愛知県東海市 企業立地交付金(工場等の新設・再投資支援)
目的
市内に工場等の新設や再投資を行う企業に対して、投資内容に応じた企業立地交付金を交付することで、企業の立地促進と事業活動の支援を図ります。新設や増改築、設備投資に伴う固定資産税等の負担を軽減し、地域産業の振興や雇用創出を通じて、地域経済の活性化と市勢の発展に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前協議・準備
-
工場等の着工前または償却資産の取得前
工場等の着工前に、商工労政課への事前協議が必要です。投資規模やスケジュール、償却資産の種類などについて話し合いを行います。また、必要に応じて市と公害防止協定を締結します。
- 次世代産業審査会(対象者のみ)
-
1月頃
次世代産業分野(自動車・航空宇宙・環境・ロボット等)に該当する場合、1月頃に審査会による審査が行われます。これに通過することが交付認定の要件となります。
- 認定申請(初年度のみ)
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- 申請締切:5月31日
最初に固定資産税が課される年度の5月31日までに申請を行います。これは交付金受給の前提となる重要な手続きで、原則として初年度のみ行います。審査後、6月頃に認定されます。
- 提出書類:認定申請書、法人登記事項証明書、定款、見取図、課税明細書の写し等
- 固定資産税の賦課
-
4月頃
1月1日を賦課期日として、4月頃に固定資産税が確定・賦課されます。交付金は、この支払った税額をベースに算出されます。
- 交付申請
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- 申請締切:2月末日
認定を受けた後、実際に交付金を受け取るために毎年行う申請です。市税の完納証明書などが必要です。交付期間(例:3年間)に合わせて、毎年2月末日までに手続きが必要です。
- 交付決定・交付
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- 交付時期:3月末日
交付申請の審査後、3月頃に交付決定が行われ、3月末日に交付金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
市内に工場等の新設や再投資を行う企業に対して、自治体が「企業立地交付金」を交付し、企業の立地を促進することで地域経済の活性化と市勢の発展に寄与することを目的とした制度です。
■1 工場等新設交付金
市内に工場等を有しない企業が、新たに工場等を設置する場合を支援します。
<対象区域>
- 市内の工業地域及び工業専用地域
<認定要件>
- 敷地面積3,000㎡以上
- 新設した工場等の家屋及び償却資産に係る固定資産税評価額1億円以上
- 市と公害防止協定を締結していること
<交付金の額・率>
- 初年度: 100/100
- 翌年度: 75/100
- 翌々年度: 50/100
- 限度額: 1億円
■2 次世代産業分野工場等新設交付金
市内に工場等を有しない企業が、次世代産業分野に該当する工場等を新たに設置する場合を支援します。
<対象区域>
- 市内全域
<認定要件>
- 工場等新設交付金の要件(面積・評価額等)を充足すること
- 次世代産業審査会の審査基準を満たすこと
- 次世代産業分野に該当し、延床面積、売上、従業員数のいずれかの割合が50%以上を占める(または見込まれる)こと
<交付金の額・率>
- 3年間: 100/100
- 限度額: 上限なし
■3 中小企業再投資交付金
市内に工場等を有する中小企業が、工場等の増築、改築、移転、または既存工場内に償却資産(機械及び装置)を取得する場合を支援します。
<対象区域>
- 市内全域
<認定要件>
- 再投資した工場等の家屋及び償却資産に係る固定資産税評価額が2,000万円以上
- 市と公害防止協定を締結していること
<交付金の額・率>
- 通常:初年度 100/100、翌年度 75/100、翌々年度 50/100
- 既存工場内に償却資産のみ取得:初年度のみ 50/100
- 限度額: 上限なし
■4 次世代産業分野中小企業再投資交付金
市内に工場等を有する中小企業が、次世代産業分野に該当する設備投資を伴う再投資を行う場合を支援します。
<対象区域>
- 市内全域
<認定要件>
- 中小企業再投資交付金の要件を充足すること
- 次世代産業審査会の審査基準を満たすこと
<交付金の額・率>
- 3年間:100/100
- 既存工場内に償却資産のみ取得:初年度のみ 100/100
- 限度額: 上限なし
次世代産業分野の定義
●A 次世代自動車関連分野
蓄電池、電気駆動、制御系技術、安全技術に関する設備等
●B 航空宇宙関連分野
航空機用原動機、その他の航空機部分品・補助装置に関する設備等
●C 環境・新エネルギー関連分野
次世代電池、スマートグリッド、再生可能エネルギー発電設備等
●D ロボット関連分野
産業用ロボット、サービス用ロボットなどに関する設備
●E 健康長寿関連分野
医療用機械器具、医薬品、福祉機器などに関する設備
●F 情報通信関連分野
次世代情報通信に関する設備(認識・管理・分析・発信)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や施設、資産は交付金の対象外となります。
- 事務所に関する制限
- 工場とは別の敷地に事務所を単独で新設する場合。
- 工場に事務所が併設されている場合で、工場の面積が建築物全体の延床面積の50%未満である場合の事務所部分。
- 再投資における規模縮小
- 再投資に伴い延床面積または設備の規模が50%以上縮小する場合。
- 資産の形態に関する制限
- 償却資産のリースや賃貸(※ただし、事業者自らが申告と納税を行っている場合は対象となります)。
- 区域外新設における要件未充足
