公募中 掲載日:2025/12/30

泉大津市 創業時設備導入支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
随時
大阪府|泉大津市 大阪府泉大津市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

泉大津市内で新たに創業、転入、または第二創業を行う中小企業者に対し、事業に必要な機械や什器等の設備導入費用を補助します。初期投資の負担を軽減することで、市内の開業促進や空き店舗の解消を図り、地域経済の活性化と意欲ある創業者の育成を支援することを目的としています。補助上限は20万円で、設備投資を通じた円滑な事業開始を後押しします。

申請スケジュール

泉大津市創業時設備導入支援事業補助金は、令和6年4月1日以後に創業等を行った方が対象です。交付決定日より前に実施(購入)した事業は補助対象外となるため、必ず設備導入前に申請を行ってください。要綱の有効期限は令和9年3月31日までとなっています。
補助金交付申請
  • 申請締切:2027年03月31日

あらかじめ「交付申請書(様式第1号)」を市長へ提出します。予算の範囲内で受付順に決定されます。

  • 本人確認書類の写し
  • 導入設備一覧表(様式第1号別紙)
  • 見積書等の積算根拠書類
  • 誓約・同意書
  • 賃貸借契約書の写し
交付決定・事業実施
決定通知後 〜 事業完了日

審査後、「交付決定通知書(様式第2号)」が届いてから事業(設備の購入・設置)を開始してください。

※遵守義務:交付決定日から5年以上、事業を継続する義務があります。

実績報告
  • 最終報告期限:翌年度04月20日

事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」に必要な書類を添えて提出します。

  • 事業完了の日から起算して30日を経過した日
  • 補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度の4月20日

上記のいずれか早い期日が提出期限となります。

額の確定・交付請求
実績報告書の審査後

市が実績報告を審査し「確定通知書(様式第7号)」を送付します。通知を受けた後、「交付請求書(様式第8号)」を提出してください。

  • 振込先口座の通帳の写し(申請者と同一名義に限る)を添付してください。
補助金の交付
請求書受理後

指定された口座に補助金が振り込まれます。

※書類の保存:補助金交付年度の翌年度から5年間、関係書類を保存する義務があります。

対象となる事業

泉大津市が実施している「泉大津市創業時設備導入支援事業補助金」は、泉大津市内での事業活動を新たに開始する事業者、または事業規模を拡大する事業者を支援するための制度です。市内の開業を促進し、空き店舗の解消を図ることで、創業にかかる初期投資の負担を軽減し、意欲ある創業者を支援することを目的としています。

■泉大津市創業時設備導入支援事業

泉大津市内において、補助事業年度内に「創業」「転入」「第二創業」のいずれかを行う者が対象となります。

<補助対象者の要件(すべて満たす必要あり)>
  • 事業を行う場所:泉大津市内の「店舗等」で事業を営むこと(居住していない事務所や店舗)。
  • 事業者規模:中小企業基本法第2条で定められる中小企業者であること(みなし大企業・FC契約者は除く)。
  • 営業日数:週4日以上営業を行うこと。
  • 納税状況:泉大津市の市税を滞納していないこと。
  • 許認可等:必要な許認可を取得済み、または取得が確実であること。
  • 事業への従事:申請者が事業または営業に直接携わること。
  • 事業継続の意思:交付決定日から5年以上、事業を継続する意思があること。
  • 新規性:市内に既に存在する店舗等の単なる移転ではないこと。
  • 事業目的:営利を目的とする事業を主たる事業として営むこと。
  • 物件の賃貸借:申請者自身が店舗等として賃貸借契約を締結していること。
<事業の区分>
  • 創業:事業を営んでいない個人が新たに開業届を提出し開始すること、または新たに法人を設立すること。
  • 転入:市外で既に事業を営んでいる個人・法人が、市内で事業を開始すること。
  • 第二創業:既に事業を営んでいる個人・法人が、現在の事業とは異なる分野(日本標準産業分類の細分類)の事業を新たに開始すること。
<補助対象経費>
  • 事業を営むために必要な「機械・装置・什器」の導入費用(税抜き金額)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:最大20万円
  • ※1,000円未満の端数は切り捨て
<支払期間・注意事項>
  • 支払期間:開業日の6ヶ月前の日から、開業日から3ヶ月経過した日まで
  • 申請前の購入:補助金の交付申請前にすでに購入している設備等は対象外
  • 交付回数:同一事業者につき1回限り

▼補助対象外となる事業

要件を満たしていても、以下のいずれかの条件に該当する場合は補助金の交付対象外となります。

  • 他の国や地方公共団体、その他の機関から、この補助金と同種の補助金を受けている場合。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団や暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者。
  • 公序良俗・法令等に反する事業。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業に該当する事業。
    • 特定の宗教、政治団体と関わる事業者、または公序良俗に反する事業を営む者。
  • 保険適用事業:医療機関、介護サービス業、調剤薬局など。
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者。
  • 居住実態・占有に関する除外事項。
    • 住居用の建物で行う事業、または居住地で事業を営む者。
    • シェアオフィス、コワーキングスペースその他、店舗等における事業の実態がない形態や、設備・空間を他の者と共有する物件。
    • 店舗等の全部または一部を他者に占有させたり、設備を他者と共有する場合。
  • 補助対象外となる経費項目。
    • 車両やパソコン等の汎用品。
    • 領収書が発行できない中古品。
    • リース契約によるもの。
    • 10,000円を超えない消耗品扱いとなるもの。
  • その他、市長が不適当と認める者。

