東京都 令和7年度 再エネ電源都外調達事業(都外PPA)助成金 ≪第2回≫
目的
都内の再生可能エネルギー利用拡大に向け、都外に新設した発電設備から得られる電気や環境価値を都内施設で消費する事業者に対し、設備導入費用を助成します。物理的・仮想的PPAや蓄電池設置を支援することで、都外再エネの利活用手法を確立し、脱炭素社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 助成金の申請
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年09月30日 17:00
- 第二回公募開始:2025年10月01日
- 第二回申請締切:2026年03月31日 17:00
助成金の交付を希望する事業者は、定められた期間内に必要な書類を公社に提出します。
- 提出書類: 「助成金交付申請書」(第1号様式)および別表第2に掲げる添付書類一式を公社に提出します。これらの様式は公社のウェブサイトからダウンロード可能です。
- 募集期間: 助成金には申請期間が設定されており、例えば令和7年度は第一回(令和7年4月1日から9月30日17時まで)、第二回(令和7年10月1日から令和8年3月31日17時まで)といった具体的な期限が設けられています。期限を過ぎた申請は受理されません。
- 不備修正: 提出された書類に不備がある場合、公社から修正が求められます。この修正依頼日の翌日から起算して30日以内、または公社が指定する期限のいずれか早い日までに修正が行われない場合、申請は撤回されたものとみなされ、受理されません。
- 先着順と予算: 申請は原則として先着順に受理されます。受理された申請の交付額の合計が公社の予算の範囲を超えた場合、その日をもって申請の受理が停止されます。
- 手続代行: 必要に応じて、第三者である手続代行者に申請手続きを依頼することも可能です。
- 事業開始時期の注意: 交付決定日より前に、助成対象となる発注、契約書の締結、設備の施工を行うことは、交付決定の取消しの具体例として挙げられていますので、十分注意が必要です。
- 審査
-
申請後順次
提出された申請書類は、公社による厳正な審査を受けます。
- 審査内容: 審査は、主に書類による要件確認と事業内容の適合性評価によって行われます。
- 審査項目: 助成対象事業者や設備に関する要件、発電電力量の計算根拠の妥当性、助成対象経費の価格の妥当性、事業計画の実現可能性などが多角的に評価されます。
- 現地確認・ヒアリング: 審査の過程で、必要に応じて現地確認・調査や面接(ヒアリング)が実施される場合があります。
- 不交付となるケース: 地元住民の理解が得られていない、許認可の取得がない、仕様が不明確、スケジュールに無理がある等の場合は不交付となる可能性があります。
- 申請額の変更: 審査期間中に交付申請額の増額は認められません。
- 交付決定
-
審査終了後
審査の結果に基づき、公社は助成金の交付の可否を決定します。
- 決定通知: 公社は「助成金交付決定通知書」(第4号様式)または「助成金不交付決定通知書」(第5号様式)を書面等で通知します。
- 交付の条件: 助成金の交付が決定された場合、助成事業者は公社が定めた交付の条件に従い、善良な管理者として事業を遂行する義務を負います。
- 助成事業の実施
-
交付決定後
交付決定後、助成事業者は計画に沿って助成事業を実施します。
- 計画変更: 事業内容や金額を変更する場合、原則として事前に「助成事業計画変更届出書」を提出し承認を得る必要があります。
- 事業者情報の変更: 名称や代表者等に変更があった場合は速やかに届け出る必要があります。
- 代金支払い方法: 工事請負業者等への支払いは、原則として検収完了の翌月末までに現金払い(振込)で行うことが求められます。手形や相殺等は認められません。
- 事業完了日の定義: 設置工事、設備の試運転の完了、および助成対象経費全額の支出完了(精算を含む)した日のいずれか遅い日とされます。
- 実績報告書の提出
-
- 最終提出期限:2030年11月29日 17:00
助成事業が完了した後、助成事業者はその実績を公社に報告します。
- 提出書類: 事業完了後速やかに「実績報告書兼助成金交付請求書」(第11号様式)および添付資料を提出します。
