安城市 令和7年度 カーボンニュートラル推進事業補助金(SBT認定取得支援)
目的
安城市内の中小企業に対し、脱炭素経営の促進や温室効果ガスの排出削減を目的として、省エネ設備の導入や国際的なSBT認定の取得に要する経費の一部を補助します。本事業を通じて、企業のエネルギー効率向上や再生可能エネルギーの導入を支援するとともに、持続可能な経営体制の構築による自社の競争力強化や企業価値の向上を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付確認申請
-
- 提出時期:事業着手前
補助対象事業として認められるかを確認するため、以下の書類を商工課窓口へ提出してください。
- 交付確認申請書(様式8)
- 事業計画書(様式9)
- 見積書の写し
- コンサルティング計画書の写し(利用時)
- 法人の場合:登記事項証明書、直近の決算書
- 個人の場合:直近の確定申告書の写し
- 納税証明書(市税の滞納がない証明)
- 補助金交付確認書の受領
-
審査後
市による審査後、「補助金交付確認書」が送付されます。この通知には以下の事業完了期限が付随します。
【事業完了期限】
通知を受けた日の属する年度の翌年度末日まで(例:2024年度に受領した場合、2026年3月31日まで)。
- 事業着手(SBT認定取得)
-
交付確認書受領後
交付確認書を受け取った後、SBT認定取得に向けた具体的な事業を開始してください。
- 温室効果ガス排出量の算定
- 削減目標の設定・申請
- SBTiによる審査対応・認定取得
- 申請兼実績報告
-
事業完了・認定取得後
SBT認定取得後、速やかに実績報告および補助金の正式な申請を行います。
- 申請書兼実績報告書(様式11)
- 請求書および領収書の写し(支払証明)
- コンサルティング契約書の写し
- SBT認定を取得したことを証明する書類の写し
- 補助金等請求書(振込先情報)
- 補助金の交付
-
実績報告の審査後
提出された実績報告に基づき、最終的な補助金額が確定し、指定口座へ振り込まれます。
補助額:対象経費の1/2(上限50万円)
※1,000円未満の端数は切り捨て提出・問い合わせ窓口:
安城市役所 北庁舎 3階73番窓口 商工課 工業労政係
電話:0566-71-2235
対象となる事業
安城市内の中小企業者がカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)を達成できるよう、温室効果ガスを削減する具体的な取り組みや、脱炭素経営を推進するためのSBT(Science Based Targets)認定取得にかかる費用を支援する制度です。企業の競争力強化、経営効率化、そして企業価値向上に繋がることを目指しています。
■1 設備導入等支援事業
温室効果ガスを削減するための具体的な設備導入や改修を支援するものです。
<補助対象事業>
- 省エネ診断を行った事業用家屋の所在する安城市内の敷地内で行う事業
- 省エネ診断によって提案された設備の更新、新設、または改修
- 太陽光発電システムを設置する場合(余剰電力を売電する契約であることが条件)
<補助対象経費>
- 新品の設備の購入費
- 設備の稼働または設置に必要となる新品の付属品の購入費
- 設備の設置に要する費用
■2 SBT認定取得支援事業
市内中小企業の脱炭素経営を促進し、SBT認定の取得にかかる経費の一部を補助することで、温室効果ガスの排出削減、自社の競争力強化、経営の効率化、および企業価値の向上を図ることを目的としています。
<補助対象経費>
- SBT認定取得に係るコンサルティング費用
- SBT認定取得に係る申請費用
<補助事業実施期間>
- 申請日の属する年度の翌年度末までに事業(SBTの認定基準に相当するGHG排出量削減目標の設定、削減計画の策定、SBT認定の取得など)を完了する必要があります。
▼補助対象外となる事業
補助対象事業者の要件を満たさない場合や、以下の事項に該当する場合は補助の対象外となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(同一年度において、本SBT認定取得支援事業に係る他の補助金等の助成を受けている場合)。
- 安城市の市税を滞納している事業者が行う事業。
- 反社会的勢力に関連する事業。
- 暴力団や暴力団員等が経営または運営に関わっている場合。
- 役員や従業員が暴力団や暴力団員等と関わりを持っている場合。
