公募中 掲載日:2025/12/31

山口県阿武町 起業化支援補助金(令和7年度・第4回)

上限金額
50万円
申請期限
2026年02月27日
山口県|阿武町 山口県阿武町 公募開始:2025/12/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

阿武町内で新たに起業する方や、新分野への進出により事業拡大を図る既存事業者に対して、事業所の開設や設備導入、人材育成等に要する初期費用の一部を補助します。起業や事業拡大に伴う経済的負担を軽減することで、町内における産業の振興と活性化、および新たな雇用の創出を図ることを目的としています。

申請スケジュール

阿武町起業化支援補助金は、町内での起業に伴う初期投資を支援する制度です(最大60万円)。
申請は年間4回の締切(5月末、8月末、11月末、2月末)に合わせて受け付けられています。交付決定前に着手した事業は対象外となるため、必ず事業開始前に手続きを行ってください。
補助金交付申請書の提出
  • 申請締切:5月末、8月末、11月末、2月末(年4回)

所定の申請期限までに必要書類を町長へ提出してください。

【主な提出書類】
  • 交付申請書(別記第1号様式)
  • 起業計画書・事業所開設経費明細書
  • 開設場所の位置図
  • 履歴事項全部証明書または開業届の写し
  • 町税の納税証明書
審査会の開催と内容審査
申請締切後、速やかに開催

提出された申請内容について、町長が組織する審査会で審査を行います。

  • 必要に応じて、申請者本人が審査会に出席し、事業説明を求められる場合があります。
補助金の交付決定
  • 交付決定通知:申請から約2週間程度

審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合も理由を付して通知されます。

【注意】
補助対象期間は、この交付決定日から事業完了日(最長で当該年度の3月31日)までとなります。
実績報告
  • 報告期限:事業完了から30日以内(または3月31日のいずれか早い日)

事業が完了したときは、速やかに「実績報告書」を提出してください。

【提出書類】
  • 実績報告書(別記第4号様式)
  • 事業実績報告書および経費明細
  • 支払いを証明する領収書の写し
補助金額の確定と通知
実績報告書受理後、審査のうえ確定

町は実績報告書の内容を審査し、交付決定時の条件に適合すると認めた場合、交付すべき補助金の額を確定させ、「確定通知書」を送付します。

補助金の請求と交付
請求から約2週間程度で支払い

確定通知を受けた後、速やかに「補助金請求書」を提出してください。

  • 請求書の提出後、2週間程度を目安に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
【完了後の義務】
事業完了後3年間は、経理書類の保存や、取得財産の管理・処分に関する制限があります。無断での事業休廃止や町外移転等は補助金の返還対象となるため注意が必要です。

補助対象となる事業

阿武町が実施する「阿武町起業化支援補助金」の対象となる事業は、主に阿武町内で新たに起業する方、または新分野への進出等により規模拡大を図る既存事業者の初期投資負担を軽減し、地域の産業振興、活性化、雇用の促進を目指すものです。

■阿武町起業化支援補助金

補助対象者が事業所開設を行うために必要な経費に対して交付されます。ただし、町長が適当と認めるものであり、起業する業種が後述の「補助対象外とする業種」に該当しないことが条件となります。補助金の交付は、1つの補助対象者につき1回限りです。

<補助対象経費の区分>
  • 事業拠点費(店舗工事費、備品費、賃借料、消耗品費、通信運搬費、手数料、委託費など)
  • 商品化促進費(原材料費、試作品製作等経費)
  • 従業員の人材育成費(研修費、旅費、講師謝礼、資料代、委託費など ※起業者は含まない)
  • 宣伝広告費(新聞広告、チラシ製作・配布、その他広告経費全般)
  • 家賃(賃借した事業所の各月ごとの賃貸料。ただし敷金、礼金、共益費、駐車場使用料等は除外)
<補助対象の条件・金額等>
  • 合計30万円以上の事業費が対象
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:50万円以内
<補助対象期間>
  • 交付決定で定められた事業開始日から事業完了日まで(最大で当該年度の3月31日まで)

▼補助対象外となる業種と事業

以下の業種や事業は、補助対象事業から除外されます。

  • 特定の産業(日本標準産業分類に準拠し、以下の業種は原則として対象外)
    • 農業(農業サービス業及び園芸サービス業を除く)
    • 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)
    • 漁業
    • 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)
    • 医療、福祉の医療業のうち、病院、一般診療所及び歯科診療所
  • 特定のサービス業など
    • 易断所、観相業、相場案内業
    • 芸妓業、芸妓斡旋業
    • 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
    • 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る)
    • 集金業、取立業(公共料金またはこれに準ずるものは除く)
    • 宗教、政治・経済・文化団体
  • その他の除外条件
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業。
    • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者が営む事業、または暴力団員が役員となっている団体の事業。
    • 国、地方公共団体及びそれらの外郭団体が実施している他の補助金等の対象となる事業。
    • 加盟小売店の新設である場合。
    • 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容や許認可に係る期間等に課題を有する事業。
    • その他、町長が適切でないと判断する事業。

