令和7年度 東松島市創業支援補助金(第2回)新規・第二創業支援
目的
東松島市内で新たに創業または第二創業を行う個人や中小企業者等に対し、事務所の改修費や備品購入費、広報費などの経費の一部を補助します。市内の新規事業および雇用の創出を促進することで、地域産業の活性化と持続的な発展を図ることを目的としています。特定創業支援等事業の支援を受けた方を対象に、円滑な事業展開を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 募集期間
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年11月21日
所定の申請書類一式(様式第1号〜4号、事業計画書、収支予算書、特定創業支援等事業の証明書等)を東松島市役所鳴瀬庁舎内の商工観光課へ提出してください。
- 郵送または持参(17時必着)
- 事前に相談を行うことが推奨されます
- 選考(審査期間)
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公募締切後、順次実施
以下の2段階で審査が行われます。
- 資格審査:募集対象者および補助対象事業の要件適合性を確認します。
- プレゼンテーション審査:創業支援補助金選定委員会にて、申請者本人による事業説明を行います。「妥当性」「収益性」「地域への波及効果」「実現可能性」「継続性」の5項目が評価の着眼点となります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:選考結果により通知
選考結果に基づき「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。採択された場合は、法人名や事業内容等が公表される原則となっています。
- 事業実施・創業報告
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交付決定から事業完了日まで
補助事業を推進してください。以下の報告・手続が必要です。
- 創業等報告書:実際に創業した際、速やかに提出(様式第11号)。
- 変更・中止の承認:事業計画を変更・中止する場合は、事前に市の承認が必要です。
- 経理管理:証拠書類は事業完了年度の翌年から5年間保存する義務があります。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了から30日以内、または翌年度4月20日のいずれか早い日
「実績報告書(様式第12号)」に、収支精算書、契約書・支払証拠書類(領収書等)の写しを添えて提出します。提出後、市による内容確認と検査が行われます。
- 補助金の確定・交付
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実績報告の検査完了後
検査により補助金額が確定した後、指定の口座に振り込まれます。精算払い(後払い)のため、事業実施中の資金繰りにご注意ください。
- 事業完了後の状況報告
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事業完了の翌年度から5年間
補助事業完了の翌年度から5年間、毎年年度末から30日以内に「状況報告書(様式第18号)」を提出する義務があります。また、10万円以上の取得財産を処分する場合は市の承認が必要となります。
対象となる事業
この補助金は、東松島市内で新たに事業を始める方(創業)や、既存事業を承継しつつ新たな展開を図る方(第二創業)を支援することを目的としています。補助を通じて市内の新規事業および雇用の創出を促進し、地域産業の活性化と振興を目指しています。
■東松島市創業支援補助金
対象となる事業は、信用保証の対象業種であること、既存事業の継承ではないこと、風俗営業等ではないこと、フランチャイズ契約等ではないことの4つの要件をすべて満たす必要があります。
<対象事業の要件>
- 信用保証の対象業種であること:宮城県信用保証協会による信用保証の対象となる業種を営む事業であること
- 既存事業の継承ではないこと:新規性や革新性が求められ、他者が行っていた事業をそのまま継承するものは対象外
- 風俗営業等ではないこと:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可を要する事業ではないこと
- フランチャイズ契約等ではないこと:フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づいて行う事業ではないこと
<補助事業実施期間>
- 原則として補助対象者が実際に事業を開始した日から1年間を限度とする
- 申請年度の前年度から既に事業を開始している場合は、申請年度の4月1日から1年間が限度
- この期間中に、個人事業主としての開業、または会社等の設立を完了する必要がある
<補助対象者>
- 市内で創業(新たに事業を開始または既存事業と異なる事業を開始)または第二創業(後継者が事業を引き継ぎ新分野に進出)する個人・中小企業者等
