三木町創業支援補助金(令和7年度)|新規創業の店舗借入や設備投資を支援
目的
三木町内で新たに創業する個人や法人、または創業から6か月以内の事業者を対象に、創業初期にかかる経済的負担を軽減し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。商工会による個別指導を受けた方を対象に、店舗借入費や設備費、広報費などの創業に必要な経費の一部を補助することで、円滑な事業の立ち上げを支援します。
申請スケジュール
- 事前準備
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申請前
申請にあたり、以下の準備が必要です。
- 特定創業支援等事業の支援証明書の取得:三木町商工会が実施する個別指導等を受け、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受ける必要があります。
- 要件の確認:町税の滞納がないこと、三木町内に居住(個人の場合)または本店登記(法人の場合)があること、暴力団員等でないこと等の要件を満たしているか確認します。
- 交付申請
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随時(創業前後6か月以内)
必要書類を三木町役場の担当窓口へ提出してください。
【主な提出書類】- 三木町創業支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
- 町税の完納証明書、住民票、登記事項証明書等
- 経費の内訳を証明する書類(見積書、契約書等)
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類に基づき、三木町において審査が行われます。審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、申請者に対して交付決定通知が送付されます。
- 事業実施・実績報告・交付
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交付決定後〜事業完了
交付決定後、事業を実施し、経費の支払いを行います。事業完了後に実績報告を行い、最終的な補助金額が確定した後、補助金が支払われる流れとなります。※詳細な手続きは役場担当者へご確認ください。
対象となる事業
三木町が提供する「三木町創業支援補助金」の対象となる事業について詳しくご説明します。この補助金は、三木町内で新たに創業を行う方々を支援し、地域経済 de 活性化を促進することを目的としています。
■三木町創業支援補助金
三木町内で新たに創業を行う方々を支援するための補助金です。以下の要件を満たす事業者および経費が対象となります。
<補助の対象となる事業者>
- 創業時期と拠点: 申請年度内に三木町内で創業を開始する者、または申請時に創業の日から6か月を経過していない者。
- 税の納税状況: 三木町の町税を滞納していないこと。
- 個人事業者:創業の日までに三木町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
- 法人:創業の日までに三木町内に本店所在地の法人登記が行われていること。
- 事業所の設置: 三木町内に恒常的な事業所を設置しているか、設置しようとしていること(仮設や臨時の店舗は除く)。
- 他の補助金との関係: この補助金を過去に受けていないこと、また創業支援に係る国や県など他の補助金の交付を受けていないこと。
- 創業支援の受講: 三木町商工会が実施する創業支援に関する個別指導事業を受け、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けていること。
- 反社会的勢力との関係: 暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
<補助の対象となる経費>
- 店舗等借入費: 店舗、事務所、駐車場の賃借料および共益費。
- 設備費: 店舗や事務所の開設に伴う内装・外装工事費、機械装置、工具、器具、備品の購入費用や借用費用。
- マーケティング費: 市場調査にかかる費用(調査費、郵送料、メール便等)、および市場調査に必要な外部人材(派遣、役務等)の費用。
- 広報費: 広告宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費。
- 事務手続費: 創業に必要な官公庁への申請書類作成費用、商標や知的財産権の取得にかかる費用。
- その他の経費: その他、町長が適当と認める経費。
<補助率および上限額>
- 補助率: 補助対象経費(消費税および地方消費税を除く)の4分の3以内
- 補助上限額: 15万円
- 端数処理: 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
▼補助の対象外となる事業
上記の補助対象者の要件を満たしていても、以下の事業を営む場合は補助金の交付対象外となりますので注意が必要です。
- 風俗営業等: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業。
- 事業継承: 他の者が行っていた事業を継承して行う事業。
- フランチャイズ事業: フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- その他: 町長が適当でないと認める事業。
補助内容
■三木町創業支援補助金
<補助対象期間・対象者>
交付申請年度内に創業を開始する、または申請時に創業の日から6か月を経過しない期間内に要した経費が対象となります。
<補助対象となる経費の区分>
- 店舗等借入費:店舗や事務所、駐車場の賃借料、共益費
- 設備費:内装・外装工事費、機械装置、工具、器具、備品の購入費・借用費
- マーケティング費:市場調査費、郵送料、外部人材(派遣、役務等)契約費用
- 広報費:広告宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費
- 事務手続費:官公庁への申請書類作成経費、商標、知的財産権等の取得経費
- その他の経費:町長が適当と認めた経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費(税抜き)の4分の3以内
- 補助上限額:15万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象外となる事業>
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業(M&Aなどによる事業引き継ぎ)
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- その他、町長が補助金の交付対象として適当でないと認める事業
対象者の詳細
補助対象者の必須要件
三木町内で新たに事業を始める方、またはすでに創業を開始し、申請時に創業の日から6か月を経過していない方で、以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
1 町税の滞納がないこと
三木町の町税を滞納していないこと -
2 居住地または本店所在地
個人事業者の場合:創業の日までに三木町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されていること、法人の場合:創業の日までに三木町内に本店所在地の法人登記が完了していること -
3 事業所の設置
三木町内に事業所を設置している、または設置しようとしていること、※仮設店舗や臨時の店舗など、恒常的ではない事業所は対象外 -
4 過去の補助金受給歴
この三木町創業支援補助金について、過去に交付を受けていないこと -
5 他の補助金受給歴
創業支援に関する国や県などが実施する他の補助金等の交付を受けていないこと -
6 特定創業支援等事業の受講
三木町商工会が実施する創業支援に関する個別指導事業を受け、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付されていること -
7 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有すると認められる者ではないこと
■補助対象外となる事業
上記の必須要件を全て満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する事業を営む方は、補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等関連事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により、許可や届出を要する事業)
- 事業承継(他の事業者が行っていた事業を継承して行う事業)
- フランチャイズ契約等に基づく事業(フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づいて行われる事業)
- その他町長が不適当と認める事業
これらの詳細な条件を全て満たし、かつ対象外の事業に該当しない方が、三木町創業支援補助金の申請を行うことができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.miki.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=7616
- 三木町公式サイト
- https://www.town.miki.lg.jp/
- 三木町公式サイト(トップページ代替)
- https://www.town.miki.lg.jp/index2.php
- 三木町創業支援補助金交付申請書(様式第1号) (Word)
- https://www.town.miki.lg.jp/download/?t=LD&id=7616&fid=44566
- 事業計画書(様式第2号) (Word)
- https://www.town.miki.lg.jp/download/?t=LD&id=7616&fid=44567
- 収支予算書(様式第3号) (Word)
- https://www.town.miki.lg.jp/download/?t=LD&id=7616&fid=44568
- 誓約書(様式第4号) (Word)
- https://www.town.miki.lg.jp/download/?t=LD&id=7616&fid=44569
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は所定の書類を郵送または持参する形式となっております。
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