公募中 掲載日:2025/12/31

一関市 薪ストーブ設置費補助金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
2026年02月27日
岩手県|一関市 岩手県一関市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

一関市内の森林資源をエネルギーとして有効活用し、資源・エネルギー循環型のまちづくりを推進するため、市内の個人や法人に対して、薪ストーブの設置にかかる経費の一部を補助します。市民による地域に根差した木質バイオマスの利用を促進することで、化石燃料への依存を減らし、環境負荷の低減と地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

薪ストーブ設置費補助金の申請は、必ず工事着手前に行う必要があります。予算総額を超える申請があった場合は受付が停止される可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
申請窓口は一関市役所本庁林政推進課または各支所産業建設課です。
補助金交付申請(工事着手前)
工事着手前(随時受付)

補助事業(購入・設置)に着手する前に申請書を提出してください。

【提出書類】
  • 薪ストーブ設置費補助金交付申請書(様式第1号)
  • 見積書または費用の内訳が確認できる資料
  • 製品カタログ(仕様や二次燃焼構造がわかるもの)
  • 設置前の状況が確認できるカラー写真
  • 前年度分の納税証明書
  • 預金通帳の写し
審査・交付決定通知
申請後、市による審査

市による審査後、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。

  • 申請の取下げ:交付決定通知を受領した日から30日以内であれば申請の取下げが可能です。
設置工事の実施・支払い
年度内に完了

薪ストーブの購入、設置工事を実施し、費用の支払いを完了させてください。

  • 期間:設置および支払いは申請年度内に完了する必要があります。
  • 内容変更:申請内容に変更が生じる場合は、事由発生から15日以内に「変更承認申請書」を提出してください。
補助金交付請求(実績報告)
  • 請求期限:支払完了から14日以内

工事と支払いが完了した後、速やかに請求書を提出してください。

【提出書類】
  • 薪ストーブ設置費補助金交付請求書(様式第3号)
  • 設置後の状況が確認できるカラー写真(煙突部分を含む)
  • 領収書等の写し(内訳が確認できるもの)
  • 領収書等の金額内訳等確認書
補助金の振込
請求書審査後

市が請求内容を審査し、最終的な補助金額を確定させた後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

一関市が推進するバイオマス産業都市構想に基づき、市民による地域に根差した木質バイオマスの利用を促進し、市内の豊かな森林資源をエネルギーとして活用する資源・エネルギー循環型まちづくりを目指すものです。

■令和7年度薪ストーブ設置費補助金

市民が薪ストーブを設置する際にかかる費用の一部を補助することで、未利用の間伐材や木材の廃材といった木質バイオマスの利用を奨励します。

<補助の対象となる方(交付対象者)>
  • 一関市内に住所を有する方、またはこれから一関市に転入する予定の方
  • 市内に事業所を有する法人
  • 暖房として薪ストーブを自身の住宅または事業所に設置しようとする方
  • 個人または法人の市税について滞納がないこと
  • 過去にこの薪ストーブ設置費補助金の交付を受けていないこと(同一世帯に交付を受けた方がいないこと)
<補助の対象となる設備>
  • 木材および木材の廃材を燃料とする暖房器具であり、二次燃焼構造を有するもの
  • 未使用品であること
<補助対象経費>
  • 薪ストーブ本体の購入費用
  • 排煙設備(煙突など)の購入および設置にかかる費用(消費税等を含む)
<補助事業実施期間>
  • 申請期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
  • 事業完了期限:令和8年3月31日まで

▼補助対象外となる事業

補助金の趣旨や要件に合致しない以下の事項については、補助の対象外となります。

  • ペレットストーブの設置。
  • 薪ストーブの設置に伴う建物の増改築費用。
  • 中古品の購入および設置。
  • 事業(購入・工事)に着手した後に申請が行われたもの。
  • 市税に滞納がある方による申請。
  • 過去に同一の補助金を受給したことがある、または同一世帯内に受給者がいる場合。

