長泉町 中小企業者等人材確保支援事業費補助金(正社員採用支援)
目的
長泉町内の中小企業者等を対象に、職業紹介事業者を通じて正社員を採用する際の紹介手数料の一部を補助します。町内事業所における人材確保を支援し、あわせて地域内での就職促進と経済の活性化を図ることを目的としています。自社に最適な人材を円滑に確保できるよう、採用活動に伴うコスト負担を軽減することで、安定した雇用環境の構築を支援します。
申請スケジュール
詳細は長泉町産業振興課(055-989-5516)までお問い合わせください。
- 補助金交付の申請
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- 公募開始:2025年04月01日
補助対象経費(紹介手数料など)を支払う前までに申請が必要です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 見積書など経費が確認できる書類の写し
- 町内に事業所を有することを証する書類(登記事項証明書等)
- 交付の決定
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申請後、審査を経て通知
町による審査が行われ、「交付決定(却下)通知書」が届きます。通知を受けてから事業(採用・支払)を正式に進めてください。
- 事業実施・変更承認
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随時
職業紹介事業者を通じて正社員を採用します。事業内容や経費に20%を超える変更が生じる場合は、あらかじめ「変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:事業完了後30日以内等
事業完了(支払および採用)後、速やかに書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 経費の明細書・領収書の写し
- 雇用契約の内容が確認できる書類の写し
- 補助金の額の確定
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実績報告書の審査後
報告内容の審査により、最終的な補助金額が確定し、「確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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- 補助金の請求:確定通知受領後
「請求書(様式第7号)」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 状況報告(事後管理)
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採用から1年経過時など
採用から1年が経過した際や、1年以内に離職・採用辞退が発生した場合には「状況報告書(様式第9号)」の提出が必要です。自己都合以外の離職等では返還を求められる場合があります。
補助対象となる具体的な事業内容
長泉町の「長泉町中小企業者等人材確保支援事業費補助金」における補助対象事業について、詳しくご説明します。この補助金制度は、長泉町内の中小企業者等の人材確保を支援し、同時に町内における就職を促進することを主な目的としています。具体的には、職業紹介事業者を利用して正社員を採用する中小企業者等に対し、その採用活動にかかる費用の一部を補助することで、円滑な人材確保を後押しするものです。
■正社員の採用活動に関する事業
補助の対象となる事業(補助対象事業)は、補助金の交付を受けることができる「補助対象者」が実施する正社員の採用活動に関する事業です。主に以下の活動が該当します。
<具体的な事業内容>
- 採用予定者を正社員として採用する事業:職業紹介事業者から紹介された人材(採用予定者)を、期間に定めのない雇用契約で働く「正社員」として採用する一連の活動(就業場所は町内の事業所であることが求められます)。
- その他町長が必要と認める事業:上記以外にも、この補助金の趣旨に合致し、町長が特に必要と認めた採用活動に関する事業。
▼補助対象とならない事業(除外規定)
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象事業とはなりませんので注意が必要です。
- 他の補助金等との併用
- 補助対象事業が、国や県の他の制度による補助金、交付金等の交付をすでに受けている場合、または受けようとしている場合は、本補助金の対象外となります。
- 子会社または関連会社が運営する職業紹介事業者の利用
- 補助対象者が、自社の子会社(会社法第2条第3号に規定)または関連会社(会社計算規則第2条第3項第21号に規定)が運営する職業紹介事業者を利用して正社員を採用する場合。
補助内容
■長泉町中小企業者等人材確保支援事業費補助金
<補助対象者>
- 長泉町内に正社員を勤務させる事業所を有している中小企業者等
- 職業紹介事業者から紹介された人材を町内の事業所で正社員として採用すること
- 長泉町の町税等を滞納していないこと
- 中小企業者等の定義:町内に本社等を有する中小企業、従業員300人以下の一般社団・財団法人、医療・社会福祉・特定非営利活動法人等
<補助対象事業>
- 採用予定者を正社員として採用する事業
- その他、町長が必要と認める事業
- ※他の補助金との重複受給や、関連会社が運営する職業紹介事業者の利用は対象外
<補助対象経費>
- 職業紹介事業者への手数料(消費税および地方消費税は除く)
- その他、町長が必要と認める経費
<補助金の額と限度>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助上限:20万円
- 交付回数:1事業所につき1年度に1回限り
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助金交付の流れ>
- 1. 交付申請(経費支払前)
- 2. 交付決定
- 3. 実績報告(事業完了から30日以内等)
- 4. 補助金の額の確定
- 5. 補助金の請求
<交付決定の取消しおよび補助金の返還>
- 手数料の返金があった場合
- 採用された正社員が1年以内に離職または町外事業所へ異動した場合
- 書類に虚偽があった場合や要綱に違反した場合
<事業の施行期間>
令和7年4月1日から施行。原則として令和10年3月31日まで(同日までの申請分は有効)。
対象者の詳細
中小企業者等の定義
補助金の交付を受けられる「補助対象者」は、町内に本社または主たる事業所を有し、以下のいずれかに該当する「中小企業者等」です。
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中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
製造業、建設業、運輸業その他の業種:資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、あるいは常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人事業主、卸売業:資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主、小売業:資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、あるいは常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人事業主、サービス業:資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主 -
常時雇用する従業員数が300人以下の以下の法人
一般社団法人及び一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人
その他の補助対象要件
上記の定義に該当し、かつ以下のすべての条件をすべて満たす必要があります。
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事業所の所在地および勤務実態
町内に正社員を勤務させる事業所を有していること -
採用の方法と就業場所
職業紹介事業者(職業安定法第30条の許可を受けた者)から紹介された人材を採用すること、採用した人材の就業場所を町内の事業所とすること -
雇用の形態(正社員)
期間に定めのない雇用契約で働く常時雇用される者を指します -
納税状況
町税等を滞納していないこと(町長が特別の理由があると認める場合を除く)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者とはなりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種、またはこれに類する業種、あるいは消費者に著しく不利益を与える事業を営むもの
- 政治団体及び宗教上の組織または団体に関するもの
- その他、町長が適当でないと認める事業を営むもの
※詳細な要件や手続きについては、長泉町産業振興課(電話:055-989-5516)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nagaizumi.lg.jp/work_industry/for_enterprises/11348.html
- 長泉町公式ウェブサイト
- https://www.town.nagaizumi.lg.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.nagaizumi.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/12?page_no=11348
- LINE公式アカウント
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- YouTube公式チャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCcgBqSZdt8m4dtT8arUbICg/feed
申請に必要な各種様式はWord形式でダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。