富山県男性の育児休業取得促進補助金(令和7年度)
目的
富山県内の中小企業事業主に対し、男性労働者の育児休業取得を促進するための補助金を支給します。女性の家事・育児負担を軽減し、子どもを産み育てやすい職場環境の整備を後押しすることで、県内の少子化対策を図ります。男性従業員が一定期間以上の育児休業を取得し職場復帰した場合に、取得期間に応じた金額を補助することで、仕事と家庭の両立ができる社会づくりを支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・対象要件の確認
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随時
申請前に以下の要件を満たしているか確認してください。
- 事業主要件:富山県内の中小企業であり、「イクボス企業同盟とやま」等の制度に登録・認定されていること。
- 労働者要件:県内事業所に勤務する男性労働者が2歳に達するまでの子のために育児休業を取得し、職場復帰していること。
- 書類準備:交付申請書(様式第1号・第2号)、育児休業承認通知書、子の生年月日がわかる書類(母子手帳等)、出勤簿やタイムカードの写しを準備します。
- 公募期間・申請書類の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
必要書類を揃え、富山県働き方改革・女性活躍推進課へ提出します。
- 提出期限:職場復帰日から2か月以内、もしくは当該年度の3月31日のいずれか早い日まで。
- 提出方法:電子メール(atayonajinzai@pref.toyama.lg.jp)、郵送、または持参。※FAX不可。
- 予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了する場合があります。
- 審査・交付決定・額の確定
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申請受付後、順次
提出された書類に基づき、富山県にて内容を審査します。
- 要件を満たしていることが確認されると、知事から「補助金交付決定及び額の確定通知書」が送付されます。
- 審査の過程で、書類の不備や確認事項がある場合は連絡が入る場合があります。
- 補助金の振込・証拠書類の保管
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- 書類保管期間:5年間
補助金の振込完了後も、以下の義務が発生します。
- 証拠書類の保管:申請書類の控えや育児休業の記録等は、交付決定日の属する年度終了後から5年間保管する必要があります。
- アンケート協力:県から男性の育休取得に関するアンケート調査が行われる場合があります。
- 不正受給等が判明した場合は、補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
富山県が少子化対策の一環として、男性の育児休業取得を促進し、女性の家事・育児負担を軽減することで、子どもを産み育てやすい環境づくりを進めることを目的とした事業です。
■富山県男性の育児休業取得促進補助金
県内の事業所に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に、その事業主に対して補助金を交付することで、男性が育児休業を取得しやすい職場環境の整備を後押しします。
<補助対象事業主の要件>
- 富山県内に事業所を有していること
- 中小企業事業主(資本金または従業員数が業種別の基準以下)であること
- 「イクボス企業同盟とやま」「元気とやま!子育て応援企業」「とやま女性活躍企業」のいずれかに加盟・承認・登録または認定されていること
- 就業規則または労働協約等により育児休業制度を定めていること
- 富山県内の事業所に勤務する男性労働者に、子が2歳に達するまでの特定の育児休業(令和7年4月1日以降開始)を取得させ、職場に復帰させていること
<補助対象となる育児休業の区分と補助金額>
- 連続した5日以上の育児休業:5万円(過去に本補助金を受給したことがない事業主に限る)
- 連続した1か月以上の育児休業:10万円
- 連続した3か月以上の育児休業:20万円
<補助事業実施期間(対象期間)>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に職場復帰したものが対象
特例措置・経過措置
●経過措置 令和7年3月31日以前の休業開始に関する特例
令和7年3月31日以前に育児休業を取得し、令和7年4月1日以降に職場復帰する場合についても、令和6年度の申請様式により補助対象となります。
●差額支給 より長期間の休業取得に伴う差額支給
一度補助金の交付を受けた後に、その時よりも長期間の区分(例:5日以上から1ヶ月以上へ)の要件を満たした場合は、差額が支給されます。
▼補助対象外となる事業・者
以下のいずれかの要件に該当する企業等または労働者の場合は、補助の対象外となります。
- 企業・組織に関する除外要件
- 暴力団員が経営に実質的に関与している、または暴力団関係者である企業。
- 性風俗関連特殊営業およびそれに類似する業種を営む者。
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない者。
- 補助金交付にあたり社会的な信頼性や公平性を損なうおそれがある者。
- 育児休業取得労働者に関する除外要件
- 常勤の国家公務員または地方公務員の身分を併せ持っている者。
- 暴力団に関与している者。
補助内容
■富山県男性の育児休業取得促進補助金
<補助対象者(事業主)>
- 富山県内に事業所を有する中小企業事業主であること
- 「イクボス企業同盟とやま」「元気とやま!子育て応援企業」「とやま女性活躍企業」のいずれかに加盟、登録、または認定されていること
- 就業規則や労働協約等により育児休業制度を設けていること
- 男性労働者に、子が2歳に達するまでの間に、連続した5日以上(うち所定労働日に対する休業は4日以上)の育児休業を取得させ、職場復帰させていること(令和4年10月1日以降開始分)
<補助対象者(育児休業取得労働者)>
- 上記事業主の要件を満たす企業の富山県内の事業所に勤務する男性労働者であること
- 常勤の国家公務員または地方公務員の身分を併せ持っていない者であること
- 暴力団に関与していない者であること
<補助金額>
| 対象 | 支給額 |
|---|---|
| 事業主 | 10万円 |
| 育児休業取得労働者 | 5万円 |
<補助金の支給制限>
- 育児休業取得労働者に対する交付:一人の子につき1回を限度(多胎児の場合も一人とみなす)
- 事業主に対する支給:一会計年度につき1回に限る
<申請期限>
職場復帰日から起算して2か月を経過する日、または職場復帰日が属する年度の3月31日のいずれか早い日
対象者の詳細
育児休業を取得する男性労働者の要件
補助金の交付を受けるためには、育児休業を取得した男性労働者本人が以下の要件を全て満たしている必要があります。
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公務員でないこと
常勤の国家公務員または地方公務員の身分を併せ持っていない者であること(富山県男性の育児休業取得促進補助金交付要綱第3条第1項第2号イ) -
暴力団との関係がないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団に関与していない者であること(同要綱第3条第1項第2号ウ) -
書類提出への同意
勤務先事業主が、本申請の添付書類として子の生年月日を証する書類(出生届出済証明の写し等)を富山県知事に提出することに同意していること
育児休業の取得実態
補助対象となる育児休業の具体的な条件は以下の通りです。
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休業の実施と職場復帰
承認された期間において育児休業を取得していること、所定労働日に対して実際に休業した日数(例:10日間)が確認できること、育児休業期間終了後、職場に復帰していること
■補助対象外となる者
以下の条件に該当する労働者は、補助金の対象から除外されます。
- 常勤の国家公務員または地方公務員
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団関係者
【提出期限】
直近の職場復帰日から2ヶ月以内、または直近の職場復帰日の属する年度の3月31日のいずれか早い時期まで。
※申請書類は勤務先事業主を経由して提出する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp/130331/sangyou/roudou/roudoukoyou/ikukyuhojo.html
- 富山県公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp/
提供された情報には、富山県のトップページと当該補助金の詳細解説ページのURLが含まれています。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する具体的な記載は見当たりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。