公募中 掲載日:2025/09/17

一宮市 商店街空き店舗利活用支援補助金(令和7年度)

上限金額
80万円
申請期限
2026年03月31日
愛知県|一宮市 愛知県一宮市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

一宮市内の商店街にある空き店舗を利活用して、小売業や飲食業などの新規開業を行う事業者に対して、店舗の改装費や賃借料、広告宣伝費などの初期費用の一部を補助します。遊休資産の有効活用を通じて、地域への集客や賑わいを創出し、市内商店街の活性化と地域経済の振興を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は事業着手(工事請負契約を含む)前の事前相談が必須です。申請期間内であっても、予算の上限に達した場合は受付を終了することがあります。早めのご相談・申請を推奨します。
事前相談
事業着手前

補助金の交付申請を行う前に事業に着手してしまうと、原則として補助金を受給できません。
事業の検討段階で、必ず一宮市産業振興課 商工グループへ相談してください。

  • 相談窓口:一宮市活力創造部産業振興課 商工グループ
  • 電話:0586-28-9130
交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

事前相談を経て、交付申請書および「一宮市空き店舗利活用支援補助金の申請に関する誓約書」などの必要書類を提出します。予算の範囲内で実施されるため、早めの申請が望ましいです。

審査・交付決定
随時

提出された書類に基づき、一宮市が補助要件を満たしているか審査を行います。審査通過後、交付決定が通知されます。

事業実施・経費支払
  • 事業開始期限:2026年03月31日

交付決定後に事業を開始(契約・工事・広告掲載等)します。申請年度の末日(2026年3月31日)までに事業を開始し、対象経費の支払いを完了させる必要があります。

実績報告・補助金交付
事業完了後

事業完了および経費支払の報告を行い、内容の確認を経て補助金が交付されます。

対象となる事業

一宮市が実施している「空き店舗利活用支援補助金」の対象となる事業について詳しくご説明します。この補助金は、市内における商店街の活性化と地域経済の振興を目的として、空き店舗を活用して新たな事業を始める方々を支援するものです。

■空き店舗利活用支援補助金

商店街にある空き店舗や空き家といった遊休資産を有効活用し、地域への集客や賑わいを創出するための事業を行う方に対して、開業にかかる初期費用の一部を補助することを目的としています。

<補助対象となる店舗・事業の具体的な要件>
  • 業種:小売業・飲食業等の商業、生活関連サービス業等、および商店街等の集客や賑わいの創出につながる顧客利便施設であること
  • 営業時間:昼間(午前9時から午後5時)において、少なくとも連続した3時間以上の営業を行うこと
  • 営業形態:月の半数以上は、客との対面における営業を行うこと
  • 賃借期間:空き店舗等の賃借契約期間が1年以上あること
  • 立地:市内の商店街振興組合(協同組合)の区域にあり、事業開始時までに当該組合に加盟すること
  • 事業開始時期:補助金申請年度末(原則として3月31日)までに事業を開始すること
<補助対象経費>
  • 店舗改装費(内外装工事費、水道、電気、ガス、空調、通信などの設備工事費)
  • 広告宣伝費(新聞折込広告、雑誌等広告掲載費、のぼり旗製作費、ウェブサイト構築費など)
  • 印刷製本費(ポスター、チラシ、クーポン券などの印刷費)
  • 開店イベント費(開店イベント委託料、粗品代などの消耗品費)
  • 賃借料(店舗営業を開始した日の属する月から起算して3カ月分。敷金・礼金、不動産仲介料、共益費、消費税額は除く)
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2
  • 補助限度額:初期費用等補助と賃借料補助を合わせて、最大80万円(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
  • 2025年4月1日から2026年3月31日までに申請し、その経費を支払済みであること

特例措置

●特定創業支援 特定創業支援を受けた事業者への補助率引上げ

産業競争力強化法に基づき市が策定した創業支援事業計画による支援を受け、市から証明を受けた事業者の場合は、補助率が2/3に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する事業者または事業は補助対象外となります。

  • 事業者に関する除外要件
    • 反社会的勢力との関連:暴力団または暴力団員と関係がある場合。
    • 市税の滞納:市税に未納がある場合。
    • 所有者との関係性:補助対象者と空き店舗等の所有者が、同一世帯・生計を一にする関係、または3親等以内の親族である場合(法人の役員も同様)。
    • 公序良俗に反するおそれ:公の秩序に反するおそれがある団体や事業。
    • 誓約の不履行:提出する誓約書に記載されている事項について誓約できない場合。
  • 事業内容に関する除外要件
    • 他制度との重複:国、市、他の地方公共団体または公共的団体の助成制度による財政的支援を受けている、または受ける見込みのある事業。
    • 市内移転:市内で営業中の店舗から空き店舗等へ移転することで、移転前の店舗が休業または廃業となる場合(市長が認める場合を除く)。
    • 特定の業種:風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業に係る事業。
    • 店舗面積:空き店舗等の店舗床面積が1,000平方メートルを超える場合。
    • 法令遵守:改装工事が建築基準法等の法令に適合しない場合。
    • 利用目的:空き店舗等を専ら事務所または倉庫として利用する事業。
    • 活動目的:宗教活動または政治活動を目的とする事業。
    • その他:公序良俗に反する事業や、市長が不適当と認める事業。