- 補助事業期間満了日までに、市内に事業に供する事務所、店舗、作業所などを設置する者
- 特定創業支援等事業の証明書取得者(「創業チャレンジセミナー」または「創業開成塾」の受講者)
- 暴力団関係者ではないこと
- 市税等の滞納がないこと
- 過去に本補助金を受けていないこと
<補助対象経費>
- 事務所等の増改築費(外装・内装工事。住宅兼用の場合は専用部分のみ)
- 事務所等の借入費(期間中の賃借料。住宅兼用の場合は専用部分のみ)
- 設備・備品費(機械装置、工具、事務用備品、車両購入費等。PC等は原則対象外)
- 広報費(広告宣伝費、パンフレット、展示会出展、PR出張旅費等)
- 開業事務手続費(司法書士・行政書士等への報酬)
- マーケティング調査費(市場調査、外部人材費用、委託経費等)
- 専門家助言・指導費(コンサルティングや事業遂行のアドバイス経費)
- その他市長が特に必要と認める経費
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業や、特定の経費については補助の対象外となります。
- 本制度の要件を満たさない事業
- 宮城県信用保証協会による信用保証の対象外となる業種の事業
- 他の者が行っていた事業をそのまま継承して行う事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可を要する事業
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づいて行う事業
- 二重受給となる事業
- 同一の経費について、国、県、各種財団等からの補助金の交付対象となっている事業
- 補助対象外となる特定の経費
- 消費税
- 事務所等の借入費のうち、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、申請者やその親族が所有する不動産の賃借料
- 消耗品、中古品、不動産購入費、汎用性の高いPC(真に必要不可欠な場合を除く)
- 広報費のうち、切手の購入費用、タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、公共交通機関以外の旅費
- 開業事務手続費のうち、登録免許税、定款認証料、収入印紙代、各種証明書取得費用
- 本補助金に関する書類作成代行費用
- 欠格事項に該当する者の事業
- 暴力団関係者に該当または関係を有する者
- 市税等を滞納している者
- 過去に本補助金を受けたことがある者
補助内容
■共通 補助対象経費の共通要件
<4つの共通要件>
- 使用目的の明確性:本事業の遂行に必要であると明確に特定できること
- 期間内の発生:補助事業対象期間中の契約・発注によって発生した経費であること
- 証拠書類の確認:領収書などの証拠書類によって、金額や支払いが確認できること
- 他補助金との重複排除:国、県、各種財団などからの他の補助金の交付対象となっていないこと
<注意事項>
補助対象経費には消費税は含まれません。税抜きで計算する必要があります。
■1 事務所等の増改築費
<対象経費>
- 市内に事務所等を開設する際に発生する外装工事や内装工事の費用
- 住宅兼事務所の場合は、居住用途と明確に区分された専有部分に係る費用のみ
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 200万円以内(1,000円未満切り捨て) |
| 補助率(創業) | 3分の2以内 |
| 補助率(第二創業) | 3分の1以内 |
■2 事務所等の借入費
<対象経費>
- 市内の事務所等の賃借料
- 住宅兼事務所の場合は専有部分のみ(面積按分等が必要)
<対象外経費>
- 敷金、礼金、保証金、管理費、共益費
- 自己所有物件や親族所有物件の賃借料
- 補助事業期間より前に支払った賃借料
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 200万円以内 |
| 補助率(創業) | 3分の2以内 |
| 補助率(第二創業) | 3分の1以内 |
■3 設備・備品費
<対象経費>
- 機械装置、工具、器具、備品の調達費用
- 事務用備品(机、イス等)、固定電話機、FAX機
- 業務に必要な車両(汎用性の高い乗用車は除く)
<対象外経費>
- 消耗品、中古品購入費、不動産購入費
- PCなど汎用性が高く使用目的が特定できないもの(真に不可欠な場合を除く)
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 200万円以内 |
| 補助率(創業) | 3分の2以内 |
| 補助率(第二創業) | 3分の1以内 |
■4 広報費
<対象経費>
- 広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用
- 外部人材費用、ダイレクトメール郵送料、メール便実費
- 販路開拓に係る説明会開催費用、出張旅費(交通費・宿泊料)
<対象外経費・制限>
- 切手代、タクシー代、ガソリン代、高速代、レンタカー代
