宮崎県 女性にやさしい職場づくり応援事業 奨励金・補助金(令和7年度2次募集)
目的
宮崎県内に本社を置く中小企業等に対し、女性の活躍推進や職場環境の整備を促進するため、奨励金や補助金を交付します。えるぼし認定の取得や女性の積極採用・育成、さらにトイレや更衣室の改修といった設備整備にかかる経費を支援することで、女性が多様な働き方を実現し、男女共に活躍できる職場づくりを後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
補助金は事業完了後に支払われる精算払となります。申請から交付決定まで約1ヶ月を要するため、余裕を持ったスケジュールで申請してください。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2026年02月27日
宮崎県知事宛に「補助金等交付申請書」および以下の必要書類を提出します。
- 事業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 事業経費に関する見積書
- 県税に未納がないことの証明
- 履歴又は現在事項全部証明書
- 補助金の交付決定
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申請から約1ヶ月程度
提出された書類が随時審査され、適当と認められると「交付決定通知」が届きます。この通知を受けた後に事業(契約・工事・購入)を開始する必要があります。
- 事業実施(工事・備品購入)
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- 事業完了期限:2026年02月28日
設備に関する工事や備品の購入を実施します。
- 事業完了日までに「みやざき女性の活躍推進会議」への入会が必要です。
- 計画に変更が生じる場合は、速やかに県へ報告してください。
- 補助金の実績報告
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事業完了から30日以内
事業完了後、実績報告書を提出します。期限は以下のいずれか早い日までです。
- 事業完了日(または目標判定日)から起算して30日を経過した日
- 2026年(令和8年)2月末日
- 額の確定・請求・支払い
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実績報告の審査後
県が実績報告書を検査し、適正であれば補助金額が確定します。その後、事業者からの請求に基づき補助金が支払われます。
対象となる事業
女性の活躍推進と働きやすい職場環境の整備を促進するため、宮崎県内の企業に対して奨励金または補助金を交付する事業です。企業の取り組み内容に応じて「タイプA」「タイプB」「タイプC」の3つの支援枠が用意されています。
■A タイプA:えるぼし認定取得奨励金
女性活躍推進法に基づき厚生労働大臣が認定する「えるぼし認定」または「プラチナえるぼし認定」の取得を奨励し、女性活躍推進のトップランナーを目指す企業を応援します。
<交付要件>
- 令和7年4月以降に新たに「えるぼし認定」を受けた企業
- 既に認定を受けている企業がその認定段階を上回る認定を受けた場合
<奨励額>
- 定額100万円(Type Bの奨励金を受けている場合はその額を控除した額)
■B タイプB:女性にやさしい取組推進奨励金
女性活躍に向けた具体的な取り組みを新たに実施する企業を支援します。
<交付要件>
- 「積極採用」「配置・育成」「管理職登用」「多様な働き方」の4つの評価項目から1つ以上を選択
- 選択した項目について達成すべき目標を設定し、新たな取組を2つ以上実施すること
- 設定目標および取組内容を自社ホームページ等で外部公表すること
<奨励額>
- 1評価項目あたり定額15万円
- 目標達成時に1評価項目あたり10万円を加算
- 上限額は合計100万円
<具体的な取組例>
- 女性の割合が少ない職種への応募促進(パンフレット作成、HPでの紹介、インターンシップ実施等)
- 女性が使いやすい軽量な機械・器具や安全具の導入
- 女性のスキルアップ研修や資格取得支援
- 管理職を目指す女性へのキャリアカウンセリングやロールモデルセミナー
- 非正規から正規への転換制度や再雇用制度の構築
■C タイプC:女性にやさしい環境整備補助金
女性が働きやすい職場環境の整備にかかる経費の一部を補助します。
<交付要件>
- 女性が働きやすい職場環境整備のための新築、増改築、改修、または物品・器具の購入
<補助対象となる設備整備の具体例>
- トイレ、洗面台、化粧室、休憩室、更衣室、シャワー室の整備・リフォーム
- 女性が働きやすいオフィス家具(椅子、机等)の購入
- 防犯カメラ、屋外照明設備の設置
<補助率・補助額>
- 補助率:2分の1以内
- 補助額:下限10万円、上限60万円
各タイプの併用
●併用 複数タイプの同時利用
タイプA・B・Cは併用が可能。ただしタイプAとBを併用する場合の奨励額合計は最大100万円。タイプCを合わせると最大で160万円の給付が可能。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する企業や事業は、本事業の対象とはなりません。
