豊頃町 ゼロカーボンシティ推進加速化事業補助金(令和7年度)
目的
豊頃町では、地球温暖化防止とゼロカーボンシティの実現に向け、町民が行う省エネルギー・再生可能エネルギー設備の導入を支援します。住宅用の太陽光発電や蓄電池、電気自動車の購入、省エネ家電への買換えに要する経費の一部を補助することで、家庭での二酸化炭素排出削減とエネルギーの効率的な利用を促進します。地域の環境負荷低減を図り、持続可能な社会の形成を目指します。
申請スケジュール
- 補助対象者・事業の確認
-
申請前
申請前に以下の要件を確認してください。
- 豊頃町に住民登録がある個人であること
- 町税等の滞納がないこと
- 過去に同一世帯で同種の補助金受給歴がないこと(設備による)
- 年度内に事業完了および実績報告が可能であること
- 交付申請書の提出
-
- 受付方法:先着順(予算に達し次第終了)
豊頃町役場総務政策課政策推進係へ必要書類を提出してください。
提出書類:- 交付申請書(別記様式第1号)
- 収支予算書、事業計画書
- 誓約書及び同意書
- 機器の型式がわかる資料
※太陽光・蓄電池の場合は「委任状」による代理申請も可能です。
- 交付決定の通知
-
審査後速やか
町長が申請内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(設置・購入)に着手してください。
- 事業の実施
-
交付決定後〜年度内
補助対象設備の設置または納品を行います。事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
-
- 申請締切:当該年度 02月28日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに「実績報告書(別記様式第7号)」を提出してください。
- 事業完了日から30日を経過した日
- 交付決定を受けた年度の2月末日
- 補助金額の確定・交付
-
実績報告審査後
町が実績報告書を審査(必要に応じて現地調査)し、額を確定した後に「確定通知書」を送付します。その後、補助金が交付されます。
※省エネ家電買換え支援事業については、交付決定後に速やかに交付される特例があります。
対象となる事業
二酸化炭素排出による地球温暖化の防止と、豊頃町内における省エネルギー設備および再生可能エネルギー設備の導入を促進することを目的とし、個人の住宅への設備導入や特定の省エネ家電の購入を支援する事業です。
■1 太陽光発電設備導入事業
既存住宅への太陽光発電設備の導入を支援し、自宅で発電した電力を消費することでエネルギーの地産地消を促進します。
<対象設備の要件>
- 蓄電池と接続し、発電した電気が設置される住宅で消費されること
- 太陽電池モジュールの合計出力が10kW未満の設備であること
- 余剰型配線であること
- 電力会社と電力系統に連携できること
- 未使用品であること
<補助対象経費>
- 太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電量表示装置、売電電力計、配線および配線器具の購入費用
- 据付工事に関する費用
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助上限額:30万円
■2 定置用蓄電池設備導入事業
太陽光発電設備と連携する蓄電池の導入を支援し、発電した電力の効率的な利用を促進します。
<対象設備の要件>
- 常時、太陽光発電設備と接続し、太陽光発電設備が発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池を使用したものであること
- 蓄電容量が17.76kWh未満であること
- 電力会社の電力系統に連携できること
- 未使用品であること
<補助対象経費>
- 蓄電池部、電力変換装置(蓄電池および太陽光発電に併用できるものを含む)、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入費用
- 据付工事に関する費用
<補助金の額>
- 補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助上限額:15万円
■3 電気自動車等導入事業
二酸化炭素排出量の少ない電気自動車等の導入を促進するとともに、大規模災害時には非常用電源車としての活用に協力できる体制を構築します。
<対象設備の要件>
- 法定耐用年数期間満了(6年)まで、町役場等からの要請に応じて非常用電源車として活用することに協力できること
- 未使用品であること
- 電気自動車(EV車)、プラグインハイブリッド車(PHV車・PHEV車)、燃料電池車(FCV車)であること
<補助対象経費>
- 車両本体の購入費用
<補助金の額>
- 補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助上限額:5万円
■4 省エネ家電買換え支援事業
エネルギー効率の高い家電製品への買い替えを支援し、家庭からの電力消費削減とCO2排出量削減を目指します。
<補助対象製品>
- エアコン
- 電気冷蔵庫
- 電気冷凍庫
- テレビ
<対象製品の要件>
- 統一省エネラベルの目標年度が最新年度で、省エネ基準達成率が100%以上であること
- 自らが居住する住宅に設置するものであること
- 家電製品取扱店舗で購入したものであること
- 未使用品であること
<買換え前の既存家電製品の要件>
- エアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫:購入または製造から7年以上経過しているもの
- テレビ:購入または製造から6年以上経過しているもの
- 特定家庭用機器再商品化法に基づき、適正に処理されていること
<補助対象経費>
- 買換えを目的とする省エネ家電(付帯するリモコン、配線等を含む)の購入費用
<補助金の額>
- 町内購入の場合:補助対象経費の4分の1以内(上限5万円)
- 町外購入の場合:補助対象経費の5分の1以内(上限2万5千円)
- 補助金総額の上限は5万円