- 提出期限: 事業完了日から起算して30日以内、または公社が指定する期限のいずれか早い日までです。最終提出期限は令和12年(2030年)11月29日17時(必着)です。
- 不備修正: 修正依頼日の翌日から起算して30日以内、または指定期限までに修正が行われない場合、交付決定が取り消されることがあります。
- 助成金の額の確定
-
実績報告書の審査後
公社は提出された実績報告書を審査し、最終的な助成金の額を確定します。
- 審査と確認: 書類審査とともに、必要に応じて現地調査や面接を実施し、事業内容が適合しているかを確認します。
- 助成額の確定: 適合すると認められた場合、「助成金額確定通知書」により通知します。
- 助成額の計算: 交付決定額と実績報告額のいずれか低い額となり、千円未満の端数は切り捨てられます。
- 助成金の交付(支払い)
-
額の確定後
助成金の額が確定した後、最終的に助成金が助成事業者に支払われます。
- 支払い: 公社は、助成金額確定通知書により確定した助成金を、助成事業者に支払います。
対象となる事業
公益財団法人東京都環境公社が定める要件に適合する再生可能エネルギー発電設備を都外に設置し、当該設備から得られた再生可能エネルギー由来の電気(再エネ電気)または環境価値を、都内にある特定の施設(都内特定施設)に供給し、そこで消費する取り組みです。
■1 フィジカルPPA(再生可能エネルギー電気を供給し消費する事業)
再生可能エネルギー発電設備を都外に新たに設置し、当該設備から得られた再エネ電気を、都内特定施設に直接供給し、そこで消費する事業です。自己託送を含む再エネ電気の供給が該当します。
<主な要件>
- 年間発電量と消費電力量のバランス:再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、その電気を供給する都内特定施設の年間消費電力量の範囲内である必要があります。
- 重複助成の排除:本事業以外で東京都の資金を原資とする助成金を受けている、または今後受ける予定のある事業ではないこと。
- 事業計画ガイドラインの遵守:再生可能エネルギー発電設備の導入にあたり、資源エネルギー庁が発電設備種別ごとに策定する「事業計画策定ガイドライン」(最新版)を遵守し、適切な事業実施のために必要な措置を講じること。
- 再エネ設置地域との関係構築:再エネ発電設備を設置する地域との関係構築を行う必要があります(別途定める要件を満たすものに限る)。
- 蓄電池の設置場所:蓄電池を併設する場合、当該蓄電池は再生可能エネルギー発電設備の設置施設、または都内特定施設のいずれかに設置すること。
- 蓄電池の増設制限:蓄電池の増設を目的とした事業ではないこと。
- 都内特定施設での消費比率:当該設備から得られた再エネ電気の4分の3以上を都内特定施設に供給し、消費すること。
■2 バーチャルPPA(環境価値のみを供給し消費する事業)
再生可能エネルギー発電設備を都外に新たに設置し、当該設備から得られた「環境価値」のみを、都内特定施設に供給し、そこで消費する事業です。
<主な要件>
- 年間発電量と消費電力量のバランス:再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、その環境価値を供給する都内特定施設の年間消費電力量の範囲内である必要があります。
- 重複助成の排除:本事業以外で東京都の資金を原資とする助成金を受けている、または今後受ける予定のある事業ではないこと。
- 事業計画ガイドラインの遵守:再生可能エネルギー発電設備の導入にあたり、資源エネルギー庁が発電設備種別ごとに策定する「事業計画策定ガイドライン」(最新版)を遵守し、適切な事業実施のために必要な措置を講じること。
- 再エネ設置地域との関係構築:再エネ発電設備を設置する地域との関係構築を行う必要があります。
- 蓄電池の設置場所:蓄電池を併設する場合、当該蓄電池は再生可能エネルギー発電設備の設置施設に設置すること。
- 蓄電池の増設制限:蓄電池の増設を目的とした事業ではないこと。
- 都内特定施設での消費比率:当該設備から得られた環境価値の4分の3以上を都内特定施設に供給し、消費すること。
■3 蓄電池単独設置事業