- 工業地域・工業専用地域以外での新設で、都市計画法、農地法、農業振興地域整備法、隣地同意、環境調和などの基準を満たさない場合。
補助内容
■A 工場等新設交付金
<交付要件>
- 市内に工場等を有しない企業が、市内の工業地域または工業専用地域に工場等(工場、研究所、物流施設)を新設すること
- 新設する敷地面積が3,000平方メートル以上であること
- 新設に係る家屋および償却資産の固定資産税評価額の合計が1億円以上であること
- 公害防止対策について市長と協議のうえ、当該対策を実施すること
<交付金額(固定資産税・都市計画税相当額への乗率)>
| 年度 | 交付割合 |
|---|---|
| 初年度 | 100/100 |
| 翌年度 | 75/100 |
| 翌々年度 | 50/100 |
<限度額>
1億円
■B 中小企業再投資交付金
<交付要件>
- 市内に工場等を有する中小企業が、再投資(増築、改築、または機械・装置の取得)を行うこと
- 再投資に係る家屋および償却資産の固定資産税評価額の合計が2,000万円以上であること
- 公害防止対策について市長と協議のうえ、当該対策を実施すること
<交付金額(固定資産税・都市計画税相当額への乗率)>
| 対象資産 | 年度 | 交付割合 |
|---|---|---|
| 家屋・償却資産 | 初年度 | 100/100 |
| 家屋・償却資産 | 翌年度 | 75/100 |
| 家屋・償却資産 | 翌々年度 | 50/100 |
| 償却資産のみ取得 | 初年度のみ | 50/100 |
■特例措置
●C 次世代産業分野に係る特例(新設・再投資)
<特例の概要>
次世代産業分野(自動車、航空宇宙、環境、ロボット、健康、情報通信)に該当する場合、要件の緩和と交付額の増額が行われます。
<要件の緩和>
- 設置場所:工業地域等に加え、市街化調整区域や準工業地域等も対象(周辺環境に支障がない場合)
<引上げ後交付割合>
| 区分 | 年度 | 交付割合 |
|---|---|---|
| 通常(家屋等) | 初年度 | 100/100 |
| 通常(家屋等) | 翌年度 | 100/100 |
| 通常(家屋等) | 翌々年度 | 100/100 |
| 償却資産のみ | 初年度のみ | 100/100 |
<次世代産業審査会の審査基準(いずれかに該当)>
- 延床面積のうち次世代産業分野の割合が50%以上
- 売上のうち次世代産業分野の割合が50%以上
- 従業員数のうち次世代産業分野の割合が50%以上
- 国の総合特区等の指定を受けた地域での設備投資
対象者の詳細
交付対象企業の基本原則
市内に工場等の新設や再投資を行う企業に対して交付されます。企業の立地を促進し、地域経済の活性化および市勢の発展に寄与することを目的としています。
-
対象者の区分
「新設」:市内に工場等を有しない企業が、市内に新たに工場等を設置すること、「再投資」:市内に工場等を有する企業が、工場等の増改築、移転設置、または既存工場内への償却資産(機械及び装置)の取得を行うこと
交付対象となる「工場等」の定義
以下の施設が対象となります。業種については「日本標準産業分類」が適用されます。
-
工場
物の製造・加工の用に供する施設(製造業) -
研究所
研究開発を行う施設 -
物流施設
商品の保管、仕分け、配送を一体的に行う施設
中小企業の定義(中小企業向け交付金対象)
中小企業再投資交付金等の対象となる基準は、業種ごとに以下の通りです。
-
製造業、運輸業、その他の業種
資本金3億円以下 または 従業員数300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員数100人以下 -
サービス業
資本金5,000万円以下 または 従業員数100人以下 -
小売業
資本金5,000万円以下 または 従業員数50人以下
次世代産業分野の対象者
「次世代産業分野工場等新設交付金」等の対象となるには、以下の分野に該当し、審査会の審査基準を満たす必要があります。
-
対象となる産業分野
① 次世代自動車関連分野、② 航空宇宙関連分野、③ 環境・新エネルギー関連分野、④ ロボット関連分野、⑤ 健康長寿関連分野、⑥ 情報通信関連分野 -
審査基準(いずれかに該当)
次世代産業分野であることが企業概要等で確認できること、新設・再投資に係る「延床面積」「売上」「従業員数」のいずれかの割合が50%以上(または見込み)であること、国の総合特区等に指定された地域での当該特区に係る設備投資であること
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する場合は、交付の対象外となります。
- 再投資に伴い、延床面積または設備の規模が50%以上縮小する場合
- 事務所、店舗、福利厚生施設等の面積が建築物全体の延床面積の50%以上を占める場合
- 工場とは別の敷地に事務所が単独で建設された場合
※工場に事務所が併設されている場合、工場の面積が建築物全体の延床面積の50%以上あれば、事務所部分も交付対象に含めることができます。
※交付対象となる償却資産は、法人税法施行令第13条第3号に規定する機械及び装置(耐用年数省令別表第二の55項目)に限ります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokai.aichi.jp/business/1002969/1008228/1002985.html
- 東海市役所 公式ホームページ
- https://www.city.tokai.aichi.jp/
- 東海市 公式LINEアカウント
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- 東海市 公式Twitterアカウント
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