檜原村小規模企業者支援事業補助金(令和7年度)|起業・第二創業を支援
目的
檜原村内で起業や第二創業を目指す小規模企業者に対して、店舗の改修費や設備導入費、登記費用などの経費を補助します。村内の空家や店舗併用住宅の利活用を促すことで、地域経済の活性化と定住人口の増加を図ることを目的としています。空家等を活用する場合は補助上限額が引き上げられ、創業者の経済的負担を軽減し、持続的な事業展開を強力に支援します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:事業開始の10日前まで
補助事業を開始する10日前までに、以下の書類を添えて「交付申請書(様式第1号)」を村長へ提出してください。
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書の写し及び工事着手前の写真(工事がある場合)
- 直近の決算書または確定申告書の写し
- 住民票の写し(個人)または法人登記簿の写し(法人)
- 市区町村民税の納税証明書
- 審査・交付決定
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申請書受理後
「檜原村地域おこし事業補助金交付等に伴う審査委員会」にて内容を審査します。審査の結果、補助金の交付が決定した場合は「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後
交付決定後に事業を開始します。なお、以下のような変更が生じる場合はあらかじめ「変更申請書(様式第5号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 事業の中止
- 経費の20%を超える増減
- 事業内容の重要な変更
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第7号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 事業実施報告書(様式第8号)
- 収支決算書(様式第9号)
- 経費の支払いを証明する書類(領収書等)
- 整備した設備等の写真
- 開業届の写し(新規開業の場合)
- 補助金額の確定
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実績報告書の受理後
村長が実績報告書を審査し(必要に応じて現地調査を実施)、適正と認められた場合に最終的な補助金額を確定し、「交付確定通知書(様式第10号)」にて通知します。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知後、速やかに
交付確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第11号)」を提出してください。請求書の受理後、速やかに補助金が交付されます。
- 状況報告(交付後5年間)
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- 状況報告期間:交付翌年度から5年間
補助金を使用した年度の翌年度から起算して5年間、毎年度の事業進捗状況について「状況報告書(様式第14号)」を村長に提出する義務があります。
対象となる事業
檜原村の地域経済の活性化と定住促進を目的として、村内で新たに事業を始める小規模企業者や、既存事業者が異業種に挑戦する際の費用負担を軽減するために設けられた補助金事業です。起業や第二創業にかかる経費の一部を補助することで、新たな挑戦を後押しします。
■檜原村小規模企業者支援事業
檜原村内での「起業」または「第二創業」を行う小規模企業者を対象とした支援枠です。
<対象となる事業の定義>
- 起業(個人):現在事業を営んでいない個人が、所得税法に基づき開業届を提出し、新たに檜原村内で事業を開始する事業
- 起業(法人):現在事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、檜原村内で事業を開始する事業
- 第二創業:すでに事業を営んでいる個人または法人が、現在とは異なる業種(日本標準産業分類の中分類で異なる業種)の事業を新たに開始する事業
<補助対象者>
- 個人の場合:事業開始日(創業日)までに檜原村内に住所を有していること
- 法人の場合:檜原村内を主たる事業所の所在地とすること
- 計画している事業を5年以上継続する見込みがあること
- 檜原村税(または前住所地の市区町村税)を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 店舗や事業所の外装・内装工事費、設備費、備品費、土地・建物賃借料
- 商業登記または法人登記に要する経費
- 知的財産の登録に要する経費
- マーケティングに要する経費
- 技術指導の受入れに要する経費
- その他、村長が必要と認める経費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 上限額:100万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
特例措置
●S1 空家または店舗併用住宅を利活用する場合の補助上限額引上げ
空家または店舗併用住宅を利活用して起業または第二創業を行う場合は、補助金の上限額が200万円に増額されます。店舗部分と住宅部分が工事により分離可能であれば対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または事業者は、本補助金の対象となりません。
