公募中 掲載日:2025/09/17

和歌山県海南市 新規就農者機械等購入補助金

上限金額
30万円
申請期限
随時
和歌山県|海南市 和歌山県海南市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

海南市内で農業を開始して1年以内の新規就農者を対象に、農業用機械の購入に要する経費の一部を補助します。就農初期における多額の設備投資負担を軽減することで、スムーズな営農開始と経営の早期安定化を支援し、地域の農業振興を図ることを目的としています。補助額は対象経費の3分の1以内(上限30万円)を交付し、新規参入者の自立を後押しします。

申請スケジュール

新規就農者機械等購入補助金は、海南市内で農業を開始して1年以内の方が対象となります。特定の公募期間は設けられておらず、要件を満たせば随時申請が可能です。

お問い合わせ先:
海南市役所 まちづくり部 産業振興課 農林水産班
電話:073-483-8464
メール:sangyosinko@city.kainan.lg.jp
受付時間:平日 8:30~17:15(祝日・年末年始を除く)
事前準備・要件確認
随時

申請にあたって以下の交付対象要件をすべて満たしているか確認してください。

  • 申請日において、海南市内で農業を開始してから1年を経過していないこと。
  • 過去に国、地方公共団体等から同様の補助金を受けていないこと。
  • 市税(国民健康保険税を除く)を完納していること。
  • 暴力団員等に該当しないこと。
補助金の申請
就農開始日から1年以内

以下の書類を揃えて、海南市産業振興課へ提出してください。

  • 補助金申請書
  • 収支予算書
  • 就農開始日及び農業をする場所がわかるもの
  • 見積書(購入予定の機械の詳細・金額がわかるもの)
  • 市税の完納証明書
  • その他市長が必要と認める書類
審査・交付決定
申請受付後

提出された書類に基づき、市による審査が行われます。適当と認められた場合に補助金が交付されます。

  • 補助金額:補助対象経費の3分の1に相当する額
  • 上限額:30万円

対象となる事業

海南市内で新たに農業を始める方を支援することを目的とし、農業用機械を購入する際に発生する費用負担を軽減する事業です。新規就農者の初期投資を支援し、海南市における農業の振興を図る狙いがあります。

■新規就農者機械等購入補助金

農業に新たに就業しようとする方が、農業用機械を購入する際の費用を補助します。

<交付対象者>
  • 申請日において、海南市内で農業を開始してから1年を経過しない者であること。
<交付額・補助率>
  • 補助率:補助対象となる経費の3分の1以内
  • 上限額:30万円
<申請に必要な書類>
  • 補助金申請書
  • 収支予算書
  • 申請者の就農開始日と農業を行う場所がわかるもの
  • 見積書など、購入しようとする農業用機械とその購入金額がわかるもの
  • 市税(国民健康保険税を除く)の完納証明書
  • その他、市長が必要と認める事項に関する書類

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する方は補助対象から除外されます(補助対象外となります)。

  • 過去にこの補助金、または国や地方公共団体、その他の公共的団体から同様の補助金や金銭の交付を受けたことがある、または今後受ける見込みがある方。
  • 市税(国民健康保険税を除く)に未納がある方。
  • 「海南市暴力団排除条例」(平成17年海南市条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員及びその関係者。
  • 上記以外で、市長が補助対象として適切でないと認める者。

補助内容

■新規就農者機械等購入補助金

<交付対象者>
  • 申請日において、市内で農業を開始してから1年を経過していない方
  • 市税(国民健康保険税を除く)に未納がない方
  • 過去に本補助金、または国や地方公共団体等から同様の補助金等の交付を受けていない方
  • 暴力団員及びその関係者でない方
  • その他、市長が補助金の交付に適切ではないと認めない方
<交付される金額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1
  • 上限額:30万円
<申請に必要な書類>
  • 補助金申請書
  • 収支予算書
  • 申請者の就農開始日及び農業をする場所がわかるもの
  • 見積書その他の購入しようとする農業用機械及び購入するときの金額がわかるもの
  • 市税(国民健康保険税を除く。)の完納証明書
  • 市長が必要と認める事項

対象者の詳細

基本的な交付対象者

海南市内で農業を新たに開始する方の負担を軽減するため、以下の条件を満たす方を対象としています。

  • 新規就農者
    申請日において市内で農業を開始してから1年を経過しない者

■補助対象から除外される者

以下のいずれかの条件に該当する方は、要件を満たしていても補助金の対象外となります。

  • 過去にこの「新規就農者機械等購入補助金」の交付を受けたことがある者
  • 国や地方公共団体、その他の公共的団体から同様の趣旨の補助金やその他の金銭の交付を既に受けた、または今後受ける見込みがある者
  • 市税(国民健康保険税は除く)に未納がある者
  • 海南市暴力団排除条例第2条第2号に規定されている暴力団員、およびその関係者
  • その他、市長が補助金の交付対象者として適切ではないと判断した者

※申請時には市税の完納証明書の提出が求められます。

具体的な対象機械など、詳細については下記窓口までお問い合わせください。

海南市役所 まちづくり部 産業振興課 農林水産班
電話番号: 073-483-8464
ファックス: 073-483-8466
メール: sangyosinko@city.kainan.lg.jp
所在地: 〒642-8501 海南市南赤坂11番地

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/norinsuisangakari/oshirase/7200.html
海南市役所 公式サイト
https://www.city.kainan.lg.jp/
海南市役所 公式ホームページ トップページ
https://www.city.kainan.lg.jp/index.html

新規就農者機械等購入補助金の具体的な申請様式(PDF/Excel)や公募要領の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報内には記載されていません。詳細については海南市役所の担当部署(まちづくり部 産業振興課 農林水産班)へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

まちづくり部 産業振興課 農林水産班
TEL:073-483-8464
FAX:073-483-8466
Email:sangyosinko@city.kainan.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
海南市役所
まちづくり部 産業振興課 農林水産班
補助金の対象となる機械等については、直接お問い合わせいただくよう促されています。
海南市役所
TEL:073-482-4111
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
海南市役所
この開庁時間は、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所にも適用されます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。