- グリーン車、プレミアムシート等の特別料金
- 宿泊料の上限:1泊12,000円
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 200万円以内 |
| 補助率(創業) | 3分の2以内 |
| 補助率(第二創業) | 3分の1以内 |
■5 開業事務手続費
<対象経費>
- 司法書士や行政書士等に支払う申請資料作成経費
<対象外経費>
- 登録免許税、定款認証料、収入印紙代、証明類取得費用
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 200万円以内 |
| 補助率(創業) | 3分の2以内 |
| 補助率(第二創業) | 3分の1以内 |
■6 マーケティング調査費
<対象経費>
- 市場調査費、郵送料・メール便実費、外部人材費用
- 調査会社への委託経費
<注意事項>
- 原則として2者以上からの見積もりが必須
- 切手代、記念品代、謝礼等は対象外
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 200万円以内 |
| 補助率(創業) | 3分の2以内 |
| 補助率(第二創業) | 3分の1以内 |
■7 専門家助言・指導費
<対象経費>
- コンサルティングや事業遂行にあたるアドバイス費用
<注意事項>
- 本補助金の書類作成代行費用は対象外
- 謝金単価は社会通念上妥当な金額であること
- 委託の場合は原則2者以上の見積もりが必要
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 200万円以内 |
| 補助率(創業) | 3分の2以内 |
| 補助率(第二創業) | 3分の1以内 |
■8 その他
<対象経費>
上記に該当しない経費で、市長が特に必要と認めるもの(申請前に相談必須)。
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 200万円以内 |
| 補助率(創業) | 3分の2以内 |
| 補助率(第二創業) | 3分の1以内 |
■期間 補助対象期間
<対象期間>
事業開始日から1年間を限度。ただし前年度開始者は申請年度4月1日から1年間を限度とする。完了日までに設立等が必要。
対象者の詳細
募集対象者の基本的な要件
東松島市内で新たに事業を始める個人または中小企業者等で、以下の6つの要件を全て満たしていることが必須です。
-
1 市内で新たに創業または第二創業をする個人または中小企業者等であること
中小企業基本法に規定する中小企業者、協同組合、一般社団法人、NPO法人、その他法人格を持たない組合・団体などを含む -
2 補助事業期間満了日までに、個人開業または会社等を設立し、市内に事務所等を設置する者であること
会社等:株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人、一般社団法人など -
3 「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けた者であること
令和6年度または令和7年度に受講したセミナーに限る、対象例:創業チャレンジセミナー(東松島市商工会)、創業開成塾(石巻産業創造株式会社)
「創業」と「第二創業」の詳細定義
本補助金における事業区分の定義は以下の通りです。
-
新たに創業
個人が東松島市で初めて事業を開始する場合、事業を営んでいる個人が、日本標準産業分類の中分類で異なる新たな事業を東松島市で開始する場合、個人もしくは法人が新たに会社等を設立し、日本標準産業分類の中分類で事業を開始する場合(応募主体は新規設立会社の代表者個人) -
第二創業
後継者が先代から事業を引き継ぎ、かつ、事業展開の一環として東松島市内において日本標準産業分類の細分類による新事業または新分野に進出する場合
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合は、補助対象外となります。
- 新規設立する会社が既存事業のみを実施する場合
- 過去に本補助金(東松島市創業支援補助金)を受けている者
- 暴力団関係者およびそれらと関係を有する者
- 市税等を滞納している者
原則として申請時に事業を営んでいないことが要件ですが、補助金申請年度または前年度から創業等を開始した者は、特例として応募が可能です。
※本補助金は、地域産業の活性化と振興を目的としています。
※その他、申請書類の作成や詳細な要件については公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/jigyosya/keizai-sangyo/sogyoshien/hojokin.html
- 東松島市公式ウェブサイト
- https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/
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