四日市市 燃料電池自動車(FCV)導入促進補助金(令和7年度)
目的
四日市市内の個人や法人に対して、燃料電池自動車(FCV)の購入またはリースに係る経費の一部を補助することで、FCVの普及を支援します。これにより、市域における地球温暖化防止対策の推進を図るとともに、2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」の構築に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
本補助金は、車両の初度登録および支払いを完了した後に申請を行う「実績報告」を兼ねた形式となっています。
- 事前準備・車両導入
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2025年4月1日〜2026年3月31日
以下の条件を満たす必要があります。
- 燃料電池自動車(FCV)の初度登録: 令和7年度内に四日市市を本拠地として登録。
- 費用の支払い完了: 購入費用の全額支払いを完了(ローン等の場合は契約完了)。
- 市税の完納: 四日市市の市税に滞納がないこと。
- 公募期間(申請書の提出)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
「補助金交付申請書兼実績報告書」と必要書類を揃えて、四日市市 環境政策課へ提出してください。
- 提出方法: 郵送(書留推奨)または直接持参。
- 受付時間: 平日 8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)。
- 必要書類: 市税完納証明書、車検証の写し、契約書の写し、支払証憑(領収書等)など。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
提出された書類に基づき、市が内容審査を行います。審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定兼確定通知書」が送付されます。
- 補助金交付請求
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交付決定通知後、速やかに
通知を受け取った後、「補助金交付請求書(第4号様式)」を市長へ提出してください。請求書には署名または記名押印が必要です。
- 補助金交付・財産処分の制限
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請求後、随時
指定の口座に補助金(1台あたり20万円)が振り込まれます。交付後は以下の点に留意してください。
- 処分制限: 原則として4年間は継続使用の義務があります。売却や譲渡を行う場合は、事前の承認申請が必要です。
- 調査への協力: 必要に応じて車両の保管場所等の検査が行われる場合があります。
対象となる事業
四日市市が実施している「燃料電池自動車導入促進補助金」事業は、燃料電池自動車(FCV)の普及を支援し、もって四日市市域における地球温暖化防止対策の推進とゼロカーボンシティの構築に資することを目的とした制度です。予算の範囲内で、FCVを導入する個人や法人に対して、その購入・リース費用の一部を補助します。
■燃料電池自動車(FCV)導入支援
環境負荷の低い燃料電池自動車(FCV)の導入を促進するため、購入またはリースにより車両を導入する際の経費を支援します。
<補助対象者>
- FCVの購入者:燃料電池自動車を購入し、自動車検査証上の所有者および使用者となっている個人または法人(所有権留保の場合は使用者)
- FCVのリース契約者:リース事業者と4年以上の賃貸借契約を締結し、自動車検査証上の使用者となっている個人または法人
<補助対象車両の要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されている国の補助事業対象車両であること
- 交付を受けようとする年度(令和7年度)に補助対象者を所有者として初度登録された車両であること
- 自動車検査証の「使用の本拠の位置」が初度登録時から継続して四日市市内であること
<補助金額・予算>
- 補助金額:補助対象FCV1台につき20万円
- 令和7年度予算:4,000,000円(20台分、先着順)
<申請期間>
- 令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで(初度登録、使用開始、支払完了後に申請)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する申請や車両は、補助金の交付対象外となります。
- 四日市市の市税を滞納している者による申請。
- 販売促進を目的とした車両の導入。
- 展示車、試乗車、その他販売活動の促進の目的で使用されるFCV。
- 補助対象FCVの購入費用を超える金額の補助金申請。
- 適切な管理・処分が行われない事業。
- 処分制限期間(4年間)内に、市長の承認を得ずに売却、譲渡、交換、貸与、担保、廃棄等の処分を行った場合。
- 処分制限期間内に、自動車検査証の「使用の本拠の位置」が市外となった場合。
補助内容
■令和7年度四日市市燃料電池自動車導入促進補助金
<補助金額>
補助対象となるFCV 1台につき、一律20万円
<補助対象者>
- FCVを購入する場合:自動車検査証上の「所有者」および「使用者」となっている個人または法人(ローン購入等で所有権が留保されている場合は「使用者」が対象)
- FCVをリースする場合:4年間以上の賃貸借契約を締結しており、自動車検査証上の「使用者」となっている個人または法人
- 注意点:四日市市の市税を滞納していないこと
<補助対象となる車両(FCV)>
- 国の補助事業対象車両であること(一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されている車両)
- 令和7年度に初度登録された車両であること
- 四日市市内で使用される車両であること(使用の本拠の位置が四日市市内)
- 販売促進目的(展示車、試乗車等)ではないこと
<予算と補助台数>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 予算額 | 4,000,000円 |
| 補助可能台数 | 20台分 |
<申請期間・方法>
- 対象期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日までの初度登録および支払い完了
- 申請方法:郵送または持参(先着順)
対象者の詳細
補助対象者
地球温暖化対策の推進およびゼロカーボンシティの構築に貢献するため、燃料電池自動車(FCV)を導入する個人または法人で、以下のいずれかの条件を満たす方が対象となります。
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1 FCVの購入による導入
自動車検査証上の所有者及び使用者となっている個人または法人、車両の所有権が留保された状態で購入した場合は、自動車検査証上の使用者となっている個人または法人 -
2 リース契約によるFCVの導入
4年間以上の賃貸借契約(リース契約)を締結していること、自動車検査証上の使用者となっている個人または法人
補助対象となるFCVの条件
以下の全ての条件を満たすFCVが補助対象となります。
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1 国の補助事業における登録車両であること
一般社団法人次世代自動車振興センターによって、国の補助事業における補助対象車両として登録されていること -
2 初度登録の年度
補助金の交付を受けようとする年度(令和7年度)に、補助対象者を所有者として初度登録された車両であること -
3 使用の本拠地
自動車検査証に記載されている「使用の本拠の位置」が、初度登録時から四日市市内となっていること -
4 用途の制限
展示車、試乗車、その他販売活動の促進を目的として使用される車両は対象外
■補助対象外となる方
導入条件を満たす場合であっても、以下に該当する場合は補助対象外となります。
- 四日市市の市税を滞納している個人または法人
補助金額:1台につき20万円
令和7年度予算額:4,000,000円(20台分)
※先着順での募集となります。詳細な申請手続き等は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1740125231383/index.html
- 四日市市役所 公式サイト(総合案内)
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html
- 四日市市教育委員会 公式サイト
- https://city-yokkaichi-kyouiku.jp/
令和7年度四日市市燃料電池自動車導入促進補助金の申請は、郵送または直接持参による受付となっており、電子申請には対応していません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。