本宮市 住宅用太陽光発電システム等(太陽光・蓄電池・V2H)設置費補助金
目的
本宮市内の住宅に居住する方を対象に、ゼロカーボン社会の実現と家庭の防災力向上を図るため、太陽光発電システムや蓄電池、V2Hシステムの導入費用を補助します。地球温暖化対策としての温室効果ガス削減や、災害時の電力確保に資する自立分散型エネルギーの普及を支援することで、持続可能な地域社会の構築を推進します。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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随時
補助対象者および対象設備に該当するか確認します。
- 太陽光発電システム:10kW未満、未使用品
- 蓄電池・V2H:国補助事業の登録設備であり、太陽光発電システムを設置済み(FIT売電中でないこと)
※市税の滞納がないこと等が条件です。
- 申請期間の確認
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- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2025年12月31日
設備ごとに基準となる日が期間内である必要があります。
- 太陽光:電力受給契約を締結し受給を開始した日(自家消費の場合は領収日)
- 蓄電池・V2H:領収書に記載された領収日(FIT満了の場合は満了日の前6ヶ月以降の設置が対象)
- 必要書類の準備
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申請前
交付申請書(様式第1号)と交付請求書(様式第2号)を同時に作成します。以下の書類を準備してください。
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 領収書の写しおよび内訳資料
- 振込先口座の通帳の写し
- 設置状況を示す写真・図面
- 電力会社との契約確認書類(FIT売電・満了等の確認)
- 申請書の提出
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随時受付
準備した「交付申請書」に全ての添付書類を添えて、本宮市長(事務局)へ提出します。この申請は実績報告を兼ねています。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市で書類審査を行い、適正と認められた場合は、補助金の「交付決定通知書」が送付されます。この通知は補助金額の確定通知も兼ねています。
- 補助金の振込
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決定から30日以内
交付決定の日から30日以内に、申請時に指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
本宮市が実施している「住宅用太陽光発電システム等導入支援補助金」は、ゼロカーボン社会の実現と自立分散型エネルギーの普及を積極的に支援することを目的とした事業です。市内の住宅に太陽光発電システム、蓄電池システム、またはV2Hシステムを導入する市民に対して交付されます。 これらの補助金の対象となるのは、以下のすべての共通要件を満たす方です。 1. 自ら居住する本宮市内の住宅やその附帯構造物、敷地に補助対象設備を設置した者、または設置された新築住宅を購入し、居住している者。 2. 過去に同一の補助対象設備について、本宮市から補助金の交付を受けていないこと。 3. 本宮市の市税等を滞納していないこと。
■1 太陽光発電システム
住宅の屋根などに設置され、発電された電気がその住宅で消費されるものを指します。
<設備の要件>
- 太陽電池モジュールの公称最大出力、またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満であること
- 発電された電力が必ず住宅内で消費されていること
- 接続契約締結日または電力受給開始日が、申請する年度の前年度の4月1日から申請する年度の12月31日までの期間内であること
<補助対象経費>
- 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ(インバータ・保護装置)
- 付属機器(接続箱、直流側開閉器、余剰電力量計など)
- 設置工事に関する費用(モジュール設置工事、配線・配線機器の購入・据付等)
<補助金額>
- 太陽電池の公称最大出力(kW、小数点第3位切捨て)に2万円を乗じて得た額
- 上限は8万円(1千円未満の端数は切り捨て)
■2 蓄電池システム
太陽光発電システムと接続し、発電された電力を充放電して、その電力が住宅内で使用される設備を指します。
<設備の要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されている設備であること
- 太陽光発電システムが既に設置されており、かつ、固定価格買取制度(FIT)に基づく電力需給契約を締結していないこと
- 領収日が申請年度の前年度4月1日から申請年度の12月31日までの期間内であること(FIT満了の場合は、その満了日の前6ヶ月以降であること)
- 供給される電力が住宅で消費されていること
<補助対象経費>
- 蓄電池本体、パワーコンディショナ、その他付属機器等の購入費用
- 設置工事に要する経費
<補助金額>
- 蓄電池の蓄電容量(kWh、小数点第3位切捨て)に2万円を乗じて得た額
- 上限は8万円(1千円未満の端数は切り捨て)
■3 V2Hシステム
電気自動車等と住宅の間で、電力を相互に供給できるシステムを指します。
<設備の要件>
- 未使用の設備に限る
<補助対象経費>
- 電力充給電設備(V2H)本体、および付属品(充電コネクター、ケーブル等)の購入費用
- 設置工事に要する経費
<補助金額>
- 補助対象経費以内の額(上限150,000円)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や設備は、補助の対象となりません。
- 重複申請となる事業
- 蓄電池システムとV2Hシステムの両方を同時に申請する場合(いずれか一方のみが対象)。
- 設備の要件を満たさない事業
- 太陽光発電システムで、出力が10kW以上のもの。
- 固定価格買取制度(FIT)に基づく電力需給契約を締結している太陽光発電システムに接続する蓄電池システム。
