千代田区 産業財産権取得支援事業補助金(令和7年度)
目的
区内の中小企業者や団体が、新たな開発や事業創出を通じて生み出した知的財産を保護することを目的としています。特許、実用新案、意匠、商標の「産業財産権」を新規取得する際にかかる出願料や弁理士費用等の一部を補助することで、企業の競争力強化とイノベーションを促進し、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
本補助金は、費用の支払いに加え、出願や登録など産業財産権の取得に係る実質的な行為が完了していることが申請の条件となります。
※書類の不備等がある場合、さらに時間を要する可能性があります。
- 交付申請
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随時(費用支払い・取得行為の完了後)
補助対象となる費用の支払いを全て完了し、かつ産業財産権の出願や登録などの実質的な行為が完了した段階で、必要書類を揃えて千代田区へ提出します。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助対象経費内訳書(第2号様式)
- 納税証明書(法人都民税・事業税、または特別区民税・都民税等)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 特許庁に提出・交付された書類の写し
- 領収書または振込明細書の写し
- 審査
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- 審査期間:約2週間
区が提出された書類を審査し、補助要件への合致や書類の不備を確認します。不備がある場合は、審査期間が延長されることがあります。
- 交付決定
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審査完了後、随時
審査の結果、適切と判断された場合に「交付決定通知書」が申請者へ送付されます。
- 交付請求書送付
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交付決定通知後
交付決定通知書に同封されている「請求書(第5号様式)」に必要事項を記入し、返送用封筒で区へ送付します。
- 指定口座への振込
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- 振込目安:約30日
提出された請求書に基づき、区から指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
区内の中小企業者等による産業財産権の新規取得に要する費用の一部を補助する制度です。この制度は、区内企業の新たな開発や事業創出を支援することを目的としています。
■産業財産権新規取得補助
区が区内の中小企業者や団体を支援するため、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の新規取得にかかる費用の一部を補助します。
<対象となる産業財産権>
- 特許権: 特許法に基づく権利
- 実用新案権: 実用新案法に基づく権利
- 意匠権: 意匠法に基づく権利
- 商標権: 商標法に基づく権利
<補助の内容>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1
- 補助金額: 最大20万円
- 対象となる経費の発生期間: 補助金交付申請日前1年間に支払われた費用
<補助対象となる経費>
- 出願料
- 審査請求料
- 技術評価請求料
- 特許料
- 登録料
- 産業財産権取得に際して弁理士または弁護士に支払う費用
- 図面作成費
- 電子化料金
<補助対象者(中小企業者)の要件>
- 区内に引き続き1年以上本店登記(法人の場合)または主たる事業所(個人事業主の場合)を有し、営業実態があること
- 常時使用する従業員の数が10人以下であること
- 法人事業税、法人都民税、個人事業税、または特別区民税・都民税を滞納していないこと
- 会社法第2条第3号に定める子会社でないこと
- 産業財産権の出願人であること
<補助対象者(業種別団体・商店会)の要件>
- 区内に本部または支部を有していること
- 区内で引き続き1年以上活動していること
- 産業財産権の出願人であること
▼補助対象外となる事業・経費・者
以下の経費、または条件に該当する法人や申請内容は、補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 既に取得している産業財産権の更新に相当する経費
- 産業財産権の譲渡・譲受けに相当する経費
- 外国出願(国際出願)に係る経費
- 通信運搬に係る経費
- 振込手数料
- 消費税(ただし、源泉徴収税額分は一定の条件下で補助対象に含めることが可能)
- ※源泉徴収分を含める場合は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(写し)」の提出が必須です。
- 補助対象外となる法人・団体
- 医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益財団・社団法人、一般財団・社団法人
- 申請・交付に関する制限
- 同一の中小企業者等による、同一年度内の2回目以降の申請
- 一度補助金が交付された案件(1案件1回限りのため、別の費目での再申請不可)
- 産業財産権の出願人名義が、補助金の申請者と異なる場合(例:法人の代表者個人名義での出願)
- 区内での活動期間が1年に満たない場合
補助内容
■産業財産権取得支援
<補助の対象となる産業財産権>
- 特許権(特許法)
- 実用新案権(実用新案法)
- 意匠権(意匠法)
- 商標権(商標法)
<補助率と補助金額>
- 補助率:補助対象となる経費の2分の1
- 補助上限額:最大20万円
<補助対象となる経費>
- 出願料
- 審査請求料
- 技術評価請求料
- 特許料
- 登録料
- 弁理士または弁護士に支払う費用
- 図面作成費
- 電子化料金
- 源泉徴収税額分(要:給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(写し))
<重要事項>
- 支払完了の原則:交付申請時に実質的な行為が完了し、支払いが完了していること
- 出願人名義の一致:出願人の名義が補助金の申請者(法人の場合は法人名義)と同一であること
<補助対象外となる経費>
- 既に取得している産業財産権の更新に相当する経費
- 産業財産権の譲渡・譲受けに相当する経費
- 外国出願に係る経費(国際出願を含む)
- 通信運搬に係る経費
- 振込手数料
- 消費税
<補助の利用回数に関する注意点>
- 同一年度内の制限:同一の中小企業者等につき年度内に1回限り(複数案件の合算申請は可能)
- 同一案件の制限:年度が変わっても、一度補助を受けた同一案件の別費目での申請は不可
- 複数年度にわたる利用:産業財産権が異なる場合は、複数年度連続の受給が可能
対象者の詳細
中小企業者(法人・個人事業主)
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であり、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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所在地と事業実態
法人の場合:区内に引き続き1年以上本店登記がされており、かつ、その本店所在地と営業実態が同一の場所にあること、個人事業主の場合:区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる実態があること -
従業員数
常時使用する従業員の数が10人以下であること、※「解雇の予告を必要とする者」を指し、役員、顧問、経営者、家族従業員、臨時の使用人は含まれません。 -
納税状況
法人の場合:法人事業税および法人都民税を滞納していないこと、個人事業主の場合:個人事業税および特別区民税・都民税を滞納していないこと -
子会社でないこと
会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に定める子会社ではないこと -
産業財産権の出願人であること
補助金の対象となる産業財産権の出願人本人であること(法人の場合は法人名義であること)
業種別団体・商店会
中小企業者以外に、以下の全ての条件を満たす業種別団体や商店会も対象となります。
-
所在地と活動実態
区内に本部または支部を有していること -
活動期間
区内で引き続き1年以上活動していること -
産業財産権の出願人であること
補助金の対象となる産業財産権の出願人本人であること
■補助対象外となる法人
以下の種類の法人は、本要綱において補助の対象となる中小企業者には含まれません。
- 医療法人
- 学校法人
- 宗教法人
- 社会福祉法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 公益財団・社団法人
- 一般財団・社団法人
以上の条件を全て満たす中小企業者、または業種別団体・商店会が、この産業財産権新規取得費用補助制度の対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/zaisanshutoku.html
- 千代田区公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/
本事業では電子申請システム(jGrants等)は導入されておらず、郵送または窓口での申請が必要です。申請書類は公式サイトよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。