既に再生可能エネルギー発電設備を都外に設置済み、または設置予定であり、当該設備から得られた再エネ電気等を都内特定施設に供給し消費する事業(「再エネ電源調達事業」と定義されます)において、蓄電池を単独で設置する事業です。
<主な要件>
- 再エネ電源調達事業への併設:「再エネ電源調達事業」において、当該設備に蓄電池を併設するものであること。
- 重複助成の排除:本事業以外で東京都の資金を原資とする助成金を受けている、または今後受ける予定のある事業ではないこと。
- 蓄電池の増設制限:蓄電池の増設を目的とした事業ではないこと。
- 蓄電池の設置場所:蓄電池は、再エネ電源調達事業に係る再生可能エネルギー発電設備設置施設に設置すること。ただし、当該設備から得られた再エネ電気を都内特定施設に供給する場合に限って、都内特定施設への設置も認められます。
- 関連する再エネ発電設備の要件:蓄電池を再エネ電源調達事業に係る再生可能エネルギー発電設備設置施設に設置する場合、当該再生可能エネルギー発電設備は、フィジカルPPAおよびバーチャルPPAの要件(資源エネルギー庁ガイドライン遵守、再エネ設置地域との関係構築)を満たしている必要があります。また、蓄電池を都内特定施設に設置する場合、再エネ電源調達事業に係る再生可能エネルギー発電設備は、フィジカルPPAの要件(資源エネルギー庁ガイドライン遵守)を満たしている必要があります。
- 防災・需給ひっ迫対応:発災に伴う停電時や電力需給逼迫時の利用のために、蓄電池に一定量以上の蓄電量を常時保持する事業であること。
▼助成対象外となる事業
以下の設備や利用形態等は、本事業の助成対象外となります。
- FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度(フィード・イン・プレミアム制度)の認定を受けた事業に係る発電設備。
- 都内特定施設における「住居の用に供する部分」での電力消費。
- 家庭用の住居部分での電力消費。
- マンション等の住居部分での使用(共用部やコンビニエンスストアなどは除く)。
- 同一電力契約内に住居部分が含まれる場合(社宅、社員寮、学生寮、教員寮など)。
補助内容
■A 再エネ発電設備を都外に新設し、再エネ電気を供給・消費する事業
<補助上限額>
| 設備区分 | 上限額 |
|---|---|
| 特別高圧設備 | 5億円 |
| 特別高圧設備以外 | 2億円 |
<助成率>
助成対象経費の2分の1以内
■B 再生可能エネルギー発電設備と蓄電池を同時設置する事業
<補助上限額>
| 設備区分 | 蓄電池容量条件 | 上限額 |
|---|---|---|
| 特別高圧設備 | 発電容量×1時間以上 | 6億円 |
| 特別高圧設備 | 発電容量×1時間未満 | 再エネ分5億円+蓄電池分1億円 |
| 特別高圧設備以外 | 発電容量×1時間以上 | 3億円 |
| 特別高圧設備以外 | 発電容量×1時間未満 | 再エネ分2億円+蓄電池分1億円 |
<助成率・上限単価>
- 基本助成率:助成対象経費の3分の2以内
- 特別高圧設備の太陽光発電システム上限単価:1kWあたり13万円
- 特別高圧設備以外の太陽光発電システム上限単価:1kWあたり20万円
- 蓄電池上限単価:1kWhあたり13万円
- ※蓄電池容量が発電容量×1時間未満の場合、発電設備分は1/2、蓄電池分は2/3の助成率を適用
■C 蓄電池単独設置事業
<補助上限額>
1億円
<助成率・要件>
- 助成率:助成対象経費の3分の2以内
- 上限単価:蓄電池定格容量1kWhあたり13万円
- 助成対象容量:再エネ発電設備の発電容量の5時間分まで
■特例措置
●申請期間ごとの予算上限額
<予算枠>
| 申請期間 | 合計額上限 |
|---|---|
| 第一回(令和7年4月1日~9月30日) | 6億円 |
| 第二回(令和7年10月1日~令和8年3月31日) | 6億円 |
<注記>
第一回申請期間中に予算を超過した場合、第二回の募集は行われません。
対象者の詳細
助成対象事業者の基本的な区分
本事業における「助成対象事業者」は、以下のいずれかの種別に該当し、かつ後述の共通要件を全て満たす必要があります。
なお、国および地方公共団体は原則として助成金交付の対象外ですが、国や地方公共団体による出資の有無は問われません。
