姫路市 事業所用太陽光発電・蓄電池導入促進補助金(令和7年度)
目的
姫路市内の事業所に対し、自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入経費の一部を補助します。再生可能エネルギーの利用促進と災害時のレジリエンス向上を図ることで、市が掲げる「ゼロカーボンシティ」の実現を推進することが目的です。10kW以上の太陽光パネルや蓄電池を新たに設置する事業者を対象に、環境負荷の低減と持続可能な事業運営を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月21日
- 申請締切:2026年01月30日
姫路市役所7階の環境政策室へ申請書類を提出してください。
- 窓口受付:平日 9:00〜12:00、13:00〜17:00
- 郵送:市役所到着日が受付日となります。
- 審査・交付決定通知
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随時
申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受け取るまで、工事には着手できません。
- 事業実施(設置工事)
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交付決定後
交付決定を受けた内容に従って設置工事を行います。計画に変更が生じる場合や中止する場合は、事前に「計画変更承認申請書」等の提出が必要です。
- 実績報告および交付請求
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- 実績報告期限:2026年03月31日 17:00
事業完了後、速やかに「実績報告書」および「補助金交付請求書」を提出してください。領収書の写し、出力対比表、設置写真、土地・建物の登記事項証明書などの添付書類が必要です。
- 補助金の支払い
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実績報告の審査後
実績報告書の審査を経て、適正と認められた後、指定の口座に補助金(上限500万円)が振り込まれます。
対象となる事業
姫路市内の事業所が再生可能エネルギーの導入を促進し、地域のレジリエンス向上とゼロカーボンシティの実現を目指すことを目的としています。この補助金は、事業所に太陽光発電設備や蓄電池(以下「太陽光発電設備等」という。)を導入する際の経費の一部を補助するものです。
■姫路市事業所用太陽光発電設備等導入促進事業補助金
姫路市内の事業所が自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池を導入する費用の一部を支援します。
<補助対象となる事業所の要件>
- 設置場所:姫路市内の事業所であること
- 建築物の種類:「事業の用にのみ供される建築物」(事務所、工場、店舗など)であること
<導入方法の選択肢と条件>
- 直接導入:中小企業者等が直接設置する場合
- リース契約等による導入:オンサイトPPAモデルやファイナンスリース契約を利用する場合(補助金の全額または一定割合がサービス・リース料金に充当されること)
<太陽光発電設備に関する要件>
- 停電時給電機能:停電時にも必要な電力を供給できる機能を有していること
- 太陽電池出力:10キロワット以上であること
- 未使用品であること(中古品は対象外)
- FIT制度またはFIP制度による売電を行わないこと(自家消費目的)
<蓄電池に関する要件>
- 太陽光発電設備と同時に導入するものであること(単独設置は対象外)
- 定置型蓄電池(業務・産業用)であり、容量が4,800アンペアアワー・セル以上であること
- 太陽光発電設備で発電した電気を優先的に蓄電し、平時において充放電を繰り返すことを前提とすること
- 未使用品であること
<補助金の額>
- 太陽光発電設備:1kWあたり2万円(リース契約等の場合は2.5万円)
- 蓄電池:蓄電容量1kWhあたり2万円
- 補助上限額:500万円
<申請受付期間と窓口>
- 期間:令和7年4月21日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
- 方法:姫路市役所環境政策室への持参または郵送(予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 建築物に住宅部分が含まれる場合。
- 住宅兼店舗、共同住宅、宿泊施設など。
- FIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度(市場連動型価格調整制度)による売電を行う事業。
- 設置される設備が未使用品でない(中古品である)場合。
- 蓄電池を単独で設置する事業。
- 補助金の交付決定前に設置工事に着手した場合。
補助内容
■A 補助対象事業と設備要件
<主な要件>
- 設置場所の限定:事業の用にのみ供される建築物であること(住宅兼店舗等は不可)
- 売電目的でないこと:FIT制度またはFIP制度による売電は対象外(自家消費目的)
- 太陽光発電設備:停電時供給機能を有し、太陽電池出力が10kW以上である未使用品
- 蓄電池:太陽光発電設備と同時設置される定置型(4,800Ah・セル以上)の未使用品
- 工事着手時期:補助金の交付決定後に着手すること
■B 補助対象者
<対象要件>
- 姫路市税に滞納がないこと
- 姫路市暴力団排除条例に該当しないこと
- 市内の事業所に設備を導入する中小企業者等、またはリース等事業者
<中小企業者等の定義>
| 業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
■C 補助金の額
<補助上限額>
500万円
<補助額の算出(設備ごと)>
- 太陽光発電設備:1kWあたり2万円(リース契約等の場合は1kWあたり2万5千円)
- 蓄電池:1kWhあたり2万円
■特例措置
●LEASE_SPEC リース契約等の特例
<補助金の還元要件>
オンサイトPPAモデルやリース契約で導入する場合、補助金の全額(蓄電池を含む場合は5分の4以上)が需要家のサービス料金やリース料金に充当される必要がある。
<太陽光発電設備補助単価の引上げ>
リース契約等による導入の場合、補助単価を1kWあたり2万5千円に引き上げる。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助対象者となるためには、共通して以下の二つの条件を満たしていなければなりません。
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共通要件
市税の滞納がないこと:姫路市の市税に滞納がないことが必須です。、暴力団排除条例に該当しないこと:姫路市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
具体的な対象者の種別
基本要件に加えて、以下のいずれかに該当する者が補助対象者となります。
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1 市内の事業所に太陽光発電設備等を導入しようとする中小企業者等
姫路市内の事業所に、自家消費を目的とした太陽光発電設備や蓄電池(対象設備)を自ら設置しようとする者。 -
2 市内の中小企業者等にリース契約等により太陽光発電設備等を導入しようとするリース等事業者
オンサイトPPAモデルまたはファイナンスリース契約を通じて対象設備を設置する事業者。、補助金の全額(蓄電池は5分の4以上)が、需要家のサービス料金やリース料金等に充当されることが条件。
中小企業者等の詳細定義
「中小企業者等」とは、以下のいずれかに該当する者を指します。
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中小企業者(業種別定義)
製造業、建設業、運輸業:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下、その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下 -
中小企業団体
中小企業支援法に基づく事業協同組合、信用協同組合、企業組合、商工組合など。
■補助対象外となる条件
以下の中小企業者・団体、および建物は補助の対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上が、同一の中小企業者等以外の所有に属している法人
- 発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上が、複数の中小企業者等以外の所有に属している法人
- 中小企業者等以外の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている法人
- 住宅兼店舗、共同住宅、宿泊施設など、建築物に住宅部分が含まれるもの
【重要】補助金の対象となる事業所は、事業の用にのみ供される建築物に限られます。
以上の詳細な条件を満たす個人または法人が、この補助金の対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000022499.html
- 姫路市 公式サイト
- https://www.city.himeji.lg.jp/
- 姫路市 よくあるご質問(FAQ)ページ
- https://www.city.himeji.lg.jp/faq/index.php
電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。申請は郵送または窓口(環境政策室)への書類提出が必要です。実績報告書の提出期限は令和8年3月31日です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。