公募中 掲載日:2025/12/31

山口市 あきないのまち支援事業補助金(令和7年度)|商店街空き店舗への新規出店支援

上限金額
150万円
申請期限
随時
山口県|山口市 山口県山口市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

山口市の中心商店街や周辺の空き店舗等で新たに開業する個人・法人に対し、店舗改装費や事務所賃借料の一部を補助します。魅力的な商店街づくりを推進し、中心市街地の活性化と地域経済の賑わい創出を図ることを目的としています。小売・サービス業に加え、一定規模の事務所開設も支援することで、多様な事業者の参入を促進します。

申請スケジュール

「あきないのまち支援事業補助金」の申請には、工事着工または開業前の事前届出が必須となります。運営主体は山口商工会議所です。申請を検討される場合は、事前に相談いただくことが推奨されています。
事前の届出
工事着工または開業の日の前日まで

補助金の交付申請を検討している事業者は、工事着工または開業のいずれか早い日の前日までに「あきないのまち支援事業補助金事前届出書(第1号様式)」を提出してください。

交付申請
運営主体が指定する募集期間内

事前届出を行った事業者は、指定の募集期間内に必要書類を揃えて申請を行います。

  • 改装費補助金:様式第2号を提出
  • 賃借料補助金:様式第3号を提出

※事業計画書、販促計画表、資金繰り表、市税の滞納がない証明書などの添付書類が必要です。

審査・交付決定
申請後(審査会による審査)

山口商工会議所が開催する「審査会」にて内容を審査します。適当と認められた場合、交付決定通知書(様式第4号または第5号)が送付されます。

補助金の請求・受領
決定後速やか、または指定日まで

交付決定を受けた事業者は、「あきないのまち支援事業補助金交付請求書(様式第7号)」を提出します。

  • 改装費:決定後、速やかに請求
  • 賃借料:運営主体が別途指定する日までに請求
更新申請・実績管理
  • 賃借料補助金更新締切:翌年度の04月末日

賃借料補助金を翌年度以降も継続する場合は、4月末日までに更新申請(様式第3号)が必要です(審査会は不要)。

また、交付決定日から3年間は、事業所の移転・閉業・財産処分に制限があり、関係書類を3年間保存する義務があります。

対象となる事業

「あきないのまち支援事業補助金」は、山口市が実施する地域活性化支援事業です。山口市商店街連合会に加盟する商店街およびその周辺にある空き店舗や空き物件(以下、「空き店舗等」)に、新たに開業する個人または法人に対して、その経費の一部を補助することにより、魅力ある商店街づくりを推進し、商店街および中心市街地の活性化を図ることを目的としています。

■1 店舗事業

来街者を対象とした小売商業またはサービス業を営む店舗の場合、日本標準産業分類における「別表1」に該当する業種が対象となります。

<補助対象経費>
  • 店舗改装に係る経費(設備購入費、設備設置費、設備改修費、その他設備設置に係る経費を含む)
<対象業種(別表1)>
  • F:電気・ガス・熱供給・水道業
  • G:情報通信業
  • H:運輸業、郵便業
  • I:卸売業、小売業
  • J:金融業、保険業
  • K:不動産業、物品賃貸業
  • M:宿泊業、飲食サービス業
  • O:教育、学習支援業
  • P:医療、福祉
  • Q:複合サービス業
  • R:サービス業(他に分類されないもの)

■2 事務所事業

自らの事業にかかる事務処理業務や営業活動の拠点として使用する事務所を開業する場合に限り、日本標準産業分類における「別表2」に該当する業種が対象となります。

<補助要件>
  • 常用従業者数(当該事務所に所属して働く全ての人数)が3名以上であること
<補助対象経費>
  • 店舗改装に係る経費(設備購入費、設備設置費、設備改修費、その他設備設置に係る経費を含む)
  • 事務所賃借料(家賃補助として、事務所賃借料の2分の1、上限60万円/年を1年間交付)
<対象業種(別表2)>
  • A:農業、林業
  • B:漁業
  • C:鉱業、採石業、砂利採取業
  • D:建設業
  • E:製造業
  • F:電気・ガス・熱供給・水道業
  • G:情報通信業
  • H:運輸業、郵便業
  • I:卸売業、小売業
  • J:金融業、保険業
  • K:不動産業、物品賃貸業
  • L:学術研究、専門・技術サービス業
  • M:宿泊業、飲食サービス業
  • N:生活関連サービス業、娯楽業
  • O:教育、学習支援業
  • P:医療、福祉
  • Q:複合サービス業
  • R:サービス業(他に分類されないもの)

事務所事業における補助上限額加算の特例

●加算措置 建物2階以上での事務所開業に伴う加算

以下の全ての条件を満たす場合は、補助限度額を50万円加算します。1. 建物が中心商店街に立地していること。2. 建物が2階建て以上であること。3. 2階以上のフロアに位置する空き店舗に新たに事務所を開業する個人または法人が申請すること。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、個人、または法人は、補助対象外となります。