-
民間企業
一般的な株式会社や有限会社など -
個人事業主
法人格を持たない個人で事業を営んでいる者 -
大学法人・学校法人
国立大学法人、公立大学法人、私立大学を含む学校法人 -
非営利法人
一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 -
その他の法人・組合等
特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等、法律により直接設立された法人 -
上記に準ずる者
公益財団法人東京都環境公社が適当と認める者
助成対象事業者に共通する要件
事業者の種別に該当することに加え、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
適格性の要件
過去に税金を滞納した事実がないこと、過去に刑事上の処分を受けていないこと、東京都から助成金等停止措置または指名停止措置が講じられていないこと、その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること
特殊な設置形態における要件(PPA・リース)
助成対象設備の設置形態によっては、複数の事業者が共同で申請を行う必要があり、それぞれの事業者が助成対象事業者の要件を全て満たす必要があります。
-
(1) 第三者所有モデル(コーポレートPPA等)
原則として「電力需要家」が交付対象、発電事業者(及び契約に含まれる場合は小売電気事業者)と共同で交付申請を行うこと、申請者全員が「基本的な区分」と「共通要件」を満たすこと、助成金相当分を売電等の価格低減等を通じて電力需要家へ還元すること、バーチャルPPAの場合、環境価値を証書化し都内特定施設で利用すること -
(2) リース契約による設置
需要家、リース事業者、リース使用者が共同で申請を行うこと、申請者全員が「基本的な区分」と「共通要件」を満たすこと、借主が経済的利益を実質的に享受できること、使用料金から助成金相当分が減額されていること(当事者間合意の場合を除く)
施設用途に関する対象・対象外の区分
原則として住居の用に供する部分を除く事業専用部分が対象となります。
-
対象となるケース
住居兼店舗において、店舗(事務所等事業専用部)のみで電力を消費することが確認できる場合、マンションの共用部やマンション内の店舗等、高齢者施設等(介護サービス業として) -
対象外となるケース
住居兼店舗の住居部分、同一電力契約内に社宅、社員寮、学生寮、教員寮などの住居部分が含まれる場合
■助成対象事業者とならない者(除外対象)
事業者の種別や共通要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する者は助成対象事業者とはなりません。
- 暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定)
- 暴力団員等(同条例第2条第3号・第4号に規定)
- 暴力団員等との関係性がある者(代表者、役員、使用人等に暴力団員等が含まれる場合)
※国および地方公共団体は原則として対象外です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/saiene-offsite2
- お問い合わせフォーム
- https://cnt-tokyo-co2down2.form.kintoneapp.com/public/ppa-outside-tokyo
- クール・ネット東京 公式サイト
- https://www.tokyo-co2down.jp/
- 補助金・助成金 総合ページ
- https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy
- 東京都環境局 公式サイト
- https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都環境公社 公式サイト
- https://www.tokyokankyo.jp
申請書類は公式サイトからダウンロードし、メールで提出する必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。