秋田県美郷町 令和7年度省エネルギー設備更新支援事業補助金
目的
美郷町内の中小企業者や小規模事業者に対して、原油・原材料価格の高騰に伴う経営負担の軽減を図るため、既存設備を省エネルギー性能の高い設備へ更新する際の経費を補助します。空調や照明、工作機械などの更新を通じたエネルギー消費の抑制とコスト削減を促進することで、町内事業者の安定した事業継続を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象者(町内中小企業者等)や補助対象設備(10万円以上の省エネ設備更新)に該当するかを確認します。既存設備の更新が対象であり、新規導入は対象外となる点にご注意ください。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
設備更新の着手前に、美郷町省エネルギー設備更新支援事業補助金交付申請書(様式第1号)と必要書類(収支予算書、見積書、設備仕様書等)を商工観光交流課へ提出してください。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後に通知
町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・施工)を開始してください。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後〜事業完了
補助事業(設備更新)を実施します。計画に変更が生じる場合は、速やかに「交付変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2026年03月31日
事業完了後、完了日から起算して15日以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。設置状況写真や支払いを証する書類の写しが必要です。
- 補助金額の確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書が審査され、適合が認められると「補助金確定通知書(様式第7号)」が通知されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知後、速やかに
確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第8号)」を提出してください。請求書受理後、町から補助金が支払われます。
対象となる事業
原油・原材料等の価格高騰が長期化する中で、経営環境に影響を受けている町内の中小企業者が、省エネルギー設備への更新を通じてコスト削減に取り組むことを促進し、その事業継続を支援することを目的とした補助金制度です。
■省エネルギー設備更新支援事業
美郷町内の事業所に設置され、エネルギー消費を抑制する設備への更新を支援します。
<補助対象設備>
- 既存設備の更新であること(既存設備よりエネルギー抑制が図られること)
- グリーン購入法やトップランナー基準等に適合するか、同等の性能を有すること
- 更新にかかる経費総額が10万円以上であること
- 新品であること
- 対象例:空調・エアコン、ボイラ、照明設備(LED含む)、工作機械、プレス機械、プラスチック加工機械、冷凍・冷蔵設備、厨房機器など
<補助対象経費>
- 購入費:省エネルギー設備本体およびその附属品の購入に要する経費
- 工事費:設備の据え付け、配管、配電などの工事に要する経費
- 既存設備の処分に係る経費
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する設備、経費、または業種に関しては補助の対象外となります。
- 新たな設備の導入(既存設備の更新ではないもの)。
- 中古品、またはリース・レンタル等によって更新される設備。
- 土地の取得に係る経費や賃借料。
- 建屋の新築や増改築等に係る経費。
- 特定の対象外業種に該当する事業。
- 農業、林業(ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業、林業サービス業は除く)
- 漁業
- 無店舗小売業
- 金融業、保険業(ただし、保険媒介代理業、保険サービス業は除く)
- 特定のサービス業等(風俗営業、競輪・競馬等の競走場、芸ぎ業、専ら個人の身元調査等を行う興信所、宗教、政治・経済・文化団体等)
- 美郷町の町税や使用料等の滞納がある事業者が行う事業。
- 暴力団関係者が関与する事業。
- 偽りその他不正な行為、または交付決定の内容や条件に違反して実施される事業。
補助内容
■省エネルギー設備更新支援事業補助金
<補助対象設備>
- 既存設備の更新(新規導入は対象外)
- グリーン購入法やトップランナー基準等、国や団体が定める条件に適合するもの
- 更新にかかる経費の総額が10万円以上であること
- 新品であること(中古品、リース、レンタル等は対象外)
<補助対象経費>
- 購入費:新しい省エネルギー設備の購入にかかる費用
- 工事費:設備の設置や入れ替えに伴う工事にかかる費用
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:100万円
- 端数処理:千円未満切り捨て
対象者の詳細
補助対象者の要件
美郷町内に事業所を置く中小企業者および小規模事業者であり、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 町内に事業所を置く中小企業者及び小規模事業者であること
交付申請を行う時点において、美郷町内に事業の用に供するために直接必要な建物やその附属施設である「事業所」を置いていること、「中小企業者」:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定される企業、「小規模事業者」:商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定される事業者 -
2 交付申請後も町内で事業を継続する意思を有していること
補助金の交付申請を行った後も、引き続き美郷町内で事業活動を継続していく明確な意思を持っていること -
3 特定の業種に該当しないこと
現在営んでいる事業の業種が、補助金の対象外とされる特定の業種(別表第2に列挙される業種)に該当しないこと -
4 暴力団関係者ではないこと
美郷町暴力団排除条例(平成24年美郷町条例第2号)第2条第1号及び第2号で定められている暴力団員や暴力団関係者に該当しないこと -
5 町税及び使用料等の滞納がないこと
美郷町に対して納めるべき税金や使用料などに滞納がないこと
■補助対象外となる業種
日本標準産業分類に基づき、以下の業種に該当する場合は補助対象外となります。
- 農業、林業(ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業、林業サービス業は除く)
- 漁業
- 無店舗小売業(インターネット販売専業なども含む)
- 金融業、保険業(ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる事業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団
- 芸ぎ業及び芸ぎ斡旋業
- 場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業
- 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る)
- 集金業又は取立業(公共料金またはこれに準ずるものを除く)
- 易断所、観相業及び相場案内業
- 宗教
- 政治・経済・文化団体
※詳細については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.misato.akita.jp/kouryushoukou/5020
- 美郷町役場 公式サイト
- https://www.town.misato.akita.jp/
本補助金の申請は、美郷町商工観光交流課への窓口提出または郵送による受付となっており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。