鏡野町 空き家を活用した事業所開設支援補助金(令和7年度)
目的
鏡野町内の空き家を有効活用して新たに事業所を開設する事業者に対し、建物改修費や事務機器購入費などの経費を最大200万円補助します。県外からの移住者や若年層の雇用を促進することで、地域における働く場の創出と賑わいの醸成を図り、地域経済の活性化を目指します。空き家問題の解消と定住促進を同時に支援する制度です。
申請スケジュール
- 認定申請
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事業計画の段階(あらかじめ)
補助金の交付を希望する事業者は、あらかじめ鏡野町長に申請を行います。
主な提出書類:- 認定申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 対象空き家の整備図面
- 見積書等設備投資額の一覧表
- 最新の決算書(起業者は不要)
- 売買・賃貸借契約書(または見込み書類)
- 登記簿謄本
- 移住者であることを確認できる書類
- 審査期間
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申請から約1ヶ月
提出された書類に基づき審査が行われます。必要に応じて実地調査が実施される場合があります。
- 事業認定
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審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合に「認定通知書(様式第3号)」が送付されます。この認定を受けた段階で「認定事業者」となります。
- 交付申請
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事業の着手前
事業認定を受けた後、実際の着工前に改めて交付申請を行います。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第4号)
- 認定通知書の写し
- 誓約書兼同意書(様式第5号)
- 空き家所有者の誓約書(賃貸借の場合)
- 決定通知
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交付申請の審査後
町長が補助金額を決定し、「交付決定通知書(様式第7号)」を送付します。この通知を受けるまで工事に着手することはできません。
- 着工・事業実施
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交付決定後
補助対象となる改修工事等を実施します。交付決定前に着手した工事は補助対象外となりますので厳守してください。
- 変更承認申請
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内容変更が生じた場合
事業内容、事業費(20%を超える減額や増額)、事業者の変更等が生じる場合は、速やかに「変更等承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:2月28日
事業完了後20日以内、または交付決定年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
主な提出書類:- 実績報告書(様式第10号)
- 事業実績書(様式第11号)
- 建設概要(図面・写真)
- 設備投資額の一覧表および支払証明(領収書等)の写し
- 管理・運営体制図
- 確定通知
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実績報告の審査後
報告内容の審査および実地調査が行われ、適正と認められれば「確定通知書(様式第13号)」により補助金額が確定します。
- 補助金請求
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確定通知受理後
確定通知書に基づき、「補助金請求書(様式第14号)」を町へ提出します。
- 補助金交付
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請求後
指定の口座に補助金が振り込まれます。交付後、5年間の書類保管と3年間の事業状況報告義務があります。
対象となる事業
鏡野町が実施している「鏡野町空き家活用事業所開設支援事業補助金」は、町内の空き家を有効活用し、新たな事業所の開設を支援することで、地域の働く場の創出、賑わいの創出、ひいては地域全体の活性化を図ることを目的とした事業です。
■空き家活用事業所開設支援事業
対象となる空き家を有効活用して、新たに事業所を開設する事業を対象としています。具体的には、以下の要件を全て満たす必要があります。
<補助対象事業の要件>
- 空き家の取得または賃借(事業所を開設・運営すること)
- 地域貢献性(地域の働く場の確保、賑わいの創出、その他地域の活性化に資する事業)
- 事業所の運営体制(管理・運営する職員を配置し、開設を対外的に明示すること)
- 事業計画の策定(開設後、3年間の事業計画を策定していること)
<補助対象者の要件>
- 県外からの移住者または移住予定者の関与(法人:従業員のうち1名以上、個人:本人)
- 若年層雇用の促進(開設時点で40歳未満の者を1名以上、雇用期間を定めずに雇用)
- 反社会的勢力との関係がないこと(鏡野町暴力団排除条例に規定された暴力団等でないこと)
- 県外に本店がある法人事業者、または青色申告承認申請を行っている個人事業主であること
<補助対象となる空き家の要件>
- 非営利目的での運用(恒常的に営利目的で運用されていないこと)
- 担保設定の有無(賃貸借物件の場合、担保に供されていないこと)
- 過去の補助金交付実績(過去に本補助金の交付を受けたことのない物件)
<補助対象経費>