- 勤務地に関する除外事項
- 県内に本社があっても、他県に所在する事務所における設備整備。
- 企業規模・形態による除外事項
- 常時雇用する労働者数が10人未満または300人を超える企業。
- 国または地方公共団体が設立した法人。
- 経営・労務等に国や地方公共団体が大きく関与できる法人。
- 法令・納税等に関する除外事項
- 県税に未納がある場合。
- 暴力団または暴力団員、あるいはそれらと密接な関係を有する場合。
- 個人住民税の特別徴収を実施していない(または開始を誓約しない)場合。
- 事業内容に関する除外事項
- 交付決定日前に契約・着手した経費(タイプAを除く)。
- 国庫、県、市町村による他の補助金等の交付を既に受けている事業(二重受給)。
- タイプBにおいて、既にえるぼし認定を受けている企業による申請。
- タイプBにおいて、既に目標水準を満たしている項目への取り組み。
- タイプBにおいて、女性比率が既に4割を超えている場合の「積極採用」「配置・育成」「管理職登用」に関する取り組み(法令違反の恐れがあるため)。
- タイプCにおいて、建設工事の契約を一括して第三者に請け負わせる事業。
補助内容
■Type.C(女性にやさしい環境整備補助金)
<補助金の対象者要件>
- 宮崎県内に本社または本店を有すること
- 従業員(常時雇用する労働者)の数が10人以上300人以下であること
- 「みやざき女性の活躍推進会議」の会員企業であること
- 公共性の高い法人(国・地方公共団体設立)ではないこと
- 県税に未納がないこと
- 個人住民税の特別徴収を実施している、または開始を誓約した者であること
- 暴力団等との関係がないこと
<補助対象となる整備内容>
- トイレのリフォームや新設(女性用トイレの快適性向上や増設)
- 更衣室やシャワー室の設置・改修
- 休憩室の整備
- 防犯カメラの設置
- 屋外照明設備の設置
<補助率・補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助下限額 | 10万円 |
| 補助上限額 | 60万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<申請における主な留意点>
- 補助金を利用した企業名および取組内容は県HP等で公表される
- 国、県または市町村による他の補助金等との併用不可
- 過去の被交付額と新たな申請額の合計が上限額を超えないこと
- 原則、交付決定日前の契約・着手は対象外
<申請期間>
令和8年2月27日(金曜日)まで(※予算額に達し次第終了)
<主な提出書類>
- 補助金交付申請書
- 事業計画書(様式第1号)
- 収支予算(決算)書(様式第2号)
- 「みやざき女性の活躍推進会議」入会誓約書(様式第3号)
- 事業経費に関する見積書(2者以上)
- 履歴又は現在事項全部証明書または住民票・確定申告書の写し
- 県税に未納がないことの証明
- 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第4号)
- 誓約書(様式第5号)
- 施工前の状況が分かる写真
- 奨励金等交付申請書類チェックリスト
対象者の詳細
事業主の形態
法人格の種類を問わず、幅広い事業主が対象となります。交付要綱第2条の条件を満たす必要があります。
-
各種法人
社会福祉法人、医療法人、NPO法人、社団法人、財団法人
企業規模(従業員数)
対象となる事業主の規模には以下の規定があります。
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常時雇用する労働者の数
10人以上300人以下
「みやざき女性の活躍推進会議」への入会
奨励金等給付の対象条件として、「みやざき女性の活躍推進会議」に入会していることが必要です。タイプ別に入会期限が異なります。
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A タイプA(えるぼし認定取得奨励金)
申請と同じタイミングでの入会が必要 -
B タイプB(女性にやさしい取組推進奨励金)
奨励事業の完了、または目標判定の日までに入会が必要 -
C タイプC(女性にやさしい環境整備補助金)
補助対象事業の完了の日までに入会が必要
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は、本事業の対象外となります。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
※タイプAを除くタイプBとタイプCの申請時には、様式第3号「みやざき女性の活躍推進会議」入会誓約書を提出する必要があります。
※タイプA(えるぼし認定取得奨励金)を申請する場合は、認定申請時の「常時雇用する労働者の数」が基準に合致している必要があります。
公式サイト
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お問合せ窓口
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