阿武町 起業化支援補助金(令和7年度 第3回)
目的
阿武町内で新たに起業する方や、新分野へ進出する既存事業者に対し、事業所の開設費用や設備導入、人材育成、宣伝広告等に係る経費を補助します。初期投資の負担を軽減することで、町内での起業を促進し、地域産業の振興や雇用の創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:5月末、8月末、11月末、2月末
以下の書類を阿武町長へ提出してください。
- 阿武町起業化支援補助金交付申請書
- 事業計画書(起業計画書・事業所開設経費明細書)
- 履歴事項全部証明書または開業届の写し
- 町税の納税証明書
- 審査会の開催
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申請後速やかに
町長が審査会を開催し、事業計画の内容を審査します。必要に応じて申請者に審査会への出席と説明を求める場合があります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査後速やか
審査結果に基づき、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合はその理由と共に通知されます。
- 補助事業の実施
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交付決定〜最長3月31日まで
交付決定通知に記載された期間内に、事業計画に沿って設備購入や事業所開設などの事業を実施してください。
- 実績報告
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事業完了から30日以内
事業完了後、以下のいずれか早い日までに報告書を提出してください。
- 補助事業完了日から30日を経過した日
- 当該会計年度の3月31日
提出書類には、支払い領収書や事業の内容がわかる書類が含まれます。
- 補助金額の確定
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実績報告受理後
提出された実績報告書を町が審査し、内容が適合している場合に「補助金確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求・交付
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確定通知後、約2週間程度
確定通知を受けた後、速やかに「補助金請求書」を提出してください。請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
阿武町が提供する「阿武町起業化支援補助金」は、阿武町内での新たな起業を促進し、地域産業の振興と活性化、そして雇用の創出を図ることを目的としています。阿武町で新しく事業を始める方や、既存の事業者が新たな分野へ進出し、規模拡大を図る際の初期投資負担を軽減するために交付されます。
■阿武町起業化支援補助金
補助対象者が事業所の開設を行うために必要な経費であり、町長がその妥当性を認めるものが対象となります。ただし、起業する業種が補助対象外とする業種に該当しないことが条件です。
<補助対象経費>
- 事業拠点費:店舗工事費(内装、設備、看板等)、備品費(什器、機械等)、賃借料、消耗品費、通信運搬費、手数料、委託費など
- 商品化促進費:原材料費、試作品製作等経費
- 従業員の人材育成費:受講料、研修旅費、講師謝礼、資料代、研修委託費など
- 宣伝広告費:新聞広告、チラシ製作・配布、その他広報活動経費
- 家賃:事業所の月額賃貸料(敷金、礼金、共益費、駐車場代等は除く)
<補助金額・補助率>
- 対象事業費:合計30万円以上
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:50万円以内
<補助事業実施期間>
- 交付決定に定められた事業開始日から事業完了日まで(最大で当該年度の3月31日まで)
▼補助対象外となる事業
特定の業種(日本標準産業分類に基づく)や、特定の要件に該当する事業者は補助対象外となります。
- 補助対象外となる業種
- 第一次産業の一部:農業(サービス・園芸を除く)、林業(素材生産を除く)、漁業。
- 金融・保険業の一部:金融業および保険業(媒介代理・サービス業を除く)。
- 医療・福祉の一部:病院、一般診療所、歯科診療所。
- 特定のサービス業等:易断、観相、相場案内、芸妓、場外車券・馬券売場、予想業、興信所(身元調査等)、集金・取立業、宗教、政治・経済・文化団体。
- 補助対象外となる事業者・事業
- 風俗営業等に関連する事業を営む者。
- 暴力団関係者である場合、または密接な関係を有する者。
- 国や地方公共団体、外郭団体が実施する他の補助金等の対象となる事業。
- 加盟小売店の新設。
- 法的規制に課題がある、または内容や許認可に係る期間等に問題がある事業。
- その他、町長が適切でないと判断する事業。
補助内容
■阿武町起業化支援補助金
<補助対象者>
- 居住要件:起業の日に阿武町内に居住しているか、居住を予定している個人
- 事業所設置要件:阿武町内に事業所を設置する具体的な計画を持つ者
- 税金納付要件:町税を完納している者
- 許認可要件:必要な許認可を受けているか、受けることが確実と認められる者
- ※風俗営業、暴力団関係者、他の公的補助対象事業、加盟小売店の新設などは対象外
<補助対象経費(対象事業費30万円以上)>
- 起業費(事業拠点費):店舗工事費、備品費、賃借料、消耗品費、通信運搬費、手数料、委託費
- 起業費(商品化促進費):原材料費、試作品製作経費
- 起業費(従業員の人材育成費):研修費、旅費、講師謝礼、資料代、委託費
- 起業費(宣伝広告費):新聞広告、チラシ製作・配布、宣伝広告経費
- 家賃:事業所の月額賃貸料(敷金、礼金、共益費、駐車場代などは除く)
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 50万円以内 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<補助対象期間>
交付決定に定める事業開始日から事業完了日まで(最大で当該会計年度の3月31日まで)
<補助対象外となる業種>
- 農業、林業、漁業(一部サービス業等を除く)
- 金融・保険業(一部代理店業等を除く)
- 医療業(病院、一般診療所、歯科診療所)
- 特定のサービス業(易断所、芸妓業、場外券売場、興信所、集金業など)
- 宗教、政治・経済・文化団体
<その他の重要な点>
- 交付は1補助対象者につき1回限り
- 事業完了後3年以内の休廃止、移転、虚偽受給等の場合は返還命令の対象
- 取得財産の処分(3年以内)には事前の町長承認が必要
対象者の詳細
補助対象者の要件
阿武町において新しく起業する者、または新分野への進出等により規模拡大を図る既存事業者を対象としており、以下の要件をすべて満たす者に限ります。
-
1 居住地に関する要件
起業の日に、阿武町内に居住しているか、または居住を予定している者であること。 -
2 事業所の設置に関する要件
阿武町内に事業所(主たる企業活動の拠点である販売拠点、生産拠点、研究拠点など)を設置している、または設置しようとしていること。、起業が確実である具体的な計画を有している者であること。 -
3 納税に関する要件
町税を完納している者であること。 -
4 許認可に関する要件
許認可等を要する業種で起業する者については、既に当該許認可等を受けている、または当該許認可等を受けることが確実と認められる者であること。
起業の定義
本補助金における「起業」とは、以下のいずれかのケースを指します。
-
個人の事業開始
事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること。 -
会社の設立と事業開始
事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、その会社が事業を開始すること。
■補助対象外となる事業者
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象から除外されます。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者
- 加盟小売店の新設を行う者
- 法的規制や許認可に係る期間等に課題を有する事業
- 町長が適切でないと判断する事業
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
- 国、地方公共団体等の他の補助金等の対象となる場合
- 農業(農業サービス業および園芸サービス業を除く)
- 林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く)
- 漁業
- 金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)
- 病院、一般診療所、および歯科診療所
- 易断所、観相業、相場案内業、芸妓業、場外馬券・車券売場、興信所(個人調査等)、集金業、宗教、政治・経済・文化団体等
※日本標準産業分類に準拠した特定の業種が対象外となります。
※興信所については、専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限ります。
※補助金の交付は1補助対象者につき1回限りとなります。
※その他詳細は、阿武町が提示する公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.abu.lg.jp/guide/%E9%98%BF%E6%AD%A6%E7%94%BA%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%8C%96%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD/
- 阿武町 公式ウェブサイト
- https://www.town.abu.lg.jp/
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