須賀川市:文化・スポーツ等の相互交流を支援する都市間交流事業補助金(令和7年度)
目的
須賀川市内の事業者やNPO法人、10人以上の市民で組織される団体等に対し、友好交流都市等との文化・スポーツを通じた相互交流事業に要する経費を補助します。交流人口の拡大や地域の活性化、市のイメージアップを図ることを目的としており、青少年交流や地域特性に応じた交流活動を支援します。報償費や旅費などの経費を補助することで、活発な都市間交流の促進を図ります。
申請スケジュール
- 事業計画の策定と事前相談
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随時相談
交流先団体(神奈川県座間市や北海道長沼町など)と事業内容、実施時期、経費について協議します。その後、須賀川市観光交流課へ事前相談を行い、補助対象となるか確認を受けます。
- 補助金交付申請
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事業開始前
事前相談を経て「補助金交付申請書」を市に提出します。詳細な事業計画書や見積書を添付する必要があります。提出後、市による審査が行われます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後、随時
市から「交付決定通知書」を受理することで、事業の実施と補助金の受給が正式に承認されます。
- 事業実施・概算払請求
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交付決定後
計画に基づき交流事業を実施します。資金が必要な場合は「概算払請求書」を提出でき、交付決定額の100%以内(上限1回)で受領可能です。
- 変更承認申請(必要な場合)
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変更発生時
事業内容に10分の2以上の変更や経費の増額が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告・額の確定
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事業完了後速やかに
事業完了後、「実績報告書」と収支決算書を市に提出します。市は内容を審査し、最終的な補助金額を確定させ「補助金額確定通知書」を発行します。
- 補助金請求・受領
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額の確定後
確定通知を受理した後、「補助金額請求書」を提出します。市から補助金(概算払済みの場合はその残額)が交付されます。
対象となる事業
この補助金は、本市のイメージアップ戦略の一環として、交流人口の拡大を図ることを目的とした事業を支援するためのものです。本市と交流のある自治体等との相互交流を積極的に促進するために必要な経費の一部を補助します。
■都市間交流事業補助金
須賀川市が推進するイメージアップ戦略の一環として、交流のある自治体等との相互交流を積極的に支援し、交流人口の拡大を図ることを目的とした事業です。
<補助対象者>
- 市内に事業所を有する事業者及びNPO法人
- 10人以上の市民で組織されている社会教育関係団体
- その他市長が特に必要と認める団体
<補助対象事業>
- 須賀川市の歴史、伝統、文化、スポーツなどを基調とし、本市と交流のある自治体等との相互交流を目的とした都市間交流事業(文化交流イベント、スポーツ大会、伝統芸能の紹介、歴史探訪ツアーなど)
<補助対象経費>
- 報償費
- 旅費
- 需用費(食糧費を除く)
- 役務費
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- 原材料費
- 備品購入費(個人及び事業者の資産を形成するために要する経費を除く)
- 負担金
- 公課費
<補助金額と補助率>
- 青少年の交流:補助限度額 40万円(補助率 10/10)
- 過疎地域(長沼地区・岩瀬地区)との交流:補助限度額 10万円(補助率 10/10)
- 上記以外の交流:補助限度額 5万円(補助率 1/2)
<事業のプロセス>
- 交流先団体等との交流事業内容の協議
- 市(観光交流課)との事前協議
- 補助金交付申請書の提出(市による受理・審査)
- 補助金額交付決定・通知
- 交流事業の実施(必要に応じて概算払請求が可能)
- 実績報告書等の提出(事業実績や収支決算等の審査)
- 補助金額確定・通知
- 補助金額請求書の提出
- 補助金交付
▼補助対象外となる事業
以下の目的を持つ団体による事業、および特定の経費については補助の対象外となります。
- 特定の目的を持つ団体による事業
- 営利活動を目的とする団体
- 宗教活動を目的とする団体
- 政治活動を目的とする団体
- 補助対象外となる経費
- 食糧費
- 個人及び事業者の資産を形成するために要する経費
補助内容
■都市間交流事業補助金
<補助対象者>
- 市内に事業所を有する事業者及びNPO法人
- 10人以上の市民で組織されている社会教育関係団体
- その他市長が特に必要と認める団体
- ※営利活動、宗教活動、政治活動などを目的とする団体は対象外
<補助対象事業>
本市の歴史、伝統、文化、スポーツなどを基調とし、本市と交流のある自治体等との相互交流を目的とした都市間交流事業
<補助対象経費>
- 報償費:謝礼や手当など
- 旅費:交通費や宿泊費など
- 需用費:事務用品などの消耗品費(食糧費は除外)
- 役務費:広報費、通信運搬費など
- 委託料:業務の一部を外部に委託する費用
- 使用料及び賃借料:施設や機材の使用料、車両などの賃借料
- 原材料費:事業に必要な物品の原材料費
- 備品購入費:事業で使用する備品の購入費用(個人及び事業者の資産形成に要する経費は除外)
- 負担金:各種団体の会費や負担金
- 公課費:租税公課など
<補助金額と補助率>
| 区分 | 補助限度額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 青少年の交流 | 40万円 | 10/10 |
| 上記以外の交流のうち、過疎地域(長沼地区・岩瀬地区)の交流 | 10万円 | 10/10 |
| 上記以外の交流 | 5万円 | 1/2 |
<概算払いの利用>
交付決定後、1回に限り交付決定額の100%以内での前金払または概算払いの請求が可能。
<財産処分の制限>
- 制限期間:補助事業完了の日から法定耐用年数が経過する日まで
- 制限対象:取得原価が50万円以上のもの
対象者の詳細
補助対象団体
須賀川市と交流のある自治体等(神奈川県座間市や北海道長沼町など)との、歴史、伝統、文化、スポーツ等を基調とした都市間交流事業を行う団体が対象です。以下のいずれかに該当する必要があります。
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1 市内に事業所を有する事業者及びNPO法人
須賀川市内に事業の拠点を持つ企業、特定非営利活動法人(NPO法人) -
2 10人以上の市民で組織されている社会教育関係団体
須賀川市の市民10人以上で構成されていること、地域の文化、スポーツ、学習活動などの社会教育活動を主としていること -
3 その他市長が特に必要と認める団体
補助金の趣旨に照らし、都市間交流事業の実施に特に必要と認められるもの
■補助対象外となる団体
以下の活動を目的とする団体は、補助の対象とはなりません。
- 営利活動を目的とする団体
- 宗教活動を目的とする団体
- 政治活動を目的とする団体
※不明な点がある場合は、須賀川市観光交流課交流推進係へ事前に相談されることをお勧めします。
※詳細は「都市間交流事業補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kanko_sukagawa/koryu_joho/1002600.html
- 須賀川市 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/
- 須賀川市 地図情報システム
- https://www.sonicweb-asp.jp/sukagawa/
- 須賀川市 上下水道事業
- https://www.sukagawa-jyogesuidojigyo.jp/
- 須賀川市 イベント情報ページ
- https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/cgi-evt/event.cgi
- 観光交流課 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/cgi-bin/contacts/kankou_m
- 須賀川市 申請書様式ダウンロードページ
- https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/shinseidownload/index.html
都市間交流事業補助金の申請を検討される場合は、事前に観光交流課交流推進係(0248-88-9145)へ相談することが推奨されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。