⑩ 専門家旅費
- ⑪ 委託費
- ⑫ 外注費
- ⑬ 家賃
- ⑭ 物件購入費
<補助金額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:500万円
■3 既存事業を継続するために実施する環境整備
<定義>
「環境整備」とは、町内で1年以上事業を営んでいる小規模事業者が、その既存事業を継続していくために必要となる修繕や工事、あるいは設備の更新や導入などを行うことを意味します。
<補助対象経費>
- ① 機械装置等費
- ② 広報費
- ③ 展示会等出展費
- ④ 旅費
- ⑤ 開発費
- ⑥ 資料購入費
- ⑦ 雑役務費
- ⑧ 借料
- ⑨ 専門家謝金
- ⑩ 専門家旅費
- ⑪ 委託費
- ⑫ 外注費
- ⑬ 家賃
- ⑭ 物件購入費
<補助金額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:500万円
対象者の詳細
補助対象要件
白糠町が提供する「白糠町商工業持続化等支援事業補助金」の対象者は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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事業の実施場所と実施時期
白糠町内において申請年度内に本事業を実施すること、事業承継による事業展開、空き店舗等を活用した起業、または既存事業を継続するための環境整備のいずれかを実施する計画であること -
事業計画の策定における支援要件
白糠町商工会の支援を受けた事業計画を作成していること
■補助対象外となる事業者
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者から除外されます。
- 町税等の滞納がある者
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者(暴力団等との関わりがある者)
納税義務を適切に果たしていること、および公的な補助金が反社会的勢力に流用されることを防ぐ目的から、これらの制限が設けられています。
白糠町は、地域経済の持続的発展を目指し、適切な事業計画を持ち、地域の商工会と連携しながら、法と秩序を遵守する事業者を支援しています。
公式サイト
公式サイトのトップページ、公募要領、申請様式、および電子申請システムのURLに関する情報は、提供された回答の中には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。