- 未使用品ではない(中古品など)設備の導入。
- 申請者の要件を満たさない事業
- 本宮市の市税等を滞納している者が行う事業。
- 過去に同一の補助対象設備について、本宮市から補助金の交付を既に受けている場合。
補助内容
■1 太陽光発電システム
<設備の要件>
- 太陽電池モジュールの公称最大出力、またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満であること
- 導入された設備で発電した電力が、設置された住宅で消費されていること
- 電力会社との接続契約締結日、受給開始日、または領収日が申請年度の前年度4月1日から申請年度の12月31日までの期間内であること
<補助対象経費>
- 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、その他付属機器(接続箱、直流側開閉器、余剰電力量計)の購入費用
- モジュール設置工事、配線・配線機器の購入・据付等を含む工事に関する費用
<補助金額>
太陽電池の公称最大出力(kW、小数点第3位切り捨て)に2万円を乗じた額(上限8万円)。1,000円未満の端数は切り捨て。
■2 蓄電池システム
<設備の要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されている設備であること
- 太陽光発電システムが既に設置されており、FIT制度に基づく電力需給契約を締結していないこと
- 領収日が申請年度の前年度4月1日から申請年度の12月31日までの期間内であること(FIT終了に伴う設置の場合は満了の日の前6ヶ月以降)
- 蓄電池システムから供給される電力が、設置された住宅で消費されていること
<補助対象経費>
- 蓄電池、パワーコンディショナ、その他付属機器等の購入費用
- 設置工事に要する経費
<補助金額>
蓄電池の蓄電容量(kWh、小数点第3位切り捨て)に2万円を乗じた額(上限8万円)。1,000円未満の端数は切り捨て。
■3 V2Hシステム(電気自動車充給電設備)
<設備の要件>
- 電気自動車/PHVと住宅間で電力を相互に供給できるシステムであること
- 太陽光発電システムが既に設置されており、FIT制度に基づく電力需給契約を締結していないこと
- システムから供給される電力が、設置された住宅で消費されていること
<補助対象経費>
- 電力充給電設備(V2H)本体及び付属品(充電コネクター、ケーブル等)の購入費用
- 設置工事に要する経費
<補助金額>
補助対象経費以内の額とし、150,000円を上限とする。
■特例措置
●共通 重複申請に関する制限
<申請の制限>
蓄電池システムとV2Hシステムについては、いずれか一方のみが補助金の交付対象となります。
<その他の留意事項>
- 補助対象となる設備は、いずれも未使用のものに限る
- 福島県の補助制度と併用可能(ただし申請窓口は異なる)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
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居住地と住宅の条件
ご自身が居住する市内の住宅に、補助対象システムを設置した、または設置済みの新築住宅を購入し居住していること、対象住宅は、専用住宅および床面積の2分の1を超えて居住の用に供する店舗等の併用住宅であること、システムは住宅本体のほか、附帯構造物や住宅敷地への設置も対象 -
過去の補助金受給歴
過去に同一の補助対象設備に関して、本宮市からの補助金の交付を受けていないこと -
市税等の滞納状況
本宮市の市税等を滞納していないこと
単身赴任などの特例
補助対象者が一時的に本宮市内に住所を有していない場合でも、以下の条件を満たせば補助対象者とみなされます。
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生計を共にする家族の居住要件
補助対象者と生計を共にする方(配偶者や子供など)が、当該住宅の敷地に住所を有していること
補助対象となる設備の具体的な要件
補助対象となるのは「未使用」の設備に限られ、各システムごとに以下の要件があります。
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3.1 太陽光発電システム
出力(モジュール公称最大出力またはパワコン定格出力)が10kW未満であること、発電された電気が、設置された住宅で自家消費されていること -
3.2 蓄電池システム
一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により補助対象設備として登録されていること、設置した太陽光発電システムについて、FIT制度に基づく電力需給契約を締結していないこと、蓄電池から供給される電力が、設置された住宅で消費されていること -
3.3 V2Hシステム(電気自動車充給電設備)
設置した太陽光発電システムについて、FIT制度に基づく電力需給契約を締結していないこと、供給される電力が、設置された住宅で消費されていること、電気自動車またはPHVとの間で電力を相互に供給できるシステムであること
【注意点】
※蓄電池システムとV2Hシステムについては、いずれか一方のみが補助金の交付申請の対象となります。
※詳細な申請手続きや必要書類については、本宮市のウェブサイト等で「本宮市住宅用太陽光発電システム等導入支援補助金交付要綱」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/10/taiyoukouhojo.html
- 公式ホームページ(日本語)
- https://www.city.motomiya.lg.jp/
- 公式ウェブサイト(英語)
- https://motomiyacity.j-server.com/LUCMOTOMIY/ns/w1/jaen
- 公式ウェブサイト(簡体字中国語)
- https://motomiyacity.j-server.com/LUCMOTOMIY/ns/w1/jazh
- 公式ウェブサイト(繁体字中国語)
- https://motomiyacity.j-server.com/LUCMOTOMIY/ns/w1/jazhb
- 公式ウェブサイト(韓国語)
- https://motomiyacity.j-server.com/LUCMOTOMIY/ns/w1/jako
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