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の目的にそぐわないもの、または以下の項目に該当する経費や事業は補助対象外となります。
- 各事業共通の補助対象外経費
- 既設機器の撤去費用(処理費用を含む)
- 電気自動車等導入事業における対象外経費
- 付属品および登録等に係る費用
- 省エネ家電買換え支援事業における対象外経費
- 設置および配送に要する費用
- 買換え前の既存家電製品の撤去に要する経費
- 補助対象者としての欠格事由(不採択となる場合)
- 申請者および同居世帯全員に町税等の滞納がある場合
- 申請者および同居世帯全員が暴力団員等または暴力団関係者である場合
- 過去に本補助金を受給済みである場合(ただしEV等および省エネ家電については当該年度に受給していないことが条件)
- 申請年度の2月末日までに実績報告書を提出できない事業
補助内容
■1 太陽光発電設備導入事業
<対象となる設備と要件>
- 蓄電池と接続し、発電した電気が設置される住宅において消費されること
- 太陽電池モジュールの合計出力が10kW未満の設備であること
- 余剰型配線であること
- 電力会社の電力系統に連系できること
- 未使用品であること
<補助対象となる費用>
太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電量表示装置、売電電力計、配線及び配線器具の購入費用、並びに据付工事に関する費用(※既設機器の撤去費用は対象外)
<補助金額と上限>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:30万円
■2 定置用蓄電池設備導入事業
<対象となる設備と要件>
- 常時太陽光発電設備と接続し、電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池であること
- 蓄電容量が17.76kWh未満であるもの
- 電力会社の電力系統に連系できること
- 未使用品であること
<補助対象となる費用>
蓄電池部、電力変換装置、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入費用、並びに据付工事に関する費用(※既設機器の撤去費用は対象外)
<補助金額と上限>
- 補助率:補助対象経費の1/3以内(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:15万円
■3 電気自動車等導入事業
<対象となる設備と要件>
- 電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHV/PHEV)、燃料電池車(FCV)
- 法定耐用年数期間満了(6年間)まで、大規模災害時に非常用電源車として協力できること
- 未使用品であること
<補助対象となる経費>
車両本体の購入費用(※付属品及び登録等にかかる費用は対象外)
<補助金額>
一律 5万円
■4 省エネ家電買換え支援事業
<対象となる家電製品>
- エアコン
- 電気冷蔵庫
- 電気冷凍庫
- テレビ
<対象設備の要件>
- 購入する家電製品および既存家電製品が別途定められた要件(別表第3・第4)を満たすこと
- 既存家電が家電リサイクル法に基づき適正に処理されていること
<補助金額と上限>
| 購入場所 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 町内事業者から購入 | 1/4以内 | 5万円 |
| 町外事業者から購入 | 1/5以内 | 2万5千円 |
| 事業全体の上限額 | - | 5万円 |
対象者の詳細
補助対象者の要件
地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を抑制し、町内における省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入を促進することを目的としています。
以下のすべての要件を満たす個人(自然人)が対象となります。
-
1 住民登録の有無
豊頃町に住民登録があること -
2 事業実施期間
交付申請後の申請年度内に補助対象設備が設置または納品されること、当該年度の2月末日までに実績報告書を提出できること -
3 町税等の滞納の有無
申請者本人および同居する同一世帯の全員に、町税等の滞納がないこと -
4 暴力団等との関係性
申請者および同一世帯の全員が、北海道暴力団排除条例に規定する「暴力団」「暴力団員等」および「暴力団関係者」でないこと -
5 過去の補助金受給歴
過去に本補助金(豊頃町ゼロカーボンシティ推進加速化事業補助金)を受給したことがないこと
■補助対象外となる事業者・ケース
以下の場合は補助の対象となりません。
- 法人、団体
- 豊頃町に住民登録がない方
- 申請者本人または同一世帯員に町税等の滞納がある場合
- 暴力団員または暴力団関係者(同一世帯員を含む)
- 既に本補助金を受給したことがある方
※補助金は原則として1回限りの利用となります。
※補助金の具体的な申請手続きや詳細については、豊頃町公式ホームページ掲載の「豊頃町ゼロカーボン加速化事業補助金交付要綱」をご確認いただくか、豊頃町役場総務政策課政策推進係(電話:015-574-2211)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.toyokoro.jp/page/4901.html
- 豊頃町公式ホームページ
- https://www.toyokoro.jp/
- 豊頃町ゼロカーボンシティ推進加速化事業補助金 詳細ページ
- https://www.toyokoro.jp/life/1/33/140/4901.html
- メールでのお問い合わせ
- https://www.toyokoro.jp/form/detail.php?sec_sec1=2&inq=05&lif_id=4901
本補助金は電子申請システムには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして豊頃町役場へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。