令和7年度 山口市創業広告支援補助金(創業者の販路開拓・広告宣伝を支援)
目的
山口市内で創業を予定している方や創業間もない事業者を対象に、ウェブサイト作成や看板設置、SNS広告等の情報発信にかかる経費の一部を補助します。創業初期の販路開拓や販路拡大の取り組みを支援することで、事業の安定化と持続的な成長を促進することを目的としています。地域経済の活性化に貢献する創業者の新たな一歩を後押しします。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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随時(要確認)
補助対象者は、山口市長に対して「山口市創業広告支援補助金交付申請書(別記様式第1号)」を提出します。
【提出書類】- 事業計画書(別紙1):動機、実施内容、スケジュールを記載
- 収支予算書(別紙2):委託費や広告宣伝費などの積算明細
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)または開業届・居住証明(個人の場合)
- 許認可証の写し(必要な業種のみ)
- 補助金交付決定・事業実施
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- 事業実施期間:交付決定日から当該年度末まで
提出された申請書の内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。事業の実施(発注・支払い等)は、この交付決定を受けた後に行う必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
補助対象事業の完了後、「実績報告書(別記様式第4号)」を提出します。
【添付書類】- 事業報告書(別紙3):実際の事業内容と成果
- 収支決算書(別紙4):支出を証する書類(契約書、領収書の写しなど)を添付
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
市長が実績報告書を審査し、適正に実施されたと判断された場合、最終的な補助金額が確定し「交付確定通知書」が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受理後
確定通知を受けた後、「交付請求書(別記様式第6号)」に確定通知書の写しを添えて提出します。請求書提出から30日以内に補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
山口市内で創業を予定している、または創業から間もない事業者が、自身の事業を広く知ってもらうための広告宣伝活動にかかる費用の一部を助成することで、事業の安定化と拡大を支援することを目的とした制度です。
■山口市創業広告支援補助金
山口市経済の活性化を図るため、市内で新たに事業を始める方や、創業して間もない事業者が直面する販路開拓や販路拡大の課題を解決する一助となることを目指しています。
<補助対象者>
- 特定創業支援等事業による支援を受けた者(1か月以上かつ4回以上の継続した支援を受けた証明書が必要)
- 【創業前】山口市内で今年度中に事業を開始することが明らかであり、個人の場合は市内に住所を有している個人・法人
- 【創業後】申請日に山口市内に主たる事業所を有しており、創業日から2年以内で、個人の場合は市内に住所を有している個人・法人
<補助対象事業>
- ウェブサイト作成(ホームページの新規開設、既存サイトの変更・更新)
- チラシ・DM・カタログ、新聞・雑誌・テレビ広告(印刷、配布、広告掲載、放送費用)
- 看板作成(設置にかかる費用)
- インターネット広告・SNS広告(周知のための掲載費用)
- その他、市長が必要と認める活動
<補助対象経費>
- 委託費(ウェブサイト作成委託費等)
- 印刷製本費(チラシ印刷費等)
- 消耗品費(宣伝広告の作成に要する物品購入費)
- 通信運搬費(郵便料、電信料、運搬費)
- 広告宣伝費(インターネット広告掲載費等)
- その他経費(市長が必要と認める経費)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:10万円(1事業者あたり)
- ※100円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
- 交付決定を受けた日から当該年度末(3月31日)までに実施し、完了する必要がある
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者、事業内容、または経費の対象から除外されます。
- 補助対象外となる事業者
- 地方自治法に定める規定に該当する者
- 山口市から指名停止措置を受けている者
- 事業主または役員が暴力団員に該当する者
- 市税を滞納している者
- 事業承継により創業した場合など、新規創業ではない場合
- 補助対象外となる経費・事項
- パソコン等のOA機器設備購入費、通信費(セット申請の回線工事費を除く)、ホームページの管理委託費
- 消費税及び地方消費税に相当する額
- 国や県など他の公的制度からの二重受給となる経費
- 交付決定より前に契約締結や発注、支払いを行った事業