補助内容

■令和7年度薪ストーブ設置費補助金

<補助対象設備>
  • 木材および木材の廃材を燃料とする暖房器具であること
  • 二次燃焼構造を有していること
  • ペレットストーブは対象外
<補助対象経費>
  • 薪ストーブ本体の購入費用
  • 薪ストーブに伴う煙突(排煙設備)の購入費用
  • これらの設置にかかる費用(消費税等含む)
  • ※建物の増改築にかかる費用は対象外
<補助額と限度額>
  • 補助額:購入設置費用の10分の1に相当する額以内(1,000円未満切り捨て)
  • 限度額:最大10万円
<予算額と募集期間>
  • 予算額:300万円(予算超過時は受付停止の可能性あり)
  • 募集期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
<交付対象者>
  • 一関市内に住所を有する方、または事業所を有する法人
  • 転入予定者も対象(要問合せ・住民票提出が必要な場合あり)
  • 薪ストーブを自らの住宅または事業所の暖房として使用する目的であること
  • 市税を滞納していないこと
  • 過去に同一世帯を含め当該補助金の交付を受けたことがないこと
<対象事業の条件・留意事項>
  • 設置する薪ストーブが未使用品であること
  • 事前申請(購入・着手前)が必須であり、交付決定後に着手すること
  • 設置および支払いを申請年度内に完了させること

対象者の詳細

基本要件

一関市に住所を持つ個人や、市内に事業所を有する法人が対象となります。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 一関市に住所を有する方
    現時点ですでに一関市に居住している個人
  • これから一関市に転入する方
    将来的に一関市へ転入を予定している方、※転入確認のため、住民票の提出を求められることがあります。
  • 市内に事業所を有する法人
    個人の住宅だけでなく、市内に事業所を持つ法人が事業所用に薪ストーブを設置する場合も含まれます。

必須要件(全ての要件を満たす必要があります)

上記の基本要件に加え、以下の全ての項目に該当する必要があります。

  • 1 設置目的
    暖房として使用する目的で、自身の住宅または事業所に薪ストーブを設置しようとしていること。
  • 2 市税の滞納がないこと
    申請する個人または法人が、一関市に対して市税の滞納がないこと。
  • 3 過去の補助金交付実績
    過去に本補助金の交付を受けたことがないこと。、同一世帯内にこの補助金の交付を受けている方がいないこと。

申請時に確認される状況

申請書において、以下の具体的な状況についても申告が必要です。

  • 申請者区分
    世帯主、または世帯主以外である場合はその続柄
  • 住居の状況
    設置する住居が「新築」「改築」「増築」「増改築なし」のいずれであるか

※本制度は、一関市バイオマス産業都市構想に基づき、木質バイオマスの利用を促進し、資源・エネルギー循環型まちづくりを推進することを目的としています。
※詳細は担当窓口へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/29,180901,243,787,html
一関市公式ホームページ
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/

公式サイトから申請書様式(Word)、交付要綱、パンフレット等がダウンロード可能ですが、個別のファイルURLは提供された情報に含まれていません。申請は電子申請ではなく、窓口への書類提出が必要です。

お問合せ窓口

一関市役所 農林部 林政推進課 林業振興係
TEL:0191-21-8195
FAX:0191-21-4221
Email:rinseisuishin@city.ichinoseki.iwate.jp
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(毎週月曜日(月曜日が休日の場合は翌開庁日)は、午後7時まで窓口開庁時間を延長)
※祝日および年末年始【12月29日~1月3日】を除く
受付窓口
一関市役所
農林部 林政推進課 林業振興係〒021-8501 岩手県一関市竹山町7-2
補助金は事業着手前の申請が必要であること、予算額(300万円)を超過すると受付が停止される可能性があることなど、留意事項についても確認しておくことが重要です。
一関市 各支所 産業建設課
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(毎週月曜日(月曜日が休日の場合は翌開庁日)は、午後7時まで窓口開庁時間を延長)
※祝日および年末年始【12月29日~1月3日】を除く
受付窓口
各支所
産業建設課申請書類の提出窓口
森林資源を活用する一関市民の会
TEL:070-4345-2244
間伐材や未利用材の集材、薪づくり、販売を通じて木質資源の地域循環に取り組んでいます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。