補助内容

■創業時設備導入支援事業補助金

<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
項目金額
補助上限額20万円
<補助対象経費>
  • 機械・装置・什器(事業を営むために不可欠なもの)
<主な補助対象外経費>
  • 汎用品(車両、パソコンなど事業用途に限定されないもの)
  • 中古品(領収書が発行されないもの)
  • リース契約によって導入される設備
  • 消耗品(税抜き10,000円以下のもの)
<補助対象事業者の主な条件>
  • 泉大津市内の店舗等で事業を営むこと
  • 週4日以上営業を行うこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 5年以上継続して事業を営む意思があること
  • 自ら店舗等の賃貸借契約を締結していること
  • 補助金の交付申請を行う前に購入した設備は対象外

対象者の詳細

補助対象となる事業形態(「創業等」の定義)

泉大津市内において補助事業年度内に以下のいずれかの形で事業を開始する方、すなわち「創業等」を行う者とされています。

  • 創業
    事業を営んでいない個人が、所得税法に規定する開業届を提出して新たに事業を開始する場合、事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
  • 転入
    泉大津市外で既に事業を営んでいる個人または法人が、泉大津市内で新たに事業を開始する場合
  • 第二創業
    既に事業を営んでいる個人または法人が、日本標準産業分類の細分類において、既存の事業とは異なる細分類に属する新たな事業を開始する場合

補助対象者が満たすべき要件

上記の「創業等」を行う者に加え、以下の10の要件を全て満たす必要があります。

  • 1 事業場所
    泉大津市内の店舗や事務所などの物件(現に人が居住していないもの)で事業を営むこと
  • 2 企業規模
    中小企業基本法第2条で定める中小企業者であること
  • 3 営業日数
    週に4日以上営業を行うこと
  • 4 納税状況
    泉大津市の市税を滞納していないこと
  • 5 許認可等
    許認可を必要とする業種で創業する場合には、既に必要な許認可を受けているか、または当該許認可を受けることが確実に認められる状況であること
  • 6 直接的な関与
    補助金の交付を受けようとする者が、事業または営業に直接携わっていること
  • 7 事業継続の意思
    補助金の交付決定を受けた日から、5年以上継続して事業を営む意思があること
  • 8 新規性
    泉大津市内に既に存在する店舗や事務所の単なる移転ではないこと
  • 9 事業目的
    営利を目的とする事業を主たる事業として営むこと
  • 10 物件の契約
    創業等を行う物件について、店舗や事務所として補助対象者自身が賃貸借契約を締結していること

■補助対象とならないケース

以下のいずれかの項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 他からの補助(国や地方公共団体、その他の機関等から同種の補助金等を受けている者)
  • 反社会的勢力との関係(暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者)
  • 風俗営業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業等)
  • 公序良俗違反(特定の宗教、政治団体と関わる事業者や、公序良俗に反する事業を営む者)
  • 保険適用事業(医療機関、介護サービス業、調剤薬局など)
  • フランチャイズ契約(フランチャイズ契約、またはこれに類する契約等に基づき事業を営む者)
  • 住居での事業(住居用の建物で行う事業、または居住地で事業を営む者)
  • 共有スペースでの事業(シェアオフィス、コワーキングスペース、その他事業の実態がない形態の場所等)
  • 物件の占有・共有(補助対象店舗等の一部または全部を他者が占有、または設備を共有している場合)
  • その他市長が不適当と認める者
  • 「みなし大企業」や「大企業とフランチャイズ契約を締結している者」

※いずれか一つでも該当すると対象外となります。

補助対象となるかどうかの判断に迷う場合は、泉大津市の地域経済課に相談することが推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushitsu/tiikikeizaika/syoukou/sougyou/13290.html
泉大津市 公式サイト トップページ
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/index.html
くらしの情報
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kurashi/index.html
事業者の方へ
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/jigyo/index.html
市政情報
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/shisei/index.html
いずみおおつナビ
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/izumiotsunabi/index.html
各課のページ
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/index.html
市役所へのアクセス
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/izumiotsunabi/genzainoizumiotsu/siyakusyo.html
アクセシビリティ
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushitsu/hishokoho/akusesibirithi.html
プライバシーポリシー
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/privacypolicy.html
リンク集
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushitsu/hishokoho/link.html
サイトマップ
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/sitemap.html

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はPDFまたはWord形式で提供されており、ダウンロードして使用する形式です。詳細は泉大津市の公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

泉大津市 地域経済課
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日までの年末年始期間
受付窓口
泉大津市役所
地域経済課
泉大津市創業時設備導入支援事業補助金の担当窓口。購入を検討している設備が補助対象となるかどうかの確認、補助対象者の条件に関する詳細、補助対象経費の範囲や計算方法、申請手続きにおける不明点などについて相談可能です。
泉大津市役所(代表)
TEL:0725-33-1131(代表)
FAX:0725-21-0412
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