- 建物改修費(事業活動に附帯して必要な設備・機械類を含む)
- 通信環境整備費(インターネット回線導入費用など)
- 事務機器等(備品費を含む)
- その他(町長が必要と認める経費)
<補助金額・上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:2,000千円(200万円)
- 1万円未満の端数は切り捨て
<留意事項>
- 工事着手:交付決定後に着手すること
- 財産処分制限:50万円以上の財産について、承認なく目的外使用や譲渡等を行うことの禁止
- 書類保管:事業完了年度の翌年度から5年間
- 報告義務:事業完了年度の翌年度から3年間、毎年度の実施状況報告
▼補助対象外となる事業
本補助金では、事業内容や属性、経費の内容によって以下の通り対象外となる項目が定められています。
- 特定の目的・業種の事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業
- 宗教活動、政治活動を目的とする事業
- 町長が本補助金の目的に合致しないと認める事業
- 対象外となる移住者(要件を満たさない転入)
- 転勤を目的とする転入者(当該法人事業者への従業員を除く)
- 結婚を目的とする転入者
- 進学を目的とする転入者
- 補助対象外となる経費
- 個人の用に供する設備、資産
- 原材料費
- 消費税・地方消費税
補助内容
■空き家活用事業所開設支援事業補助金
<補助金の額と補助率>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 補助限度額:2,000千円(200万円)
- ※1万円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費>
- 建物改修費(事業活動に付帯する設備・機械類を含む)
- 通信環境整備費
- 事務機器等(パソコン、机、椅子等)の購入費用
- その他町長が必要と認める経費
<補助対象者の要件>
- 岡山県外からの移住者または移住予定者が1名以上従事する法人(本店が県外)
- 岡山県外からの移住者または移住予定者である個人事業主
- 事業所開設後1週間以内に40歳未満の者を1名以上、無期雇用すること
- 暴力団または暴力団員と関わりがないこと
<補助対象事業の要件>
- 空き家を取得または賃借して事業所を新たに開設し、適切に運営すること
- 地域の働く場の確保、賑わいの創出、地域活性化に貢献すること
- 管理・運営を行う職員を配置し、事業所の存在を対外的に明確にすること
- 事業所開設後3年間の事業計画を策定していること
<対象空き家の要件>
- 恒常的に営利目的で運用されていないこと
- 賃貸借物件の場合、担保に供されていないこと
- 過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
<留意事項>
- 補助金の交付決定後に着手した工事等が対象
- 実績報告書は年度の2月28日までに提出
- 50万円以上の取得財産等は処分制限あり
- 完了後3年間は事業実施状況の報告義務あり
- 書類は完了年度の翌年度から5年間保管
対象者の詳細
補助対象者の要件
鏡野町が定める以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。町内の空き家を有効活用した事業所の新規開設を支援するものです。
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1 移住者に関する要件
法人事業者の場合:勤務する従業者のうち、1名以上が県外からの移住者(または予定者)であること、個人事業主の場合:事業主本人が県外からの移住者(または予定者)であること、移住者の定義:岡山県外から鏡野町へ住民票を異動後1年以内の方(転勤・結婚・進学者等を除く) -
2 新規雇用に関する要件
事業所開設後1週間を経過する日までに、40歳未満の者を1名以上、雇用期間を定めずに雇用すること -
3 暴力団等排除に関する要件
事業所の設置者、同一世帯員、および勤務者全員が暴力団または暴力団員ではないこと
事業者の定義
本補助金における「事業者」は、以下のいずれかに該当する者を指します。
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法人事業者
会社法上の本店が<strong>岡山県外</strong>にある法人事業者(またはそれに準ずる法人) -
個人事業主
税務署に個人事業の開業届出書および所得税の青色申告承認申請書を提出している者
■補助対象外となる事業
以下の事業を行う場合は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可または届出を要する事業
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- その他、町長が補助金の目的に合致しないと認める事業
※これらの要件をすべて満たす場合に、鏡野町空き家活用事業所開設支援事業補助金の交付対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kagamino.lg.jp/soshiki/22/7418.html
- 鏡野町公式ホームページ(トップページ)
- https://www.town.kagamino.lg.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.town.kagamino.lg.jp/life/sub/3/
本補助金の申請は、専用の様式をダウンロードして提出する形式であり、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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