補助内容
■1 設備導入等支援事業
<補助対象事業者>
- 製造業を営む中小企業者であること
- 法人の場合は安城市内に本店の所在地があること、個人の場合は市内に住居地または主たる事業所があること
<対象事業>
- 省エネ診断にて提案された設備の更新、新設、または改修
- 太陽光発電システムの設置(余剰電力売電契約に限る)
- 申請日の属する年度の翌年度末までに終了する事業
<対象経費>
- 新品の設備の購入費
- 設備の稼働または設置に必要となる新品の付属品の購入費
- 設備の設置に要する費用
<補助金額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 50%以内 |
| 上限額 | 100万円 |
| 下限額 | 25万円 |
■2 SBT認定取得支援事業
<補助対象事業者>
- 安城市内に本店所在地(法人)または住所地もしくは主たる事業所(個人)を有する中小企業者
- 同一年度に同一事業に関する他の助成を受けていないこと
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団関係者等が経営・運営に関わっていないこと
<対象事業>
- SBTの認定基準に相当するGHG排出量削減目標の設定
- 削減目標達成に向けた方向性および削減計画の策定
- SBT認定の取得
- 申請日の属する年度の翌年度末までに終了する事業
<対象経費>
- SBT認定取得に係るコンサルティング費用
- SBT認定取得に係る申請費用
<補助金額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て) |
| 上限額 | 50万円 |
<申請から交付までの流れ>
- 1. 補助金交付確認申請の実施
- 2. 安城市から補助金交付確認書を受領
- 3. 事業に着手し、SBT認定を取得
- 4. 申請兼実績報告を提出
- 5. 審査を経て補助金交付
対象者の詳細
全体としての対象者の概要
安城市内に事業拠点を有する中小企業者を主な対象としています。具体的な所在地に関する要件は以下の通りです。
-
法人の場合
市内に本店の所在地があること -
個人の場合
市内に住居地または主たる事業所があること
「設備導入等支援事業」の対象者
この事業の対象者は、特に製造業を営む中小企業者に限定されています。具体的には、以下の取り組みを行う製造業の中小企業が対象となります。
-
製造業を営む中小企業者
省エネ診断を行った事業用家屋の所在する市内の敷地内で行う事業であること、省エネ診断にて提案された設備の更新、新設及び改修であること、太陽光発電システムの設置(余剰電力売電契約であること)
「SBT認定取得支援事業」の対象者
所在地要件を満たす中小企業者であれば、製造業に限定されません。ただし、以下の5つの要件を全て満たす必要があります。
-
1 所在地要件
法人:市内に本店の所在地を有していること、個人:市内に住所地または主たる事業所を有していること -
2 重複受給の禁止
同一年度において、このSBT認定取得支援事業に係る補助金等の助成を他に受けていないこと -
3 市税の滞納がないこと
申請時点で安城市の市税を滞納していないこと -
4 反社会的勢力との関わりの排除(経営・運営)
暴力団や暴力団員等が、対象事業者の経営または運営に一切関わっていないこと -
5 反社会的勢力との関わりの排除(役員・従業員)
対象事業者の役員や従業員が、暴力団や暴力団員等と一切の関わりを持っていないこと
※詳細な要件については、安城市商工課工業労政係(電話番号:0566-71-2235)にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.anjo.aichi.jp/zigyo/syoko/carbonneutral/202441carbonneutral.html
- 安城市/カーボンニュートラル推進事業補助金(SBT認定取得支援事業)
- https://www.city.anjo.aichi.jp/zigyo/syoko/carbonneutral/index.html
電子申請システムやjGrantsによる申請は受け付けておらず、申請書類は安城市役所の窓口へ直接持参する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。