- 当該年度内に完了できない事業
- 「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」に記載されていない事業
補助内容
■山口市創業広告支援補助金
<補助対象となる事業内容>
- ウェブサイト作成:ホームページの新規開設、既存サイトの変更・更新(※OA機器購入費、通信費、管理委託費は対象外)
- チラシ・DM・カタログ、新聞・雑誌・テレビ広告:折り込みチラシ、広告掲載費、CM放送経費など
- 看板作成:看板の作成および設置にかかる経費
- インターネット広告・SNS広告:リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告掲載費(特定条件下での回線引込経費含む)
- その他:市長が特に必要と認める経費
<補助対象となる経費の種類>
- 委託費:外部業者への実施委託経費
- 印刷製本費:広告宣伝用紙面の印刷・製本経費
- 消耗品費:作成に直接的に要する消耗品の購入費
- 通信運搬費:郵便料、電信料、運搬料など
- 広告宣伝費:広告の掲載自体に要する経費
- その他:市長が必要と認める経費
<消費税等の扱い>
消費税および地方消費税に相当する額は補助対象外となります。
<補助金の額と補助率>
| 項目 | 規定 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 最大10万円 |
| 端数処理 | 100円未満の端数は切り捨て |
<具体的な補助事例(ウェブサイト作成及びインターネット広告掲載事業)>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 総事業費(税込) | 210,000円 |
| 補助対象経費(税抜) | 190,000円 |
| 補助金額 | 95,000円 |
| 自己資金 | 115,000円 |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
山口市創業広告支援補助金の対象となるには、大前提として「特定創業支援等事業による支援を受けた者」であることが必要です。これは山口市が策定した創業支援等事業計画に基づき、金融機関や支援機関などが実施する支援を指します。
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特定創業支援等事業の支援要件
期間と回数:1か月以上かつ4回以上の継続的な支援であること、支援内容:経営、財務、人材育成、販路開拓の知識がすべて身につくような事業であること、証明書:支援を受けたことの証明書の提出が必要(山口市から交付済みの場合は省略可)
具体的な対象者の区分と条件
特定創業支援等事業による支援を受けた上で、以下のいずれかの区分に該当する必要があります。
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1 創業前の個人または法人
山口市内に今年度中に事業を開始することが明らかであると認められること、個人事業主として申請する場合は、山口市内に住所を有していること -
2 創業後の個人または法人
申請日に山口市内に主たる事業所を有していること、申請日が創業の日から起算して2年以内であること、個人の場合は、山口市内に住所を有していること、創業日の定義(個人):開業届に記載された「開業の日」、創業日の定義(法人):履歴事項全部証明書に記載された「会社成立の年月日」
■補助対象外となるケース
要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象から除外されます。
- 地方自治法第92条の2、第142条、第166条第2項の規定に該当する者
- 山口市から指名停止措置を受けている者
- 事業主または役員が暴力団員に該当する者
- 山口市に対する市税を滞納している者
- 事業承継により創業した場合であって、承継以前に個人事業主であった者
※本補助金は、あくまで新規で創業する場合に限定して支援を行うものです。
【申請に関する補足】
・申請は1事業者につき1度限り、証明書に記載された事業内容のみが対象です。
・同一事業者が複数店舗を経営する場合も申請は事業者単位となり、上限額は10万円です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/63/91185.html
- 山口市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.yamaguchi.lg.jp/
- 山口市防災情報サイト
- https://city-yamaguchi-bousai.my.site.com/
- 山口市観光情報サイト
- https://yamaguchi-city.jp/
- 電子申請手続一覧
- https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/8/99417.html
山口市創業広告支援補助金の申請様式や記載例は、山口市役所の公式サイトよりダウンロード可能です。電子申請手続一覧ページからも各種手続きの確認が行えます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。