補助内容

■阿武町起業化支援補助金

<補助対象者要件>
  • 居住地要件:起業の日に阿武町内に居住しているか、居住を予定している者
  • 事業所設置要件:阿武町内に事業所を設置するか、設置しようとしており、起業が確実である具体的な計画を有する者
  • 納税要件:阿武町の町税を完納している者
  • 許認可要件:許認可を要する業種で起業する場合、既に当該許認可を受けているか、取得が確実と認められる者
<補助対象経費(起業費)>
  • 事業拠点費:店舗工事費(内装・設備・看板等)、備品費、賃借料、消耗品費、通信運搬費、手数料、委託費
  • 商品化促進費:原材料費、試作品製作等経費
  • 従業員の人材育成費:研修費(受講料、旅費、謝礼、資料代、委託費等)
  • 宣伝広告費:広告宣伝費(チラシ製作・配布、新聞広告等)
<補助対象経費(家賃)>

補助対象者が賃借する事業所の各月ごとの賃貸料(敷金、礼金、共益費、駐車場使用料等は除く)

<補助金額・率の概要>
項目内容
最低事業費対象事業費の合計が30万円以上
補助率補助対象経費の2分の1以内
補助限度額50万円以内
補助対象期間交付決定日から事業完了日まで(最長当該年度3月31日)
<補助対象外業種>
  • 第一次産業の一部(農業・林業・漁業の特定項目を除く)
  • 金融・保険業の一部
  • 医療・福祉の一部(病院、一般診療所、歯科診療所)
  • 特定のサービス業(易断所、芸妓業、場外馬券売場、競輪・競馬予想業、興信所、取立業、宗教・政治団体等)

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

阿武町起業化支援補助金の対象者となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。新たに事業を始める個人や会社のほか、既存の事業者が新分野への進出等により規模拡大を図る場合も含まれます。

  • 居住地要件
    起業の日に阿武町内に居住している、または居住を予定していること
  • 事業所設置要件
    阿武町内に事業所(販売・生産・研究拠点等)を設置している、または設置しようとしていること、起業が確実であると認められる具体的な計画を持っていること
  • 納税要件
    阿武町に対する町税を完納していること
  • 許認可要件
    事業に許認可を必要とする場合、既に受けているか、受けることが確実であること

起業計画書に求められる詳細情報

申請時に提出する起業計画書では、以下の項目を通じて対象者の事業遂行能力や持続可能性が審査されます。

  • 創業者のプロフィール・理念
    経歴、経験、経営理念・ビジョン、創業の動機・背景
  • 事業内容・市場性
    製品・サービスの名称・内容(新規性・独自性)、市場動向、将来性、販売計画
  • 体制・財務計画
    組織・人員計画、収益確保の方法(販売先・広告等)、今後3年間の損益計画・資金計画

■補助対象外となる事業者・業種

要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する事業者や業種は対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
  • 国や地方公共団体等が実施する他の補助金等の対象となっている事業
  • 加盟小売店(フランチャイズ等)の新設
  • 法的規制により内容や許認可期間等に課題があると認められる場合
  • 第一次産業(農業・林業・漁業の一部。ただしサービス業等は除く)
  • 金融・保険業の一部(媒介代理業・サービス業等を除く)
  • 医療業の一部(病院、一般診療所、歯科診療所)
  • 特定のサービス業(易断所、芸妓業、場外券売場、宗教、政治団体など)

※町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者も対象外となります。

※詳細な提出書類や起業計画書の記載方法については、阿武町の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.abu.lg.jp/guide/%E9%98%BF%E6%AD%A6%E7%94%BA%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%8C%96%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD/
阿武町公式サイト
https://www.town.abu.lg.jp/
阿武町公式Facebook
https://www.facebook.com/abutown/
阿武町公式Instagram
https://www.instagram.com/abutown_official/

阿武町起業化支援補助金に関する交付要綱や各種申請様式(Word/PDF)が公開されています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

阿武町役場 まちづくり推進課 商工観光係
TEL:08388-2-3111
受付窓口
阿武町役場
まちづくり推進課 商工観光係
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阿武町役場本庁
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所在地: 〒759-3622 山口県阿武郡阿武町大字奈古2636番地
土曜日、日曜日、祝日などの閉庁時間帯でも、出生届や死亡届などの戸籍に関する届出は、宿直にて受け付けが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。