- 特定の業態や公序良俗に反する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 反社会的勢力に関連する者
- 檜原村暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員。
- 暴力団等と社会的に非難される関係を有すると認められる者。
- 他の公的助成制度との重複
- 檜原村企業誘致促進条例に規定する助成金の対象となる者。
- 国や地方公共団体などの公的機関から、同一の経費に対して他の補助金が交付されている場合(その金額は補助対象経費から控除される)。
- 過去に特定の補助金等の交付を受けたことがある者
- 檜原村地域おこし協力隊起業支援補助金
- 檜原村定住促進サポート事業支援金
- 檜原村定住促進空き家活用補助金
- 本補助金(檜原村小規模企業者支援事業補助金)の既受給者
- 交付決定の取消事由に該当する場合
- 不正な手段による交付決定を受けた場合。
- 5年以内に事業を休止または廃止した場合。
- 補助要件の欠如または要綱に違反した場合。
補助内容
■檜原村小規模企業者支援事業補助金
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:100万円
<補助対象経費>
- 施設関連費(店舗・事業所の外装・内装工事費、設備費、備品費、土地・建物の賃借料)
- 設立・登録費(商業・法人登記経費、知的財産の登録経費)
- 事業活動費(マーケティング経費)
- 指導関連費(技術指導の受け入れ経費)
- その他(村長が必要と認める経費)
<端数処理>
1,000円未満の端数は切り捨て
■特例措置
●空き家または店舗併用住宅活用時の加算措置
<補助上限額の引上げ>
200万円(空き家または店舗併用住宅を有効活用して起業または第二創業を行う場合)
<対象経費の拡張>
店舗部分と住宅部分を分離するための工事費用も補助対象に含む(開始までに分離できる場合)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
檜原村における小規模企業者の起業を促進し、地域経済の活性化、さらには空き家や店舗併用住宅の有効活用と定住の促進を図ることを目的とし、以下の条件を満たす「小規模企業者」が対象となります。
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対象事業の計画者
起業または第二創業を予定している方、法人の場合は、その代表者 -
小規模企業者の定義
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定められている者 -
「起業」の定義
事業を営んでいない個人が、所得税法第229条に規定する開業の届出を行い、新たに檜原村内で事業を開始すること、事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、檜原村内で事業を開始すること -
「第二創業」の定義
すでに事業を営んでいる個人または法人が、日本標準産業分類の中分類で「異なる業種」の事業を新たに開始すること
補助対象となるための要件
上記の基本的な定義に加え、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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住所・事業所の所在地
個人の場合:事業を開始する日(創業日)までに、檜原村内に住所を有していること、法人の場合:檜原村内を主たる事業所の所在地としていること -
事業継続の意思
当該事業を5年以上継続する見込みがあること -
村税の納税状況
申請者(個人・法人問わず)が村税を滞納していないこと、転入・法人設立直後の場合:前住所地の市区町村税に滞納がないこと、村外在住の申請者の場合:現住所地の市区町村税に滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象者とはなりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業を行う場合
- 公序良俗に反すると判断される事業を行う場合
- 暴力団もしくは暴力団員、またはこれらと社会的に非難される関係を有すると認められる者
- 檜原村企(起)業誘致促進条例に規定する助成金の対象となる者
- 過去に檜原村地域おこし協力隊起業支援補助金の交付を受けたことがある者
- 過去に檜原村定住促進サポート事業支援金の交付を受けたことがある者
- 過去に檜原村定住促進空き家活用補助金の交付を受けたことがある者
- 過去に本補助金(檜原村小規模企業者支援事業補助金)の交付を受けたことがある者
※これらの条件を総合的に満たす小規模企業者の方が、檜原村小規模企業者支援事業補助金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000001877.html
- 檜原村公式サイト
- https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/
- 檜原村例規集
- https://www1.g-reiki.net/hinohara/reiki_menu.html
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はワード形式で提供されており、必要事項を記入の上、補助事業実施の10日前までに村長へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。