補助内容

■A 初期費用等補助

<対象経費>
  • 店舗改装費:店舗の内外装工事費、水道、電気、ガス、空調、通信などの設備工事費
  • 広告宣伝費:新聞折込広告、雑誌等への広告掲載費、のぼり旗製作費、ウェブサイト構築費など
  • 印刷製本費:ポスター、チラシ、クーポン券などの印刷費
  • 開店イベント費:開店イベントの委託料、粗品代などの消耗品費
<補助率>
  • 通常:1/2
  • 特定創業支援を受けた事業者:2/3
<補助限度額>

初期費用等補助と賃借料補助を合わせて80万円(千円未満切り捨て)

■B 賃借料補助

<対象経費>

店舗営業を開始した日から起算して3カ月分の賃借料(敷金・礼金、不動産仲介料、共益費、消費税額は除く)

<補助率>

1/2

<補助限度額>

初期費用等補助と賃借料補助を合わせて80万円(千円未満切り捨て)

■特例措置

●C 特定創業支援を受けた事業者に係る補助率引上げの特例

<引上げ後補助率>

2/3(初期費用等補助が対象)

<対象者の定義>

一宮市が策定した創業支援事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受け、市から証明を受けた事業者

対象者の詳細

基本的な補助対象事業者

一宮市内の商店街にある空き店舗や空き家を利活用して、新たに開業する事業者が対象となります。

  • 対象となる経営体
    個人事業主、法人

補助対象となる店舗・事業の要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 事業業種
    小売業、飲食業等の商業、生活関連サービス業など、商店街等の集客や賑わいの創出につながる顧客利便施設
  • 営業時間・形態
    昼間(午前9時〜午後5時)に連続して3時間以上の営業を行うこと、月の半数以上は顧客との対面での営業を行うこと
  • 契約および立地
    空き店舗等の賃借契約期間が1年以上であること、市内の商店街振興組合(協同組合)の区域内に位置していること、事業開始時までに当該商店街振興組合(協同組合)へ加盟すること
  • 実施時期
    補助金申請年度末までに事業を開始すること

特定創業支援を受けた事業者への優遇

産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受け、一宮市から証明を受けた事業者は、補助率が引き上げられます。

  • 優遇内容
    初期費用等補助の補助率:通常 1/2 → 2/3 に優遇

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 反社会的勢力との関係がある、またはそれらによって経営を支配・関与されている場合
  • 一宮市に納めるべき市税に未納がある場合
  • 空き店舗等の所有者と同一世帯、生計を一にする者、または3親等以内の親族である場合(法人の場合は役員との関係を含む)
  • 一宮市、国、愛知県等の他の公的助成制度による財政的支援を受けている(受ける見込みがある)場合
  • 市内で営業中の店舗から移転し、移転前の店舗を休業または廃業する場合(市長が認める場合を除く)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業
  • 店舗床面積が1,000平方メートルを超える場合
  • 改装工事が建築基準法等の法令に適合しない場合
  • 専ら事務所または倉庫として利用する事業
  • 宗教活動または政治活動を目的とする事業
  • 公の秩序に反するおそれがある団体や事業、その他市長が不適当と認める事業

※補助金申請時に提出する誓約事項について誓約できない場合も対象外となります。
※一度市の補助対象となった施設で、5年を経過せずに再度改装しようとする場合は対象外です。

【重要:事前相談について】
本補助金は、補助金交付申請前に事業着手(工事請負契約を含む)した場合は交付できません。
利用を検討されている方は、必ず事前に一宮市産業振興課 商工グループ(0586-28-9130)までご相談ください。
※補助金は予算の範囲内で実施されるため、早めの相談をお勧めします。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/katsuryokusouzou/sangyoushinkou/1044297/1044298/1055136.html
一宮市役所 公式ホームページ
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
一宮市 よくある質問ページ
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/faq/index.html
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g10301010

交付申請前に事業着手(工事請負契約を含む)すると補助金が交付されないため、必ず事前に一宮市産業振興課商工グループへご相談ください。申請様式の一部はPDFで提供されていますが、詳細な手続きについては直接のお問い合わせが推奨されています。

お問合せ窓口

一宮市 産業振興課 商工グループ
TEL:0586-28-9130
Email:sangyo@city.ichinomiya.lg.jp
受付窓口
一宮市役所本庁舎 9階
産業振興課 商工グループ
補助金交付申請前に事業着手(工事請負契約を含む)をしてしまうと、補助金が交付できなくなるという重要な制約があります。補助金の活用を検討されている事業者の方は、事業に着手する前に必ず事前にご相談いただくよう強く推奨されています。予算の範囲内で補助が実施される点についてもご留意ください。
一宮市役所
TEL:0586-28-8100
Email:info@city.ichinomiya.lg.jp
受付時間
午前9時から午後5時
※土曜日、日曜日、祝休日、および12月29日から1月3日
窓口での対応や電話対応は業務記録システムによって記録される場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。