  • 事務所事業において対象外となる要件
    • 「政治団体・宗教・その他のサービス業・外国公務」に該当する事業。
    • 物販や飲食、対面でのサービス提供を主な目的とする事務所。
    • 空き店舗の1階部分に開業する場合で、一般消費者が出入りしない事務所。
  • 補助対象とならない事業者(除外要件)
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行おうとする者。
    • あきないのまち支援事業補助金の交付決定を受けてから3年を経過していない者。
    • 中心商店街区域内または中心市街地区域内における移転により、移転前の店舗を空き店舗等とした者。
      • ※火事や風水害、地震等により被災し、事業を継続できなくなった場合を除く。
    • 市税の滞納をしている者。
    • 業態が事務所の場合で、常用従業員数が2名以下の者。
    • その他市長が不適当と認める種類の事業を行っている者。

補助内容

■1 店舗改修費補助

<補助対象経費>
  • 店舗の改装にかかる経費(設備購入費、設備設置費、設備改修費、その他設備設置に係る経費)
  • 消費税額は除外
  • 事業の用に供さない部分は按分して算出
  • 店舗内に固定化されるものが対象(容易に移動可能なものは対象外)
<補助率・補助限度額>
業種出店エリア補助率補助限度額
飲食業中心商店街区域1/2以内150万円
飲食業中心商店街隣接区域1/3以内100万円
飲食以外の小売・サービス業中心商店街区域1/2以内100万円
飲食以外の小売・サービス業中心商店街隣接区域1/3以内70万円
事務所(常用従業員3名以上)中心市街地区域1/2以内50万円

■2 家賃補助

<対象事業者>
  • 営む業態が事務所である者
  • 常用従業員数が3名以上の事務所に限る
<補助対象経費と補助金額>
  • 開業日から12か月分の物件賃貸料が対象
  • 補助率:賃借料の1/2
  • 補助上限額:年間60万円
  • 補助期間:1年間
  • ※敷金、礼金、共益費、消費税、地方消費税は除く

■特例措置

●ADD_OFFICE 事務所補助限度額の加算要件

<加算条件(以下をすべて満たす場合)>
  • 建物が中心商店街に立地していること
  • 建物が2階建て以上であること
  • 2階以上のフロアに位置する空店舗に新たに事務所を開業すること
<加算額>

50万円(通常の限度額に加算)

対象者の詳細

基本的な対象要件

山口市内の中心商店街およびその周辺地域にある空き店舗等に、新たに事業を開業する個人または法人で、以下のいずれかに該当し、かつ地域の活性化に適当であると認められる者が対象となります。

  • 小売商業・サービス業
    空き店舗で来街者を対象とした事業を営む者
  • 事務所
    空き店舗等に常用従業者数が3名以上の事務所を開業する者
  • 業種指定
    「日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)」に基づき、指定された業種(別表1に定める店舗、または別表2に定める事務所)に該当すること

立地および組織加入の要件

開業場所および地域の組織への参画に関して、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 立地条件
    山口市商店街連合会に加盟する商店街、または中心商店街区域、中心商店街隣接区域、中心市街地区域に立地していること
  • 組織への加入
    山口市商店街連合会に加盟する商店街組織に加入すること、※物件所在区域に商店街組織が存在しない場合は、山口商工会議所の会員となること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する個人または法人は、本補助制度の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行おうとする者
  • あきないのまち支援事業補助金の交付決定を受けてから3年を経過していない者
  • 中心商店街区域または中心市街地区域内における移転により、移転前の店舗・物件を空き店舗等とした者
  • 山口市、国、県、その他の団体から、補助対象経費について同様の補助金の交付を受けている者
  • 市税を滞納している者
  • 事務所の常用従業員数が2名以下の者
  • 山口市長が不適当と認める種類の事業を行っている者

※移転による空店舗化の制限については、火事や風水害、地震等により被災し、事業を継続できなくなった事業主が当該区域内に移転した場合は例外として認められます。

【申請および決定後の義務】
・交付決定後は「エール!やまぐちプレミアム共通商品券」等の取扱店舗としての登録が必要です。
・工事着工日または開業日のいずれか早い日の前日までに、山口商工会議所へ「事前届出書」の提出が必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/76/3873.html
山口商工会議所公式サイト
http://www.yamacci.or.jp/
山口市防災情報サイト
https://city-yamaguchi-bousai.my.site.com/
山口市観光情報サイト
https://yamaguchi-city.jp/
電子申請手続一覧
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/8/99417.html

山口市ウェブサイト内の「あきないのまち支援事業補助制度のご案内」ページより情報を抽出しています。申請にあたっては、事前に山口商工会議所への届出が必要です。jGrantsによる申請可否については直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

山口商工会議所
TEL:083-925-2300
〒753-0086 山口市中市町1-10
山口市役所
TEL:083-922-4111(代表)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁
〒753-8650 山口市亀山町2番1号
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。